東京都世田谷区の動物愛護管理法違反で弁護士に相談 ウサギを虐待したら刑事事件?
東京都世田谷区の幼稚園で、幼稚園で飼っていたウサギが相次いでいなくなり、区内の公園で切り刻まれているのが発見されました。
警視庁成城警察署が捜査をした結果、同区内に住むAさんを、窃盗と動物愛護管理法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(平成30年2月27日付読売新聞の記事を基に、地名や内容を変えたフィクションです)
【ウサギ等愛護動物への虐待】
上記のように、動物に対する虐待事件が報道されることも少なくありません。
当たり前ですが、「人に対する犯罪じゃないからいいだろう」と軽い気持ちで動物の命をもてあそぶようなことは決して行ってはいけません。
上記事案では、幼稚園からウサギを盗んでいるため、窃盗罪に該当しえます。
また、幼稚園に無断で侵入していることから、住居侵入罪も成立する可能性があります。
そのうえ、ウサギに対して虐待・遺棄したような場合には、動物愛護管理法違反となる可能性もあります。
動物愛護管理法とは、「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ること」を目的として定められました。
動物愛護管理法上、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者には、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」、愛護動物を遺棄した者には、「100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
ですから、上記例のAさんのような行為をした場合、多くの罪名にあたる可能性が高く、(犯行態様にもよりますが)比較的重い処罰が見込まれます。
上記のような動物愛護管理法違反でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士事務所に一度相談して、今後の流れを把握する方が得策と言えます。
東京都世田谷区の動物愛護管理法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(成城警察署 初回接見費用:3万7300円)