東京都世田谷区岡本の少年事件で逮捕 万引き(窃盗)事件で審判不開始を目指す弁護士
東京都世田谷区内に住むA君は、金目の物欲しさに、万引き(窃盗)を2回してしまいました。
被害店舗から被害届をだされた成城警察署は、被疑者としてA君を突き止めました。
A君は、成城警察署から取調べで呼ばれています。
A君の両親は、「今後Aが逮捕されてしまうのではないか、何らかの処分を受けるのではないか」と心配し、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【少年事件での万引き(窃盗)事件】
少年事件で多い犯罪の一つに万引き(窃盗)があります。
成人でも同じなのですが、万引き(窃盗)は手軽にできてしまうため、ついちょっとした気持ちで万引き(窃盗)をしてしまう少年も少なくないのです。
また、友人たちとの間で、度胸試しということで、万引き(窃盗)行為をしてしまう少年も少なからずいます。
しかし、言うまでもなく、万引き(窃盗)は犯罪ですので、絶対に行ってはなりません。
もし、少年が万引き(窃盗)をした場合、少年事件として扱われますので、家庭裁判所に事件が送られて、審判が開かれれば保護処分が下されることになります。
【審判不開始】
家庭裁判所に事件が送られた場合、審判が開かれることがほとんどです。
審判が開かれた場合、事件の性質、少年の心身鑑別の結果等を踏まえて、「不処分」「保護観察」「少年院」「逆送(検察官送致)」「児童福祉施設などへの入所」等の保護処分が下されます。
ただ、審判が開かれるとなれば、時間などもかかってしまいますし、審判へ出席する必要も出てきます。
そこで、少年や保護者から依頼を受けた弁護士としては、再非行に陥る危険性が少ないことや、裁判所等が介入する保護処分をする必要性がないことを主張することで、審判不開始を目指すことがあります。
審判不開始となれば、そこで少年事件は一応終了し、元の生活に戻ることも可能です。
もっとも、あくまで、少年の更正が重要ですので、その更生状況なども踏まえたうえでの主張でなければ、審判不開始などはされませんし、少年のためにもなりません。
東京都世田谷区の少年事件でお困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
(成城警察署 初回接見費用:3万7000円)