東京都新宿区の公然わいせつ事件で逮捕され弁護士に相談 複数余罪で再逮捕
東京都新宿区に住むAさんは、仕事のストレスなどで、毎晩、近くの公道で下半身を露出していました。
捜査をしていた四谷警察署は、Aさんを公然わいせつ容疑で逮捕しました。
Aさんは、逮捕事実以外にも複数の余罪がありますが、まだ警察には話していません。
ただ、Aさんとしては警察官の話しぶりから既に情報を得ており、自白しようとも考えています。
Aさんの家族は、今後の流れについて弁護士に相談しました。
(フィクション)
【公然わいせつ事件】
公然わいせつ罪は、「公然とわいせつな行為をした」場合に成立します。
法定刑は、「六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされているため、初犯であり、悪質性がなく反省をしっかりしているような場合には、不起訴になる可能性があります。
しかし、上記のように余罪が複数あるような場合には、簡単には不起訴とはならず、罰金や、公判請求となる場合もあります。
【余罪で再逮捕】
通常、公然わいせつ罪などで逮捕された場合、48時間以内に検察官に事件が送致され、検察官が24時間以内に勾留請求をするか否かを判断します。
その後、勾留請求をし、勾留が認められた場合、10日(最大20日)身体拘束されることになります。
そのため、公然わいせつ等で逮捕された後に、長期間の身体拘束を避けるためには、弁護士等を付けて早期に対応することが重要と言えます。
もっとも、その活動の結果、勾留請求を免れたとしても、上記事案のように同種余罪があるような場合には、再逮捕される可能性もあります。
再逮捕された場合、再度、再逮捕された被疑事実について勾留決定がなされる可能性があります。
ですから、余罪が複数あるような場合には、しっかりと取調べの対応や身柄解放の対応をしなければかなりの長期間の身体拘束が続く可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、数多くの刑事事件を経験してきました。
もちろん、公然わいせつ事件も経験も多数ございます。
東京都新宿区の公然わいせつ事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(四谷警察署 初回接見費用:3万4900円)