東京都杉並区の刑事事件 ATMから現金で窃盗罪?逮捕されたら弁護士に初回接見
東京都杉並区に住むAは、ある女性がキャッシュカードと、暗証番号の書かれたポーチが置き忘れていることに気づきました。
Aは、それを利用して、ATMから現金120万円を窃取しました。
Aは、後日、高井戸警察署に窃盗罪、建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aの両親は、初回接見を弁護士事務所の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
【ATMからの現金窃取は窃盗?】
Aが、女性が置き忘れたキャッシュカードとポーチを窃取した行為には、窃盗罪又は占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
そして、上記Aさんは、女性のキャッシュカードと暗証番号を利用して、ATMから現金を引き出していますが、かかる行為には窃盗罪(刑法235条)が成立します。
窃盗罪は、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立するところ、Aは、ATMに入った現金という「他人の財物」(この財物の占有者は「銀行」になります)を「窃取」していますから、窃盗罪が成立することになるでしょう。
なお、自己が正当なキャッシュカードの使用者だとだましているように見えるので、詐欺ではないか?とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、詐欺罪は「欺罔行為により騙されて、その錯誤に基づく交付」が必要であるため、機械であるATMの「錯誤に基づく交付」は観念できません。
そのため、詐欺罪ではなく、窃盗罪が成立するに過ぎないのです。
なお、ATMに入った目的が、上記のような窃盗行為をする目的だったような場合には、別途、建造物侵入罪も成立します。
【逮捕されたら初回接見】
ATMでの窃盗罪で逮捕されたような場合には、弁護士による初回接見を依頼することが得策といえるでしょう。
当然ながら、刑事事件を起こして逮捕されるような方はほとんどいませんので、警察・検察からの取調べや等の対応などをうまくできないでしょう。
その結果、自分の思ってもいない調書が取られているということが起こりえます。
近年、かなり改善されては来ていますが、警察署(担当警察官)によっては、脅迫まがいの言葉を浴びせて、警察の思うストーリーの書かれた調書が作成されることもあるそうです。
そのような場合、弁護士を呼んで対応のアドバイスを受けることで、気持ちが楽になったり、警察の横暴な調書作成を防ぐことができます。
東京都杉並区の刑事事件・窃盗事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をご依頼ください。
(高井戸警察署 初回接見費用:3万6800円)