東京都杉並区のSNS上の刑事事件 わいせつ物頒布事件で弁護士に相談!
東京都杉並区に住むAさん(29歳)は、SNS上で、自己の性器の画像や彼女との性行為の動画をアップロードして、多数人が見れる状態にしていました。
Aさんはある日、警視庁杉並警察署の警察官に「SNS上に画像・動画を上げている件で、話を聞きたい。わいせつ物頒布罪の容疑がある」と言われました。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
【SNS上に性器画像をアップロードする行為】
SNSが発達してきて数年がたちました。
今や、多くの人が、ツイッターやインスタグラム、フェイスブックなどのSNSを利用しています。
特に、上記のSNSの場合、画像や動画をアップロードする人も少なくありません。
多くの場合は、風景画や友人との写真のような健全なものであることが多いですが、中には上記例のように、自らの性器画像や(同性間・異性間を問わない)性行為の動画などのわいせつ動画をアップする人もいます。
そのような行為をした場合、刑法上のわいせつ物頒布罪に該当する可能性があります。
わいせつ物頒布罪に該当した場合、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処せられる可能性があります(懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります)。
また、もしあげた画像・動画が18歳未満の者の性器画像や性行為動画であったような場合には、児童ポルノ禁止法に該当する可能性もあります。
ネット・SNS上には数多くのわいせつ画像があふれかえっていることもあり、全てを立件していないのが現状です。
しかし、だからと言って、上記のAさんのような行為をすれば、ある日、突然、警察から呼び出しを受ける可能性もあるのです。
その場合に「ほかの人がやっているからいいと思った」「悪いことだとは思っていなかった」等という言い訳をしても仕方ありません。
そのような場合には、きちんと警察や検察に対して対応していく必要があると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、SNS上の刑事事件についても数多く経験しております。
東京都杉並区のわいせつ物頒布罪でお困りの方は、一度弊所の刑事事件専門弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
(杉並警察署 初回接見費用:3万5200円)