東京都墨田区の刑事事件 逮捕される前に自首に同行する弁護士
東京都墨田区墨田内に住むAさんは、V店で商品を万引き(窃盗行為)をしてしまいました。
後日、罪悪感を感じたAさんは、逮捕などされる前に、向島警察署に自首する決意をしました。
ただ、一人で向島警察署はいくことに抵抗があったAさんは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【自首】
自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首をする場合、例えば以下のようなメリットがあると考えられます。
① 減刑される可能性がある
刑法42条1項は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定めています。
もっとも、「することができる」と書かれてあるため、あくまで減刑「可能性がある」のみで、必ず減刑されるというわけではありません。
ただ、自首をしたという事実を考慮してくれる検察官や裁判官も少なくありません。
②逮捕を回避できる可能性がある
自首をすることで、逮捕が回避できる可能性があります。
通常逮捕がなされる要件の一つに「逮捕の必要性がある」場合というものがあり、具体的には「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」で判断することになります。
自首をするということは、自ら警察署へ罪を告白しに来ているのですから、逃亡をしたり、罪証(証拠)を隠滅するおそれはないと判断されやすくなります。
その結果、(殺人などの重い事件は別として)逮捕されるリスクが下がる可能性が高くなるのです。
もっとも、どのようなときに自首をすればいいのか、もし、自首した際に逮捕されたらどうしたらいいのか、と不安なことは多くあるでしょう。
そのような時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、自首の際のアドバイスをいたしますし、ご依頼があれば、同行することも可能です。
東京都墨田区墨田内の刑事事件で逮捕されるかもしれないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(向島警察署 初回接見費用:3万7300円)