東京都台東区の銃刀法違反事件に強い弁護士 逮捕された被疑者の早期釈放に成功!

東京都台東区の銃刀法違反事件に強い弁護士 逮捕された被疑者の早期釈放に成功!

東京都台東区に住む年金受給者で無職のAは、近隣住人Bとのトラブルに頭を悩ませています。
そこで、AはBに威圧感を与えるために近隣をパトロールをすることにし、その際に小型のナイフを携帯することにしました。
Aが頻繁にパトロールすることを不快に思ったBは、警視庁上野警察署に通報しました。

Aは駆け付けた警察官に職務質問を受け、任意の取調べで小型ナイフが発見されたため、Aは銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

銃刀法違反で処罰されるもの】

銃砲や刀剣類の所持や使用については、銃砲刀剣類所持等取締法(いわゆる銃刀法)によって規制されています。
複雑な条文ですが、大まかに言えば、以下の物が処罰の対象となります。(同法第2条)

<銃砲>
 けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、その他金属の弾丸を打ち出す銃に相当するもの、空気銃

<刀剣類>
 ・刃渡り15cm以上の刀・やり・なぎなた
 ・刃渡り5.5cm以上の剣・あいくち・バタフライナイフ

上記事例のように、許可なく小型ナイフを所持していた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。(銃刀法第31条の18 第2号)

銃刀法違反に対する弁護活動】

銃刀法は、国民の安全な生活を維持するための法律であり、特定の被害者がいない犯罪です。
よって、示談をするとか、被害届を取り下げてもらうなどの弁護活動ではなく、被疑者の反省を示すことと、再犯防止に向けての取組みが重要になります。
また、銃砲や刀剣類を見せつけられて恐怖や不安を感じた方々もいる場合には、謝罪などの対応が必要になる場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、銃刀法違反の刑事弁護も対応しています。
銃刀法違反の容疑で逮捕された方でも、早期に弁護士に委任し、迅速な弁護活動を得ることで、勾留まで至らず早期に釈放された事件もあります。

東京都台東区銃刀法違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談または初回接見サービスをご利用ください。
(警視庁上野警察署までの初回接見費用:36300円)

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