東京都台東区の刑事事件 携帯電話不正利用防止法で逮捕を避ける弁護士

東京都台東区の刑事事件 携帯電話不正利用防止法で逮捕を避ける弁護士

東京都台東区在住のAさんは、Bさんから、他人名義の携帯電話を買いました。
その後、Aさんはその携帯電話をCさんに売りました。
後日、Cさんが詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは上野警察署から出頭の要請を受けました。
(この話はフィクションです)

自分が契約者となっていない携帯電話を譲渡する行為は「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(以下、携帯電話不正利用防止法と略します)で禁止されています。
自分が契約者となっていない携帯電話を他人に譲渡する行為は、携帯電話の追跡を困難にし、携帯電話の不正な利用を助長する危険があるため禁止されたものです。
そして、流通した携帯電話は、振り込め詐欺等に悪用されるおそれが高いため、他人の携帯電話は流通前にその譲渡についての規制がされています。
これに違反し譲渡した場合は50万円以下の罰金が科されます(携帯電話不正利用防止法21条1項)。

また、他人のものと知ってこれを譲り受けた場合も、同じく50万円以下の罰金が科されます(携帯電話不正利用防止法21条2項)。

さらに、「業として」譲渡又は譲受を行った場合には2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます(携帯電話不正利用防止法21条3項)
「業として」とは、繰り返し継続して行うことを言います。
例えば、Aさんが他人名義の携帯電話の転売屋であれば、譲受や譲渡を反復継続して行っているといえ、「業として」に当たる可能性があります。
そのため、今回の場合だとAさんが過去に他人名義の携帯電話の転売を反復継続して行っているかが重要となってきます。
また、今回Aさんは譲渡と譲受どちらも行っているので、譲渡罪と譲受罪の両方が成立し、両罪は併合罪(刑法45条)となります。

出頭の要請は被疑者の任意で行われます。
しかし、警察は容疑が晴れたと確信しない限り捜査の手を緩めることは無く、連日の出頭要請をすることもあります。
もっとも、出頭を拒むことは、逃亡又は罪証隠滅のおそれの徴表として、逮捕につながる可能性もあります。
そのような状態になる前に、弁護士から今後の流れや、取調べの対応について法的なアドバイスを受けることは重要です。
また、早期の弁護活動ができることで、もし逮捕・勾留された場合の身柄解放のための活動や、不起訴処分のための活動をすることが可能となります。
特に身柄拘束事件では、早期の弁護活動ができるかどうかが、よりよい結果を導けるかどうかの鍵となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都台東区刑事事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回は無料の法律相談をおこなっております。
ご予約は弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
上野警察署への初回接見費用は3万6500円です。

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