東京都豊島区の盗撮事件で自首 弁護士に取調べ対応を相談!
東京都豊島区に住むAさんは、目の前を歩く女性のスカート内を盗撮してしましました。
周りに「盗撮犯だ」と言われたAさんは、逮捕されることを避けるために、逃走しました。
しかし、後日、罪悪感などにかられたAさんは、池袋警察署に自首しようと考えています。
ただ、警察官への取調べ対応などが不安のAさんは、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【自首について】
自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
もっとも、あくまで、減刑される「ことがある」ので、減刑されないこともありますので、その点は注意しておかなければなりません。
さらに、法律上の「自首」に当たるためには、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行わなければならない点についても留意すべき点と言えます。
【警察官の取調べ対応】
盗撮事件などで自首をした場合には、自首をした警察署の警察官から事件についての取調べを受けることになります。
その際、話すところはしっかりと話して、やっていないことに関してはしっかりとやっていないと言わなければなりません。
しかし、現在は減ったとはいえ、高圧的な取調べをされる警察官の方も少なくありません(実際に、弊所に相談へ来られる方も「高圧的な取調べを受けた」という方もおられます)。
そのような取調べの場合、警察官に言われるがまま作成された調書にサインをしてしまうということもあります。
自首をする前、警察官の取調べ前に、一度、弁護士に相談し、どのように対応すべきかについてのアドバイスを受けることが得策といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、数々の盗撮事件・自首を経験してまいりました。
東京都豊島区の盗撮事件で自首をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
(池袋警察署 初回接見費用:3万5000円)