東京都中央区明石町内の刑事事件で逮捕 振り込め詐欺事件で再逮捕に対応する弁護士

東京都中央区明石町内の刑事事件で逮捕 振り込め詐欺事件で再逮捕に対応する弁護士

東京都中央区明石町内に住むVさんは、振り込め詐欺で100万円を失いました。
そこで、築地警察署に被害届を出したところ、容疑者として同区内に住むAさん(22歳)が逮捕されました。
A君は、振り込め詐欺グループの末端の一員であり、他にも、被害届がでており、再逮捕される可能性も高いとのことです。
A君の両親は、今後の刑事手続きの流れが分からず、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

振り込め詐欺
近年、振り込め詐欺やオレオレ詐欺の被害が後を絶ちません。
振り込め詐欺を行った場合には、詐欺罪(刑法246条)が成立します。
詐欺罪が成立した場合、10年以下の懲役に処される可能性があります。
ただ、上記のような振り込め詐欺の場合、初犯であったとしても、いきなり執行猶予が付かず実刑判決が下される可能性が極めて高いと言えます。
これは、振り込め詐欺の主犯であったとしても、「受け子」(金を受けとる係)であったとしても変わりません。
ですから、単に上からの指示でお金を受け取っていただけだから、詐欺罪で裁判になっても、執行猶予付き判決だろうという甘い考えでは通じないことに注意が必要です。
そこで、早期から弁護士を付けて、最大限の弁護活動を受けることが重要と言えます。

再逮捕
振り込め詐欺事件などの場合、各都道府県にまたがって被害者がいることが多いと言えます。
その場合、ある都道府県の警察署に逮捕された後に、別の都道府県の警察署に再逮捕される可能性も高いといえます。
再逮捕された場合、身体拘束が長期間続くことになりますので、被疑者にとってかなりの負担になります。
弁護士に依頼すれば、再逮捕の都度アドバイスが可能ですから、振り込め詐欺逮捕・再逮捕されたような場合には、ぜひ、刑事事件専門の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

東京都中央区内刑事事件逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
築地警察署 初回接見費用:3万6300円)

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