東京都八王子市内の刑事事件で逮捕 道路交通法違反(無免許運転)で執行猶予に強い弁護士

東京都八王子市内の刑事事件で逮捕 道路交通法違反(無免許運転)で執行猶予に強い弁護士

東京都八王子市内に住むAさんは、数年前から免停になり、無免許の状態でした。
Aの妻Bは、Aが無免許であることを知っていたにも関わらず、買い物へ行くのに車を出してほしいとAさんに頼み、Aさんは無免許の状態で車を運転しました。
検問をしていた八王子警察署に免許証確認を求められた際、無免許運転が発覚し、後日、無免許運転道路交通法違反)の件で警察に来るように言われています。
AとBは、今後逮捕されるのではないか、と不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

無免許運転
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転道路交通法違反となり、その法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
また、無免許であることを知りながら、車での送迎等を依頼・同乗した者も道路交通法違反となってしまいます。
法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です(道路交通法第117条の3の2第1号)。
ですから、上記Aさんは無免許運転として、Bさんは無免許運転の幇助として、道路交通法上の罰則が適用されることになります

上述のAさんが、何度も無免許運転を繰り返しており、罰金刑を過去に何度も受けていたような場合には、正式裁判を請求され、実刑判決となってしまう可能性もあります。
その場合、執行猶予付きの判決となるようにしてほしいと、弁護士に依頼があった場合、例えば
・情状証人として親族の人に裁判に出てもらう
・二度と無免許運転ができないように、車を売却する
・贖罪寄付を行う
等の活動を行います。

ただ、何度も無免許運転を繰り返してしまう人は、規範意識が鈍磨していると認定され、重い処分になる可能性が高いといえるので、罰金処分や執行猶予を目指すのであれば、その鈍磨した意識を変えるようにアクションを起こさねばなりません。
東京都八王子無免許運転逮捕されるのではないか、今後どうすればいいのか、とお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
東京都八王子警察署 初回接見費用:3万3700円)

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