~事件~
東京都内の大手企業に勤務するAさんは、婚約していた女性に別れを告げられました。
諦めきれないAさんは、女性が一人暮らしするマンションのポストに手紙を投函したり、携帯電話にメールを送りつけて復縁を迫りました。
しかし、全く女性には相手にされませんでした。
それからしばらくして、女性が他の男性と付き合い始めたことを知ったAさんは、女性に対する憎悪の気持ちが芽生え、交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女性との性交渉の画像データを、交際相手の男性等に送信してしまいました。(フィクションです。)
別れ話のもつれなどの男女トラブルから発展した刑事事件は少なくありません。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、これまで数多くの男女トラブルから発展した刑事事件を解決に導いてまいりました。
今日から3日間にわたって男女トラブルから発展するおそれのある刑事事件について解説いたします。
まず「ストーカー規制法」について解説いたします。
ストーカー規制法とは「ストーカー行為等の規制に関する法律」の略称で、この法律は平成12年に制定、施行され、昨年には一部が改正されています。
ストーカー規制法は、ストーカー被害者の防止と、防止のための援助を目的に、ストーカー行為者に対する処罰や、つきまとい行為の取締りを規定しています。
ストーカー規制法では、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う「ストーカー行為」を禁止しています。
ここでいう「つきまとい等」とは、特定の者に対する、恋愛、好意の感情や恋愛(好意)感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その感情の対象となった者や、その者の周辺者に対して
①つきまとい、待ち伏せ行為
②監視していることを告げる行為
③面会・交際を要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥汚物等を送付する行為
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為
の8つの類型行為に加えて、昨年の法改正で新たに加わった
・住居等の付近をみだりにうろつく行為
・拒まれたのに連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行う行為
・拒まれたのに連続してブログ、SNS等の個人のページにコメント等を送る行為
です。
明日は、ストーカー規制法の刑事手続きと弁護活動について解説します。
東京で、男女トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~男女トラブルからの刑事事件に関するご相談は0120-631-881まで~