東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルが暴行事件に発展

東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルを起因とする暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇東京メトロ丸ノ内線の電車内トラブルが暴行事件に発展するまで◇

アパレル関係の関係者で働いているAさんは、東京メトロ丸ノ内線を利用して銀座にある職場まで通勤しています。
毎朝の通勤時、電車は満員状態ですが、先日Aさんは、若いサラリーマンに足を踏まれて、銀座駅で電車を降りた時に、このサラリーマンを注意しました。
しかし若いサラリーマンは謝罪するどころか、Aさんに対して「言いがかりをつけるな。」と怒鳴ってくる始末でした。
そんな若いサラリーマンの態度に対して、頭にきたAさんは、若いサラリーマンの胸倉を掴んでしまいました。
その時は、駅員に制止されたので、その後Aさんは、そのまま職場に出勤したのですが、それから1週間ほどして、警視庁築地警察署から電話があり、サラリーマンが暴行罪で被害届を出していることを知りました。
納得できないAさんは、警察署に出頭する前に、東京都内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇暴行罪◇

人に暴行を加えると、暴行罪が成立し、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

~暴行~

暴行罪でいう「暴行」とは、一般的にいうところの、物理的な力の不法な行使を意味します。
刑法では、公務執行妨害罪や、強制わいせつ罪、強盗罪、内乱罪のように、暴行行為を構成要件とする法律がいくつかありますが、一言に「暴行」といってもその概念は様々で、暴行の対象や程度によってことなり、おおむね次の4つに区別されます。

最広義の暴行
(1)人に対すると物に対するとを問わず、不法な有形力の行使の一切をいう。
(2)内乱罪や、騒乱罪、多衆不解散罪における暴行がこれに当たります。

広義の暴行
(1)人を対象として不法な有形力が行使される場合であるが、必ずしも直接的に人の身体に加えられることは必要としない。
(2)物に対する有形力の行使の場合は、人の身体に対して物理的に感応することによって、間接的に人に対する有形力の行使として評価されることを要する。
(3)公務執行妨害罪における暴行がこれに当たります。

狭義の暴行
(1)もっとも典型的な暴行であり、人の身体に対する有形力の行使を意味し、物に対する有形力の行使は除外されます。
(2)暴行罪における暴行がこれに当たります。

最狭義の暴行
(1)人の反抗を抑圧し、又は困難にする程度の、強度の有形力の行使を意味します。
(2)強制わいせつ罪や、強制性交等罪、強盗罪などにおける暴行がこれに当たります。

~暴行の態様~

Aさんの「胸倉を掴む」行為は、暴行罪でいうところの「暴行」に当たることは間違いありません。
暴行罪でいうところの暴行には、胸倉を掴む他、殴る、蹴る、突く、押す、引くのように
人の身体に直接的に不法な攻撃を加える形態で行われるのが通常ですが、このような物理的な力の行使でなくとも暴行とされる場合があるので注意しなければいけません。

◇弁護活動◇

Aさんの事件を検討しますと、Aさんは、感情的になってしまい突発的に犯行に及んでいるでしょうから、偶発的な犯行であると認められますし、犯行動機についても、酌量の余地が認められるでしょう。
この点を考慮しますと、微罪処分として事件処理される可能性がありますが、被害者感情が強い場合は微罪処分が適用されずに正規の刑事手続きが取られます。
不起訴になる可能性も十分に考えられますが、不起訴を確実にするには、事前に、被害者と示談することをお勧めします。

 

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