【東京都の脱走事件①】逃走罪に強い 刑事事件専門の弁護士

先日、大阪府警のとある警察署に留置されていた被告人が、弁護士との接見終了後に接見室のアクリル板をこじ開けて逃走する脱走事件が発生し、世間を騒がせました。
脱走した被告人は、未だに逮捕されておらず、警察当局は顔写真等を公開して、被告人を加重逃走罪で指名手配しています。
この前代未聞の脱走事件を参考に、東京都で刑事事件を専門に扱っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』の弁護士が逃走罪を解説します。

逃走罪

逃走罪は刑法に定められた法律で、大きく分けて刑法第97条に定められた単純逃走罪刑法第98条に定められた加重逃走罪に別れています。
この二つの法律は、主体となる者や、逃走の方法によって区分され、法定刑にも違いがありますが、今回の事件のように警察署の留置などのような拘束されている場所から逃走するという点は同じです。

まず本日は刑法第97条に定められた単純逃走罪について解説します。

~単純逃走罪~

①主体
単純逃走罪の主体は、裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者です。
具体的には刑務所に服役中の受刑者、警察署の留置場等に勾留されている被疑者、被告人などがこれに当たります。
②方法
逃走の方法についての規定はなく、加重逃走罪に当たらない方法で逃走すれば単純逃走罪が成立します。
今年の4月に松山刑務所で発生した、受刑者の脱走事件がこの単純逃走罪に当たります。
また過去には、勾留中の少年が、警察署の取調室で警察官の取調べを受けている最中、居眠りをした警察官の隙をついて警察署から逃走した事件がありましたが、この少年も単純逃走罪で逮捕されています。
③法定刑
単純逃走罪の法定刑は1年以下の懲役と比較的軽いものです。
ちなみに逃走罪は、一見すると、拘禁場所から脱走してから捕まるまで逃走状態が継続しているので継続犯のように思われがちですが、拘禁から脱した時点で既遂に達する状態犯です。
当然、拘禁を脱した後の逃走中に犯した犯罪は、別の事件として扱われるので、もし逃走資金を盗んだり、逃走用のバイク等を盗めば、窃盗罪によっても刑事罰を受けることとなります。

本日は、単純逃走罪を東京都の刑事事件に強い弁護士が解説しました。
明日は、加重逃走罪を解説いたします。

東京都の刑事事件でお困りの方、逃走罪に強い弁護士をお探しの方は、東京都で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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