~事件~
東京都足立区に住む会社員Aさんは、お酒を飲んで徒歩で帰宅途中に、自宅近所の路上で、一人で歩いていた女性に抱きつく等のわいせつ行為をしてしまいました。
この事件で、約2カ月前に警視庁綾瀬警察署に強制わいせつ罪で逮捕されたAさんは、既に起訴されて、東京拘置所に移送されました。
Aさんの家族は、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
~保釈~
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、拘置所で身体拘束を受けることになります。
起訴されると被疑者から被告人へと身分が変わり、被告人は、警察署の留置場から拘置所に移送されますが、起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が、裁判を担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し、裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができます。