東京都江戸川区の盗撮事件で、被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇盗撮事件の示談交渉◇
Aさんは、東京都江戸川区を走る電車内において、自分の傘の先端に小型カメラを仕込み、女性の足元に靴を差し入れてスカートの中を盗撮した。
しかし、被害者の女性がAさんの挙動が不審であることに気付き、その場で駅員に盗撮行為があったことを報告し、駅員による通報を受けて駆け付けた警視庁小松川警察署の警察官にAさんは逮捕されてしまった。
Aさんは、自分の行為を恥じ、被害者の女性に謝罪した上で示談交渉を行いたいと考え、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
◇盗撮行為◇
盗撮行為については、軽犯罪法、各都道府県の迷惑防止条例において犯罪となると定められており、刑法上「盗撮罪」という犯罪はありません。
迷惑防止条例については、各都道府県が制定することから、その内容は条例ごとに若干異なりますが、盗撮による迷惑防止条例事件の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金というのが量刑の相場となります。
他方、軽犯罪法違反の場合、1日から30日未満の範囲で刑事施設に拘置する拘留または1000円以上1万円未満の金額を納める科料という刑に処せられることになります。
迷惑防止条例違反にあたるか、軽犯罪法違反にあたるかについては、条例により禁止される行為に当たるかどうかによりますが、多くは行為が公共の場所で行われたか否かという点で区別されます。
公共の場所で盗撮行為が行われた場合、つまり駅や電車などでなされた盗撮行為については、迷惑防止条例違反となることがほとんどです。
~プライバシー空間での盗撮事件~
例えば、他人の家に盗撮カメラを仕掛けるなどして盗撮行為をした場合は、軽犯罪法違反事件として扱われます。
もっとも、他人の家に盗撮カメラを仕掛けるために立ち入った場合には、住居侵入罪が成立することになり、刑法上の犯罪が成立することになります。
他方、東京都などでは住居や便所で盗撮行為をした場合は迷惑防止条例違反となります。
他人の家に立ち入って盗撮するなどした場合は住居侵入罪などにも問われます。
また、迷惑防止条例では、一般的に下着や身体を撮影する行為について処罰しています。
他方、軽犯罪法では、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為を処罰しています。
そのため、撮影をしなかった場合であっても、住居や更衣室内をのぞき見る行為は軽犯罪法違反となることになります。
もっとも、東京都など写真機を向けたり、撮影のために設置するなど、撮影していなくても迷惑防止条例違反となる地域も増えています。
◇盗撮事件と示談交渉◇
盗撮で逮捕されてしまった場合に、不起訴処分や執行猶予判決を得たいときには、被害者との示談交渉が重要となります。
示談は、当事者である加害者と被害者が互いに納得して、損害賠償金を支払うなどして、争いを終了させることです。
しかし、弁護士が介入せずに示談交渉を行うことはきわめて困難であるといえます。
当事者間だけで作成した示談書は、法的に不十分であることが多く、後から再び争いになるおそれもあります。
また、被害者が加害者と会うことを拒否することも多く、示談がまとまらないケースが多数あります。
そのため、刑事事件における示談交渉については、刑事事件を専門とした示談交渉に優れた弁護士に依頼することが重要であるといえます。
そのような弁護士であれば、法的な専門知識や示談交渉の経験を有していることから、後から蒸し返されることの無いような示談書を作成することができ、当事者でない以上、被害者の被害感情も抑えることが期待出来ます。
◇東京都内の盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は刑事事件専門の法律事務所であり、盗撮事件での不起訴処分を目指す刑事弁護活動も多数承っております。
被害者の方との示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料相談及び初回接見サービスのご依頼は24時間受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。