【東京都豊島区の刑事事件】出会い系サイト規制法を刑事事件専門の弁護士が解説③

本日は、出会い系サイト規制法で定められた、出会い系サイトを利用する方への規制を解説します。

出会い系サイト規制法では、児童に係る誘引行為を禁止しており、これを「禁止誘引行為」と表現しています。
出会い系サイト規制法第6条で定められた禁止誘引行為には
①児童を性交等の相手方となるように誘引すること。(第1号)
②人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。(第2号)
③対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。(第3号)
④対象を受け取ることを示して、人を異性との異性交際の相手方となるように誘引すること。(第4号)
⑤第1号~4号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。(第5号)

上記①~④に違反した場合の法定刑は「100万円以下の罰金」です。

今回、Aさんが警察に取調べを受けている事件を考えると、Aさんは出会い系サイトの掲示板に「JK円光募集!!生本あり諭吉3人以上」と書き込んで援助交際の相手方を募っています。
この書き込んでいる内容は、①の禁止誘引行為に該当する可能性が非常に高いといえるでしょう。

3日間にわたって出会い系サイト規制法について解説させていただきました。
未成年の児童がインターネットを手軽に利用できるようになり、出会い系サイトで知り合った大人から性的被害を受ける事件が多くなりました。
そのような事件を抑止するために警察は、出会い系サイト規制法の適用を推進しており、Aさんのように警察の捜査を受ける方も少なくありません。

東京都豊島区の刑事事件でお困りの方や、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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