東京都大田区に住むAさんは、権利者に無断で複製されたソフトウェアを、販売目的で自宅のパソコンに保存し所持していました。
ある日、Aさんは、東京都大田区を管轄する警視庁大森警察署の捜索差押を受け、ソフトウェアを保存しているパソコンを押収されました。
Aさんは、東京都内で無料法律相談できる著作権法違反に強い弁護士に探しています。。
(フィクションです。)
かつてのアナログ社会ではあまりなじみのなかった著作権法違反については、コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会においては身近なものになりました。
インターネット上の画像や写真をダウンロードし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまうケースがあります。
中には、警察に逮捕された人もいるので注意しなければいけません。
しかし、どの様な行為が著作権法違反になるのか、はたまた著作権法違反を犯すと、どのような罰則になるのかについても、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
そもそも、著作権とは何なのか。
本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利が著作権です。
そして、その人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になるのです。
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。
罰則が厳しくて驚いた方もいるのではないでしょうか。
東京都大田区で、著作権法違反で警察の捜査を受けた方は、無料法律相談できる、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
今後の刑事手続きの流れから、処分の見通し、取調べ対応に至るまで、刑事事件専門の弁護士から、アドバイスさせていただきます。
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