【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査③

【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査が行われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~前回までの流れ~

これまで、覚せい剤取締法で、覚せい剤の使用、所持が禁止されていることや、覚せい剤使用の捜査(採尿)や強制捜査と令状(許可状)について解説しました。

本日は、Aさんの事件を参考にして、警察の違法捜査について解説します。

◇Aさんの事件◇

10年ほど前に覚せい剤使用の前科があるAさんは、覚せい剤を使用した数日後に、警視庁新宿警察署の警察官に職務質問を受けましたが、Aさんは、覚せい剤を使用したことが発覚するのをおそれて、所持品検査や、任意採尿に応じず、帰路を急ぎました。
その結果、自宅直前で、警察官から持っていたカバンを取り上げられて、カバンの中に隠し持っていた、覚せい剤を使用する際に使った、使用済みの注射器が見つかってしまったのです。
その後Aさんは、裁判官の発した捜索差押許可状によって、病院に強制連行されて、強制採尿された後に、覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまったのです。
(前回の◇覚せい剤の使用容疑で逮捕◇を要約)

◇違法捜査が行われるとどうなる?◇

前回の記事で確認したように、強制捜査が行われる場合、原則としてその強制捜査は令状に基づいたものでなければいけません。
令状なしの強制捜査は基本的に違法捜査となってしまいます。

違法捜査が行われ、違法捜査によって証拠が収集された場合、その証拠を使って被告人を有罪としてしまえば、違法捜査を認めることになってしまい、適正な手続きによって刑事事件が処理されることになりません。
そのため、違法捜査によって収集された証拠=違法収集証拠は、裁判の場から排除され、証拠として使うことができなくなります。
このための法則を違法収集証拠排除法則と呼びます。
この違法収集証拠排除法則は、それ自体が何かの法律に条文として定められているわけではありません(ただし、供述証拠の場合、憲法38条で強要等による自白を証拠とできない旨が定められています。)。
しかし、憲法31条で適正手続の保障、憲法33条・35条で前回の記事で取り上げた令状主義が定められていることから、それを実現するためには違法捜査によって収集された違法収集証拠を排除する必要があり、さらに将来の違法捜査を抑止するために必要であるということから、この違法収集証拠排除法則が決められています。

◇全ての違法収集証拠が排除されるわけではない◇

ただし、違法収集証拠排除法則とはいえど、違法収集証拠の全てが排除されるというわけではないことに注意が必要です。
過去の例では「証拠物の押収等の手続きに憲法35条及びこれを受けた刑訴法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定される」としています(最判昭和53.9.7)。
すなわち、違法収集排除法則によって排除されるためには、単に違法捜査によって収集された証拠であることだけでなく、①その違法が重大な違法であること、②違法捜査の抑制の見地から相当でない、ということが必要なのです(学説によって①②どちらも必要である説、①か②どちらかがあればよいという説が分かれています。)。

◇違法捜査を受けた可能性のある方は弁護士に相談を◇

このように、違法捜査によって収集された証拠は証拠として使えない可能性があるものであるため、違法捜査を受けたのかどうか、どういった違法捜査だったのか、違法捜査によって収集された証拠はどういったもので排除される可能性があるのかどうかを検討することが必要です。
しかし、これらは非常に複雑で一般の方ではわかりにくいものですから、違法捜査を受けたかもしれないと思ったら、すぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、刑事事件専門の弁護士がご相談を承っています。
警察等の捜査に疑問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までお気軽にお問い合わせください。

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