同じ前科がある薬物事犯で逮捕 薬物依存に強い東京の弁護士
Xさんは以前覚せい剤を使用し執行猶予判を受けていました。
裁判が終わってから10年ほど経ち,気持ちを入れ替えて生活していたところ,六本木のクラブ付近で外国人から誘われ,以前の快楽を思い出したXさんは再び覚せい剤を使用されてしまいました。
その後,Xさんは職務質問をうけ,尿検査を行ったところ陽性反応が出て,町田警察署で逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを聞いたXさんの家族は今度こそ覚せい剤から抜け出してもらうために,薬物依存に強い弁護士に相談することにしました。
(以上はフィクションです)。
1 執行猶予を受けたら次は必ず逮捕・実刑か
覚せい剤取締法違反や大麻取締法違反等は一般的に,薬物事犯と言われています。
薬物事犯は初犯であれば執行猶予付きの判決がなされることが大半です。
ですが,二度目,三度目となるにつれて刑も重くなりますので、同じ前科ある場合、実刑判決(刑務所に行きなさいと言う判決)がなされる可能性が高くなります。
確かに,法律上はXさんにも再度,執行猶予付き判決がなされる余地はあります。
しかし,薬物事犯は,薬物依存という特殊性から,再犯率が極めて高く執行猶予はつきにくくなっています。
同じことをさせないために重い刑を科す,という観点から実刑とする可能性が高いのです。
また,複数回目の薬物事犯となれば逮捕され,裁判手続き中も保釈が許可されにくくなってきます。
そのため,前科のある方の薬物事犯においては,逮捕されてからそのまま刑務所に連れていかれてしまう,ということもあり得るのです。
2 薬物依存の弁護
前科のある方の薬物事犯においては経験のある弁護士による手厚い弁護活動が必要です。薬物事犯で逮捕されてからすぐに,身柄解放活動が必要です。
逮捕直後から動いていくことが,後の保釈へ繋がります。
また,裁判の前から,薬物依存への手当てを行う必要があります。弁護士が複数回接見し,どうして薬物に頼ってしまうのかをお互い悩みながら考えます。
時には薬物依存に関する本を使って勉強をしたり,依存症の支援団体の方と面談したりして,早期に薬物依存からの脱却を目指します。
起訴された場合,逮捕後から行っていた活動を書面としてまとめ,弁護士がすぐさま保釈を請求します。薬物事犯の前科があったとしても,裁判前の活動が認められて保釈が許可される場合があります。
依存症が重篤な場合には,医療機関への入院のための保釈をも検討します。
こうした活動を,法廷でも弁護士が効果的に示すことにより,再度の執行猶予や減刑を積極的に行うことができるようになります。
同じ前科がある方の薬物事犯においては初期の対応が後の裁判の結果にも影響します。
東京都町田市でご自身が薬物依存でお困りの方,ご家族の薬物事犯でお困りの方は弁護士にご相談ください。
(町田警察署 初回接見費用:3万7800円)