警視庁福生警察署に盗撮の被害届を出されたら

盗撮事件で被害届を提出された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都福生市の食品加工会社に勤務するAさんは、会社の女子更衣室に盗撮用の小型カメラを仕掛けました。
女子社員がカメラを発見して、会社が警察に被害届を提出したことを知ったAさんは、自身に捜査が及ぶのではないかと非常に不安で、夜も眠れない日々を過ごしています。
しばらく悩んだ末にAさんは、盗撮したことを父親に相談し、警視庁福生警察署に出頭することにしました。
(フィクションです)

◇盗撮行為◇

盗撮行為を規制しているのは、各都道府県に定められている迷惑防止条例ですが、規制している内容は各都道府県の条例によって多少の差異があります。
その盗撮態様や盗撮場所によっては、各都道府県の迷惑防止条例だけでなく、刑法で定められている「住居侵入罪」や、軽犯罪法違反の適用を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
一般的に、「各都道府県の迷惑防止条例」では、多くの人が出入りする「公共の場所」や「公共の乗物」での盗撮行為を取り締まりの対象としており、盗撮行為の刑罰の法定刑は、ほとんどの都道府県で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を法定刑としています。(東京都の迷惑防止条例も同様)
一方、「公共の場所」や「公共の乗物」に当たらない場所での盗撮行為については、盗撮行為そのものに対して軽犯罪法違反を適用し、その盗撮場所に不法に侵入した行為に対しては、刑法の「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」を適用するケースが多いようです。
「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」を適用された場合、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
ちなみに「軽犯罪法違反」が適用された場合の法定刑は「拘留又は科料」です。

◇東京都の迷惑防止条例違反◇

東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)は、昨年、盗撮行為を規制した条文が一部改正され、盗撮行為を禁止する場所(規制場所)が拡大されました。
それまで東京都の迷惑防止条例で盗撮行為を禁止していたのは「公共の場所」「公共の乗物」でしたが、法改正によって「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」と「学校、事務所、タクシー」等が追加されたのです。

東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第5条第1項第2号
「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」

つまり条例の改正後は、個人住居内・学校内・会社内のトイレ・シャワー室・更衣室・風呂場などの場所で盗撮行為があった場合でも、東京都の迷惑防止条例違反の盗撮罪に当たる可能性があるのです。

◇刑事弁護活動◇

会社内盗撮事件での刑事弁護活動としては、被害者への謝罪や弁償を行い、示談締結を目指すものが考えられます。
弁護士としては、できるだけ早急に被害者側との示談交渉を弁護士を仲介して働きかけ、被害者側に事件のことを謝罪し、示談内容や示談金額を提示し、被害者側に許してもらう形での被害届の取下げを目指して、速やかな事件解決のために尽力することが考えられます。

東京都福生市の刑事事件でお困りの方、東京都内の盗撮事件でお困りの方は、これまで多くの盗撮事件を取り扱ってきた実績のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
盗撮事件の刑事罰は、どの様な弁護活動を行うかによって大きく左右されるものですので、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
盗撮事件に関する法律相談:初回無料

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