【解決事例】盗撮事件で逮捕されるも仕事のため早期の釈放

【解決事例】盗撮事件で逮捕されるも仕事のため早期の釈放

いわゆる盗撮行為をして逮捕されてしまったものの、仕事のため早期の釈放を求めたところ認められたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

【事例】

東京都板橋区在住のAさんは、板橋区内で会社役員をしていました。
事件当日、Aさんは飲食店で酒を飲んでいたところ、客Vさんのスカートが短いことが気になり、スマートフォンのカメラでスカート内を撮影してしまいました。
Vさんの友人がAさんの行為に気付き、通報を受けて臨場した板橋区内を管轄する高島平警察署の警察官は、Aさんを盗撮の嫌疑で逮捕しました。

逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんが勾留されてしまうと会社の存続にかかわるため、早期の釈放を求めて当事務所の弁護士に弁護を依頼されました。
弁護士は、AさんとAさんの家族から話を聞き、Aさんが勾留されることにより生じる不利益を確認し、書面を作成しました。
そして、翌日に行われた検察官送致のタイミングで書面を提出し、Aさんの勾留を請求することなく釈放するよう求めたところ、主張が認められAさんは20日間の勾留(10日間の勾留+勾留延長10日間)を請求されることなく釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮について】

今回のAさんの事件は、板橋区内の居酒屋にて女性のスカート内を撮影したという盗撮が問題になります。
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
東京都での盗撮については、以下の条文が問題となります。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
 1号 (略)
 2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
今回のAさんが盗撮を行った飲食店は、通常、不特定又は多数の者が出入りする場所といえるので、そのような場所でスカート内(下着)にカメラを差し向ける行為は、条例5条1項2号ロに該当すると考えられます。
盗撮の罰条は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。(条例8条2項1号)

【仕事のため勾留請求の回避求める】

今回のAさんは、中小企業の代表でした。
そしてAさんでなければ出来ない仕事や打合せなどがあり、Aさんが勾留されることは会社の存続に影響し、ひいては従業員の生活に不利益を生じさせるおそれがありました。
そのため弁護士は、
・Aさんが罪を認め反省していること
・謝罪や弁済を行う意思があること
・●日後に●●で行われる会議に出席できなければ会社の存続に影響すること
等を正確に聞き取り、書面にして検察官に提出しました。

多くの事件で、検察官は逮捕された被疑者をそのまま勾留請求します。
しかし、法律の専門家であり第三者の弁護士が「勾留が不要である」ことを的確に主張することで、検察官に勾留の必要性がないことを理解してもらい、勾留請求を回避することができる場合があります。
勾留の手続きは逮捕から48時間以内に行われますので、東京都板橋区にて家族が盗撮の嫌疑で逮捕され勾留請求の回避を求める場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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