リベンジポルノ被害防止法で逮捕 東京都新宿区の刑事事件なら弁護士に相談を!

リベンジポルノ被害防止法で逮捕 東京都新宿区の刑事事件なら弁護士に相談を!

東京都新宿区に住むA男は、交際していたB女にお金を貸していましたが、連絡が取れなくなりました。A男は、B女の対応に納得がいかず、B女の裸が撮影された写真等をB女の同意を得ず、インターネットの掲示板に勝手に掲載してしまいました。
その後、東京都新宿区を管轄する牛込警察署の警察官に、リベンジポルノ被害防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反)で逮捕されました。
(フィクションです。)

リベンジポルノ被害防止法】

「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」は、通称、リベンジポルノ被害防止法等と呼ばれており、平成26年11月に施行された法律です。
この法律は、元交際相手等に対し、同意を得ずに性的画像等を公表して嫌がらせをする「リベンジポルノ」行為を規制しています。

リベンジポルノ被害防止法で規制対象となる「私事性的画像」とは、
① 「性交又は性交類似行為に係る人の姿態」
② 「他人が人の性器等を触る行為等に係る人の姿態で、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
等が記録された「電子データ」のことです。

リベンジポルノ被害防止法の罰則については、
① 公表罪は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
② 公表目的提供罪(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
が定められています。

刑事事件でお困りなら弊所へご相談を】

金銭トラブル、男女トラブル、近隣トラブルは、問題が解決されない状態が続きますと、怨恨状態が高まり、刑事事件へ発展する恐れがあります。

これらのトラブルで刑事事件に発展した事例では、リベンジポルノ被害防止法違反の他、殺人事件等の重大事件を引き起こし、逮捕されるケースもあります。

そのため警察側も、知り合い同士のトラブルによる被害通報を受けた場合、被害者が被害届の提出を拒否しても、重大な刑事事件に発展する恐れもあることから、被害者に対し被害届の提出を勧めることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所法人は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所にはリベンジポルノ被害防止法にも詳しい弁護士が多く所属していますので、依頼者様のご意向、状況を詳細に聴取した上で、適切な弁護活動を行います。

ご家族がリベンジポルノ被害防止法等で逮捕され、お困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談をお申込み下さい。
牛込警察署 初回接見費用:3万9500円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら