東京都足立区の特殊詐欺事件で逮捕 詐欺罪の故意を争う弁護士

東京都足立区の特殊詐欺事件で逮捕 詐欺罪の故意を争う弁護士

東京都足立区に住むAさん(21歳)は、友人B(24歳)から「いいバイトがある。日当1万円。中身は簡単で、封筒を受けとって、それを俺に渡すだけ。」と言われました。
Aさんは、深くその点を考慮せず、それを承諾し、そのバイトを始めました。
しかし、Aさんは、3回目のバイトが終わった直後、警視庁綾瀬警察署の警察官に詐欺の疑いで逮捕されました。
綾瀬警察署の警察官曰く、「封筒の中身はお金であった」「特殊詐欺の一員としてAを逮捕した」とのことです。
また、3回目の封筒を持ってきたのは、「詐欺かもしれない」と相談を受けた綾瀬警察署の警察官であり、封筒の中には何も入っていなかったとも言っています。
Aの両親は、Aが特殊詐欺の一端を担っていた故意はなかったので争いたいと、弁護士事務所へ相談へ来ました。
(フィクションです)

特殊詐欺故意
上記例は、典型的な特殊詐欺の一例といえます。
上記特殊詐欺は、Bやその仲間が、被害者に対して現金入りの封筒を持ってこさせるようにし、それをAに受け取らせて仲間内でお金を分配するというものです。
刑法上の詐欺罪が成立することになります。

もっとも、詐欺罪が成立するには、「自らが詐欺行為を行っている」という故意(そして、上記メンバーと一緒に詐欺を行っているという共謀)が必要となってきます。
具体的には、上記例でいえば「封筒の中身がお金かもしれない」「この現金は特殊詐欺の被害金であり、自分の行為がその特殊詐欺の一端を担っているかもしれない」などという認識があれば、Aに「詐欺罪」が成立することになると思われます。(もし、受け取っているだけということであれば、他の者との詐欺の共同正犯として扱われることが大半です)

ただ、故意は、A自身が「特殊詐欺との認識がありました」と言わなければ認定できないものではありません(もしそうだとすると、Aが認めない限り処罰できないことになってしまいます)。
故意は、裁判所が様々な事情を考慮して、客観的に認定します。
例えば、「何度もBから高額な報酬で仕事を引き受けている」「誰もいないマンションで封筒を受け取っている」「封筒の中身が現金であることを知っていた」等の事情があれば、特殊詐欺を行っている故意があったという認定がされやすくなります。

本当に何も知らなかった場合であったとしても、しっかりと裁判対応しなければ「故意があった」と認定されてしまいます。
東京都足立区特殊詐欺事件で故意の有無を争う場合、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
警視庁綾瀬警察署 初回接見費用:3万8600円)

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