東京都八王子市高尾町の刑事事件で評判のよい弁護士 傷害罪で起訴前弁護

東京都八王子市高尾町の刑事事件で評判いい弁護士 傷害罪で起訴前弁護

東京都八王子市高尾町に住むAさん(29歳)は、Vさんを殴って怪我させてしまいました。
Vから被害届が出されたAさんは、傷害罪の容疑で高尾警察署に呼ばれています。
Vさんは、被害者対応も含めて、起訴される前にできる限りのことをしたいと考え、刑事事件評判のいい弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

傷害罪での起訴前弁護】
上記のように、相手に暴力を働き、けがをさせた場合には、「傷害罪」(204条)が成立します。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

傷害罪で捜査がなされている段階で、「刑事事件に強いと評判があったので、相談に来ました」と、無料相談にいらっしゃる方も少なくありません。
起訴前に弁護士に弁護活動を依頼した場合、例えば、以下のような弁護活動を行います。

①身柄解放活動
上記例では、Aさんは身体拘束がなされていませんが、傷害の容疑で身体拘束がされているケースも少なくありません。
そこで、そのような場合には、弁護士は、身柄解放活動を行います。
具体的には、勾留しないように求める意見書をだしたり、勾留決定がなされれば、勾留決定に対する準抗告を申し立てたりします。

起訴を防ぐ活動
被疑者にとって、傷害罪で起訴されるのか否かというのは重要な点です。
もし、起訴されて刑罰が科されてしまえば、前科がつくことになります。
そこで、弁護士起訴されないような弁護活動を行います。
例えば、後述のとおり被害者と示談をすることや、贖罪寄付の手続きをする、再犯防止の策を被疑者と検討する、など事件に応じて適宜活動いたします。

③被害者と示談交渉
被害者さんへの謝罪や被害弁償も弁護士起訴前弁護の一つです。
示談交渉が締結でき、さらに、こちらの誠意が伝わり、相手が「許してくれる」といった場合には、起訴される可能性を下げることが可能です。
あくまで、上記例は一例であり、各事件によって最適な起訴前弁護活動は様々です。

東京都八王子市高尾町傷害事件で、起訴前の弁護をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
高尾警察署 初回接見費用:3万5700円)

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