東京都墨田区のインサイダー取引事件で逮捕 金商法違反に強い弁護士

東京都墨田区のインサイダー取引事件で逮捕 金商法違反に強い弁護士

東京都墨田区在住のAさん(40代男性)は、株式会社内部の重要事項を知りうる立場にいながら、インサイダー取引を行ったとして、金融商品取引法違反の罪で、本所警察署逮捕されました。
Aさんは、知人を通じて、刑事事件に強い弁護士の留置場への接見(面会)を依頼し、今後の刑罰軽減に向けた、警察取調べ対応を弁護士と相談することにしました。
(フィクションです)

インサイダー取引の刑事処罰とは~

インサイダー取引を行った者は、金融商品取引法違反の罪に当たるとして、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けるおそれがあります。

インサイダー取引とは、「上場会社等の会社関係者が、当該上場会社等の業務等に関する重要事実を、その職務等に関し知った上で、その重要事実の公表前に、当該上場会社の株券等を売買すること」をいいます。
インサイダー取引は、情報を持たない他の株主に損害を与えることになり、これを防止するために金融商品取引法により禁止され、刑事処罰の対象とされています。

金融商品取引法 166条1項柱書(会社関係者の禁止行為)
「会社関係者」であって、「上場会社等に係る業務等に関する重要事実」を知った者は、「当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ」、「有価証券等に係る売買」等、又は「デリバティブ取引」をしてはならない。

同様に、「会社関係者であって、会社関係者でなくなった後一年以内の者」についても、インサイダー取引の主体となりうるとして、刑事処罰の対象となります。
また、会社関係者から未公表の重要事項の伝達を受けた「情報受領者」についても、インサイダー取引の主体となりうる、とされています。

インサイダー取引事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の行為が、インサイダー取引に当たらないことを示す事情の有無を検討し、不起訴処分や刑罰軽減に向けて、積極的な弁護活動を行っていきます。

東京都墨田区インサイダー取引事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
本所警察署の初回接見費用:3万7300円)

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