東京都立川市のオレオレ詐欺で逮捕 刑事事件を起こしてしまったらすぐに弁護士に相談

東京都立川市のオレオレ詐欺で逮捕 刑事事件を起こしてしまったらすぐに弁護士に相談

東京都立川市在住のAは、高齢者Bに対して、孫を装い、「駅で、小切手が入ったカバンをなくした」と電話でうそをつき、現金200万円などををだまし取りました。
Aは、立川警察署の警察官に詐欺容疑で逮捕され、取調べに対して「奪った金で車を買うつもりだった」と容疑を認めているとのことです。
(この事例は平成29年9月6日ホウドウキョクのニュースを参考に作成。ただし地名や警察署名は変更しています。)

今回のケースは、孫を装い、だまされた高齢者から財物をだまし取る典型的な「オレオレ詐欺」に当たります。
オレオレ詐欺とは、新聞等でよく目にする言葉だと思いますが、オレオレ詐欺を行った場合、詐欺罪で処罰されると考えられます。

詐欺罪は、刑法第246条で、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。

詐欺罪が成立するには、①相手を欺く行為→②欺く行為により、相手が誤解を生じる→③誤解が生じた結果、相手が財物等の交付を行うことが必要です。
上記事例にあてはめてみましょう。

①Aは孫を装い、Bに「小切手をなくした」と嘘をつき、Bを欺いています。
②Aの欺く行為により、BはAが孫であり、Aが小切手を失ったと誤解が生じています。
③誤解が生じた結果、Bは、Aに現金200万円などを交付しています。

以上の要件を満たすとしても、Aに不法領得の意思がなければ、詐欺罪は成立しません。

今回のケースでいえば、不法領得の意思とは、Aが、Bを排除してBの財物200万円をAの所有物として扱い、その200万円を本来の用法に従って利用または処分する意思を意味します。
Aは200万円を自己の所有物として扱い、その200万円を支払いとして利用し、車を買おうとしているので、Aに不法領得の意思はあったのではと考えられます。
以上より、Aの行為は詐欺罪に該当する疑いがあるとして、Aは詐欺容疑で逮捕されたのではと考えられます。

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(立川警察署への初回接見費用:36,100円)

 

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