~ケース~
江東区に住む大学生Aさんは、アメリカに留学している友人から国際郵便で大麻を郵送してもらいました。
税関で大麻を輸入していることが発覚したため、Aさんは大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
~大麻取締法違反~
大麻取締法で、大麻の輸入が禁止されてます。
大麻取締法で禁止されている大麻の輸入には「非営利目的」と「営利目的」の2種類があり、罰則規定が異なります。
非営利目的の大麻の輸入罪で起訴されて有罪が確定した場合は「7年以下の懲役」ですが、営利目的が認定されてしまうと「10年以下の懲役で情状により300万円以下の罰金が併科」と厳罰化されます。
~「営利の目的」とは~
大麻取締法は、輸入だけでなく、他の態様(所持、栽培、譲受、輸出)についても営利目的を厳罰化する加重処罰規定があります。
このような加重処罰規定が設けられているのは、財産上の利得を目当てとして犯罪を行うことが道徳的に厳しく非難されるに値するというだけでなく、一般にその行為が反復され、大麻の濫用を助長させ、国民の保健衛生上の危害を増大させる危険性が高く、それだけ違法性が高いことに求められるからでしょう。
営利目的は「犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機、目的とする場合」を意味します。
よって、営利目的は、単なる認識では足りず、犯罪の積極的動因となっている場合でなければなりません。