【お客様の声】13歳未満の事件(一時保護と少年審判)

【お客様の声】13歳未満の事件(一時保護と少年審判)

【事案の概要】
ご依頼者様の息子様(10代)は,ショッピングモール内のトイレでわいせつな行為をしたとして児童相談所一時保護された強制わいせつ事件。

【弁護活動】

本件の息子様は年齢的に少年事件の中でも触法少年として扱われ,児童相談所との折衝が必要な事件でした。
ご依頼者様は息子様が一時保護されたことやその後の手続きに不安が多かったことから,当初に弁護を依頼されました。
弁護士が息子様と面会したところ,息子様の考え方の問題点や対人関係で気を付けなければならない点があることが分かりました。
弁護士がご依頼者様ら親とも面談し,事件を起こしてしまった息子様とのかかわり方について,考えていかなければならない点を話し合いました。
子供が事件を起こしてしまうと,親としては「育て方を間違えてしまったのではないか」と思ってしまうこともありますが,少年事件の場合は,悲観するだけでなくこれまでをしっかりと振り返ったうえで,将来のことをきちんと考えていかなければなりません。

息子様は児童相談所から少年鑑別所へ移り,その後少年審判が開かれることになりましたが,弁護士との面会を重ねるごとに,様々な物事への考えが深まっていく様子が見られました。
このような変化について弁護士が家庭裁判所に適宜報告し,息子様が良い方向で成長しつつあることをアピールしました。
また,息子様が通っていた学校へ弁護士が出向き,学校の先生方に事情を説明して,学校でも息子様を受け入れていただくための態勢を整えていただきました。
息子様が成長する様子や,家族・学校が適切に指導監督できることを審判でも明らかにしたことで,審判の結果,息子様は施設に送られることなく自宅に帰り学校にも復帰することができました。

【まとめ】

刑事未成年である14歳未満のお子さんが刑事事件にあたる行為をした場合には触法少年として扱われます。
触法少年は,14歳以上20歳未満の少年事件とは異なる手続きを受けますが,最終的に審判が開かれる可能性があります。
その過程においては,お子さんに対して事件や社会との向き合い方,将来についてなど,保護者とは異なる立場から助言をし,物事への考え方を深めていくよう導く必要があります。
13歳未満のお子さんが強制わいせつなどの事件を起こしてしまい,児童相談所少年鑑別所少年審判に至るまでの流れや,どのような付添人活動が考えられるかを知りたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

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