~あきる野市在住の40歳男性からの法律相談~
私は、つい先日まであきる野市にある運送会社で経理を担当していました。
2年ほど前から会社の経費を横領しておりその額は全部で200万円に及びます。
先日、会社に横領がばれてしまい、解雇通告されました。
会社から、「返金しなければ業務上横領罪で告訴する。」と告げられました。
(※この相談はフィクションです)
業務上横領罪とは、業務上で自己の占有する他人の物を横領することです。
ただ単に自己の占有する他人の物を横領する横領罪(刑法第252条)の罰則規定が「5年以下の懲役」であるのに比べて、業務上横領罪は「10年以下の懲役」と厳しい罰則規定が定められています。
これは単純横領罪に比べて、業務上横領罪は、業務関係に基づく占有物についての横領行為は、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことなどから、単純横領罪よりも厳しい罰則規定が設けられているのです。
横領罪の成立には「不法領得の意思」が必要とされており、この意思が内心的なものから客観化された時に既遂に達するとされています。
そのため業務上横領罪などの横領罪に、未遂の規定はありません。
業務上横領罪は、勤務先で発覚した後に、勤務先が警察等の捜査機関に届け出る(告訴)事によって刑事事件化されるケースがほとんどです。
早期に刑事事件に強い弁護士を介入させることによって、勤務先と示談し警察などの捜査機関への届け出(告訴)を阻止したり、弁済等を理由に刑事処罰を免れることができます。
法律相談を行っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』においては、初回の法律相談を無料で行い、今後の刑事手続きや、処分の見通し、更に刑事事件化された場合の、取調べ対応等に至るまで、刑事事件に強い弁護士が、みなさまの感じている不安に対応いたします。