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東京都国分寺市の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアに詳しい弁護士

2017-08-05

東京都国分寺市の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアに詳しい弁護士

東京都国分寺市在住のAさんは、近所のコンビニで万引きをしてしまい、警視庁小金井警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、これまでにも何回も万引きをし、警察を呼ばれたことがある万引きの常習犯でした。
Aさんの家族は、Aさんがお金に困っているわけでもなく、なぜ万引きを繰り返してしまうのかが分かりませんでした。
Aさんの家族の依頼で接見に訪れた弁護士から、Aさんにクレプトマニアの可能性があるのではないかと言われました。

(フィクションです。)

クレプトマニアとは~
クレプトマニアとは、お金があるにもかかわらず、万引きなどの窃盗を繰り返してしまう病的な症状をいい、窃盗癖、窃盗症とも呼ばれる、精神障害の1種です。

クレプトマニアの判断する基準としては、、
①盗む衝動に抵抗できなくなることが繰り返される
窃盗直前の緊張感の高まり
窃盗を犯す時に快感,満足,解放感がある
等の事情を基準に判断されます。
また、クレプトマニアであると疑われる多くの人は、摂食障害(特に過食症)、物質使用障害、気分障害、不安障害(特に強迫性障害)等の精神障害を併合しているとも言われている中でも摂食障害は窃盗癖を合併しやすいと言われています。
そして、クレプトマニアには女性が多いことも特徴です。

クレプトマニアは、上記の通り、精神障害ですから、専門的な治療やカウンセリング、周囲のフォローが必要です。
本人の力だけでクレプトマニアを改善させることは難しいでしょう。
たとえ盗んだものの被害額が数百円の万引き事件であっても、万引きを繰り返しているのであれば、正式裁判になって刑務所へ行く可能性も十分あります。
実際、窃盗罪の量刑としては初犯の場合、罰金で済むことがほとんどですが、3回目、4回目ともなれば、執行猶予付きの判決等もなされることになります。
それを防ぐには、早い段階で治療などを行い、クレプトマニアを改善し、万引きの再犯防止を図ることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗事件で逮捕されてお困りの方は、ご家族がクレプトマニアかもしれないお悩みの方は、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
警視庁小金井警察署への初見接見費用:3万6600円)

東京都小平市の不正アクセス禁止法違反で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士

2017-08-04

東京都小平市の不正アクセス禁止法違反で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士

東京都小平市在住の30代男性のAさんは、複数の他人のSNSアカウントを勝手に利用し、SNSを利用したとして、警視庁小平警察署からやって来た警察官に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、量刑の目安を知るため、そして、不起訴になるかの意見を聞くため刑事事件専門の法律事務所を相談をすることにしました。
(フィクションです。)

不正アクセス禁止法違反とは~
不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)」は、一部が改正されました。
不正アクセス禁止法違反の改正により「フィッシング行為」、「識別符号の不正取得、不正保管行為」が可罰化されました。
また不正アクセス禁止法の改正に伴い、「不正アクセス行為」の法定刑が、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられました。
不正アクセス禁止法違反の「不正アクセス行為」には、「なりすまし行為」と「セキュリティホールを攻撃する行為」があります。
上記事例のAさんの場合ですと、不正アクセス行為の「なりすまし行為」に該当すると考えられます。
ちなみに、パソコンやスマートフォンのロック画面を勝手に解除した場合というのは、不正アクセス禁止法違反にはなりません。
それは、不正アクセス禁止法における不正アクセスとは、「インターネットやLANなどの電気通信回路を通じて」いることが前提となっているからです。

なお、不正アクセス禁止法違反の行為をした場合、量刑としては、初犯の場合、罰金となることが多いと言えます。
もっとも、その行為態様が悪質であったり、複数人に被害が及んでいる場合には実刑判決が下る場合もあります。
また、不正アクセス行為は、詐欺やリベンジポルノ等何らかの目的があってなされることが多く複数罪が成立する可能性があると言えます。
ですから、多くの犯罪が成立していた場合、正式裁判になり、実刑判決となる可能性が高いでしょう。

不起訴処分とは~
上記のように不正アクセス禁止法違反の容疑がかけられている場合、不起訴処分を目指して前科を回避することが弁護活動の一つとなってきます。
検察官が不起訴処分と判断する理由として、「犯罪の嫌疑なし」、「嫌疑不十分」の他、「起訴猶予」の3つが挙げられます。
検察官が不起訴処分とするうちの約90パーセントと言われているのがこの「起訴猶予」です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
東京都小平市不正アクセス禁止法違反で逮捕されてお困りの方は、ご家族が逮捕されてしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
警視庁小平警察署への初見接見費用:3万6500円)

東京都西東京市の過失運転致傷事件で逮捕 交通事件で示談に強い弁護士

2017-08-03

東京都西東京市の過失運転致傷事件で逮捕 交通事件で示談に強い弁護士

8月3日付の朝日新聞デジタルのニュースによれば、
「8月3日、静岡県島田市大草の新東名上り線の大草トンネル内で大型トラックと乗用車、バイク計6台が絡む事故、そして後方でも車3台が関係する事故があり、二つの事故で計12人が負傷した。静岡県警高速隊は同日、大型トラックの運転手Aを自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで現行犯逮捕した」
とのことです。

もうすぐお盆シーズンですから、車で高速道路を利用する機会も増えてくると思われます。
ですから、上記事故は他人事ではありません。
交通事件等はいつ自分が起こしてしまうかわかりません。

では、上記のような「過失運転致傷」事件(自動車運転死傷処罰法違反)を起こしてしまった場合、手続きはどうなっていくのでしょうか。

過失運転致傷事件等の交通事故を起こした場合】
まず、思い浮かべるのは「お金を被害者に払わなければならない」ということでしょう。
これは民事的なお話になってきます。
自らの過失によって人に怪我をさせたり、物を壊したような場合には、損害賠償費用を支払わなければなりません。
これは、刑事手続きとは全く別のお話になっており、被害者に損害賠償を支払ったからと言って、刑事上の処罰がなくなるわけではありません。(イメージとしては、民事は個人対個人、刑事は個人との国家)
ですから、ちゃんと損害賠償金を支払ったとしても、起訴されて罰金刑や実刑判決がなされる可能性もあります。

そこで、刑事罰を避ける、あるいは、少しでも軽い処罰にするためには、被害者対応に加えて、検察官や警察への対応もしっかりしていかなければなりません。
そのためには、弁護士に相談し、警察・検察官からの取り調べ対応等のアドバイスを受けておくことが重要と言えるでしょう。
また、被害者への損害賠償の際に、示談締結をするということも一つ重要なこととなってきます。
ただ、上記交通事故のような場合、保険会社が間に入っていることも少なくないため、保険会社に任せっきりであると、民事的な賠償の問題は解決しても、過失運転致傷事件での対応がきちんとできていない場合もあります。
この点も踏まえて、しっかりと一度弁護士に相談してみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、上記過失運転致傷事件を含む西東京市内の刑事事件も取り扱っております。
田無警察署 初回接見費用:3万6700円)

東京都府中市の殺人事件で再逮捕 公判で殺人の故意を争う弁護士

2017-08-02

東京都府中市の殺人事件で再逮捕 公判で殺人の故意を争う弁護士

千葉県印西市の老人ホームに勤務していた准看護師のAは、女性職員に睡眠導入剤を混ぜたコーヒーを飲ませて急性薬物中毒にしたとして傷害容疑で逮捕され、さらに別の女性職員とその夫に睡眠導入剤入りのお茶を飲ませて交通事故を起こさせ、夫婦らを殺害しようとしたとして、殺人未遂容疑で再逮捕されていました。
今回、Aはさらに、介護職員のVに睡眠導入剤を混ぜた飲み物を飲ませ、交通事故を起こさせて死亡させたとして、殺人などの疑いで再逮捕されました。
AはVが車で帰ることを知りながら、睡眠導入剤を飲ませて運転させた疑いが持たれています。Aは、「睡眠導入剤を入れたことは確かだが、殺そうというつもりはなかった」と述べています。
(平成29年8月1日の産経ニュース他参照)

上記Aさんは、Vに対する殺人の疑いで再逮捕されています。
この後、検察官に事件が送られて、起訴するか否かの判断がなされることになるのですが、AさんがVへの殺人容疑で起訴された場合、公判ではどのような点が問題となるのでしょうか。

公判での問題点~殺人の故意があるか?】
殺人罪は「人を殺したもの」を罰する刑法上の規定です。
検察官が、被告人を「殺人罪」で起訴している場合には「人を殺した」という事実、そして、「人を殺す意図(殺人の故意)があった」という事実を立証する必要があります。
ただ、上記例のAさんは、「殺そうというつもりがなかった」と述べており、人を殺す意図(殺人の故意)を否定していますので、この部分が公判での最大の論点の一つとなるでしょう。

殺人罪で起訴した検察側としては、①普段からVは車を運転して帰っていたことをAが知っていた②Vに睡眠導入剤を飲ませることで、Vが運転中に意識を失う(ないし意識がもうろうとする)ということをAは認識していた③Vが意識を失った結果、「死亡事故を起こしても構わない」とAは思っていた、などという事実を主張し、殺人の故意(未必の故意)があったと主張すると考えられます。
そして、それらを裏付ける客観的証拠や証人を呼ぶと考えられます。

一方で、弁護士としては、そのような「人を殺す意図(殺人の故意)」はなかったと反証していくことになるでしょう。もし、それが認められることになれば、睡眠導入剤を使って人の生理的機能を障害したとして、「傷害罪」や「傷害致死罪」が成立するにすぎないことになるでしょうか。

今後、殺人罪で起訴され、公判となった場合、弁護士・検察官ともにどのように主張し、どのような司法判断がなされるのか注目したいところです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、上記のような事件を含め、東京都府中市内の刑事事件も多く取り扱っています。
東京都府中市の殺人などの刑事事件で、公判対応をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
府中警察署 初回接見費用:3万6500円)

東京都目黒区の刑事事件で逮捕 暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で不起訴を目指す!

2017-08-01

東京都目黒区の刑事事件で逮捕 暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で不起訴を目指す!

東京都目黒区に住むAさんは、友人VとAの家で飲んでいた際、口論になり、台所にあった刺身包丁をVに突き付けて、Vに怪我をさせてしまいました。
Vから通報を受けた碑文谷警察署の警察官はAを暴力行為等の処罰に関する法律違反で逮捕しました。
Aは、「酔って気が大きくなっていた。殺すつもりなどはなかった。Vには申し訳ないことをしてしまった」と言っています。
Aの両親は、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に、今回の件について相談をしました。
(フィクションです)

暴力行為等の処罰に関する法律
暴力行為等の処罰に関する法律とは、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を処罰する法律です。
行為の特質性から、刑法上の暴行罪や脅迫罪よりも重く処罰するために制定されています。

上記Aさんは、包丁という凶器を使って相手に怪我をさせています。
ですから、暴力行為等の処罰に関する法律違反(1条の2違反)として罰せられる可能性があります。
暴力行為等の処罰に関する法律違反(1条の2違反)の場合の法定刑は、1年以上15年以下の懲役であり、罰金刑はありません。
刑法上の「傷害罪」の場合、罰金刑があることを踏まえると、暴力行為等の処罰に関する法律違反は重く罰則が規定されていることがお分かりになると思います。

暴力行為等の処罰に関する法律違反で不起訴
罰金刑の規定がない以上、検察官が起訴するとなった場合、実刑判決が下されることになります。
初犯の場合、執行猶予が付くことがほとんどと言えますが、傷害の態様等によってはつかないことも考えられます。
そして、起訴された場合は前科がついてしまうことになります。
そのような事態を避けるためには、早期に弁護士に相談し、きちんとした対応により不起訴処分を目指していくことが重要です。
弊所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で不起訴を獲得した経験もございます。
東京都目黒区暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で、不起訴になりたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
碑文谷警察署 初回接見費用:3万6700円)

東京都町田市金井町の刑事事件で弁護士 恐喝事件で不起訴を獲得!

2017-07-31

東京都町田市金井町の刑事事件で弁護士 恐喝事件で不起訴を獲得!

東京都町田市金井町に住むAさんは、Vさんに対して30万円の債権を持っていました(お金を貸していました)。
しかし、いつまでたっても、お金が用意できないとしてお金を返してくれないため、腹を立てたAさんは、真夜中にAさんの家を訪ね「30万円を支払わなければ、どうなるか分かっているだろうな?俺の知り合いにヤクザもいるので、痛い目見るかもしれないぞ」と言って金を支払わせました。
その後、Aさんは、恐喝罪の容疑で町田警察署逮捕されました。
(フィクションです)

恐喝罪】
人を恐喝して財物を交付させたものは、刑法上の「恐喝罪」にあたることになります。
ここでいう「恐喝」行為とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させる行為を言います。
ですから、上記Aさんのように、Vに対して脅迫行為をしたうえで、金銭を受領した場合、恐喝罪が成立する可能性があります。

もっとも、AはそもそもVに対して債権を持っていた(お金を貸していた)ものを回収しただけなのに、恐喝になるのか、と不思議に思われる方もいるかもしれません。
最判昭和30年10月14日の判例によれば、「恐喝による財物の移転があれば、恐喝罪の構成要件該当性が肯定され、権利の範囲内であり、用いた手段が権利の行使として必要かつ相当なものであれば、違法性が阻却される」と解されています。
ですから、被疑者の行為が必要かつ相当なものであれば、違法性が阻却され罪には問われませんが、そうでない場合には恐喝罪が成立してしまいます。
上記Aの行為だと、必要かつ相当なものとは判断されず、恐喝罪となってしまう可能性が高いと言えます。

恐喝事件で不起訴
恐喝罪で警察から嫌疑がかけられている場合、早期に弁護士に相談することが得策と言えます。
きちんと相手に対して謝罪と賠償をすることで「不起訴」処分を獲得できる可能性を上げることができます。
また、起訴されてしまったような場合であっても、上記の判例に従い、「必要かつ相当な範囲での行為だった」と主張することで、違法性阻却事由があると判断され、無罪となるように動きます。
東京都町田市刑事事件恐喝事件で、不起訴になりたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
町田警察署 初回接見費用:3万7800円)

【刑事事件専門弁護士】東京都新宿区の窃盗事件で逮捕回避なら

2017-07-30

【刑事事件専門弁護士】東京都新宿区の窃盗事件で逮捕回避なら

東京都新宿区に住んでいるAさんは、ある日、新宿警察署から、窃盗罪の容疑で話を聞きたいと連絡を受けました。
実は、Aさんは1か月前に、新宿区内の商業施設で窃盗行為を行っていたのでした。
Aさんは、呼び出しを受けて出頭すれば、そのまま逮捕されてしまうのではないかと思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

逮捕は避けられる?

上記事例のAさんが心配しているように、警察から呼び出しを受けて出頭し、そのまま逮捕される、というケースは存在します。
もしかすると、窃盗事件などの刑事事件を起こしたらイコール逮捕されるものだ、と考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、逮捕を行うためには、一定の要件が必要とされており、犯罪をした人や疑わしい人であれば問答無用に逮捕していい、というものではありません。

逮捕するためには、まず、逮捕の理由が必要とされます(刑事訴訟法199条1項)。
これは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当性を指します。
全く犯罪の疑いのない人を逮捕することはできません。

次に必要とされるのは、逮捕の必要性です(刑事訴訟法199条2項但書)。
被疑者が住所不定である場合や、被疑者が証拠の隠滅や逃亡をするおそれがある場合は、逮捕の必要性があるとされます。

つまり、これらの逮捕の要件が認められなければ、逮捕を回避することも不可能ではないことになります。
上記のように、逮捕回避のためには、逃亡や証拠隠滅のおそれのないことなどを十分に主張しなければなりませんから、逮捕回避活動をしてもらうのであれば、刑事事件に強い弁護士が望ましいでしょう。

逮捕を回避するとなれば、早期でのご相談・ご依頼が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
逮捕を回避できないかとお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
新宿警察署までの初回接見費用:3万4400円)

東京都八王子市の犯罪収益移転防止法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士が迅速対応!

2017-07-29

東京都八王子市の犯罪収益移転防止法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士が迅速対応!

東京都八王子市に住むAさんは、友人Bに「口座を売ってほしい」と言われました。
Aさんは、何か怪しい、犯罪に使われるのではないか?とも思いましたが、よいお小遣い稼ぎになるかと思い、銀行で口座を作り、友人Bに口座を売ってしまいました。
後日、Aのもとに八王子警察署の警察官がやってきて、「Bがオレオレ詐欺で逮捕された」「Aが行った行為は犯罪収益移転防止法違反や詐欺にあたる」「後日、警察署に来てほしい」と言われました。
逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士のいる法律事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法とは、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止等を目的としており、金融機関等の取引時確認および取引記録保存および疑わしい取引の届出等の義務を定める法律のこといいます。

上記のAさんのように、第3者に口座を渡すことを秘して口座を作成し、他人に譲渡した場合、犯罪収益移転防止法違反になり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される可能性があります。

また、それ以外にもAさんには銀行に対する「詐欺罪」が成立する可能性もあります。
銀行は、本人以外の第3者口座使用を目的とする口座作成・譲渡を禁止しています(このことは、契約書ないし約款に記載されているはずです)
にもかかわらず、上記Aさんは、第3者への口座譲渡の意図を秘して、口座を作成しているため、銀行に対する欺罔行為が認められ、犯罪収益移転防止法違反以外にも「詐欺罪」が成立する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に今後の事件対応について質問していただくことが出来ます。
東京都八王子市犯罪収益移転防止法違反で逮捕されるかもしれないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
八王子警察署への初見接見費用:3万3700円)

接見禁止は弁護士に相談!東京都豊島区の大麻取締法違反事件の逮捕・勾留

2017-07-28

接見禁止は弁護士に相談!東京都豊島区の大麻取締法違反事件の逮捕・勾留

東京都豊島区在住のAさんは、大麻について興味を持っていたところに、インターネットで大麻の種子が販売されているのを見つけました。
Aさんはちょうどいいから自分で大麻を育ててみようと、自宅で大麻を栽培し始めましたが、Aさん宅で大麻らしき植物が栽培されているのを見た近隣住民の通報により、Aさんは池袋警察署の警察官に大麻取締法違反の容疑で逮捕され、その後、勾留されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんに一目会いたいと池袋警察署まで行きましたが、Aさんは接見禁止になっているからと言われ、会うことができませんでした。
(※この事例はフィクションです。)

接見禁止だと会えない?

上記事例のAさんは、大麻取締法違反の容疑で池袋警察署逮捕・勾留されていますが、接見禁止がついているために、家族と面会できない状態にあるようです。
接見禁止とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、弁護士以外の人との接見(=面会)を禁止するという処分です(刑事訴訟法81条)。
接見禁止中は、弁護士以外の人とは会えないのですから、Aさんがそうであったように、たとえ家族であっても被疑者と会う事はかないません。
そのため、被疑者の家族は、逮捕・勾留されている経緯や、被疑者自身がどのようにして過ごしているのかどうかなどの情報を手に入れることができません。
逮捕の現場に居合わせていたならともかく、そうでない場合、なぜ逮捕されたのかも分からないまま、被疑者本人と会えずに何日も経ってしまうということもあります。
そして、被疑者自身も、逮捕・勾留されている間、誰にも会わずに1人で過ごさなければなりません。
逮捕・勾留されて警察の厳しい取調べを受ける中で、相談する人も、外の状況を教えてくれる人もいないという状態に何日も置かれれば、その負担は大きいことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、弁護士が警察署などに直接赴き、被疑者・被告人と面会し、取調べ対応やご家族からの伝言をお伝えします。
接見禁止中の被疑者・被告人に関しても、弁護士であれば会うことができますから、安心してお任せいただけます。
東京都豊島区の大麻取締法違反事件や、接見禁止のついた勾留にお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
池袋警察署までの初回接見費用:3万5000円)

東京都中野区の万引き事件で逮捕 示談で不起訴処分獲得に強い弁護士

2017-07-27

東京都中野区の万引き事件で逮捕 示談で不起訴処分獲得に強い弁護士

東京都中野区に住むAさんは魔が差してしまい、スーパーマーケットで万引きをしてしまいました。
直後は成功したように思っていたAさんですが、実は店員に見られていて、店を出たときに声をかけられ、中野警察署の警察官を呼ばれました。
取調べを受けた後、Aは逮捕されることなく帰宅することを許されましたが、今後も出頭要請をするので応じるようにと言われてしまいました。
Aさんは、刑事事件の強い弁護士の所属する法律事務所に相談へ行きました。
弁護士から「あなたが反省しているのはわかる。きちんと謝罪や弁償等(示談)をすることにより、不起訴を目指しましょう」と言われました。
(フィクションです。)

万引きはれっきとした犯罪であり、刑法上の窃盗罪にあたります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
被害額や犯罪の悪質性にもよりますが、初犯の万引きの場合、罰金に科されることが多いと言えます。
ただ、罰金と言っても刑が科されていることには間違いありませんので、前科となってしまいます。
前科を避けるためには、(犯罪を認めている場合)起訴猶予による不起訴処分の獲得を目指す活動があげられます。

不起訴処分とは】
不起訴とは、公訴を提起しない処分のことをいいます。
起訴する否かの判断は検察官が行いますので、不起訴を目指すためには、しっかりと検察官に対して対応をしていかなければなりません。
起訴するかどうかの判断基準になることとしては、例えば、被疑者の年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情状等があげられます。
また、示談をしているか否かという点もきわめて重要です。

不起訴のなかでも、被疑者が犯人でないことが明白なときを「嫌疑なし」、犯罪事実を立証する証拠が不十分なときを「嫌疑不十分」、嫌疑はあるが、上記のような事情を考慮して起訴しないときを「起訴猶予」と呼称します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、不起訴獲得を目標とした刑事弁護活動も多数承っております。
東京都中野区刑事事件万引き事件で、不起訴になりたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
中野警察署への初回接見費用:3万5000円)

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