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代表弁護士則竹理宇が取材を受けました
代表弁護士則竹理宇が取材を受けました
当事務所代表弁護士の則竹理宇が取材を受け、その内容が、11月2日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
内容は、昨今社会問題になっている自転車の危険運転についてです。
自転車が、車道の右折レーンを走行する危険な行為についての刑事責任等について解説しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】前科ありの万引き事件で執行猶予
【解決事例】前科ありの万引き事件で執行猶予
窃盗の前科のある方による万引きで窃盗事件に発展したものの、執行猶予判決を獲得できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区上野在住のAさんは、台東区上野でアルバイトをしていました。
Aさんは本件の前にも万引き事件を頻繁に行っていて、一番古いもので10年以上前、直近では半年ほど前に検挙され、直近の事件については罰金30万円の判決を受けていました。
それでも万引き行為を続けてしまっていたAさんですが、事件当日、私服警備員がAさんの犯行を現認し、店の外で声を掛けられ、警備員室に同行を求められました。
その後臨場した台東区を管轄する上野警察署の警察官は、Aさんを万引き事件による窃盗罪で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の初回接見サービスを利用され、逮捕の翌日には初回接見を行いました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、検察官送致される前に弁護人としての意見書を作成し、検察官送致と同時に意見書を提出したところ、検察官はAさんに勾留は必要ないと考え、勾留請求せずに釈放されることになりました。
釈放された場合でも、捜査は引き続き行われ裁判になることがあります。
今回のAさんの事件では、前回の事件から間もなく行われた万引きということから、起訴され裁判になりました。
裁判で弁護士は、Aさんが非常に反省していることや、今回の事件を機に心療内科での受診を開始したこと、家族も全力でAさんの再犯防止に向けた監督を行っていることを主張したところ、Aさんには執行猶予付きの懲役刑が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きについて】
万引きは、窃盗の罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【万引きを繰り返した事件で執行猶予へ】
≪ポイント≫
実刑判決:たとえば懲役3年の場合、(未決勾留や仮釈放を考慮しなければ)3年の間、刑事収容施設(刑務所)に入所する
執行猶予:たとえば懲役3年執行猶予5年の場合、5年間再犯事件を起こす等の取消事由に該当しない場合、刑の言い渡しの効力が消滅する
万引き事件の場合、初犯で被害金額が少なく反省しているような場合であれば、不起訴あるいは略式手続による罰金刑が科される場合がほとんどです。
しかし、Aさんのように万引き事件を繰り返してしまった場合、起訴され刑事裁判になり、ともすれば実刑判決を言い渡されることになります。
執行猶予を求めるためには、事件の内容についての内容(例えば被害金額が少ないことや悪質な事案ではないこと等)に加え、一般情状と呼ばれる内容(被告人が反省していること、被害者との示談が締結されていること等)を主張する必要があります。
今回のAさんの場合、弁護士のアドバイスで心療内科を受診した結果、精神的な病が犯行に繋がった蓋然性が高いことが第三者である医師や臨床心理士から指摘されたこと、それについての治療や診療を繰り返すことで再犯防止に取り組んでいることを主張しました。
執行猶予を獲得するための弁護活動は、事件によって大きく異なります。
東京都台東区にて、前科があるものの万引き事件を繰り返してしまい、執行猶予が付くか不安という方や家族が逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
逮捕・勾留されている方の場合は初回接見サービスを御案内致します。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
盗撮事件で20歳未満のお子さんが逮捕されたものの審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都板橋区在住のAさんは、都内の高校に通う高校3年生でした。
事件当日、Aさんは板橋区内の駅構内で、エスカレーターで女性Vさんの後ろに立ち、スマートフォンを下からスカート内に差し向ける方法で盗撮を行いました。
その姿を駅巡回中の警備員が目撃し、Aさんはその場で取り押さえられ、通報を受けて臨場した板橋区内を管轄する板橋警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は当事務所の初回接見を利用し、その後依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた翌日に改めて接見を行ったうえで勾留に対する意見書を検察官、裁判所に提出しました。
検察官は、勾留が必要であると判断して勾留請求を行いましたが、勾留担当の裁判官は勾留が必要ではないと判断し、Aさんを釈放しました。
Aさんやその家族は、事件を起こしたことを反省し後悔していて、Vさんに対し謝罪と賠償を行いたいと考えていました。
そこで、弁護士は被害者であるVさんに対して示談交渉を行った結果、Vさんは今回限りAさんを赦すとして示談に応じてくださいました。
Aさんは最終的に家庭裁判所に送致されましたが、弁護士はAさんが反省していること、家族の監督指導が臨めること、被害者に対しても謝罪と弁済を行っていることを主張したところ、Aさんは審判不開始としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回の事件では、Aさんは公共の場所でスカート内にスマートフォンを差し向ける形でいわゆる盗撮行為を行いました。
いわゆる盗撮は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反することが考えられます。
今回のAさんの場合、東京都板橋区の駅構内で起こした盗撮事件ですので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【少年事件で審判不開始】
20歳未満の少年が刑事事件に当たる行為をした場合には、少年法等により成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
14歳以上で20歳未満の少年については、犯罪少年という扱いになります。(今回のAさんはこの犯罪少年に該当しました。)
犯罪少年については、捜査段階では成人の刑事事件と同じ扱いがなされるため、Aさんのように逮捕されることもあります。
事件を担当する検察官は、捜査を行った結果、成人であれば起訴するかどうかの判断を下しますが、少年事件については原則として家庭裁判所に送致しなければなりません。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、裁判所調査官に対して調査命令を下し、少年やその保護者には調査官による面談等が行われます。
調査官は調査した内容を社会記録と呼ばれる書類に纏め、裁判官に提出します。
裁判官は社会記録と捜査機関から送られた法律記録を踏まえて、少年に対し保護処分(少年院送致や保護観察処分など)が必要か否かを判断し、保護処分が必要であると判断した場合には審判開始決定し、審判を開きます。
もし裁判官が記録を見て保護処分が不要であると判断した場合には、審判不開始の決定をし、審判は行われません。
今回のAさんの事例では、事案で紹介したように、Aさんや保護者の反省や、被害者救済が行われていること、保護者による今後の監視監督が臨めることなどを主張した結果、Aさんに保護処分が必要ではないと判断され、審判不開始の決定になったと考えられます。
東京都板橋区にて、お子さんが盗撮事件を起こしてしまい逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見を行い、釈放の可能性や今後どのような弁護活動・付添人活動が必要となるのかについての説明、審判不開始の可能性などについて丁寧にご説明します。

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【解決事例】脅迫事件で情状弁護
【解決事例】脅迫事件で情状弁護
脅迫事件の刑事裁判で情状弁護を行ったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都あきる野市在住のAさんは、あきる野市内に住むVさんに恋慕していましたが、Vさんからは相手にされませんでした。
そこで、AさんはVさんに対し「これ以上無視すると俺の部下がお前を襲いに行くぞ」などのメッセージを繰り返し送信しました。
Vさんは不安に思いあきる野市内を管轄する五日市警察署に被害届を提出し、Aさんは脅迫罪で警察官・検察官による捜査を受け、在宅で起訴されました。
Aさんとその家族は、起訴後に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をお受けになり、その後弁護を依頼しました。
その直後、Aさんは別の被害者に対して同様の行為をしていたという余罪事件により警察官に通常逮捕されましたが、連絡を受けた弁護士はすぐに接見を行うとともに担当検察官・裁判官に対して勾留の必要がないことを主張した結果、Aさんは勾留されることなく釈放されました。
既に起訴された事件について弁護士が示談交渉を行いましたが、Vさんについては示談をお断りされました。
他方で、起訴後に余罪として浮上した事件については、弁護士による誠心誠意の対応により、示談をお受けいただくことができ、最終的に起訴されないことになりました。
裁判で、弁護士はAさんが反省していることや、示談交渉は受け入れて頂けなかったものの今後賠償請求などを受けた場合には真摯に対応すること、更生に向けた家族のサポートが期待できること、といった情状弁護を行いました。
結果的に、Aさんに対しては執行猶予付きの判決が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【脅迫事件について】
今回Aさんの事件では、Vさんほか1名に対し、「これ以上無視すると俺の部下がお前を襲いに行くぞ」などというメッセージを繰り返し送信していました。
このような言動は、脅迫罪や強要未遂罪に当たります。
Aさんについては、脅迫罪で起訴されているため、起訴された場合には「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」刑が言い渡されます。(刑法222条1項)
【情状弁護について】
今回のAさんの事例では、当事務所に依頼して頂いた時点で既に起訴をされていました。
そして、Aさんは罪について認めていて、反省をしている状況でした。
そのため、裁判で実刑判決を避けるための情状弁護を行う必要がありました。
弁護士は、Aさんが反省していることや謝罪と弁済を試みたことのほか、今後このような事件を起こさないために家族による監督が期待できることなどを証人尋問を通じて行いました。
結果的に、Aさんには執行猶予付きの判決が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、脅迫罪や強要未遂罪といった粗暴犯事件を数多く経験してきました。
情状弁護の場合、法廷でどのような証拠に同意するか、どのような証拠・証人を示すかという点とともに、被告人質問での受け答えが極めて重要です。
東京都あきる野市にて、脅迫罪や強要未遂罪で捜査を受け起訴された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。

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【解決事例】贖罪寄附で不起訴に
【解決事例】贖罪寄附で不起訴に
盗撮事件を起こしてしまい、被害者さまに謝罪や弁済を拒否されたものの贖罪寄附をしたところ不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都豊島区在住のAさんは、豊島区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日、豊島区内を走行する列車の座席に着席した際、正面にスカートを履いた女性Vさんに気付き興味本位でスマートフォンを向けて撮影していたところ、VさんはAさんの行為に気づき継ぎの駅で駅員に声掛けしました。
駅員はAさんを下車させ、Aさんは臨場した豊島区内を管轄する警視庁池袋警察署の警察官に任意同行を求められ、取調べを受けました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、捜査機関を通じてVさんやその家族にAさんが反省していること、謝罪や弁済をしたいということを伝えましたが、Vさんやその家族はどうするか決めかねていました。
Vさんにとっては謝罪を受けるかどうかについて考える時間が必要である一方で、Aさんの刑事手続きは淡々と進んでいく恐れがありました。
そこで弁護士は、Aさんの謝罪の気持ちを贖罪寄附というかたちで表しました。
検察庁に送致された後、弁護士は担当検察官に対し、Aさんが反省していて贖罪寄附というかたちで気持ちを示していること、前科前歴がないこと、事件以前から心の問題で心療内科を受診していたことなどを説明したところ、担当検察官はAさんを不起訴処分にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
今回Aさんが起こしてしまった列車内で女性のスカート内を撮影する(あるいは撮影しようとする)盗撮行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
Aさんの事件は東京都豊島区での事件ですので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
上記条例に違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例8条2項1号)
【贖罪寄附について】
盗撮事件のように、被害者がいる事件では被害者に対し謝罪と賠償を行う示談交渉が、被害者の被害回復の意味でも加害者(被疑者)の弁護活動の観点からも最も重要になります。
しかし、被害者がいない事件や、被害者がいる事件でも事例のように被害者が謝罪や弁済を拒否・留保している場合、示談交渉を行うことができません。
このような場合に、贖罪寄附を行う場合があります。
贖罪寄附は、日本弁護士連合会や日本司法支援センター(法テラス)などが行っている手続きで、事件についての反省を寄附というかたちで示します。
寄附金は、犯罪被害者支援や難民支援、交通遺児の方のために利用されます。
日本弁護士連合会のパンフレット(2017年~2019年度のアンケート)によると、利用者の81%が「情状に考慮されたと思う」と回答しています。
東京都豊島区にて、盗撮事件を起こしてしまい東京都迷惑防止条例違反で捜査を受けている方や他の事件で贖罪寄附を検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。

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代表弁護士則竹理宇が取材を受けました
代表弁護士則竹理宇が取材を受けました
本日16時45分~テレビ朝日系で放送されるスーパーJチャンネル内で、当事務所代表弁護士の則竹理宇が電話取材を受けました。
内容は、「危険なショートカット」についてで、自動車やバイクの運転時にコンビニエンスストアの駐車場や歩道をショートカットする行為の危険性や法的問題について解説しています。

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【解決事例】盗撮事件―性障害治療機関の紹介
他人のスカートの中などを無断で撮影する盗撮事件で問題となる罪と、性障害治療機関の紹介・連携の結果不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都目黒区在住のAさんは、目黒区内の会社に勤める会社員です。
ある日の休日、Aさんは目黒区内のショッピング施設を訪れたところ、スカートを履いた女性Vさんに劣情を催してしまい、Vさんの背後に立ってスカート内にスマートフォンを差し入れるいわゆる盗撮行為をしてしまいました。
Aさんの盗撮行為に気づいた店員は警察に通報し、臨場した目黒区内を管轄する碑文谷警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの家族から初回接見の依頼を受けた当事務所の弁護士は、初回接見で事件の内容と余罪について確認し、取調べでのアドバイスを行ったうえでご家族に状況の説明を行いました。
その後弁護の依頼を受け、接見の翌日に行われた検察官送致・弁解録取の前に書面を提出し、Aさんに勾留が不要であることを伝えたところAさんは勾留請求されることなく釈放されました。
その後も性障害治療の専門機関に受診を勧めたり示談交渉を行ったりして、それらの事情を検察官に主張したところ、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
駅や商業施設などの公共の場所でスカートの中を無断で撮影するいわゆる盗撮行為は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
ケースについては東京都目黒区を想定しているため、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【性障害治療専門の機関を紹介】
Aさんの事例については、本件の発覚後に警察官によるスマートフォンの確認作業が行われ、同じような行為を繰り返し行っていたことが発覚しました。
Aさんはこの事件で初めて検挙されたためいわゆる前科はありませんでしたが、余罪と呼ばれる事件が多数あったということになります。
弁護士は、本件の最終的な結果(終局処分)だけでなく、今後Aさんが二度と盗撮等の事件を起こさないためにも、専門家による診断・治療が必要であると判断しました。
そこで、当事務所の弁護士は以前にも協力を依頼した性障害の専門機関を紹介しました。
Aさんは家族の協力のもと積極的に治療プログラムを受けていました。
【不起訴に向けた弁護活動】
・示談交渉
盗撮事件は被害者がいる事件であることから、弁護士は被害に遭われたVさんと示談交渉を行い、Aさんの謝罪の気持ちをお伝えしました。
弁護士による丁寧な状況説明の結果、Vさんは示談に応じてくれることとなりました。
・検察官への意見
弁護士は、Aさんの捜査を担当する検察官に対し、Aさんは事件を認めて反省していて被害者との間で示談が行われていること、及びAさんが二度と盗撮のような犯罪を繰り返さないために性障害治療の専門機関を受診し積極的に治療プログラムを受けていることを主張しました。
最終的に、担当する検察官はAさんを起訴しない「不起訴」にすると判断したため、Aさんは前科が付くことなく社会生活に復帰することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士はこれまで数多くの盗撮事件に携わってきていて、それらの経験をもとに的確な弁護活動を行うだけでなく、必要な方に対しては性障害治療のための専門機関の紹介などを行っています。
東京都目黒区にて、ご家族が盗撮事件を起こしてしまい初回接見を希望する場合、24時間365日予約受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】盗撮事件で勾留されるも準抗告認容
【解決事例】盗撮事件で勾留されるも準抗告認容
盗撮事件で逮捕・勾留されたのち依頼を受け、準抗告をしたところ認容され釈放されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都墨田区在住のAさんは、墨田区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、墨田区内の商業施設にあるエスカレーター上で、スカートを履いた被害者Vさんの後ろからスカート内を撮影するいわゆる盗撮事件を起こしました。
警備員がAさんの行為を見咎めAさんを警備員室に連れて行き、通報を受けて臨場した墨田区内を管轄する本所警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、裁判所から「Aさんの勾留が決まりました」という連絡を受け、何もわからないまま弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に連絡されました。
連絡を受けた当事務所の弁護士は当日中に初回接見を行い、Aさんから事情を聞くとともに取調べでのアドバイスを行ったのち、初回接見報告にてご家族に事件の内容などを伝えました。
Aさんとその家族は早期の釈放を求め弁護活動の依頼をされたため、依頼を受けた当事務所の弁護士は速やかに準抗告という手続きで勾留決定に対する準抗告申立を行ったところ、準抗告は認容されAさんは釈放されました。
Aさんは釈放後も捜査を受けましたが、弁護士による取調べのアドバイスと示談交渉の結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【東京都内での盗撮事件】
事例で問題となるのは、Aさんが東京都内の商業施設という公共の場で、被害者のスカート内にスマートフォンのカメラを向け撮影をした(あるいはしようとした)という点です。
この場合、以下の条例・条文が問題となります。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【準抗告とは】
準抗告という手続きは、刑事訴訟法に以下のとおり規定されています。
刑事訴訟法429条1項 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
1号 忌避の申立を却下する裁判
2号 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
3号 鑑定のため留置を命ずる裁判
4号 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
5号 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
今回のAさんの事例については、逮捕されたのち勾留の手続きがなされていて、その決定に対する準抗告として上記2号が該当します。
つまり、検察官が勾留請求したことに対し、裁判官は単独で「Aさんには勾留が必要である」と判断して勾留の決定を下しました。
しかし、当事務所の弁護士は、Aさんの捜査を行うにあたって勾留が必要ではないことを書類に纏め、準抗告申立書という書類を提出しました。
準抗告の申し立てを受けた裁判所は、3人の合議体を組んで検討を行い(同条3項)、前に裁判官が行った判断を変更することができ、今回のAさんの事例では弁護人の主張を踏まえ、Aさんには勾留の必要がないと判断し、準抗告認容(最初に行った勾留の判断を覆すこと)によりAさんは釈放されました。
準抗告は勾留以外にも保釈決定に対してや忌避申立て(判断をする裁判官が被告人や被害者の関係者だった場合等、裁判に影響を及ぼすと考えられる場合に、その裁判官を審理から排除する手続き)などの決定に対して行われます。
しかし、一度裁判官が決定した判断に対して、別の裁判官(合議体)が判断するとはいえ、覆すことは容易ではありません。
準抗告申立てを行うには、前の結果を覆すことができるだけの主張と書類を以て挑む必要があります。
刑事事件で勾留されているが準抗告してほしいという場合、刑事事件の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
東京都墨田区にて、盗撮事件で家族が勾留され、準抗告により釈放を目指したいという方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
担当者より初回接見のご案内を行い、弁護士が初回接見を行ったのち、今後の見通しや準抗告が認容される可能性についてご説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
【解決事例】投資を謳った詐欺事件で留年・退学を回避
投資を謳った詐欺事件を起こして逮捕・勾留されたものの、早期の示談交渉により起訴される前に釈放・不起訴となったことで大学の留年・退学を免れたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都大田区在住のAさんは、事件当時都内の大学に通う大学生でした。
Aさんはインターネット上で「100万円を投資すれば配当金として各月○○万円振り込まれる」という内容を掲示板に投稿しました。
すると、その投稿を見た大田区内に住むVさんから連絡が来て、投資したいと言われました。
Aさんは、実際にはそのような投資を行う気がないにもかかわらず条件を提示し、Vさんはそれを信じてAさんの口座に100万円振り込みました。
その100万円について、Aさんは交際費などに使ってしまいました。
配当金を受け取ることができなかったVさんは、大田区内を管轄する池上警察署に相談しました。
池上警察署の警察官は、Aさんに対し任意で事情聴取を行ったところ、Aさんが投資するつもりも配当金を支払うつもりもなかったことを認めたため、後日、Aさんを詐欺罪で逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【投資名目での詐欺事件】
昨今、投資をはじめとした資産運用の機運が高まっています。
その際に問題となるのが、投資名目で金を騙し取るという詐欺事件です。
投資は、その性質上、投資した金額が配当金を上回ることを目的にする場合が一般的ですが、実際には元本割れする場合も少なくないようです。
しかし、詐欺罪の条文は
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(刑法246条1項)
というものですから、投資した結果元本割れしたからと言って詐欺罪が成立するというわけではありません。
しかし、今回のAさんのように、投資目的で金を受け取ったにもかかわらずそれを投資ししなかったという場合には、詐欺罪が成立します。
【留年・退学回避に向けた弁護活動】
今回の解決事例で、Aさん及びAさんの家族が懸念されていたのは、Aさんの留年や退学といった不利益処分です。
Aさんは当時大学生で、特定の単位を履修しなければ留年する可能性があり、学費や単位の問題から退学する可能性すらありました。
そのため、①学校に知られないこと、②早期に釈放されること、が求められる事案でした。
①について、中学校や高等学校に比べ、大学の場合は捜査機関や家庭裁判所から通知が行くなどして学校に発覚する可能性は極めて低いです。(学内で発生した事件等除く)
しかし、被害者が大学に連絡する可能性は否定できません。
弁護士は、依頼を受けたのち速やかに被害者であるVさんとの示談交渉を行い、その中で「双方、事件の内容については家族や捜査機関以外の第三者に伝えない」旨の約定を設けることを提案しました。
Vさんは、その約定を設けた示談に応じてくださることになりました。
弁護士は、示談書を担当検察官に提示し、これ以上の勾留を要しないことを主張し、寛大な処分を求めることを求めました。
結果的に、Aさんは勾留延長の満期日より早く釈放されたため学期内で単位を取得することができ②、大学にはAさんが事件を起こしてしまったこと等の状況は伝わらなかったため直接的な不利益処分も受けることはありませんでした①。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、24時間365日受付を行い、新規の方でもすぐに対応できるような体制を整えています。
東京都大田区にて、家族が投資を謳った詐欺事件を起こしてしまい逮捕・勾留されたが、留年や退学を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。

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【解決事例】強制性交・傷害事件で事件化阻止
【解決事例】強制性交・傷害事件で事件化阻止
強制性交等罪や傷害罪にあたるような事件を起こしてしまったものの事件化阻止することができたという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都荒川区在住のAさんは、荒川区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは友人のVさんとその妻Xさんと、長らくの友人関係にありました。
事件当日、Aさんらは3人で荒川区内のVさんら宅で酒を飲んでいたところ、Aさんは泥酔してVさんは眠ってしまったという状況で、AさんはXさんを別室に連れ出しXさんに自分の陰茎を無理やり加えさせました。
Xさんが悲鳴を上げたためVさんが起きてAさんの行為を認めたため、VさんはAさんに殴りかかろうとしましたが、Aさんはそれをかわし反対にVさんの顔を殴打しました。
その後Aさんは我に返ってVさん宅を後にしましたが、後日Vさんの代理人弁護士から「強制性交等事件および傷害事件で被害届を提出予定ですが、7日以内であれば示談交渉に応じます」といった趣旨の通知が届き、当事務所の無料相談をお受けになりました。
その後依頼を受けた当事務所の弁護士は、すぐに代理人弁護士に連絡し、Aさんが謝罪・賠償の意向があることを伝え、事実関係の確認作業を行いました。
弁護士はAさんに謝罪文を作成して頂き添削するなどしたうえで、Vさん・Xさんに対する誠心誠意の謝罪を伝えた結果、最終的に示談締結となり、示談金は当初Vさん・Xさんが求めていた示談金額の半分程度の金額となりました。
また、示談書にて[今後被害届等の提出を行わない]旨の条項を設けることができたため、その後刑事事件化に発展することなく事件は終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制性交等事件について】
今回の事例で、AさんはXさんに対し、自身の陰茎を無理やり口に咥えさせるという行為に及んでいます。
これは、強制性交等罪の言う「口腔性交」にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【傷害事件について】
また、AさんはVさんに対して顔面を殴打し怪我をさせる傷害事件を起こしています。
これがXさんに対する強制性交等事件の最中に怪我をさせたという事件であれば強制性交等致傷罪として扱われますが、今回はVさんが殴りかかって来たところを回避して逆に殴打したという事件ですので、強制性交等事件とは別の事件として扱われます。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【弁護活動について】
今回の事例は、被害者の自宅で発生した事件だったということもあり、刑事事件として捜査が始まった場合には証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
また、強制性交等事件と傷害事件ということで、起訴され裁判になった場合は厳しい刑事処罰が科せられる可能性が極めて高い事件でした。
そのため、捜査機関による捜査が開始される前に、両被害者の意向に従い示談交渉を行ったことで、極めて良い結果に繋がったと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの強制性交等事件や傷害事件に携わってまいりました。
東京都荒川区にて、強制性交等事件や傷害事件を起こしてしまい、被害者から示談に応じなければ被害届等を提出すると通知が来た場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。
家族が逮捕・勾留された場合は初回接見サービス(有料)の御案内をいたします。

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