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【解決事例】傷害事件で家庭裁判所不送致
【解決事例】傷害事件で家庭裁判所不送致
傷害事件を起こして捜査を受けたものの家庭裁判所に送致されなかったという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都青梅市在住のAさんは、都内の大学に通う大学1年生(当時18歳)でした。
Aさんは同級生で仲の悪い知人Vさんがいましたが、事件当日、青梅市内で停車した車両に乗り込もうとしたところ車両の出入口を塞ぐ形でVさんらが立っていて乗れなかったため、AさんはVさんを押し退けて車両に乗り込もうとしました。
その際、Aさんから見るとVさんはオーバーリアクションで倒れ込み、打撲などの怪我を負ったとして青梅市内を管轄する青梅警察署に傷害事件での被害届を提出しました。
Aさんは少年事件として、捜査を受けることになりました。
弁護の依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんから慎重に聞き取りを行い、Aさんの行為がそもそも暴行・傷害罪に当たる行為なのかという疑問が生じました。
そこで、Aさんの事件が在宅で検察官送致された(いわゆる書類送検の)後、検察官に対して弁護人としての意見書を提出しました。
Aさんは20歳未満の少年ですので、原則として検察官は家庭裁判所に送致する必要があります。
しかし、今回の事件について、検察官はAさんとVさんの取調べ内容や(恐らく防犯カメラや目撃者情報等の)客観証拠のほか、弁護人による意見書を踏まえ、Aさんは罪を犯していない(=犯罪少年ではない)と判断しました。
よって、Aさんは家庭裁判所に送致されることなく、手続きは終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件での弁護活動】
他人に暴行を加えた場合、
・暴行の結果被害者が怪我をした場合は傷害罪
・暴行したが被害者が怪我しなかった場合は暴行罪
が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(傷害罪)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【家庭裁判所不送致について】
成人の刑事事件の場合、警察官等の捜査を受けた被疑者は、最終的に検察官の判断により起訴される/起訴されないこととなり、起訴された場合には裁判所で裁判を受けます。
他方で、事例でも少し触れましたが(14歳以上)20歳未満の少年が罪を犯した場合、犯罪少年として捜査が行われた後、原則として全件送致することを原則としています。
但し、そもそも犯罪に該当しない少年については、送致する事実がないため、今回のAさんのように家庭裁判所不送致となります。
※もっとも、犯罪事実はないが監護者の監護に服さないなど今後罪を犯す恐れがあると判断された場合には、虞犯少年(ぐはんしょうねん)として家庭裁判所に送致される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、家庭裁判所不送致となった事例が複数ございます。
東京都青梅市にて、傷害などの罪を犯したとしてお子さんが捜査を受けているものの、罪を犯していないと考えている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
まずはお子さんと保護者の方からお話を伺い、家庭裁判所不送致の可能性などについてご説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
【解決事例】年齢切迫の少年事件で審判不開始
20歳の誕生日を迎えるまでに時間がないという年齢切迫少年が起こしてしまった万引き事件について、弁護活動・付添人活動の結果審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都新宿区在住のAさんは、都内の大学に通う大学生でした。
事件当日、20歳の誕生日まであと3ヶ月ほどの時期に、Aさんは無人販売の店で商品の万引きを複数回起こしてしまい、被害を受けた店舗からの相談を受けて当日待ち構えていた新宿区内を管轄する牛込警察署の警察官により、窃盗事件で現行犯逮捕されました。
逮捕当日にAさんの家族から初回接見の依頼を受けた弁護士は、Aさんから今回の事件での行為や余罪について、丁寧に聴取しAさんの家族に説明しました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼を受けた当日中に勾留の判断に当たり弁護人としての意見をまとめた書類を作成しました。
そして、検察官送致のタイミングで弁護人としての意見書を提出し担当検察官と協議したところ、Aさんは家族による監督が見込めるため勾留請求する必要がないと判断され、Aさんは勾留請求されることなく釈放されました。
釈放後もAさんの手続きは進められていきます。
Aさんの場合、3ヶ月ほどで20歳を迎える年齢切迫少年でした。
捜査機関に対しては早急に捜査を行うことを求めるとともに、家庭裁判所に送致された後は書記官・担当調査官に対し意見書を提出するとともに早期の処分を求めました。
結果的に、20歳の誕生日を迎える前に、Aさんの処分は審判不開始となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きによる窃盗罪】
御案内のとおり、小売店などで商品を代金を支払わずに持ち去る行為は俗に万引きと呼ばれ、窃盗罪にあたります。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
万引き事件を起こす理由については、精神的な理由が原因となっている方もいれば、スリルを求めてしまった方、罪の意識が鈍磨している方など、人によって様々です。
しかし、小売店にとって万引きの被害は深刻なもので、被害金額に関わらず、買取や示談交渉には応じないという場合も少なくありません。
【20歳に近づいた年齢切迫少年】
20歳未満が犯罪に該当する行為をした場合、原則として犯罪少年として成人の刑事事件とは異なる扱いをされます。
そのため、事件当時は少年だったとしても、手続きの途中で20歳の誕生日を迎えると成人の刑事事件として扱われます。(家庭裁判所送致後であれば、検察官送致されます。)
このように、事件時に20歳の誕生日が近い少年を俗に「年齢切迫少年」と呼びます。
年齢切迫少年の場合、事件の性質や少年の性格などを客観的に検討し、少年事件の手続きで保護処分を課すことが望ましいか、成人の刑事事件としての手続きが良いか、検討する必要があります。
そして、年齢切迫少年にとって少年事件としての手続きが妥当であると考えられる場合、捜査機関に対して早期の捜査・送致を依頼するほか、家庭裁判所の調査官に対してすぐにでも保護処分に対する意見書を提出する準備をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
年齢切迫少年の場合、少年事件/刑事事件の手続きの流れや要する時間、見通し等を把握したうえで、適切な舵取りと事前の準備が必要不可欠です。
東京都新宿区にて、年齢切迫少年に該当するお子さんが万引き事件等で逮捕・勾留されている、あるいは在宅で捜査を受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部に御連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容
【解決事例】住居侵入事件で準抗告認容
住居侵入事件で勾留されていた少年を準抗告認容により釈放することができたという事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都品川区在住のAさんは、都内の進学校に通う高校生でした。
事件当日、Aさんは友人らとともに深夜の品川区内の住宅街を徘徊していたところ、家の中に格好良いバイクが停まっていることに気付きました。
Aさんたちは、バイクに興味があったこともあり、一緒に敷地内に侵入してバイクを眺めたり触ったりしようと考えていました。
Aさんたちの侵入に気付いた被害者は110番通報し、品川区内を管轄する荏原警察署の警察官が臨場したためAさんらは慌てて逃走を図りましたが、Aさんはその場で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、当初、警察官から「弁護士に相談するほどのことではない」と言われていたため弁護士に依頼をしませんでしたが、勾留され10日間以上拘束されることになったため、慌てて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスを利用されて、見通しについての説明を受けた上で弁護を依頼されました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見の内容と、Aさんの保護者から聞いた話を踏まえ、Aさんに対し勾留が必要ではないこと、むしろ勾留が続くことでAさんが退学になる可能性がある旨の主張を準抗告書面で行いました。
その結果、申立ての当日には準抗告が認められ、Aさんの勾留が取り消され釈放されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【住居侵入事件について】
今回のAさんの事例では、面識のない方の住居に無断で侵入しています。
これは、住居侵入罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入事件の場合、法定刑は比較的軽微と言えるかもしれませんが、被害者の住居地を知っているという犯罪の性質上、身柄拘束されるリスクが高いです。
弁護活動としては示談交渉がありますが、被害者の御意向によっては「被疑者(加害者)から家を知られているのでこの家に居たくない。引越し費用を要求する」ということになり、引越しに係る費用の一部または全部を負担することを求められる場合があります。
【準抗告による早期の釈放】
被疑者が逮捕された場合、72時間以内に釈放されるか、裁判官の判断により勾留が行われます。
勾留は原則10日間で、その後1度に限り延長ができるため、勾留請求された日から最大で20日間、行われます。
一度勾留が認められた場合に釈放を求める方法として、準抗告申立てがあります。
準抗告とは、裁判官の判断に対する不服申し立ての手続きです。
簡単に言うと、弁護側は裁判官が勾留決定をした場合に「勾留の判断は間違っている」と主張し、検察官側は裁判官が勾留を付けなかった場合に「勾留を付けない判断は間違っている」と主張することになります。(刑事訴訟法429条1項2号)
今回のAさんの事例では、裁判官が一度勾留が必要であるとした判断に対し、弁護士が不服申し立てをしたという図式になります。
準抗告申立ては、勾留状に書かれていること・文書には書かれていないが考慮されているであろう事実を検討して被疑者に勾留が認められた理由を見抜き、その点をカバーする監督体制や勾留により失われる利益などを的確に主張していく必要があります。
東京都新宿区にて、家族・お子さんが住居侵入事件で逮捕されてしまい、準抗告等による釈放をお求めの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】準強制性交等事件で不起訴処分
【解決事例】準強制性交等事件で不起訴処分
準強制性交等罪がどのような罪であるか、不起訴処分となった解決事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都台東区浅草在住のAさんは、台東区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは深夜、台東区内の路上で酔っていた面識のない女性Vさんに対し、いわゆるナンパ行為をしました。
Vさんはその時点でかなり酔っていて、その後Aさんが連れて行った飲み屋ではもはや泥酔していてトイレで嘔吐を繰り返す状況でした。
その状況でAさんはVさんに「やっていい?」と言い、酔っていたVさんは生返事で「うーん」と返答したことから、Aさんは同意があったと思い店の個室でVさんの下着を脱がせて性交しました。
翌朝VさんはAさんに対し「強姦だ、警察に訴える」と言って店を出ため、Aさんはそれを阻止しようとして掴み合いになり、最終的にAさんは目撃した通行人によって通報を受けて臨場した台東区内を管轄する浅草警察署の警察官によって任意同行を求められ、警察署での取調べののち準強制性交等罪で通常逮捕されました。
Aさんの家族からの依頼を受けた当事務所の弁護士は、初回接見でAさんの話をしっかりと聞きました。
Aさんとしては性交について当時Vさんの同意があったと思っていたのですが、冷静に思い返して同意があったとは言えない状況だったことに気付き、反省していました。
そこで弁護士は、AさんやAさんの家族の意向を踏まえ示談交渉を行うこととなりました。
Vさんは当初Aさんに対し厳しい刑事処罰を求める意向だったため、示談交渉は難航しました。
しかし、弁護士が丁寧にAさんやAさんの家族の謝罪の意向を伝えたところ、示談交渉自体は継続できる状況にありました。
Vさんは示談に応じるか悩んでおられたため、弁護士としては結論ができるまでお待ちし、必要に応じて丁寧に説明を繰り返しました。
とはいえ、勾留期間は最大で20日間であり、示談前に起訴される恐れがありました。
弁護士は担当検察官に対し示談の状況を随時伝え、Aさんが証拠隠滅や逃亡などしないことを誓約することと引き換えに、一旦Aさんを釈放して示談交渉の結果を踏まえて処分を決めて欲しいと交渉し、検察官は応諾してくれました。
一旦釈放されたAさんですが、処分保留の状態でした。
弁護士はAさんに対し「絶対に証拠隠滅や逃亡を疑われるような行動をとらない」よう注意を促すとともに、Vさんに対し示談交渉を継続しました。
最終的に、VさんはAさんに対し厳しい刑事処罰までは求めないことを明記した示談書に応じてくださいました。
早速合意した示談書を担当検察官に提示したところ、検察官はVさんの意向を再確認したうえで、Aさんの起訴を猶予する不起訴処分を決めました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【準強制性交等罪について】
準強制性交等罪について、条文は以下のとおりです。
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、法改正前は強姦罪と呼ばれていたものです。
強制性交等罪は刑法177条により「暴行又は脅迫」を用いて性交等をした場合に成立します。
今回Aさんが嫌疑をかけられている準強制性交等罪は、「心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等を行った場合に成立するというものです。
心神喪失又は抗拒不能というのは、自分の言動や行動をはっきりと理解できていないような状況を意味します。
事例のように酒に酔っている場合や、知的障碍がある方、睡眠中の場合などが該当します。
そのような状況下では抵抗することも逃げることもできないため、たとえ被疑者による暴行や脅迫がなかったとしても、強制性交等と同じ扱いをする、というものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、準強制性交等罪などの重い刑事事件での弁護活動に積極的に取り組んでいます。
準強制性交等罪は密室での事案が大半ですので、そもそも性交があったのか、性交に際し本当に同意がなかったのか(あるいは被害者が本当に心神喪失や抗拒不能といった状態にあったのか)等を慎重に検討する必要がある一方、実際に準強制性交等罪にあたる行為をしてしまった場合には誠心誠意の謝罪や弁済が重要な弁護活動のひとつになっていきます。
東京都台東区浅草にて、ご家族が準強制性交等などの罪で逮捕されてしまい、不起訴を求める弁護活動について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
在宅事件の場合、無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
代表弁護士則竹理宇が取材を受けました
代表弁護士則竹理宇が取材を受けました
当事務所代表弁護士の則竹理宇が取材を受け、その内容が、11月2日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
内容は、昨今社会問題になっている自転車の危険運転についてです。
自転車が、車道の右折レーンを走行する危険な行為についての刑事責任等について解説しています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】前科ありの万引き事件で執行猶予
【解決事例】前科ありの万引き事件で執行猶予
窃盗の前科のある方による万引きで窃盗事件に発展したものの、執行猶予判決を獲得できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【事例】
東京都台東区上野在住のAさんは、台東区上野でアルバイトをしていました。
Aさんは本件の前にも万引き事件を頻繁に行っていて、一番古いもので10年以上前、直近では半年ほど前に検挙され、直近の事件については罰金30万円の判決を受けていました。
それでも万引き行為を続けてしまっていたAさんですが、事件当日、私服警備員がAさんの犯行を現認し、店の外で声を掛けられ、警備員室に同行を求められました。
その後臨場した台東区を管轄する上野警察署の警察官は、Aさんを万引き事件による窃盗罪で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の初回接見サービスを利用され、逮捕の翌日には初回接見を行いました。
その後弁護の依頼を受けた弁護士は、検察官送致される前に弁護人としての意見書を作成し、検察官送致と同時に意見書を提出したところ、検察官はAさんに勾留は必要ないと考え、勾留請求せずに釈放されることになりました。
釈放された場合でも、捜査は引き続き行われ裁判になることがあります。
今回のAさんの事件では、前回の事件から間もなく行われた万引きということから、起訴され裁判になりました。
裁判で弁護士は、Aさんが非常に反省していることや、今回の事件を機に心療内科での受診を開始したこと、家族も全力でAさんの再犯防止に向けた監督を行っていることを主張したところ、Aさんには執行猶予付きの懲役刑が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【万引きについて】
万引きは、窃盗の罪に当たります。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
【万引きを繰り返した事件で執行猶予へ】
≪ポイント≫
実刑判決:たとえば懲役3年の場合、(未決勾留や仮釈放を考慮しなければ)3年の間、刑事収容施設(刑務所)に入所する
執行猶予:たとえば懲役3年執行猶予5年の場合、5年間再犯事件を起こす等の取消事由に該当しない場合、刑の言い渡しの効力が消滅する
万引き事件の場合、初犯で被害金額が少なく反省しているような場合であれば、不起訴あるいは略式手続による罰金刑が科される場合がほとんどです。
しかし、Aさんのように万引き事件を繰り返してしまった場合、起訴され刑事裁判になり、ともすれば実刑判決を言い渡されることになります。
執行猶予を求めるためには、事件の内容についての内容(例えば被害金額が少ないことや悪質な事案ではないこと等)に加え、一般情状と呼ばれる内容(被告人が反省していること、被害者との示談が締結されていること等)を主張する必要があります。
今回のAさんの場合、弁護士のアドバイスで心療内科を受診した結果、精神的な病が犯行に繋がった蓋然性が高いことが第三者である医師や臨床心理士から指摘されたこと、それについての治療や診療を繰り返すことで再犯防止に取り組んでいることを主張しました。
執行猶予を獲得するための弁護活動は、事件によって大きく異なります。
東京都台東区にて、前科があるものの万引き事件を繰り返してしまい、執行猶予が付くか不安という方や家族が逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご連絡ください。
逮捕・勾留されている方の場合は初回接見サービスを御案内致します。(有料)
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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【解決事例】盗撮事件で審判不開始
【解決事例】盗撮事件で審判不開始
盗撮事件で20歳未満のお子さんが逮捕されたものの審判不開始になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都板橋区在住のAさんは、都内の高校に通う高校3年生でした。
事件当日、Aさんは板橋区内の駅構内で、エスカレーターで女性Vさんの後ろに立ち、スマートフォンを下からスカート内に差し向ける方法で盗撮を行いました。
その姿を駅巡回中の警備員が目撃し、Aさんはその場で取り押さえられ、通報を受けて臨場した板橋区内を管轄する板橋警察署の警察官によって逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は当事務所の初回接見を利用し、その後依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた翌日に改めて接見を行ったうえで勾留に対する意見書を検察官、裁判所に提出しました。
検察官は、勾留が必要であると判断して勾留請求を行いましたが、勾留担当の裁判官は勾留が必要ではないと判断し、Aさんを釈放しました。
Aさんやその家族は、事件を起こしたことを反省し後悔していて、Vさんに対し謝罪と賠償を行いたいと考えていました。
そこで、弁護士は被害者であるVさんに対して示談交渉を行った結果、Vさんは今回限りAさんを赦すとして示談に応じてくださいました。
Aさんは最終的に家庭裁判所に送致されましたが、弁護士はAさんが反省していること、家族の監督指導が臨めること、被害者に対しても謝罪と弁済を行っていることを主張したところ、Aさんは審判不開始としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮事件について】
今回の事件では、Aさんは公共の場所でスカート内にスマートフォンを差し向ける形でいわゆる盗撮行為を行いました。
いわゆる盗撮は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反することが考えられます。
今回のAさんの場合、東京都板橋区の駅構内で起こした盗撮事件ですので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に違反します。
条文は以下のとおりです。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
1号 略
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
罰条:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条例8条2項1号)
【少年事件で審判不開始】
20歳未満の少年が刑事事件に当たる行為をした場合には、少年法等により成人の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
14歳以上で20歳未満の少年については、犯罪少年という扱いになります。(今回のAさんはこの犯罪少年に該当しました。)
犯罪少年については、捜査段階では成人の刑事事件と同じ扱いがなされるため、Aさんのように逮捕されることもあります。
事件を担当する検察官は、捜査を行った結果、成人であれば起訴するかどうかの判断を下しますが、少年事件については原則として家庭裁判所に送致しなければなりません。
送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、裁判所調査官に対して調査命令を下し、少年やその保護者には調査官による面談等が行われます。
調査官は調査した内容を社会記録と呼ばれる書類に纏め、裁判官に提出します。
裁判官は社会記録と捜査機関から送られた法律記録を踏まえて、少年に対し保護処分(少年院送致や保護観察処分など)が必要か否かを判断し、保護処分が必要であると判断した場合には審判開始決定し、審判を開きます。
もし裁判官が記録を見て保護処分が不要であると判断した場合には、審判不開始の決定をし、審判は行われません。
今回のAさんの事例では、事案で紹介したように、Aさんや保護者の反省や、被害者救済が行われていること、保護者による今後の監視監督が臨めることなどを主張した結果、Aさんに保護処分が必要ではないと判断され、審判不開始の決定になったと考えられます。
東京都板橋区にて、お子さんが盗撮事件を起こしてしまい逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見を行い、釈放の可能性や今後どのような弁護活動・付添人活動が必要となるのかについての説明、審判不開始の可能性などについて丁寧にご説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】脅迫事件で情状弁護
【解決事例】脅迫事件で情状弁護
脅迫事件の刑事裁判で情状弁護を行ったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都あきる野市在住のAさんは、あきる野市内に住むVさんに恋慕していましたが、Vさんからは相手にされませんでした。
そこで、AさんはVさんに対し「これ以上無視すると俺の部下がお前を襲いに行くぞ」などのメッセージを繰り返し送信しました。
Vさんは不安に思いあきる野市内を管轄する五日市警察署に被害届を提出し、Aさんは脅迫罪で警察官・検察官による捜査を受け、在宅で起訴されました。
Aさんとその家族は、起訴後に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談をお受けになり、その後弁護を依頼しました。
その直後、Aさんは別の被害者に対して同様の行為をしていたという余罪事件により警察官に通常逮捕されましたが、連絡を受けた弁護士はすぐに接見を行うとともに担当検察官・裁判官に対して勾留の必要がないことを主張した結果、Aさんは勾留されることなく釈放されました。
既に起訴された事件について弁護士が示談交渉を行いましたが、Vさんについては示談をお断りされました。
他方で、起訴後に余罪として浮上した事件については、弁護士による誠心誠意の対応により、示談をお受けいただくことができ、最終的に起訴されないことになりました。
裁判で、弁護士はAさんが反省していることや、示談交渉は受け入れて頂けなかったものの今後賠償請求などを受けた場合には真摯に対応すること、更生に向けた家族のサポートが期待できること、といった情状弁護を行いました。
結果的に、Aさんに対しては執行猶予付きの判決が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【脅迫事件について】
今回Aさんの事件では、Vさんほか1名に対し、「これ以上無視すると俺の部下がお前を襲いに行くぞ」などというメッセージを繰り返し送信していました。
このような言動は、脅迫罪や強要未遂罪に当たります。
Aさんについては、脅迫罪で起訴されているため、起訴された場合には「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」刑が言い渡されます。(刑法222条1項)
【情状弁護について】
今回のAさんの事例では、当事務所に依頼して頂いた時点で既に起訴をされていました。
そして、Aさんは罪について認めていて、反省をしている状況でした。
そのため、裁判で実刑判決を避けるための情状弁護を行う必要がありました。
弁護士は、Aさんが反省していることや謝罪と弁済を試みたことのほか、今後このような事件を起こさないために家族による監督が期待できることなどを証人尋問を通じて行いました。
結果的に、Aさんには執行猶予付きの判決が言い渡されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、脅迫罪や強要未遂罪といった粗暴犯事件を数多く経験してきました。
情状弁護の場合、法廷でどのような証拠に同意するか、どのような証拠・証人を示すかという点とともに、被告人質問での受け答えが極めて重要です。
東京都あきる野市にて、脅迫罪や強要未遂罪で捜査を受け起訴された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
【解決事例】贖罪寄附で不起訴に
【解決事例】贖罪寄附で不起訴に
盗撮事件を起こしてしまい、被害者さまに謝罪や弁済を拒否されたものの贖罪寄附をしたところ不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説いたします。
【事例】
東京都豊島区在住のAさんは、豊島区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは休日、豊島区内を走行する列車の座席に着席した際、正面にスカートを履いた女性Vさんに気付き興味本位でスマートフォンを向けて撮影していたところ、VさんはAさんの行為に気づき継ぎの駅で駅員に声掛けしました。
駅員はAさんを下車させ、Aさんは臨場した豊島区内を管轄する警視庁池袋警察署の警察官に任意同行を求められ、取調べを受けました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、捜査機関を通じてVさんやその家族にAさんが反省していること、謝罪や弁済をしたいということを伝えましたが、Vさんやその家族はどうするか決めかねていました。
Vさんにとっては謝罪を受けるかどうかについて考える時間が必要である一方で、Aさんの刑事手続きは淡々と進んでいく恐れがありました。
そこで弁護士は、Aさんの謝罪の気持ちを贖罪寄附というかたちで表しました。
検察庁に送致された後、弁護士は担当検察官に対し、Aさんが反省していて贖罪寄附というかたちで気持ちを示していること、前科前歴がないこと、事件以前から心の問題で心療内科を受診していたことなどを説明したところ、担当検察官はAさんを不起訴処分にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
今回Aさんが起こしてしまった列車内で女性のスカート内を撮影する(あるいは撮影しようとする)盗撮行為は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反します。
Aさんの事件は東京都豊島区での事件ですので、東京都の定める公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、東京都迷惑防止条例)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
東京都迷惑防止条例5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ (略)
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
上記条例に違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例8条2項1号)
【贖罪寄附について】
盗撮事件のように、被害者がいる事件では被害者に対し謝罪と賠償を行う示談交渉が、被害者の被害回復の意味でも加害者(被疑者)の弁護活動の観点からも最も重要になります。
しかし、被害者がいない事件や、被害者がいる事件でも事例のように被害者が謝罪や弁済を拒否・留保している場合、示談交渉を行うことができません。
このような場合に、贖罪寄附を行う場合があります。
贖罪寄附は、日本弁護士連合会や日本司法支援センター(法テラス)などが行っている手続きで、事件についての反省を寄附というかたちで示します。
寄附金は、犯罪被害者支援や難民支援、交通遺児の方のために利用されます。
日本弁護士連合会のパンフレット(2017年~2019年度のアンケート)によると、利用者の81%が「情状に考慮されたと思う」と回答しています。
東京都豊島区にて、盗撮事件を起こしてしまい東京都迷惑防止条例違反で捜査を受けている方や他の事件で贖罪寄附を検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部の無料相談を御利用ください。

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代表弁護士則竹理宇が取材を受けました
代表弁護士則竹理宇が取材を受けました
本日16時45分~テレビ朝日系で放送されるスーパーJチャンネル内で、当事務所代表弁護士の則竹理宇が電話取材を受けました。
内容は、「危険なショートカット」についてで、自動車やバイクの運転時にコンビニエンスストアの駐車場や歩道をショートカットする行為の危険性や法的問題について解説しています。

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