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ひき逃げ事件で警察に逮捕されるか不安

2019-11-19

ひき逃げ事件で警察に逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇ひき逃げ事件の概要◇

東京都足立区に住むAさんは、車で営業の仕事をしています。
先日、営業先から車で会社に戻る途中、交差点を左折する際に側道を走行していた自転車に気付かずに、この自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
接触直後に、車を止めて自転車に駆け寄ったところ、自転車を運転して初老の女性は意識はあるものの頭から出血していました。
Aさんは救急車を呼ぼうと車に戻りましたが、事故が警察に知れてしまったら運転免許が取り消されて営業の仕事ができなくなると不安に感じたので、周辺に目撃者がいないことを確認して、そのまま車で逃走してしまいました。
会社に帰って車の傷を確認すると、少し擦過痕が残っていただけだったので、Aさんは市販のコンパウンドを使って傷を目立たなくして、事故を会社に報告することもしませんでした。
この事故から3日経ちますが、今のところ警察から何も音沙汰がないAさんは、今後、警察に逮捕されるか不安で、刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇ ひき逃げ ◇

車を運転していて交通事故を起こせば、事故を起こした車の運転手には

●警察に通報する
●負傷がいる場合は、その負傷者を救護する

義務があります。

この義務を怠り現場から逃走した場合は ひき逃げ 事件となり、交通事故(人身事故)を起こしたことに対する刑事責任だけでなく、不申告罪や、救護義務違反の刑事責任を負わなければなりません。

人身事故を起こした直後に、119番通報するなどの救護義務を果たし、警察に事故を届け出ていれば、起訴されて有罪が確定しても、過失運転致死傷罪で定められている「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」の法定刑内の刑事処分を受けることになりますが、Aさんのように救急や警察等に届け出ることなく逃走した場合は、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになるので注意しなければなりません。

◇ 逮捕されるの? ◇

ひき逃げ事件に限らず、何らかの刑事事件を起こしてしまった方が一番気になるのが「警察に逮捕されるか」という事ではないでしょうか。
一言に「逮捕」と言いましても、逮捕は大きく分けて①現行犯逮捕(※準現行犯逮捕も含む)②緊急逮捕③通常逮捕の3種類が存在します。
逮捕は、有形力を行使して人の自由を奪う行為ですので、それぞれの逮捕には厳格な要件が定められており、罪を犯したから必ず逮捕されるというものでもありませんし、犯行後の対応によって逮捕を回避することも可能です。

そこで本日は③通常逮捕について、みていこうと思います。
通常逮捕とは、裁判官の発した逮捕状の効力によって犯人を逮捕することです。
犯罪を認知した警察等の捜査機関が犯罪捜査を行い、それによって犯人を割り出すと、それまでの捜査結果を書類にします。そしてその捜査書類を疎明資料として、裁判官に逮捕状を請求するのです。こうした手続きを経て裁判官が発付するのが「逮捕状」です。
裁判官は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が認められた場合に逮捕状を発付することができます。

~逮捕の理由~

裁判官は、まず捜査機関が作成した疎明資料から「逮捕の理由」があるかを判断します。
逮捕の理由とは、法律上『被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある』ということです。
つまり裁判官は、警察等の捜査機関が「この人が犯人(被疑者)です」と特定した人物が、本当に犯人かどうかを疎明資料から判断するのです。

~逮捕の必要性~

続いて裁判官は「逮捕の必要性」を判断します。
被疑者に

①逃亡のおそれ
②罪証隠滅のおそれ

の何れかが認められた場合は、逮捕の必要性があると判断されてしまいます。

※法定刑が30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかとされる罪軽微な事件の場合は、被疑者が「住居不定」若しくは「捜査機関の出頭要求の拒否」の何れかに該当しなけらばならない。

足立区の刑事事件でお困りの方、ひき逃げ事件を起こして警察に逮捕されるか不安のある方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談及び初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話下さい。

MDMA所持で逮捕

2019-11-17

MDMAの所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

昨日、有名女優が薬物事件で逮捕されるニュースが報道されて世間を驚かせています。
今回逮捕された有名女優は、自宅マンションに、MDMAを隠し持っていたとして、麻薬取締法違反で警視庁に逮捕されました。
今年は、有名ミュージシャンがコカインの所持、使用事件で逮捕されたり、元アイドルが大麻の所持事件で逮捕されたり、最近では元有名芸能人の覚せい剤の所持事件や、元オリンピック選手の大麻輸入事件など、有名人による薬物事件が後を絶ちません。
そこで本日は、MDMAの所持に適用される麻薬取締法違反について、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
(この事件はフィクションです)

◇MDMA◇

テレビのニュースなどで「MDMA」という薬物を聞いたことがある方も多いかと思いますが、ほとんどの人は、MDMAについて、違法薬物であることぐらいしか知らないのではないでしょうか。
そこでまずはMDMAについて解説します。
MDMAとは、科学的に製造された化学薬品で、その効果は覚せい剤と同様に中枢神経を興奮させる作用があります。
使用すると、疲労感を感じにくくなり、神経が敏感になる効果があることから、性行為時に快楽を求めて使用するケースが多いと言われており、そのような効果からMDMAは「エクスタシー」とも呼ばれています。
通常に流通しているのは錠剤状のものが多いようですが、錠剤を粉末状に砕いて所持しているケースもあるようです。
またMDMAは錠剤ですので、薬を服用する要領で簡単に使用できることから、違法薬物を使用している罪悪感を感じにくく、手を出してしまう若者も多いようなので注意しなければなりません。
またMDMAは、依存性が高く、その副作用として錯乱状態に陥ってしまったり、最悪は死亡してしまう危険性があります。
10年以上前には、人気男性俳優がと一緒にMDMAを使用した女性が死亡した事件が世間を騒がせました。
この俳優は、MDMAの使用発覚をおそれて死亡した女性を放置したとして、MDMAの服用事件だけでなく、保護責任者遺棄罪でも有罪となり、刑務所に服役しました。

◇麻薬取締法◇

MDMAを規制しているのが、麻薬取締法です。
麻薬取締法とは、正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」のことで、この法律では、MDMAの他、ヘロインやコカイン、モルヒネ等の向精神薬の他、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物が規制されています。
麻薬取締法で規制されている違法薬物の一種MDMAについては、輸出入と製造・製剤、譲渡・譲受、所持、施行、施行のための交付が禁止されており、その罰則規定は一番重いもので、営利目的の輸出入、製造で有罪になった場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」です。
単純な所持や施行(使用)事件の法定刑は「7年以下の懲役」ですが、罰金の罰則規定がないために、初犯であっても起訴されると公開の刑事裁判に出廷しなければなりません。

◇今後について◇

今回の事件の流れと見通しが気になる方も多いかと思いますので、これまで報道されている内容から見て取れる、今後の刑事手続きの流れと処分の見通しを解説します。

~手続き~

MDMAの所持事件に限らず、覚せい剤など違法薬物の所持事件で逮捕された場合、その違法薬物の使用を裏付けるために、尿検査をされます。
報道によりますと、この尿検査の簡易鑑定では陰性反応だったようなので、今回は、MDMAの所持事件の刑事手続きが進むでしょう。
所持事実は認めているようですが、今後、警察等の捜査当局は、入手先や、所持の目的を取調べ等によって明らかにしていくので、10日~20日の勾留は避けられないでしょう。
そして、勾留の満期時に起訴される可能性が高いのではないでしょうか。
また逮捕された女優が釈放されるのは、起訴後の保釈による釈放が最短となる可能性が高いです。

~処分の見通し~

今回の事件は、押収されたMDMAの量もそれほど多くないようなので、起訴されるとしたら非営利目的のMDMA所持罪となる可能性が高いです。
その場合の法定刑は「7年以下の懲役」ですが、報道を見る限り逮捕された女優に薬物前科はないので、よほどのことがない限り執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるでしょう。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では刑事事件、薬物事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引きが事後強盗罪に発展

2019-11-13

事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

大学生のAさんは、これまで何度か、池袋にある書店で、雑誌や文庫本等を万引きを繰り返しています。
お店に警戒されていたAさんは、先日、同じ書店で万引きしようと、持っていた手提げかばんに商品を隠して、レジを通らずに店外に出たところ、書店の店員に腕を掴まれたAさんは、逮捕を免れるために、この店員を突き飛ばして逃走しました。
店員は転んだ時に腕をついて、腕を骨折したようですが、この事実をAさんは知らず、そのまま自宅に逃げ帰りました。
しかし、その日の夜に自宅を訪ねてきた警視庁池袋警察署の警察官に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

◇事後強盗罪~刑法第238条~◇

窃盗の既遂又は未遂の犯人が

①犯行後に、窃盗品を取り返されるのを防ぐために
②逮捕を免れるために
③罪跡を隠滅するために

の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行、脅迫をすれば「事後強盗罪」となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に定められた法律で、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑として定められています。

~主体~

上記したように、事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人に限られます。
窃盗行為が既遂に達することまで必要とされませんが、少なくとも窃盗の実行に着手していなければなりません。
今回の事件では、Aさんが、支払いの済んでいない商品を店外に持ち出している時点で窃盗(万引き)行為は既遂に達しているので、Aさんは事後強盗罪の主体となり得ます。

~目的~

事後強盗罪は

①盗品を取り返されるのを防ぐ
②逮捕を免れる
③罪跡を隠滅する
の何れかの目的で、暴行、脅迫を加えることで成立する犯罪で、いわゆる目的犯です。

①盗品を取り返されるのを防ぐ
窃盗によって得た財物を、被害者等に取り返されるのを防ぐことです。

②逮捕を免れる
正に、Aさんの行為がこれに当たります。
窃盗犯人が一時的に捕まってしまったとしても、その身体拘束の状態から逃れるために暴行、脅迫を加えることです。

③罪跡を隠滅する
後日、窃盗犯人として捜査機関に検挙されることになる物証等を隠滅する意図で、他人に暴行、脅迫を加えることです。
例えば、万引き犯人が逃走する際に、自身の身分証の入った財布を店員に取り上げられてしまった場合、この財布を取り返すために店員に暴行、脅迫を加えれば、これに当たります。

~居直り強盗~

「居直り強盗」は、窃盗の最中に被害者に気付かれたために、その目的(窃盗の目的)を達するために被害者に暴行、脅迫を加える犯罪です。
一見すると居直り強盗は、事後強盗罪のように思われますが、居直り強盗犯は上記3つの目的で被害者に暴行、脅迫するのではなく、あくまで財物の奪取が目的ですので、事後強盗罪ではなく、刑法第236条に規定されている強盗罪が適用されます。

~事後強盗罪の成立要件~

事後強盗罪は、法的には強盗罪と同一だと考えられています。そのため、財物奪取と暴行、脅迫の間には密接な関連性がなければなりません。
原則として、窃盗行為と、暴行、脅迫が行われたことには、時間的、場所的な接着性が要件となりますが、多少の時間的、場所的隔離がある場合であっても、窃盗の現場の継続的延長があるとみられる状況の下で暴行、脅迫が行われた時は、事後強盗罪が成立する可能性があります。

~「既遂」「未遂」の基準~

事後強盗罪の「既遂」「未遂」の判断は、窃盗行為が既遂に達しているかどうかで判断されます。
ですから、万引きしようとした窃盗未遂犯が、店員に捕まりそうになって、店員に暴行して逃走した場合でも、逮捕を免れるという目的は達していますが、窃盗行為が未遂なので事後強盗未遂罪となります。

ちなみに、暴行によって相手に傷害を負わせた場合は、強盗致傷罪(刑法第240条)が適用されます。

池袋の刑事事件でお困りの方、事後強盗罪でお困りの方は、東京で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料

【特集】薬物事件②

2019-11-11

覚せい剤取締法と大麻取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

◇覚せい剤取締法◇

覚せい剤取締法では、覚せい剤や覚せい剤原料の所持、使用、輸出入、譲り受け、譲り渡し、製造が禁止されています。

禁止行為によって有罪が確定した場合の法定刑は以下のとおりです。

覚せい剤

輸出入・製造・・・非営利の場合「1年以上の有期懲役」
         営利目的の場合「無期股は3年以上の懲役 情状により1000万円以下の罰金を併科」

所持・使用・譲渡・譲受・・・非営利の場合「10年以下の懲役」
              営利目的の場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」

覚せい剤原料

輸出入・製造・・・非営利の場合「10年以下の懲役」
         営利目的の場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」

所持・使用・譲渡・譲受・・・非営利の場合「7年以下の懲役」
              営利目的の場合「10年以上の有期懲役 情状により300万円以下の罰金を併科」

~覚せい剤取締法違反事件の特徴~

覚せい剤取締法違反事件で最も多いのは、使用及び所持事件です。
前回ご紹介した元芸能人も、覚せい剤の所持事件で逮捕されています。
ここでいう所持とは、実際に手に把持したり、ポケットやカバンに入れて所持している場合だけでなく、例えば、自宅等に保管している場合や、コインロッカーに保管している場合など、実質的な支配下にある場合も含まれます。
覚せい剤の所持容疑で警察に逮捕されると、逮捕後に採尿されて覚せい剤の使用についても捜査されます。
採尿された尿から覚せい剤成分が検出されなければ問題ありませんが、覚せい剤成分が検出された場合は、覚せい剤の使用容疑でも警察の取調べを受けることとなりますので、所持事件の捜査が終了した後に、使用容疑で再逮捕される可能性もあります。
また所持事件で警察に逮捕された場合、押収された覚せい剤の量が多かったり、電子秤や小分け用のビニル袋(パケ)等が押収された場合は「営利目的」を疑われてしまいます。
上記したように、覚せい剤の所持事件でも「営利目的」とそうでない場合(非営利の場合)では、その法定刑が大きく異なりますので注意しなければなりません。

覚せい剤は非常に依存性の高い薬物として知られており、それ故に覚せい剤事件は再犯率の非常に高い犯罪でもあります。
非営利目的の覚せい剤の所持、使用事件の場合ですと、初犯であれば、起訴されても、かなりの高確率で執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなりますので、覚せい剤取締法違反でお困りの方は早急に弁護士に相談することをお勧めします。

◇大麻取締法◇

大麻取締法では、大麻の栽培や輸出入、所持、譲渡、譲受が禁止されています。
大麻の使用を禁止していないのが、この法律の最大の特徴と言えるかもしれません。
その理由は様々ですが、その一つとして、大麻は自然界に自生する自然植物で、日本では大麻草の葉や花以外は古くから様々な用途で利用されており、そのため、微量な葉の粉末等を栽培者が吸引してしまう可能性があるからではないかと言われています。
当然、大麻の使用に関して罰則規定がないからと言って、使用が容認されているわけではありませんし、大麻の使用を疑われた場合、当然警察の捜査を受けることとなり、使用した大麻を入手、所持していた事実で刑事事件化される可能性は十分に考えられます。

禁止行為によって有罪が確定した場合の法定刑は以下のとおりです。

輸出入・栽培・・・非営利の場合「7年以下の有期懲役」
         営利目的の場合「10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科」

所持・譲渡・譲受・・・非営利の場合「5年以下の懲役」
           営利目的の場合「7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金を併科」

 

東京都内の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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【特集】薬物事件① 

2019-11-09

薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

先日、元芸能人が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕されました。
逮捕された元芸能人はこれまでにも覚せい剤取締法違反の有罪判決を何度か受けており、刑務所に服役した経験もありますので、今回の事件で起訴されて有罪が確定すれば、実刑判決となり再び服役しなければいけない可能性が非常に高いでしょう。
またこの事件の直近で、元オリンピック選手の大麻取締法違反容疑事件も報じられました。
元オリンピック選手は、外国から大麻を営利目的輸入した容疑で逮捕されており、輸入容疑は認めているものの、営利目的については否認しているようです。

2件の薬物事件が新聞やニュース等で大きく報じられ、世間の注目を集めています。
そこで本日から二回にわたって薬物事件を特集します。

◇薬物事件◇

一言に薬物事件と言いましても、法律で規制されている薬物は様々で、適用される法律も様々です。
そこで本日は、規制されている薬物と、適用法律について解説します。

覚せい剤
 覚せい剤は、覚せい剤取締法によって規制されている薬物です。
 覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用だけでなく、譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造等が禁止されています。
 今回、元芸能人が逮捕されたのは、覚せい剤の所持容疑です。

大麻
 元オリンピック選手が逮捕されたのが大麻の輸入容疑です。
 大麻は、大麻取締法で規制されている違法薬物です。
 大麻取締法では、大麻の所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入、栽培等が禁止されています。
 大麻と覚せい剤と大きく違う点は、覚せい剤は人の手によって人工的に製造しなければいけませんが、大麻は自然界に自生する麻から製造できるため、その気になれば誰でも入手することができます。
 ただ最近は、麻から大麻成分だけを抽出し人工的に製造された、ワックスや液状タイプの大麻製品が出回っているようです。
 警察で薬物事件を担当していた元捜査員は「大麻は合法化されている国もあるぐらいなので、覚せい剤に比べると警戒心は低く、特に海外に行ったり、外国人と接する機会の多い人は、大麻を使用することに対して罪悪感がないのではないだろうか。特に若者は、大麻をファッションの一つとして受け入れる傾向にあり、タバコと同じように嗜好品の一つに考えている若者も少なくない。大麻事件で逮捕された容疑者の中には、大麻を規制している日本の法律を真っ向から否定する人間もいるぐらいなので、取締りを強化しなければ更にまん延するのではないか。」と、大麻について語っています。

ヘロイン・コカイン・MDMA等
 大物ミュージシャンがコカインの使用容疑で警察に逮捕された事件が記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
 このコカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されており、この法律では、コカインの他、ヘロインや、MDMA、向精神薬、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物が規制されています。
 ヘロインや、コカイン、MDMAは、所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造等だけでなく施用(使用)が禁止されていますが、向精神薬については、使用や単なる所持は禁止されていません。
 覚せい剤や大麻に比べると、高価なのに効力が弱いという理由で、ヘロインやコカイン、MDMAはあまり日本では流通していないのが現状です。

あへん(けし、けいがら)
 日本では、あまり馴染みがなく、適用例も少ないようですが、あへん法によってあへん(けし、けしがら)の栽培や採取、製造、輸出入、所持、使用(吸食)、譲り受け、譲り渡しが禁止されています。

上記したように、日本では様々な薬物が法律で規制されています。
覚せい剤取締法や大麻取締法の事件に関しては、有名人が逮捕されるたびに、ニュースや新聞等でよく見聞きして馴染み深い方もいるかと思いますが、麻薬及び向精神薬取締法やあへん法といった法律はあまり馴染みがないのではないでしょうか。
そこで次回は、皆さんの馴染み深い「覚せい剤取締法」と「大麻取締法」について解説します。

 

東京都内の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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会社内のセクハラが刑事事件に発展

2019-11-03

会社内でのセクハラ行為が刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都新宿区にあるベンチャー企業で管理職の立場にあるAさんは、同じ部署の20代の女性社員に対して、日常的にセクハラ行為を繰り返していました。
最初は「彼氏いるの?」とか、「最近、ご無沙汰なんじゃない?」といった言葉によるセクハラでしたが、女性社員が嫌がる素振りを見せないので、段々とエスカレートしてしまい、1ヶ月ほど前からは、身体を触ったりするようになりました。
そんな中、部署の懇親会が新宿区内の居酒屋でありました。
Aさんは隣に座った女性社員の体を触ったりしていましたが、酔払ったAさんの行動は、次第にエスカレートしていき、遂には飲み会の席で急にキスをしたり、遂にはトイレに行った女性社員に後ろからついていき、女性社員を無理矢理トイレに連れ込んでスカートの中に手を入れるなどしたのです。
女性社員が泣き出したことから、我に返ったAさんは、すぐに女性社員に謝罪したのですが、懇親会の翌日から女性社員は出勤しませんでした。
そして、事情を知った女性社員の家族から会社に苦情が入り、Aさんは退職せざるを得なくなったのです。
(この事件はフィクションです)

◇セクハラ行為が刑事事件化◇

セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略称のことで、性的な嫌がらせや相手の意に反する性的な言動によって不利益を受ける職場でのハラスメントです。
厚生労働省によりますと、セクハラとは

①職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)

②性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)

と定義されています。

かつては大きな問題にならなかったようなちょっとしたセクハラ行為であっても、最近は、大きな問題となり、Aさんのように職を辞さなければならないような大事に発展することも珍しくありません。
またセクハラ行為が、後述するような法律に触れるような場合は、被害者が警察に被害を訴えると、刑事事件化されることも珍しくなく、逮捕される方もいるぐらいです。

◇セクハラ行為で抵触する犯罪◇

セクハラ行為で成立する犯罪として考えられるものとしては

●強制わいせつ罪、強制性交等罪
相手の体を触ったり、今回の事例の様に急にキスをしたりといった場合には強制わいせつ罪となってしまう可能性があります。
そして、性交渉を迫ったような場合は強制性交等未遂となってしまうことがあります。

●傷害罪
セクハラ行為で、相手がうつ病などの精神病となってしまった場合には傷害罪となってしまう可能性があります。
実際にノイローゼが傷害として認定されて、傷害罪が成立した判例もあります。

●準強制わいせつ罪、準強制性交等罪
相手が酔っていたり、断れない状態に追い込んだりして、わいせつ行為や性交渉を行った場合は準強制わいせつ罪、準強制性交等罪となります。

●強要罪
相手に義務のないことを強要したとして強要罪となる可能性があります。

このほかにも侮辱罪や各都道府県の迷惑防止条例違反など、セクハラは刑事罰に該当する行為となってしまう可能性が高く、様々な法律に違反してしまう可能性があります。

◇セクハラの刑事弁護活動◇

セクハラは被害者が被害届を出すことで刑事事件化することが大半です。
そこで、被害者の方と示談を締結し、被害届を取下げてもらうことができれば、不起訴処分となる可能性が大きくなります。
ただ性的な被害を受けている女性被害者は加害者への処罰感情が非常に強く、加害者本人からの示談を受け入れてもらえる可能性は非常に低いでしょう。
そのような場合は、示談交渉のプロである弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士を通じて交渉することで被害者も話し合いに応じることが多いですし、示談することで、刑事告訴の取消しや被害届の取下げてもらうことがあります。
また、起訴されて、正式な裁判を受けることになったとしても最終的な刑事処分を軽減することができます。
被害者感情は様々ですので、被害者との示談を希望される方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では刑事事件、セクハラ事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-88124時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

決闘罪で高校生が書類送検

2019-11-01

決闘罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

先日、決闘罪傷害罪で、2名の高校生が検察庁に書類送検されました。
令和元年10月31日付けのスポーツ報知の記事によりますと、書類送検された二人は、直接の面識はなく、事件までは共通の知人を通じてSNS(LINE)でやり取りする程度の仲だったようですが、SNS上でのやり取りからトラブルに発展し、一人の少年がLINEで「タイマン(1対1の対決)をしよう」と決闘を申し入れ、それにもう一人が応じたために、今回の事件に発展したようです。
喧嘩の当日は、お互いが仲間を連れて指定の場所に集まり、事前に、「凶器は使わない」「顔面を殴るのはあり」「ギブアップするまでやる」「被害届は出さない」などのルールを決めて、喧嘩を始めましたが、決着がつく前に通報を受けた警察官によって制止され、お互いが軽傷を負ったようです。
(令和元年10月31日付けのスポーツ報知の記事を参考)

◇決闘罪って?◇

殴り合いなどの喧嘩は、通常、刑法に定められている「暴行罪」や「傷害罪」といった法律が適用されますが、今回は、それだけでなく「決闘罪」が適用された珍しいケースです。
ところで、決闘罪とはどのような法律で、どのような行為が決闘罪の適用を受けるのでしょうか。

まず「決闘罪」は、「決闘罪ニ関スル件」という明治22年に施行された法律のことで、主に、決闘および決闘への関与が禁止されている法律です。

その法律の全容は

第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス

第三条 決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

第四条 決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
○2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

第五条 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

第六条 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

となっていますが、さすがに明治時代に施行された法律で、これを読んだだけでは内容を理解するのが難しいのではないでしょうか。
各条文の罰則に規定されている罰金刑については、現代では廃止され、「重禁錮」とされているものは「有期懲役」に変更されています。
そこで、この法律を分かりやすく解説しますと以下のとおりです。

●決闘を挑んだ者、決闘に応じた者は「6ヶ月以上2年以下の有期懲役」(第一条)

●決闘を行った者は「2年以上5年以下の有期懲役」(第二条)

●決闘の結果、人を殺傷した場合、決闘の罪と刑法の傷害罪や殺人罪と比較して、重い方で処罰される(第三条)

●決闘の立会人や、決闘の立会いを約束した者は「1ヶ月以上1年以下の有期懲役」(第四条一項)

●事情を知って決闘場所を貸与・提供した者は「1ヶ月以上1年以下の有期懲役」(第四条二項)

●決闘に応じないという理由で人の名誉を傷つけた場合、名誉毀損罪で処罰される(第五条)

◇決闘罪の適用は非常に珍しい◇

決闘罪は、非常に古い法律で、最近では適用されることがほとんどありません。
新聞報道によりますと、東京都内の少年事件で決闘罪が適用されたのは、実に5年ぶりらしいです。
全国的に見ても決闘罪が適用されるケースは非常にまれですが、それ故に話題性が高く、決闘罪が適用された場合は、少年事件であっても新聞等で報道されるケースが目立つので注意しなければなりません。

東京都内少年事件に強い弁護士をお探しの方、決闘罪に関するご相談は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

市原市の刑事弁護士

2019-10-24

市原市の事件でご家族が逮捕された場合の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇ケース◇

~逮捕の知らせ~

東京都内に住むAさんの娘さんは、結婚して旦那さんと千葉県市原市に住んでいます。
先日、千葉県市原警察署の警察官から、「娘さんを窃盗罪で逮捕しました。」という電話がかかってきました。
逮捕容疑など、警察官から事情を教えてもらえなかったAさんは、娘婿に電話しましたが、携帯電話の電源が入っておらずつながりません。

~初回接見サービスの予約~

Aさんは、娘さんのことが心配で、千葉県内の刑事事件に対応している弁護士事務所を探したところ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が対応していることが分かりました。
Aさんは娘さんの留置先も分からないので、弁護士が対応してくれるか不安でしたが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤルに電話したところ、娘さんの留置先が判明し、初回接見サービスを依頼しました。

~初回接見サービス~

弁護士は、娘さんが留置されている千葉県警察本部に行き、そこで娘さんに接見しました。
そこで娘さんが、旦那さんと共に市原市内のスーパーで食料品等を万引きして3日前に逮捕されたことが判明しました。
更に娘さん夫婦はこれまでも同じスーパーで万度も万引きしていたようです。
弁護士は、接見の内容をAさんに報告した後に、Aさんから娘さんの刑事弁護活動の依頼を受け、刑事弁護活動をスタートさせました。
(フィクションです。)

◇弁護士に弁護活動を依頼するまで◇

上記のケースは、万引き事件で娘さんが逮捕されたAさんが弁護士を依頼するまでの流れを説明しています。
ほとんどの方は、ご家族の逮捕を警察からの電話で初めて知ります。
ご家族の逮捕を知った方は「すぐにでも弁護士を派遣したい。」と強く思うでしょうが、このような刑事事件に巻き込まれた経験のない方は、どうやって弁護士を、逮捕されたご家族のもとに派遣すればいいのかも分からないでしょう。
そんな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-88124時間受けており、お電話いただければ専門の事務員がサービス内容をご説明いたします。

◇千葉県内の女性専用留置施設◇

逮捕されたご家族が男性の場合は、事件を捜査している警察署の留置場に収容される場合がほとんどですが、逮捕されたのが女性の場合は、女性専用の留置施設がある警察署において留置されます。
※逮捕されたのが男性の場合でも、共犯者がいる場合や、捜査を担当する警察署の留置場が店員オーバーしている場合は、捜査を担当する警察署以外の警察署の留置場に留置されることがあります。

~千葉県内の女性専用留置施設~
                       (令和元年10月24日現在)
①千葉県警察本部
 〒260-0854 千葉県千葉市中央区長洲1丁目9-1
 電話 043-201-0110
②千葉県松戸警察署
 〒271-0092 千葉県松戸市松戸558-2
 電話 047-369-0110
③千葉県木更津警察署
 〒292-0834 千葉県木更津市潮見1丁目1-5
 電話 0438-22-0110
④千葉県船橋警察署
 〒273-0001 千葉県船橋市市場4丁目18-1
 電話 047-435-0110
⑤千葉県匝瑳警察署
 〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ559-1
 電話 0479-72-0110

◇ご家族、ご友人が警察に逮捕された方へ◇

警察等の捜査機関に逮捕されると、逮捕された時点から刑事手続きの時計が動き始めます。
逮捕(留置)や勾留といった刑事手続きは、人の自由を奪う強制力をもった手続きですので、時間の制限が法律で厳格に定められています。
そのため弁護士は、法律で限られた時間内で刑事弁護活動を行わなければなりません。
よく刑事弁護活動は「スピードが命」と言われますが、まさにその通りで、弁護活動の開始が早ければ早いほど、弁護活動の幅が広がり、早期の釈放や、処分の軽減といった、良い結果を得やすいものとなります。
ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、迷わず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部初回接見サービスをご利用ください。

 

市原市内に住むご家族や、ご友人が警察に逮捕されてしまった方、市原市内の犯罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

ハロウィンでの刑事事件

2019-10-22

ハロウィンでの刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

昨年のハロウィンでは、お酒を飲んだ一部の若者が暴徒化し、渋谷駅周辺で、暴行、傷害事件や、器物損壊事件痴漢事件等の刑事事件が多発しました。
この問題は、世間で大きな波紋を呼び、社会問題にもなって多くの逮捕者を出しました。
またこの問題を受けて、行政でも様々な取組みが行われ、今年6月にはハロウィン期間の前後などに、渋谷センター街などの路上で飲酒することを禁止する条例(渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例)が施行されています。
そこで本日は、昨年のハロウィン期間中に起こった事件や、新たに施行された条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
(フィクションです)

◇去年のハロウィンで発生した事件例◇

~集団的器物毀棄罪(共同器物損壊事件)~

ハロウィンの騒動を報じるニュースなどを見た方に一番衝撃を与えたのが、数人の若者によって軽トラックが横転させられる映像ではないでしょうか。
故意的に、人の物を壊せば、器物損壊罪が成立しますが、この事件では複数人が共同して軽トラックを壊していたので、暴力行為等処罰に関する法律違反集団的器物毀棄罪(共同器物損壊罪)が適用されました。
器物損壊罪の法定刑が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっていますが、暴力行為等処罰に関する法律違反集団的器物毀棄罪(共同器物損壊罪)の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」で、科料の規定がありません。
※科料とは1万円未満の支払いを命じられる刑事罰の一種

~痴漢事件~

ハロウィンの期間中が、渋谷のセンター街を中心に多くの若者が集中します。
その人ゴミの中で、仮装した若い女性等が、痴漢の被害を受けたことがテレビのニュースで報じらていました。
痴漢行為は、東京都の迷惑防止条例違反となり、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただ注意しなければいけないのは、痴漢行為であっても、下着の中に手を入れたり、被害者の体に抱きついたりしてわいせつ行為に及んだ場合などは、強制わいせつ罪が適用される場合があります。
刑法第176条に規定されている、強制わいせつ罪の法定刑は、迷惑防止条例で規定されている痴漢行為の法定刑とは比べものにならないほど厳しく「6月以上10年以下の懲役」です。

~暴行・傷害事件~

お酒を飲んで酔払ってしまうと、気持ちが大きくなりなりがちです。
素面では気にならないような些細なことが原因でトラブルとなり、相手と喧嘩になってしまうような粗暴な事件も多く発生したといわれています。
一方的に暴行を加えた場合は当然のこと、暴行を受けたからといって、やり返してしまった場合でも、暴行罪や傷害罪が適用されて刑事罰を受ける可能性もあるので注意しなければいけません。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と比較的軽いものですが、相手にケガを負わせてしまえば傷害罪が適用され、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に厳しいものです。

◇新たに施行された条例◇

去年のハロウィンの騒動によって、新たに施行されたのが「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」です。
この条例では、ハロウィンの期間中に、渋谷駅周辺での飲酒や、音響機器で音を異常に大きく出す行為、放尿、街路灯、標識、屋根にのぼる行為や、他人に迷惑・危害を及ぼす行為が禁止されています。
違反者に対しては、指導にとどまり、刑事罰が科せられるものではありませんが、去年のような騒動を阻止するために、今年は警察による取り締まりも一層厳しくなることが予想されます。

ハロウィン期間中の刑事事件でお困りの方や、渋谷区内の刑事事件でお困りの方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間OK)にて承っております。

痴漢事件を示談で解決

2019-10-20

痴漢事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、通勤で利用している地下鉄丸ノ内線の車内で22歳の女子大生に痴漢したとして、目撃者の男性に捕まり、警視庁池袋警察署で取調べを受けました。
Aさんは痴漢行為を全て認めていたので、逮捕はされませんでした。
一刻も早く被害者の女性に謝罪したいと考えたAさんは、担当の警察官に被害者の連絡先を聞きましたが教えてもらうことができませんでした。
そこで、Aさんは刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談することにしました。
Aさんは、一刻も早く被害者と示談して、事件を解決して欲しいと考えているようです。
(フィクションです)

◇示談とは◇

示談とは、被害弁償に加え、告訴や被害届を取り下げてもらうこと、被害者から処罰を望まないというお言葉をいただく(宥恕条項)こと等、被害感情の慰謝を目的とする側面があります。
単に被害を弁償するだけにとどまらないことで、処分結果に与える影響も、被害弁償するにとどまる場合に比較して、お許しをいただく分、示談の方が高いと一般的に考えられています。
また示談は相手方との契約になるので、通常示談書という書面を作成します。

~示談のメリット~

示談のメリットは、刑事処分に対する被害者の意見をもらえる点にあります。
刑事事件の最終的な処分は、被害者の処罰感情の程度も参考にして決定されます。
痴漢など比較的軽微な犯罪の場合には、被害者が罪に問わないという意思を示せば、実際には罪に問われないケース(不起訴)も多くあります。
また器物損壊罪など被害者の告訴が必要となる犯罪(親告罪)については、示談によって告訴が取り下げられることで不起訴にすることができます。
加えて示談をする際に、今後紛争としないことを約束する条項を加えることで、今後損害賠償請求を受けるなどの紛争を防止できることも示談のメリットです。

~被害弁償だけでは?~

被害弁償とは、単に被害者の方が被った被害や損害を埋めることを指します。
窃盗罪で被害金額に相当する金額をお支払いした場合や、殺人罪などで慰謝料相当額をお支払いした場合を指します。
つまり、仮に民事訴訟を起こしたとすれば得られる金額の支払をした場合を被害弁償となるので、刑事手続き上の処分結果にもたらす効果は、示談ほど大きなものではなく、被害弁償をしたからといって必ず処分が軽減されるとは限りません。

~示談金の相場~

示談金の相場は、罪名や、犯行態様、被害者の方の被害感情によって変動します。
例えば、痴漢事件の場合には、一般的には30万円~50万円と言われていますが、触り方によってはもっと少ない金額の場合も考えられます。また、被害者の方がいくらの示談金を望まれるかによっても異なります。

◇示談を弁護士に依頼◇

示談は契約であるので、最終的には当事者同士の合意によって成立します。
しかし、犯罪が発生した直後は、被害者の方は加害者に対して被害感情等よくない感情を抱いていることが通常です。
そのため、直接被害者の方に連絡を取ろうとしても、そもそも警察から被害者の連絡先が開示されない場合が多く、例え教えてもらえたとしても、交渉が難航する可能性もあります。
しかし弁護士が間に入ることで、法律の専門家の立場から交渉を進めることができるので、交渉がスムーズに進むだけでなく、当事者の方の負担も大きく軽減することができます。
また、法的な交渉に慣れていない当事者同士で交渉すると、場合によっては被害者の方から過大な請求がなされることもあります。弁護士であれば、過去の事例における相場や、示談のメリットデメリットを説明しながら、過大な請求にも対応していきます。

◇痴漢事件を示談で解決◇

痴漢行為は、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式罰金になる可能性が高いですが、被害者と示談し、その内容に宥恕の条項が含まれていれば、よほどの理由がない限りは不起訴となるでしょう。
ただし再犯の場合は、示談することができても、必ずしも不起訴となるとは限らないので注意してください。

東京都内痴漢事件を起こしてしまった方で、被害者との示談によって痴漢事件を解決したいと考えておられる方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

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