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読売新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました③
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和元年8月27日(火)の読売新聞朝刊で紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士が、2021年に福岡市で開催される世界水泳の開催経費が、当初予定していた金額を大幅に上回り、福岡市の負担が約70億円にも及ぶことについて、読売新聞の取材を受けました。
世界水泳は、夏季五輪に続く水泳競技の世界大会で、アジアでは2001年の福岡大会が初めての開催で、それ以降は2年に一度、世界各地で開催されています。開催に際しては、選手の輸送費や宿泊費、仮設プールの建設や大会運営費、さらには主催する国際水泳連盟への大会権料など莫大な資金が必要となるのですが、2021年の大会が福岡市で開催されることが決定した当初、福岡市は、これまでの大会でかかった経費を参考に、約90億~100億円(福岡市の負担は35億円~40億円)の開催経費を想定していました。しかし、今年2月に改めて開催経費を試算したところ、約130億円~140億円、うち福岡市の負担が約65億円~70億円であると説明を改めたのです。この負担額は、2001年の福岡大会の4倍近くにもなり、福岡市は、市の負担金を除いた分の大半を企業協賛金と寄付金で賄う方針で、各企業との交渉を始めています。しかし、ラグビーのワールドカップや、東京五輪と大規模なイベントが立て続いて開催されていることから、各企業の協力を得るのが難しい状態で、今のところ契約を交わした企業はなく、このままの状態ですと市の負担金が莫大な金額に及んでしまうことが懸念されています。
~星野弁護士のコメント~
この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は「市の負担は多額の税金で賄われている。市は大会を実施する意味と必要性を市民に対して丁寧に説明することが必要だ。」とコメントし、その内容が読売新聞に掲載されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
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朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました②
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和元年7月27日(土)の朝日新聞朝刊で紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士が、国が100億円を超える莫大な整備費をかけて整備した「マイナポータル」のサーバー利用率が0.02にとどまっている問題について、朝日新聞の取材を受けました。
「マイナポータル」とは、マイナンバーと結びついた自分の情報の使われ方などが分かる個人向けサイトのことで、このサイトを利用すれば、個人情報のやり取りや、社会保険料の納付状況などが確認できるだけでなく、行政などからのお知らせを取得することもできます。
このサイトは、マイナンバーカードを保有する方であれば誰でも利用できることから、当初、8700万人がカードを保有し、ネットを利用する人の一部が月に一度利用してもパンクしない処理能力を有するサーバーを整備したことから、これまで100億円を超える整備費が投じられてきましたが、実際の利用は、サービス開始の2017年7月~今年5月までで約11万件にとどまり、この数字は、月平均すると、当所想定していた件数の0.02%にしかなりません。(最も利用が多かった月であっても、想定の0.08%と非常に低い利用率です。)
そして政府は新たに、これまでのサーバーの使用期限が今年度までであることから、来年度からは、このサイトの運営を続けながら、新たな整備費を投じて、ネット上でデータを処理するクラウドを中心とした新システムを構築し、運用する予定です。
政府の担当者は、過大な予算が投じられながらも利用率が0.02%にとどまった理由について「予想以上にマイナンバーカードの普及を進められず、初めての取り組みで想定通りの利用件数にならなかった。」としながらも、来年度から始まるシステムについては「クラウドであれば実際の利用に応じて費用が決まるため予算は抑えられるはずだ。」と説明しています。
~星野弁護士のコメント~
このように、過大な予算が投じられながらも、利用率が、導入時に想定していた0.02%にしか満たない問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は「サーバーの利用想定はあまりに現実離れしており、個々のサービスの必要性や費用対効果を厳密に検討したとは思えない。過大な予算が投じられていないか、第三者による検証が必要だ。」とコメントし、その内容が朝日新聞に掲載されています。

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朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました①
◇当事務所の星野弁護士のコメントが、平成31年4月16日(火)の朝日新聞朝刊で紹介されています。◇
~取材の内容~
星野弁護士は、厚生労働省職業安定局が約80億円かけて整備した、マイナンバー制度とハローワークの事業をつなぐ「中間サーバー」の利用率が0.1%にとどまっている問題について朝日新聞の取材を受けました。
今回問題となっている「中間サーバー」は、マイナンバー制度の導入に伴い、各地のハローワークと各自治体の間の情報連携を目的に設計されており、当初は最大で月約308万件の利用を想定し、それに見合う容量のサーバーと関連整備に80億円が投じられて、2017年7月に稼働がスタートしました。
そして年間約10億円の維持管理費を投入してこれまで稼働を続けていますが、実際の利用は、今年1月までで月平均2580件にとどまり、この件数は当初想定していた0.08%しかありません。(中間サーバーは一時間に最大8万8千件を処理できるが、これまで実際に処理されたのは、最大でも600件にとどまる。)
厚生労働省では、保険局でもこのサーバーの導入を予定しており、今後は利用が増加することを見通しているようです。
~星野弁護士のコメント~
このように、多額の費用が投入されながらも、利用率が、導入時に想定していた0.1%にしか満たない「中間サーバー」の問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は「実績と想定がかけ離れ過ぎている。当初の見積もりが適切だったかどうか厚労省は確認し、業務の見直しを定期的にすべきだった。第三者による検証が必要だ。」とコメントし、その内容が朝日新聞に掲載されています。

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銃刀法違反事件で逮捕
銃刀法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
あきる野市に住むAさん(20歳)は、大学受験に失敗して浪人生活が続いていますが、日ごろから両親とのいさかいが絶えず、つい先日も、来年の大学受験を巡って父親と大喧嘩になってしまいました。
母親が静止して喧嘩は収まったものの、怒りのおさまらないAさんは、うっぷん晴らしのために、近所の公園で包丁を振り回しました。
その様子を目撃した近隣住民が「包丁を持って暴れている男がいる。」と110番通報したことから事件が発覚し、Aさんは、駆けつけた警視庁五日市警察署の警察官によって、銃刀法違反で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
◇銃刀法違反事件とは◇
銃刀法とは、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めている銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法では、刀や剣など刀剣類の所持、けん銃などの銃砲や弾、部品などの所持、輸入、製造、譲渡、貸与、譲り受け、借り受け、発射などを規制しています。
所持が禁止される刀剣類は、
・刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた
・刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(一部除外あり)
で、正当な理由なく携帯することが禁止される刃物は、
・刃体の長さが6cmを超える刃物(はさみやおりたたみ式ナイフ等について除外あり)
です。
今回の事件で、Aさんは、正当な理由なく、家族と喧嘩したことのうっぷん晴らしのために、刃体の長さが6cmを超える刃物を所持しており、銃刀法違反が成立することは間違いないでしょう。
◇軽犯罪法違反◇
刃物の刃体の長さが6cmを超えないときは、軽犯罪法違反に問われることがあります。
軽犯罪法1条2号には、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」と規定されています。
業務その他正当な理由がある場合には、銃刀法違反は成立しませんし、軽犯罪法違反であっても同様に、正当な理由がある場合には、成立しません。
ちなみに「護身用」という理由は、正当な理由として認められない場合がほとんどです。
◇銃刀法違反の弁護活動◇
銃刀法違反は、被害者のいない犯罪で、刀剣類や銃砲の所持、刃物の携帯を刑罰の対象としています。
ですから、通常、被害者のいる犯罪で行われる示談交渉などは行いません。
刀剣類や銃砲、刃物が凶器として犯罪に利用される場合、その凶器の危険性や、悪質性に応じて、規制や刑罰の軽重が異なっています。
銃刀法違反の弁護活動は、ご本人が猛省していることや、再犯可能性がないことのほか、前科や前歴がない、定職に就いている、家族と同居しているなど、ご本人に有利な様々な事情を明らかにして、それらの事情を網羅した上申書を裁判所に提出するなど、勾留や起訴されないように活動したり、罰金や執行猶予など可能な限りの減刑に向けた弁護活動をしたりします。
また、銃刀法では、「正当な理由なく」刃物を携帯することを処罰の対象としていますから、刃物の携帯について正当な理由がある場合、銃刀法違反にはなりません。
正当な理由で刃物を携帯していたにも関わらず、銃刀法違反として取調べを受けたり、逮捕されたりした場合は、早めに弁護士に捜査に関する対応を相談することをおすすめします。
正当な理由の有無については、ご本人の認識や供述からだけでなく、客観的な状況・事実からも判断されます。ご本人の正当な理由となる客観的な事実、状況等を明らかにするとともに、ご本人に正当な理由がないとする十分な証拠がないこと、証拠が不十分であることなどを明らかにしていき、無罪に向けた弁護活動を行います。
あきる野市で銃刀法違反事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が警視庁五日市警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大麻汚染】大麻事件の若年化が深刻に
若年層による大麻事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都荒川区の高校に通うA君は、数カ月前に友人に勧められて初めて大麻を使用しました。
その時は友人の持っていたガラスパイプを使用して数回だけ吸引したのですが、使用した際に快感を味わうことができました。
この時の快感が忘れられず、その後A君は、インターネットで吸引用のガラスパイプを購入し、友人から譲ってもらった大麻を、自分の家や、高校の屋上など人目の付かない所で使用しています。
しかし先日、カバンの中に隠し持っていた、ガラスパイプと大麻が高校の先生に見つかってしまい、警察に通報されてしまいました。
そしてA君は、大麻所持の容疑で、警視庁荒川警察署に逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)
◇大麻事件の若年化◇
かつては、中・高生が手を出してしまう薬物のほとんどが「シンナー」でした。
シンナーは、その成分が含有された薬品を手軽に購入できることから、手を出す少年が多く、一時期は社会問題にもなりましたが、最近は、シンナーを使用して警察に検挙される少年はほとんどおらず、2014年に、全国で摘発された人数は14人にとどまります。
そしてシンナーに代わって広がったのが、麻薬などの化学構造に似せて製造された「危険ドラッグ」です。危険ドラッグが出始めたころは、それを規制する法律が存在しなかったこともあり急激に蔓延しましたが、その後、改正医薬品医療機器法や各自治体で法整備がなされて、警察が取締りを強化したことから、ここ数年は減少傾向にあります。
そんな中、5年ほど前から急増しているのが大麻事件です。
大麻事件の摘発者数は、これまで5年連続で増加しており、中でも若年層の増加が目立っています。
先日の警視庁の発表によりますと、今年度上半期の大麻事件における摘発者人数は、過去最多の2093人にも及び、そのうち283人(全体の13.5パーセント)が少年被疑者だったようです。
世界中には大麻の使用が合法化されている国や地域もあることから、使用した際の依存性や、健康への影響について正しい知識がないまま、一種のファッションとして軽い気持ちで大麻に手を出す少年も少なくないと言われていますが、大麻の使用が、違法薬物対する規範意識の低下につながり、ゆくゆくは覚せい剤等の刺激の強い薬物に手を出してしまうきっかけにもなりかねませんので注意しなければなりません。
◇大麻事件で逮捕されると◇
大麻取締法では、大麻の所持や譲渡、譲受、栽培、輸出入等を禁止していますが、ここでは所持罪で逮捕されたケースを紹介します。
大麻取締法では、大麻所持について、その法定刑を「5年以下の懲役」と定めています。(営利目的の場合は「7年以下の懲役情状により200万円以下の罰金を併科」)
しかし大麻所持罪で逮捕された少年には、審判で逆送されない限りは、この法定刑は適用されません。
Aさんのように大麻所持罪で警察逮捕された少年は、まず逮捕から48時間以内は警察署の留置場に留置されて警察官の取り調べを受けることとなります。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて24時間以内には、裁判所に勾留を請求されます。
そして勾留が決定してしまうと、10日間~20日間は、警察署の留置場に引き続き身体拘束されて取調べが継続されます。この期間を勾留期間といいます。
勾留期間が終了すれば、今度は家庭裁判所に送致されて、観護措置の決定がされてしまう可能性が大です。
観護措置の決定がされてしまうと、今度は、約4週間もの間、少年鑑別所に収容されてしまいます。
最終的に観護措置期間の最後に「少年審判」が開かれて、そこで処分が決定するのですが、そこでの処分は①不処分②保護処分(保護観察・少年院送致・施設送致)③検察官送致(逆送)の何れかです。
東京都荒川区で少年における薬物事件でお困りの方、未成年のお子様が大麻の所持事件で警察に逮捕されてしまった方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談や初回接見サービスのご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
脱税目的で金を密輸
脱税目的の金の密輸事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
海外で購入した金を密輸して日本国内で転売すれば、消費税がかからず、相当な利益を得ることを知ったAさんは、海外で金を購入し、自身の体に巻き付けて東京国際空港(羽田空港)から入国しようとしましたが、税関のX線検査で見つかってしまい、逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
◇金の密輸◇
本来、税金のかからない国で購入した金を日本国に輸入する場合、国内に持ち込む際に日本の消費税がかかってしまいます。
税金のかからない国で金を購入すれば、日本で購入するよりも消費税分安く購入できますが、国内に輸入する際に消費税がかかってしまうので、実際は同じ負担がかかります。しかし、密輸によって、この消費税の支払いを免れることができれば消費税分を、そのまま儲けることができることから、消費税が8パーセントに引き上げられた14年ころから金の密輸が多発しており、昨年は1000件以上の事件が摘発されています。
まもなく消費税が10パーセントに引き上げられることもあり、このような金の密輸事件が増加することが予想されるので、全国の税関では、都道府県警や検察庁、海上保安庁などと連携した取り締まりの強化を推進しています。
◇金の密輸は何罪になるの?◇
輸入消費税の脱税を目的に金を日本に密輸した場合は
①関税法違反(未許可輸出入等の罪)
②消費税法違反(消費税ほ脱罪)
③地方税法違反(地方税ほ脱罪)
の3つの法律に抵触することとなります。ただし、密輸した金を日本国内で売却し、その換金した現金を海外に密輸出した場合には、関税法上の無許可輸出入等の罪のみが成立することとなります。
~法定刑~
①関税法第111条(無許可輸出入等の罪)
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はその併科
(貨物の価格の5倍が1000万円超の場合、価格の5倍までの罰金が科せられる)
②消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで)
③地方税法第72条の109(地方消費税ほ脱罪)
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで)
◇密輸された金を買い取ると?◇
密輸された金を買い取ったらどうなるのでしょうか?
その場合も関税法違反(第112条第3項)が成立することとなります。
これは金の密輸入実行者のみならず、日本国内に密輸入された金が流通することを防止するための法律で、密輸品を譲渡等すれば、その法定刑は
3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはその併科
(貨物の価格の3倍が500万円超の場合、価格の3倍までの罰金が科せられる)
です。
財務省の発表によりますと、金の密輸事件の摘発件数は、ここ数年で急増しており、今年は抑止の観点から、関税法が厳罰化されています。
国際線のある空港税関では、密輸入の取締りが強化されており、逮捕された場合は、早めに刑事事件専門弁護士のアドバイスを受け、的確な弁護活動を受けることをお勧めします。
東京都の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が金の密輸事件で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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船橋市の犯罪に強い弁護士
船橋市の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が解説します。
◇事件◇
Aさんは全国にチェーン展開する飲食店に勤務しており、1年ほど前からは千葉県船橋市のお店で店長をしています。
店長の仕事は、お店の管理運営及び、お店の売り上げを毎日本部に報告し、指定された口座に振り込むことです。
これまでAさんは、毎日の売り上げを実際よりも数万円ずつ少なく本部に報告し、そのお金を横領していました。
先日、本部の監査があり、レジで入力された売上金額と、Aさんが報告している売り上げに誤差があることが発覚しました。
Aさんは本部の監査員の聞き取り調査を受けて、これまで横領した事実を自白しましたが、横領額については正直覚えていません。
本部の監査員からは「これから横領額等を調査して、その結果次第で刑事告訴するかどうかは検討するが、いずれにしても全額返済しなければ刑事告訴する。」と言われています。
(フィクションです)
刑法に横領罪は「(単純)横領罪」、「業務上横領罪」、そして「遺失物等横領罪」の3つがありますが、本日は「(単純)横領罪」、「業務上横領罪」について解説します。
◇横領罪◇
横領罪(刑法第252条)
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
本条は、他人の委託に基づいて物を占有している者が、その物を領得する行為を内容とする犯罪です。
本罪の主体は、「他人の物を占有する者」または「公務所の命によって自己の物を保管する者」です。
客体は、「自己の占有する他人の物」または「公務所から保管を命ぜられた」自己の物です。
前者の客体に関して、
①物であること
②自己が占有すること
③その占有が委託に基づくこと
④それが他人の物であること
が必要な要件となります。
ここでいう「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態をいいます。
また、占有が、物の所有者または公務所と、行為者との間の委託信任関係に基づくものであることが必要です。
これは、契約に限らず、事務管理、後見などの法律上の規定による場合にも生じます。
次に本罪の行為である「横領」の意義についてですが、判例・通説では、「委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為」を横領というと解されます。
この「不法領得の意思」の内容については、争いがありますが、判例によれば、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされます。
◇業務上横領罪◇
業務上横領罪(第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
業務上の委託に基づいて他人の物を占有する者を主体とし、上の横領罪の業務者であることによる責任の加重規定です。
「業務」とは、「委託を受けて他人の物を管理(占有・保管)することを内容とする業務を反復継続しておこなう地位」を指します。
例えば、質屋、倉庫業者や職務上金銭を保管する役職員などが業務上の占有者です。
今回の事件のように、お店の売り上げを管理している立場にあるAさんは、業務上の占有者に当たるため、Aさんに対して成立し得るのは、業務上横領罪となるでしょう。
◇事件化阻止◇
横領罪をはじめとする犯罪を犯し、事件が被害者に発覚すると、多くの場合警察に通報・報告することにより、刑事事件として捜査が開始されることになります。
しかし、横領事件、特に業務上横領事件の場合には、被害者に多大な経済的損害が発生しており、加害者が横領した金額を回収することが被害者にとって最優先事項となることがほとんどです。
警察に被害を訴え、加害者が刑事事件の被疑者・被告人として刑事罰を受けたとしても、加害者が横領した金額がすべて被害者に戻ってくるとも限りません。
ですので、被害者が警察に被害を申告する前に、横領した金額を返済すること(もしくは、返済する約束)が出来れば、被害者が警察に被害届等を出さないと約束してもらえる可能性も十分あるのです。
このように、被害弁償を行う代わりに被害届の提出などを行わないとし、当該事件に関しては当事者間で解決したとする約束を「示談」といいます。
この示談に向けた話し合いは、当事者間で行った場合には、感情論で交渉が円滑に進まないなどのデメリットもありますので、示談交渉には弁護士を介して行うのがよいでしょう。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、船橋市の刑事事件にも対応しております。
船橋市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が船橋市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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練馬区の水道汚染事件
練馬区の市道汚染事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◆事件◆
大学生のAさんは、ツイッターやインスタグラムなどのSNSを趣味にしており、フォロアーを増やすことに喜びを感じています。
これまでAさんは、話題性のある動画や、面白い動画を投稿して順調にフォロアーを増やしてきましたが、最近はフォロアーの数が衰退しています。
そこでAさんは、インパクトの強い動画を投稿しようと考え、東京都練馬区にあるマンションの屋上に設置された受水タンクに飛び込んで、タンクの中で泳ぐ映像を投稿したのです。
この動画は瞬く間に拡散されて、ネット上でマンションの所在地が特定されるなどして、テレビのニュースなどでも取り上げられました。
そしてマンションの管理会社が警察に被害届を提出したことを知ったAさんは、自身のSNSを閉鎖しました。
今後、警察に逮捕されるのではないかと不安なAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしたのです。
(実話を基にしたフィクションです。)
◆水道汚染罪◆
刑法第143条(水道汚染罪)
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
あまり聞きなれない罪名ですが、最近、SNSに投稿された賃貸マンションの受水タンクで泳ぐ男性の動画が話題になり、この罪名に世間の注目が集まりました。また、5年以上前になりますが、兵庫県内では貯水槽にゴムボートを浮かべて遊んでいた少年等に対しても、この罪名が適用されています。
この法律は、人間の飲料水を汚染し、飲料水として使用できなくすることを禁止するものです。
つまり人間の飲料水を保護するための法律ですので、飲料水の信頼等で、公共性が強く、汚染された場合の影響が非常に大きなことから、その罰則規定も6月以上7年以下の懲役と厳しいものです。
この法律でいう「使用することができない」とは、飲料水として使用できないことですが、その理由は、物理的、生理的なものであると、生理的なものであるとを問わない。
視覚や、味覚、嗅覚等で異常を感じる場合に限らず、仮に外見等に何の異常も感じず、実際に供給を受けた人が汚染の事実を知らずに飲んでいたとしても、汚染行為の存在を知った時には、一般人がこれを飲料水として使用するのをためらうようであれば、この法律でいうところの「使用することができない」に該当します。
◆その他◆
今回のAさんの行為は水道汚染罪以外にも様々な法律に抵触する可能性がありますので、そのうちのいくつかを紹介します。
~建造物侵入罪~
建造物侵入罪は刑法第130条に定められている法律です。
建造物侵入罪は、正当な理由なく人の建造物に不法侵入することです。
Aさんは、受水タンクに入るために他人のマンションに不法侵入していますので、建造物侵入罪に抵触する可能性は非常に高いでしょう。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
~威力業務妨害罪~
Aさんの行為によって、当然マンションの管理会社は受水タンクを洗浄する等の措置を取らなければいけませんので、Aさんの行為は、マンションの管理会社の業務を妨害したことになり、威力業務妨害罪が適用される可能性があります。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
練馬区の刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、水道汚染罪などのあまり聞きなれない法律に関する法律相談を無料で承っております。
刑事事件に関する法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件の弁護経験が豊富な弁護士が、初回の相談や接見から事件解決まで一貫して、適切な対応を致します。
当事務所では、土日祝日を含め、24時間体制で、無料相談や接見(面会)・同行サービスのお電話を受け付けております。お急ぎの方につきましては、お電話をいただいたその日中に相談・接見等の弁護サービスをご提供しております。ぜひご相談ください。
柏市の犯罪に強い弁護士
柏市の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
千葉県柏市に住むAさんは、数ヶ月前にそれまで勤めていた会社を解雇されました。
それ以降、これまでの貯金を切り崩しながら生活し、再就職先を探していますがなかなか見つかりません。
Aさんは、毎日、夕方以降に近所のスーパーに買い物に行き、そこで半額シールが付いている惣菜を購入して食費を切り詰めているのですが、最近はアルバイトの面接等でスーパーに行くのが遅くなってしまい、半額シールの付いている商品がほとんど残っていませんでした。
そこでAさんは、これまで購入した商品についていた半額シールをはがして取っておき、スーパーで通常価格で陳列されている商品に貼り付けてレジで会計していました。
そんなことを何度も繰り返していたところ、ある日、レジ打ちの店員に不正に半額シールを貼り付けて商品を購入しようとしていることが発覚してしまったのです。
これまでも同様の行為で不正に買い物したことを自白したAさんは、スーパーに被害届を出され、千葉県柏警察署で取調べを受けていますが、今回の事件が今後の就職に影響するか不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇詐欺罪◇
Aさんの行為は詐欺(未遂)罪に抵触するでしょう。
【刑法第246条】詐欺罪
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(第2項 省略)
詐欺罪が成立するには、最低限の条件として「①詐欺の故意」⇒「②欺罔行為(騙す行為)」⇒「③錯誤(騙される)」⇒「④財物の交付」が必要となります。これらを詐欺罪の構成要件といい、それぞれに因果関係が必要となります。
今回の事件を検討しますと
①詐欺の故意・・・詐欺の故意とは、人を騙して財物の交付を受ける意思を意味します。つまりAさんに「商品に半額シールを貼り付けてレジ打ちの店員を騙して、通常販売されている値段よりも安い値段で商品を不正に購入しようとする意思」があれば、詐欺の故意は認められるでしょう。
②欺罔行為・・・半額シールを不正に貼り付けた商品を、正規に半額で販売されている商品のように装って、レジ打ち担当の店員さんに差し出すことが、レジ打ちの店員を騙す行為、すなわち今回の事件では欺罔行為となります。
③錯誤・・・商品を受け取った店員は、半額で販売されている商品と信じて、半額に減額する会計処理を行なっています。これは錯誤に基づいての行為といえるでしょう。
④財物の交付・・・正規の代金を支払わず、半額しか支払わずに商品を購入する行為が、不正に財物の交付を受けたことになります。
と詐欺罪が成立するための構成要件を満たし、かつ、それぞれに因果関係が認められるので、Aさんの行為は詐欺罪に当たる可能性は非常に高いでしょう。
◇刑事事件が就職に影響する?◇
詐欺事件の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金の規定がない厳しい法定刑ですが、Aさんの事件の場合は、被害額が比較的少額ですので、起訴されるまでに被害者と示談したり、被害弁償していれば不起訴処分となる可能性が非常に高いでしょう。
不起訴処分となった場合は、前科にはなりません。
さて、自身の起こした刑事事件が、その後の就職に影響するか心配な方も多いかと思われますので、そのことについて解説します。
基本的に前科というのは公表されるものではありませんので、就職活動で自身の前科が会社に知れてしまう可能性は低いと考えてよいかと思います。
ただ最近はインターネットで全国のニュースが配信されていますので、自身の事件が実名で報道されてしまった場合は、少なからず就職活動に影響を及ぼす可能性も否定できません。
また職業によっては、前科があることによって資格を得れなかったり、前科の内容によっては欠格事由に該当する可能性もあるので注意しなければなりません。
自身の起こした刑事事件や、自身の前科が就職に影響するかどうか不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、柏市の刑事事件にも対応しております。
柏市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が柏市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、東京を中心とする関東一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
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建造物等以外放火罪で逮捕
建造物等以外放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
大学生のAさん(22歳)は、東京都文京区の伯父の家に下宿しています。
大学を卒業後の就職先が内定しているAさんは、内定をもらってから友人と飲み歩く機会が増え、最近は生活が堕落し、伯父との仲も険悪になっていました。
そんなある日、一晩中飲み歩いて明け方に帰宅したことを、伯父に叱責されたAさんは、伯父の叱責に納得ができず、伯父と取っ組み合いの喧嘩になってしまいました。
お互いに興奮して収拾がつかなくなったことから、伯母が110番通報して、家には警視庁駒込警察署の警察官が臨場しました。
警察官によって伯父から引き離されたAさんは、居間で事情聴取を受けました。
警察官からも注意されたAさんは苛立ちが収まらず、一人になった時に、押入れ唐紙にほぼ接して吊り下げてあった、伯父のワイシャツに、持っていたライターで火を点けて放火しました。
異変に気付いた伯父によってすぐに火は消し止められましたが、Aさんはその場で、建造物等以外放火罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
刑法では、放火について主に
①現住建造物等放火罪
②非現住建造物等放火罪
③建造物等以外放火罪
の罪があります。
まずは、それぞれの放火罪がどのような犯罪なのかを解説します。
◇現住建造物等放火罪◇
現に人が住居として使用している建物若しくは現に人がいる建物に放火すれば「現住建造物等放火罪」となります。
人の家や、人がいる建物に放火するという点で、人の生命、身体に危害を加える可能性が非常に高いことから、その法定刑は非常に厳しく「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
◇非現住建造物等放火罪◇
上記した現住建造物等放火罪とは逆で、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建物に放火すれば「非現住建造物等放火罪」となります。
非現住建造物等放火罪は、放火した建物が「自己所有」の場合と「自己所有以外」の場合によって罰則規定が異なります。
自己所有以外の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」ですが、自己所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
また自己所有の非現住建造物等放火罪は、「公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」と規定されています。
ここでいう「公共の危険」とは、具体的に不特定又は多数人の生命、身体、財産に脅威を及ぼす状態を意味します。(具体的危険犯)
◇建造物等以外放火罪◇
上記した「現住建造物等放火罪」及び「非現住建造物等放火罪」に規定する以外の物、つまり建造物以外の物に放火すれば、「建造物等以外放火罪」となります。
建造物等以外放火罪も、非現住建造物等放火罪と同様に、放火した者が自己所有の物かどうかで罰則規定が異なります。
自己所有以外の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」ですが、自己所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
建造物等以外放火罪は、具体的危険犯ですので、放火によって、具体的に不特定又は多数人の生命、身体、財産に脅威を及ぼす状態に陥った場合にしか成立しません。
◇Aさんの事件を検討◇
Aさんは、ワイシャツに火を点けていますので、その行為が建造物等以外放火罪に当たることは間違いないでしょう。
ここで問題となるのは、ワイシャツに放火したことによって、具体的に公共の危険が発生したかどうかです。
Aさんが火を点けたワイシャツは、押入れ唐紙にほぼ接して吊り下げていたので、おそらく、火のついたワイシャツをそのまま放置すれば、押入れ唐紙に燃え移り、そこから伯父の家その物を焼損した可能性は十分にあるので、具体的な公共の危険が認められるのではないでしょうか。
東京都文京区の放火事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、警視庁駒込警察署に建造物等以外放火罪で逮捕された方は、東京都内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
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