Author Archive
タバコの火の不始末が火災に(失火罪)
失火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇ケース◇
東京都赤坂の雑居ビルに入っている飲食店で働いているAさんは愛煙家で、職場でも休憩時間や仕事終わりに喫煙しています。
いつも厨房の奥にあるスペースで喫煙して、灰皿に溜まった吸い殻に水をかけてゴミ箱に捨てて帰宅していますが、先日は、終電の時間が迫っていたので急いでおり、水をかけて完全に火を消さずに「大丈夫だろう。」と思い、ゴミ箱に灰皿の吸い殻を捨ててしまいました。
ところが、数時間後に、吸い殻の残り火がゴミ箱の他のゴミに引火して出火し、飲食店の厨房と店舗の一部を焼失してしまったのです。
Aさんは、警視庁港警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
本日は、Aさんが起こした失火事件を検討します。
◇失火罪~刑法第116条~◇
失火罪は
①過失により出火させて、現住建造物等又は、他人所有の非現住建造物等を焼損した場合
②過失により出火させて、自己所有の非現住建造物等を焼損して公共の危険を生じさせた場合
③過失により出火させて、建造物等以外の物を焼損して公共の危険を生じさせた場合
に成立します。
~「失火」とは~
過失により出火させることであり、火気の取り扱い上の落ち度をいいます。
この過失とは、出荷して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかった場合や、出火防止のための適切な手段をとらずに出火させた場合をいいます。
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」と懲役刑が規定されていない軽微なものです。
◇重過失失火罪~刑法第117条の2後段~◇
失火罪の中でも、発火した際に重大な結果を招く蓋然性が大きかったり、発火した際に、公共の危険を生ずべき物に延焼する蓋然性が大きく、特に慎重な態度をとることが要求されたにもかかわらず、必要な慎重さを欠いて失火させた場合は「重過失失火罪」となります。
重過失失火罪の法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」と、失火罪よりも厳罰化されています。
◇事件を検討◇
一般的に、タバコの吸い殻を始末する際には、残り火から出火して火災が発生しないように特段の注意を払うことが要求されます。
実際にAさんも、その事を十分に認識していたからこそ、普段は、吸い殻に水をかけて完全に消化するといった注意義務を果たしていたと考えられます。
しかし火災が発生した日、Aさんは、帰宅を急ぐあまり、その注意義務を怠って、火災を発生させています。しかも、吸い殻に水をかけずにゴミ箱に捨てたら、火災が発生する可能性があることを認識しながら「大丈夫だろう。」という勝手な判断で、そのまま吸い殻をゴミ箱に捨てているので、その過失の割合は高いと考えられます。
この様に、Aさんは失火する危険性を認識しているだけなく、ほんのわずかな注意でその結果発生を防げることまでも知りながら、そのわずかな手段をこうじなかっったので、その行為は、「単なる過失」にとどまらず、「重大な過失」と解されるのではないでしょうか。
この様な観点から、Aさんには「重過失失火罪」が適用される可能性が非常に高いと考えられます。
重過失失火罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が確定します。
「禁錮」は、刑務所や拘置所に収容されることは「懲役」と同じですが、懲役刑に義務付けられている作業が、禁錮刑にはありません。しかし、禁錮刑が確定した受刑者であっても、希望すれば作業に従事することができます。
東京都港区の失火事件でお困りの方、失火罪や重過失失火罪でお悩みの方は、刑事事件に関する法律相談を無料で受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
被害者との示談に強い弁護士
刑事事件の被害者との示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
窃盗事件や、暴行・傷害事件、盗撮や痴漢・強制わいせつ罪等の性犯罪など、被害者の存在する刑事事件を起こしてしまった方で、その後の刑事処分の軽減を求めている方は、被害者と「示談」することで、その後の刑事処分が軽減される可能性があります。
被害者との示談を希望している方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
示談に関する法律相談のご予約は
0120-631-881(24時間・年中無休)
までお気軽にお電話ください。
◇示談とは◇
刑事弁護活動の一つに被害者との示談交渉があります。
辞書等に記載されている示談の意味は「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること」ですが、刑事事件の弁護活動における示談とは、主に、被害者等に対する謝罪の意思、被害者とへの被害弁償に関する内容、その他の条件を明確にし、その内容を示談書にまとめて約束することです。
示談は、民事上の問題だけでなく、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがあります。本日は、刑事弁護活動において、示談が、どのような効果をもたらすかを解説します。
◇示談の効果◇
~捜査着手前~
警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。
捜査機関の認知のきかっけは、警察官の職務質問等によって捜査機関が独自に事件を認知する場合や、被害者の届出や告訴・告発によって認知する場合など様々です。
捜査機関が独自に事件を認知した場合は、当然のこと弁護士が介入して事件の認知を阻むことはできませんが、被害者の届出等による場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。
そして、示談を成立させることができれば、被害者等に被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。
~警察の捜査段階~
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する必要がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。
また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰を受けることはありません。
~検察庁送致後~
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことが可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。
また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は非常に高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に略式罰金や起訴の決定をする検察官もいます。
~起訴後~
起訴され後の、刑事裁判の最中に示談が成立した場合でも、その示談が無意味となるわけではありません。
裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になるのです。
起訴後に成立した示談であっても、その内容によっては、執行猶予判決を獲得できたり、刑の減軽につながります。
◇弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点◇
~示談できない事件~
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。
したがって、薬物事件等の被害者の存在しない事件では、そもそも示談という概念がありません。
~連絡先が入手できなければ終わり~
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。
しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉を行うことはできません。
~被害者感情に左右される~
示談交渉は相手方があってのことです。
したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできませんし、被害額が高額になる財産犯事件や、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど、被害者感情が強くなるので、示談が成立する可能性は低くなるでしょう。
東京都内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望される方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
示談に関する法律相談:初回無料
(DV防止法)保護命令違反で逮捕
DV防止法の保護命令違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都豊島区に住む会社員のAさんは、仕事のストレスから日常的に妻に対して暴力を振るっていました。
妻の顔に傷があるのに気付いた近所の住民が、警視庁巣鴨警察署に届け出たことから、Aさんの妻は警察で事情聴取を受けることになりました。
Aさんの妻は警察官から傷害罪の被害届を出すように勧められましたが、Aさんが逮捕されてしまうことを危惧した妻は被害届を出さずに、DV防止法による保護を申立てました。
その結果Aさんに対して退去命令が発せられました。
しばらくは命令に従って妻と住んでいた家を出て実家に戻ったAさんでしたが、妻が浮気をしているのではないかと不安になり、無断で妻が住んでいる家の周りを徘徊しました。
徘徊しているのを近所の住民に目撃されたAさんは、通報で駆け付けた警視庁巣鴨警察署の警察官に、保護命令違反で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇DV防止法◇
DV防止法が施行されるまで、配偶者に対する暴力行為については、刑法の暴行罪や傷害罪を適用して取締るしか方法がない故に、そのような配偶者に対する暴行、傷害事件は、被害が潜在化しやすく、十分に法的な対応ができていませんでした。
そうした状況から、DV被害の防止と、被害者の保護を図ることを目的に施行されたのが「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」です。
◇「DV」とは◇
DV防止法でいう「DV(ドメスティックバイオレンス)」とは、配偶者からの身体に対する暴力又は、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動のことです。
ここでいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」も含まれ、男性、女性の別を問いません。
また離婚後も引き続き暴力を受ける場合も、配偶者の概念に含まれますし、生活の本拠を共にする交際する相手からの暴力及びその被害についても、DV防止法の対象となります。
「身体に対する暴力」とは、いわゆる刑法でいうところの暴行、傷害罪に当たる行為です。「~準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とは、脅迫に当たるような言動の他、いわゆる精神的暴力や性的暴力が該当します。
◇保護命令◇
DV防止法でいうところの保護命令には以下のものがあります。
~接近禁止命令(同法第10条1項1号)~
接近禁止命令は、加害者が被害者の住居や、その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他、その通常所在する場所の付近を徘徊することを6カ月間禁止する命令です。
~退去命令(同法第10条1項2号)~
退去命令は、加害者に2カ月間、被害者と共に生活の拠点としている住居から退去すること及び、その住居の周辺を徘徊することを禁止する命令です。
~電話等禁止命令(同法第10条2項)~
加害者から被害者に対して、面会を要求したり、深夜の電話やファックス送信、メール送信などの一定の迷惑行為を禁止する命令です。
~子供への接近禁止命令(同法第10条3項)~
被害者が加害者に会わざるをえなくなる状態を防ぐために、必要があると認められる場合に、被害者と同居している子供の身辺につきまとったり、住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつく事を禁止する命令です。
~親族等への接近禁止命令(同法第10条4項)~
被害者が加害者に会わざるをえなくなる状態を防ぐために、必要があると認められる場合に、その親族等の身辺につきまとったり、住居や勤務先等の付近をうろつく事を禁止する命令です。
◇保護命令違反◇
裁判所から、上記した保護命令の何れかが発せられたにもかかわらず、この命令に違反した場合は保護命令違反となり、有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
DV防止法が、被害者の保護を目的にしている点から、保護命令違反が明らかになった場合は、被害者の安全を優先するために、加害者は逮捕される可能性が十分に考えられるでしょう。
東京都豊島区の刑事事件でお困りの方、DV防止法の保護命令に違反してしまった方、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、東京の刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)
自転車同士の事故が刑事事件に
自転車同士の交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
江戸川区内の印刷工場に勤務しているAさんは、毎日、工場まで自転車で通勤しています。
先日、前の日に深酒した影響で起きることができず寝坊してしまいました。
遅刻してはいけないと思ったAさんは、急いで出勤しましたが、その道中、必死で自転車をこいでいたAさんは赤信号を見落としてしまい、横断歩道を横断していた自転車に衝突する事故を起こしてしまったのです。
Aさんは、衝突する直前に赤信号に気付き急ブレーキをかけて衝突を避けようとしましたが、間に合わなかったようです。
自転車を運転して年配の女性は、転倒した勢いで、頭を地面に打ち付け、頭がい骨骨折の重傷を負いました。
Aさんは、逮捕されていませんが、警視庁小岩警察署に任意同行されて、取調べを受けました。
警察官から「重過失傷害罪で捜査する。」と聞いたAさんは、今後の手続きや処分が不安で刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇重過失傷害罪◇
刑法は、故意に他人に傷害を負わせる傷害罪とは別に、不注意で他人に傷害を負わせる過失傷害罪を規定しています。
その中でも、不注意の程度が特に著しい場合には適用されるのが、重過失傷害罪です。
~過失~
まず、過失傷害罪における「過失」とは、事故を予測してそれを回避する行動ができたにもかかわらず、その行動を怠ったことを意味します。
今回の事故でAさんは、遅刻しまいと先を急ぐあまりに、前方の赤信号を見落として、信号無視をして交差点に進入しています。そしてその結果、青信号で交差点に進入してきた被害者と衝突しています。
Aさんが、交差点の手前できちんと信号を確認し、信号機に従って停止していれば、当然、防げたであろう事故ですので、Aの行為には過失が認められるでしょう。
~重過失~
信号機の設置されている交差点において、赤信号を無視したことや、先を急ぐあまりに、ブレーキをかけても急停止できないほどの相当な速度で走行していたことを考えると、Aさんの過失の程度は非常に重たいといえるでしょう。
重過失傷害でいうところの「重」は、過失の程度にかかるものであって、結果の重大性を意味するものではありません。
ですから重大な結果をもたらした場合でも、過失の程度が低い場合は重過失傷害罪ではなく、過失傷害罪が適用される場合があります。
~重過失傷害罪の罰則~
重過失傷害罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
過失の程度や、被害者の傷害の程度によって刑事罰が決定するでしょうが、今回の事故のように、被害者が、頭がい骨骨折という重傷を負っている場合の量刑は厳しいものになるでしょう。
◇逮捕されるの?◇
逮捕には、被疑者を身体拘束することで、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する役割があります。
これは捜査を円滑に行うためなので、逮捕を行う必要があるかどうかは、基本的には警察などの捜査機関が判断する事柄です。
ですので、捜査機関以外の者が「絶対逮捕されない(される)」などと言うことは通常できません。
ただ、様々な事情を考慮し、逮捕の可能性をある程度予測することはできます。
逮捕の可能性を予測するうえで重要なのは、犯した罪の重さ、事件の複雑さ、被疑者の態度、などが考えられます。
典型的な自転車の事故であれば、一般的に逮捕の可能性は低いと言えるでしょう。
ただ、逃亡や証拠隠滅を懸念させる事情(たとえばひき逃げをした、定まった住居がない)があれば、一概に逮捕の可能性が低いとは言えなくなってきます。
心配であれば、弁護士から話を聞いたうえで事件を依頼し、逮捕が行われた場合の対応について事前に打ち合わせておくとよいでしょう。
最近は自転車の交通マナーが社会問題として取り上げられることも少なくありません。また、自転車の性能が良くなってきていることから、自転車による死亡事故が増えていると聞きます。
この様な背景から、警察等の捜査当局は、自転車による交通事故を積極的に刑事事件化しているので、自転車事故によって前科が付く可能性もあります。
江戸川区において、交通事件・刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、こういった刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
覚せい剤使用事件で逆転無罪
覚せい剤事件の逆転無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
先日、東京高等裁判所において、第一審で懲役2年6月の実刑判決を受けた、覚せい剤取締法(覚せい剤使用)違反に問われた男性に対して、逆転無罪判決が言い渡されました。報道によりますと、採尿前の職務質問の現場において、警察官が男性の下半身を露出させており、この行為に対して裁判官は「手続きに違法があった。」と認定したようです。そして覚せい剤反応が陽性であるとした鑑定書が、この違法手続きと密接な方法で得られたとされて、証拠から排除されたことによって無罪判決が言い渡されたようです。
(令和元年7月17日配信の時事ドットコムニュースを参考)
今回の裁判のように、覚せい剤の所持や使用事件では、尿や、覚せい剤の鑑定書の証拠能力が否定されて無罪判決が言い渡されることは珍しいことではありません。
今回のコラムでは、東京の薬物事件に強い弁護士が、この刑事裁判を検証します。
◇覚せい剤取締法違反◇
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用、所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入等が禁止されています。
今回の裁判で無罪を得た男性は、覚せい剤の使用で起訴されています。
覚せい剤の使用については、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられることになりますが、初犯の場合は、よほどの事情がない限り、非常に高い確率で執行猶予付きの判決が言い渡され、実刑判決になることはほとんどありません。
東京地裁での第一審で、男性に対して懲役2年6月の実刑判決が言い渡されていることを考えると、再犯であることは間違いないでしょう。
◇覚せい剤使用事件で逮捕されるまで◇
覚せい剤使用事件で逮捕されるまでについて解説します。
現在、日本の捜査機関は覚せい剤の使用を尿の鑑定によって立証する方法を採用しています。(毛髪による鑑定が行われることもあるが非常に稀で、実際はほとんど行われていない。)
警察官による職務質問や、捜査機関による内偵捜査によって覚せい剤を使用している疑いがある人に対して警察官は採尿を求めることができます。
最初は任意の採尿を求められますが、この任意採尿を拒否すれば、裁判官が発付する「捜索差押許可状」を基に強制採尿されることとなります。
こうして採尿された尿は、覚せい剤成分が含まれているかどうかを鑑定されることになります。
緊急性がある場合には、警察署に設置されている専用の機械や、簡易の検査キットを使用して警察官によって簡易鑑定が行われ、その鑑定で陽性反応が出ると、その時点で逮捕されます。
緊急性がない場合や、採尿した尿の量が少なければ簡易鑑定は行われずに、科学捜査研究所における尿鑑定を受けることになります。
科学捜査研究所における尿鑑定は、科学捜査研究所の鑑定員によって行われるため、検査結果が出るまでに時間を要します。そのため、採尿した後はいったん解放されて帰宅することができます。
科学捜査研究所における尿鑑定で覚せい剤の陽性反応が出ると、鑑定員によって「鑑定書」が作成されます。
警察官による簡易鑑定によって逮捕された場合であっても、その後、残りの尿が科学捜査研究所の鑑定員によって鑑定されて、最終的には「鑑定書」が作成されます。
そして、覚せい剤使用事件の刑事裁判では、科学捜査研究所の鑑定員の作成する「鑑定書」が、被告人の有罪を決定づける重要な証拠となります。
◇鑑定書の証拠能力◇
覚せい剤使用事件の刑事裁判では、覚せい剤を使用したか否かの判断は、尿の鑑定結果が記載された「鑑定書」によって証明されます。
鑑定書に証拠能力が認められるのは、作成までの刑事手続きが適法に行われていたことが前提ですので、それまでの刑事手続きが違法であった場合には、今回の刑事裁判のように、鑑定書の証拠能力が認められない可能性があります。
今回の刑事裁判では、男性を職務質問した警察官が、男性に対して下着を脱がせて身体検査を行ったり、下半身に触れたことを認定し、それについて裁判官は「プライバシーを尊重せず、手続きには違法がある」と批判したようです。さらに、その違法手続き後に行われた採尿によって収集された尿の鑑定書を、証拠から排除したのです。
覚せい剤の使用を証明するはずの鑑定書が、裁判の証拠から排除されたことによって、男性が覚せい剤を使用していたことを証明する証拠がなくなったので、男性の無罪が言い渡されたと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
東京都内の薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用事件の刑事裁判でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
アルバイト先で窃盗を疑われたら
アルバイト先の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事例◇
Aさんは、東京都足立区の居酒屋でアルバイトをしています。
先月ころから、この飲食店のレジの中のお金と、売り上げが数千合わないことが続き、Aさんはお店の店長から「盗ったのではないか」と疑われています。
これまで何度か店長に問い詰められましたがAさんは関与を否認していました。
すると店長は警視庁西新井警察署に窃盗の被害届を提出したようで、昨日、Aさんは警察署に呼び出されました。
警察官の取調べにおいてもAさんは窃盗を疑われ、厳しく追及されました。
Aさんは、このままでは自分が犯人に仕立て上げられるのではないかと不安です。
(フィクションです)
「ある日突然、全く身に覚えのない事件の犯人だと疑われたら・・・」と考えただけでもゾッとしますが、実際にその様な最悪の事態に陥り、中には、身に覚えのない事件で刑務所に服役した方もいます。
刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は、少しでもそのような方々のお力になるために、刑事事件に関する法律相談を初回無料で承っております。
◇取調べに注意◇
Aさんのように、身に覚えのない窃盗事件の犯人だと疑われ、警察に呼び出されて取調べを受けることになった方は、一刻も早く弁護士に相談してください。
取調べを担当する警察官のほとんどは、「あなたが犯人だ」という先入観を持って取調べを進めます。
そのため、あなたが事件への関与を否定すれば「否認している。」と捉えられてしまい、追及が厳しくなってしまいますが、それでも絶対に、身に覚えのない事実を認めてはいけません。
厳しい取調べから逃れるために、無実の罪を認めてしまうと、その時に作成された供述調書によって、あなたが有罪になってしまう可能性があるからです。
~こんな取調べをされたらすぐに弁護士に相談~
一昔ならまだしも、明日(6月1日)からは、一部の事件においては全面録音録画が義務付けられるほど、現在は取調べの可視化が進んでいるので、警察等の捜査当局は取調べの適正化を推進しています。
しかし、脅迫や、誘導、利益供与といった類の取調べは未だに行われているようで、取調官の言動に困惑させられる方は少なくないようです。
取調官から、下記するような取調べを受けた方は注意してください。
1 長時間に及ぶ取調べ
法律で定められているわけではありませんが、警察等の捜査当局は適正な取調べを担保するために一日の取調べを合計して8時間までと定めています。
この時間は不拘束の取調べだけでなく、逮捕、勾留されている方にも適用されるので、警察署に呼び出されてトータルで8時間以上の取調べを受けた方は注意してください。
2 恫喝された方
最近は、取調べで暴行や恫喝する取調べ官もいなくなったと言われていますが、取調官が、机を叩いたり、蹴ったりする行為も、取調べでは禁止されています。
この様な恫喝するような行為によって畏怖させらて、供述してしまった方は注意してください。
3 困惑させられた方
違法な取調べを受けた方からよく聞くのが、取調べ官から「認めなかったら家や会社にガサに行くぞ」「会社の人に事件のことばらすぞ」「恋人にばらすぞ」等と脅迫されたという話です。
取調べにおいて、この様な脅迫とも捉えられる言動で自供を強要させられることは少なくないようです。
4 誘惑された方
「認めたら逮捕しないから。」「認めたら起訴しないから。」といった甘い誘惑とでもいいましょうか、利益を供与して自供を強要される方もいるようです。
注意してください。逆に、自供することによって起訴されたり、逮捕される可能性もありますし、有罪になることもあるのです。
犯行を認めて有罪になることはあっても、犯行(犯罪行為)を認めて無罪になることはありません。
◇弁護士を選任するメリット◇
Aさんが取調べを受けているような事件で、警察の取調べを受けている方が、自らの潔白を証明するのはとても困難です。
しかし早期に弁護士を選任することによって、取調べに対するアドバイスを受けれるだけでなく様々なメリットがあります。
ここでは、その一部を紹介します。
~違法・不当な取調べを阻止~
捜査機関による違法・不当な取調べが行われた場合には、すぐに弁護士が警察等の捜査当局に対して抗議を行い、違法・不当な取調べを阻止します。
~自白の任意性を争う~
すでに、違法・不当な取調べによって、虚偽の自白をさせられてしまった場合、すぐに弁護士が、捜査機関による取調べ状況など具体的な事情のもと、虚偽の自白がなされたということを主張し、裁判において証拠として使用できないよう活動します。
~有利な証拠の収集~
あなたの無実を証明するための証拠を徹底的に収集します。
そして、その証拠によって捜査機関が誤った判断をしないような活動をします。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、全く身に覚えのない事件で取調べを受けている方、違法・不当な取調べで自白を強要されている方は、すぐにでも、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
偽計業務妨害事件を解説
偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
東京都台東区に住むAさんは、近所のスーパーと商品購入をめぐって揉めたことがあり、その腹いせに、そのスーパー店内のパン売り場で販売されている食パンに、縫い針を混入しました。
そしてその後、その食パンを買った客からスーパーに「食パンに縫い針が混入されていた。」と電話連絡があり、スーパーは縫い針が混入されたことが発覚したのです。
スーパーから被害届を受理した警視庁藏前警察署が捜査を開始し、Aさんは偽計業務妨害で通常逮捕されました。(フィクションです)
◇偽計業務妨害罪◇
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する罪です。
本罪は、刑法233条後段に規定され、刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
本罪の行為の客体は、「人の業務」です。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位にもとづいて継続して行う事務をいいます。
業務については、経済的活動に該当する場合が多いものですが、経済的活動ではない公益活動、宗教活動も本罪の対象になり得ます。
適法な業務であることが必要かについては、法律に違反している業務であっても、違法性が顕著なもの以外、業務に該当するというのが一般的見解です。
都道府県知事の許可のない浴場の営業でも、業務に該当することを認めた判例があります。
「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。
「偽計」を用いるとは、人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用することをいいます。
偽計が認められた具体例としては、
〇 内容虚偽の仮処分申請書を提出し、係判事を欺いて得た仮処分命令にもとづき社屋を明け渡させて経営を不能にした行為
〇 そば店に3か月の間に970回にわたり無言電話をかけて業務を妨害した行為
〇 外面から分からないように漁場の海底に障害物を沈め,漁網を破損させた行為
〇 他紙の購読者を奪おうと企て,自己の経営する新聞を改題し体裁等を酷似させて発行した行為
〇 他人名義で虚偽の電話注文をして,徒労の商品配達をさせた行為
〇 「マジックホン」という機器を使用して,電話機に対する課金装置の作動を不可能にした行為
などがあります。
条文上、「業務を妨害した者」と規定されていますが、判例は、業務を妨害するおそれのある行為をすれば、その時点で犯罪が成立し、実際に業務が妨害された結果は必要ないとしています。
このようなことから、判例は、本罪を危険犯と解しているものと思料されます。
これに対し、業務が妨害されたという結果がないと、犯罪が成立しないとする学説もあります。
◇事例検討◇
事例のような売り物である食品に針を刺すといった行為はお店に対する業務妨害罪となるわけですが、針を刺すという人にけがをさせかねない危険な行為ということを考えると、偽計ではなく威力ではないかとも思われます。
事例の場合、客が連絡してくるまで被害者であるスーパーはパンに針が刺さっているということを知らずその意思を制圧されたわけではないので威力ではなく、他の商品にも針が刺さっているかもしれないというお店の錯誤を誘発させる偽計ということになります。
そのような行為によって商品の点検をするなどさせてお店の業務を妨害しているのです。一方、犯人がお店に電話などをして「食パンに針を仕込んだ。」と告げた場合には,お店の意思を制圧するに足りるだけの勢力を用いたということになり、威力業務妨害ということになります。
東京都台東区で偽計業務妨害罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁藏前警察署までの初回接見料金:36,600円
司法試験予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・福岡の各支部事務所にて、事務アルバイトの採用求人募集を行っています。論文試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。当法律事務所のアルバイト業務は、司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりです。司法試験予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。東京支部・八王子支部は、ともに最寄り駅から徒歩5分圏内という駅近の場所に事務所を構えております。新宿駅及び八王子駅という主要駅が最寄り駅で乗り入れ路線数も多いため、各方面からアクセスしやすい通勤環境です。東京23区(港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区)及び西東京を中心に東京都全域の刑事事件・少年事件に対応しており、東京高等裁判所、東京高等検察庁、東京地方裁判所、東京地方検察庁、東京家庭裁判所、東京地方裁判所及び東京検察庁の立川支部、東京・立川・八王子・武蔵野・青梅・町田の各簡易裁判所又は区検察庁の管轄区域内で多くの刑事事件・少年事件の弁護活動に従事しております。法律相談数及び取扱事件数も非常に多いため、刑事事件専門の弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動又は付添人活動を間近に見ることができ、弁護士実務を肌で感じながら法律知識の確認向上を図ることができます。若い弁護士も多く在籍しているため弁護士と事務員間の会話も活発で事務所分雰囲気も非常に明るい職場です。アルバイトをしながら法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積めるため、将来法曹になる方にとって必要な能力を少なからず身につけることができます。
【勤務地】
東京支部
東京都新宿区西新宿1-14-15 タウンウエストビル9階
新宿駅から徒歩5分
八王子支部
東京都八王子市旭町8-10 比留間ビル3階
八王子駅から徒歩2分
【給与】
通常アルバイト 時給1100円〜+交通費支給
深夜早朝アルバイト 時給1100円〜+深夜早朝割増(25%UP)+交通費支給
アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。
アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
町田市の殺人事件で逮捕
町田市の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
昨日、東京都町田市のマンションで、友人の首を包丁で刺して死亡させたとして、20代の男性が殺人未遂容疑で現行犯逮捕されました。
その後、搬送先の病院で被害者男性の死亡が確認されたことから、警察は、逮捕した男性の容疑を殺人罪に切り替えて、詳しい動機等を調べています。
(令和元年7月8日配信の産経新聞ニュースを参考)
◇殺人罪◇
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)
殺意をもって行為に及び、その結果、人を殺せば殺人罪に問われます。
殺人の行為は、その手段・方法に制限はなく、およそ他人の生命を断絶し得る手段・方法を用いた一切の行為が、殺人罪の実行行為となり得ます。
~殺意~
殺人罪が成立するには、行為者に「殺意」がなければなりません。
殺意とは、いわゆる殺人の故意のことで、これは確定的なものに限られず、未必的なものであっても、条件付きのものや、概括的なものであってもよいとされています。
◇殺人の例◇
~不作為による殺人~
幼児を養育する義務を負う者が殺意をもって、殊更にその生存に必要な食物を与えず、死に至らしめような場合。
この様な事件の場合、保護責任者遺棄致死罪と殺人罪のどちらが成立するかで議論があるかもしれませんが、殺意をもって養育を放棄していれば殺人罪が成立することとなるでしょう。(平成22年に大阪市西区のマンションで、3歳と1歳9か月の幼児を自宅に残して外出を繰り返し、幼児を餓死させた母親に対しては殺人罪が適用されて確定している。)
~間接正犯による殺人~
医師が患者を殺そうとして、薬と偽って看護師を使って毒薬を飲ませて患者を殺害したような場合や、被害者にその意思決定の自由を失わせるほどの威迫を加えて、被害者に自殺させたような場合でも、殺人罪に抵触する可能性があります。
~原因において自由な行為による殺人~
飲酒すれば共謀になって他人に危害を加える自覚がありながら、殺人を予期してあえて泥酔して心神喪失に陥って人を殺害する行為。
◇殺人罪で逮捕された後の流れ◇
殺人事件を起こして警察に逮捕されると、逮捕から48時間は警察の留置場に収容されて警察官の取調べを受けることになります。
そして、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されるのですが、その送致から24時間以内には、裁判所に勾留を請求され、裁判官が勾留を決定すれば10日間~20日間は勾留によって身体拘束を受けて、取調べを受けることになります。
この取調べで、殺人に至った理由(動機)や、犯行の態様等を厳しく取調べられることとなるのです。
そして勾留の満期時に、検察官が起訴するか否かを決定し、起訴された場合は、保釈が認められない限りは、引き続き身体拘束を受けながら刑事裁判に臨むことになります。
◇弁護活動◇
①真犯人がいることの主張
信じられないでしょうが、全く身に覚えのない事件の犯人として警察に逮捕されてしまう場合もあります。いわゆる冤罪事件による誤認逮捕です。
そのような状況に陥った方は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
②殺意がないことの主張
殺人罪の刑事裁判では、殺意の有無が争点となることがよくあります。
殺意が認められなければ、被害者の死亡という結果が生じていても、傷害致死罪等が適用される場合があります。
③正当防衛・緊急避難の主張
正当防衛や緊急避難行為の結果として被害者を殺害してしまった場合は、刑事罰を免れたり、減軽されたりする可能性があります。
④情状弁護
殺害行為に及んだ理由(動機)や、反省していることを主張するなどして、少しでも減軽されるように弁護活動を進めていくことができます。これを情状弁護と言います。
町田市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人罪で逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に逮捕された方への初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っております。
お気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
お子様が少年鑑別所に収容されたら②
少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんには16歳の息子がいます。
息子は私立高校に通っていますが、先日まで、同じ学校の同級生を恐喝していた容疑で警視庁王子警察署に呼び出されて取調べを受けていました。
その後、事件が家庭裁判所に送致され、Aさんと息子は家庭裁判所から呼び出されて出頭したのですが、その後、息子に観護措置が決定してしまい、息子は少年鑑別所に収容されてしまいました。
(フィクションです。)
前回のコラムでは少年鑑別所について解説しましたが、本日は「観護措置」について解説します。
◇観護措置◇
観護措置とは、家庭裁判所が、少年の調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
観護措置は、基本的に少年を少年鑑別所に収容して行われますが、少年鑑別所に収容されることなく、家庭裁判所の調査官の看護に付される手続きもありますは、ほとんど活用されておらず、実際は観護措置が決定によって、少年は少年鑑別所に収容されてしまいます。
~観護措置の要件~
観護措置の要件は、観護措置を規定している少年法の第17条1項に「審判を行うため必要があるとき」としか明記されていません。
ここでいう「審判を行うため必要があるとき」とは、具体的に
①審判条件があること
②少年が非行を犯したと疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
④観護措置の必要性が認められること
を意味します。
~観護措置の必要性~
「観護措置の必要性」は、具体的に
①調査、審判および決定の執行を円滑、確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。(住居不定や、証拠隠滅・逃亡のおそれがあり、身体を確保する必要性のある場合)
②緊急的に少年の保護が必要であること。
③少年を収容して心身鑑別をする必要があること。
のいずれかの事由がある場合に認められるとされています。
~観護措置の期間~
観護措置の期間は、法律上は「2週間を超えることができず、特に継続の必要があるときに1回に限り更新することができる。」とされていますが、実際は、観護措置の期間が2週間で終了する少年はほとんどおらず、4週間の観護措置期間がとられています。
また、重大な事件を犯した場合や、特別な鑑定が必要な場合など、特別な事情がある場合は、更に2回まで(4週間)まで観護措置期間を延長することができますので、観護措置の期間は最長8週間となります。
◇観護措置を回避できるのですか?◇
まず観護措置が決定する時期ですが、警察に逮捕・勾留されていた少年に関しては、家庭裁判所に送致された際に観護措置が決定する場合がほとんどです。この場合は、家庭裁判所に送致されて24時間以内に観護措置をとらなければならないとされています。
また、警察等の捜査段階で逮捕、勾留等の身体拘束を受けていない少年に関しては、家庭裁判所に送致された後に、家庭裁判所が観護措置をとる必要性があると判断した場合に観護措置がとられます。
この様に家庭裁判所が少年の観護措置を決定する時に、弁護士が、観護措置の必要がないことを主張して観護措置の決定を回避することができます。
また、一度観護措置が決定してしまっている場合でも、決定に対する異議を申し立てたり、観護措置の取消請求をする事によって、観護措置による身体拘束から少年を解放できる場合もあります。
