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【品川区の出会い系サイト規制法違反事件】警察の取調べにアドバイスする弁護士
~ケース~
品川区在住の会社員Aさんは、出会い系サイトの掲示板に、援助交際を募集する内容の書き込みをしました。
この内容が出会い系サイト規制法に違反するとして、後日Aさんは、警視庁荏原警察署に呼び出されて、取調べを受けています。
Aさんは、警察の取調べに対するアドバイスを求めて、東京の刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
【出会い系サイト規制法】
出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
この法律は、児童を買春等の犯罪から保護し、もって児童の健全な育成に資する事を目的として、携帯電話が普及し出会い系サイトが社会問題となった平成15年に施行された法律です。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止すると共に、出会い系サイト事業について必要な規制を行っています。
出会い系サイトの掲示板に軽い気持ちで投稿した内容が、出会い系サイト規制法に抵触する場合があるので注意してください。
【弁護活動】
出会い系サイト規制法第6条では、出会い系サイトを利用して児童の性交等誘引行為を禁止しています。
これに違反すると、100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
懲役の罰則が定められていない比較的軽微な犯罪ですが、警察に逮捕される可能性があるのは当然の事、Aのように逮捕されなくても、警察の取調べを受けると、事件が検察庁に送致され、初犯でも略式罰金刑になる可能性が大です。
刑事事件に強い弁護士に相談していただければ、警察の取調べに対してのアドバイスを受けることができ、その後の処分が少しでも軽くなる可能性が生まれるので、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
品川区の刑事事件でお困りの方、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、東京の刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。(初回法律相談:無料)
東京都港区の強制わいせつ事件で厳重処分の意見 刑事専門弁護士が解説
~事件~
東京都港区のAさん(46歳)は、自宅で飲酒中に、仕事で知り合った女子高生を自宅に呼び出しました。
そして酔払っていたAさんは、自宅に来た女子高生に無理やり抱きつ、キスをしてしまいました。
女子高生の家族が警視庁三田警察署に被害を訴えたことから、Aさんは警察署に呼び出されて、強制わいせつ罪で取調べを受けました。
その後Aさんの事件は、「厳重処分」の意見が付されて検察庁に送致されました。(実話をもとにしたフィクションです。)
【強制わいせつ罪】
刑法第176条前段において「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」と、強制わいせつ罪を規定されています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」の程度は、被害者の意思に反する程度とされています。
「わいせつな行為」とは、通常人が性的羞恥心を害する行為を言い、無理やり抱きついたり、キスをする行為も「わいせつな行為」となるでしょう。
【処分意見】
警察が捜査した事件は、一部の軽微な事件を除き、検察官(庁)へ送致(送検)されます。その際、警察が処分に関する意見を付します。
処分意見には、次の四段階があり、それぞれの意味は以下のとおりとなります。
「厳重処分」~起訴相当(裁判をして処罰を与えるべき)
「相当処分」~検察官に判断を委ねる(起訴・不起訴の判断を含めその判断を検察に委ねる)
「寛大処分」~不起訴相当(悪質でなく被害回復される等、処罰の必要性が低い等)
「然るべく処分」~不起訴相当(嫌疑が不十分な場合や犯人が死亡している場合等)
この意見に法的拘束力はなく、検察官は独自の判断で起訴・不起訴を決めますが、この処分意見は検察官が起訴・不起訴の心証を形成する一助となり得ることは間違いありません。
少しでも軽い刑事処分を望むのであれば、送致前に示談を成立させるなどして、少しでも軽い処分意見で送致されることが、望ましいと言えます。
東京都港区の強制わいせつ事件でお困りの方、警視庁三田警察署で取調べを受けている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(警視庁三田警察署 初回接見費用:36、600円)
【渋谷区の刑事事件】窃盗事件で呼び出し 任意出頭に応じるか弁護士に法律相談
~相談内容~
2週間ほど前に、渋谷区のパチンコ店で、前の客がパチンコ台から取り忘れたプリペイドカードを換金して5,000円を得ました。
先ほど、警視庁渋谷警察署から「2週間前の窃盗事件で聞きたいことがあるので任意出頭して欲しい。」と電話がありました。
この様な任意出頭には応じないといけないのですか?(渋谷区の会社員Aさんからの相談)※この相談はフィクションです。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、この様な、警察からの呼び出しや、任意出頭に関するご相談がよくあります。
今日は、刑事事件に強い弁護士が、警察からの呼び出し、任意出頭について解説します。
~任意出頭~
刑事手続きにおいて、電話で、警察から呼び出されたり、文書で任意出頭を求められることがよくあります。
この様な警察からの要請に応じるべきかどうか迷うところですが、あくまで任意の呼び出しなので拒否することができます。
ただし事件に関与していて、任意の呼び出しを拒否し、警察の取調べに応じなければ逮捕されるリスクが生じてしまいます。
通常の刑事手続きで、警察官が裁判官に逮捕状を請求するためには、嫌疑の相当性と、逮捕の必要性が要件となります。(通常逮捕の場合)
任意出頭に応じないことで、即座に逮捕の必要性が認められるわけではありませんが、理由なく任意出頭を拒み続けることによって、逮捕の必要性が高まることは間違いないでしょう。
警察からの呼び出しや、任意出頭に応じるかどうか悩んでおられる方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
全国に刑事事件専門の法律事務所を展開する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、東京都内の2ヶ所に事務所を構えており、刑事事件に強い弁護士が、年中無休で、刑事事件でお困りの方からの無料法律相談にお答えしております。
渋谷区の刑事事件でお困りの方、窃盗事件で警察から呼び出されたり、任意出頭を求められている方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)までお電話ください。
初回法律相談:無料
杉並区のリベンジポルノ禁止法違反で逮捕 執行猶予を目指すなら弁護士に相談
~事件~
杉並区内に住むAさんは、元交際相手のVさんの性的な写真20枚を同区内のショッピングセンターの駐車場でばら撒きました。
Aさんは、通報を受け駆け付けた警視庁荻窪警察署の警察官にリベンジポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは「別れたVさんに対して復讐するためにやった」と供述しています。
Aさんの両親は、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【リベンジポルノ禁止法で逮捕】
上記のように、性的目的なく、復讐(リベンジ)目的で交際相手の性的(わいせつ)写真をばら撒く行為をした場合、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ禁止法といいます)違反となってしまいます。
リベンジポルノ禁止法は、平成26年11月27日公布された法律で、私事性的画像記録の提供等を処罰するとともに、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的としています。
リベンジポルノ禁止法違反では、「第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した」場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
復讐が目的の事件の場合、リベンジポルノ禁止法違反以外にも他の犯罪も犯していることがあります。
そうなると、逮捕される可能性が格段に上がりますし、なかなか身柄解放がされないことになります。
【リベンジポルノ禁止法違反で執行猶予】
上記のようなリベンジポルノ禁止法違反で捜査を受けるような場合には、まず相手方に謝罪と賠償(示談)をすることが重要です。
被害者が許してくれれば(告訴をしなければ)、起訴されずに不起訴処分となる可能性が大です。
もっとも、起訴されてしまったような場合、複数の犯罪が絡んでいるのであれば、執行猶予がつかず実刑となってしまう可能性も少なくありません。
そのため、しっかりと公判で「被害者に二度と接触しない」ことなどを主張し、その監督方法を裁判官に主張することで、減刑・執行猶予を目指すことができます。
ご家族、ご友人が杉並区のリベンジポルノ禁止法違反で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士のみ所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁荻窪警察署 初回接見費用:36,200円)
【江戸川区の銃刀法違反事件】電気式小型拳銃の所持で逮捕 刑事事件に強い弁護士
~事件~
ロシア人の友人からプレゼントされた電気式小型拳銃を江戸川区の自宅に隠し持っていた銃刀法違反事件で、江戸川区を管轄する、警視庁小松川警察署に男性が逮捕されました。
(この事件は、平成30年6月28日に配信された北海道ニュースUHBの記事を参考にしたフィクションです。)
電気式小型拳銃
今年2月、北海道で電気式小型拳銃が全国で初めて押収され、この拳銃と実弾を自宅に所持していた男性が銃刀法違反で起訴されています。
これまで銃刀法違反で押収された拳銃は、回転式拳銃や自動式拳銃等がほとんどです。
今回初めて押収された電気式小型拳銃は、これらの拳銃と違い弾が通る銃身や、弾を発射させるための撃鉄がなく、電気で火を付けて弾を発射させる仕組みです。
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で規制されている「銃砲」は、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃で、電気式小型拳銃はここでいう「拳銃」の一種になります。
ちなみに数年前に、3Dプリンターで製造した拳銃を所持していた男性が、銃刀法違反で逮捕された事件がありました。
この時は、3Dプリンターで製造された拳銃に殺傷能力があったことから、銃刀法違反が適用されたようです。
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)違反の罰則規定
正当な理由なく拳銃を所持すれば銃刀法違反となります。
正当な理由なく拳銃を所持して逮捕、起訴された場合、有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
更に、所持するけん銃で使用できる弾を一緒に所持していた場合は、加重所持となります。
この場合、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」と厳しい刑事罰が科せられます。
江戸川区の銃刀法違反事件でお困りの方、ご家族、ご友人が電気式小型拳銃を所持して警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
銃刀法違反事件に関する無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
※江戸川区を管轄する警視庁小松川警察署までの初回接見費用:37,900円
【足立区の刑事事件】駐車監視員に対する暴行で逮捕 公務執行妨害罪に強い弁護士
~事件~
Aさんは,足立区のスーパーまで車で買い物に行き、車を路肩にとめて買い物をしていました。
買い物を終えて車に戻ると,Aさんの車に駐車監視員が違反標章を貼ろうとしていました。頭にきたAさんは,標章を貼ろうとする駐車監視員に対して手を払う等の暴行をしました。
Aさんは110番通報で駆け付けた警視庁綾瀬警察署の警察官に公務執行妨害罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
刑法第95条では「公務員が職務を執行するに当たりこれに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と公務執行妨害罪を規定しています。
ここでいう公務員とは「公務を行う者」という意味で,代表的なもので警察官や、消防署員、市役所等の職員等です。
ちなみに、Aさんが暴行した駐車監視員も「みなし公務員」として、違法駐車車両の取締り中は公務員として扱われます。
そのため、駐車監視員に暴行し、その業務を妨害すれば公務執行妨害罪が適用され,Aさんのように逮捕されてしまう可能性もあります。
【公務執行妨害罪で逮捕されたら】
公務執行妨害罪で逮捕されれば,48時間の留置の後に、勾留されるおそれがあります。
逮捕されて起訴されるまでの身体拘束は、留置、勾留に分けられており、警察に逮捕された場合、留置の可否は、警察が判断します。
留置によって身体拘束できる時間は逮捕から48時間で、この後は勾留となります。
勾留するには、裁判官の許可が必要で、警察から送致を受けた検察官が、裁判所に勾留請求するのですが、検察官の勾留請求や、裁判官の勾留決定については、弁護士が活動する事で阻止できる可能性があるので、逮捕された方の早期釈放を望む方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
足立区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が公務執行妨害罪で警視庁綾瀬警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
警視庁綾瀬警察署までの初回接見費用:38,600円
初回法律相談:無料
東京都町田市の交通事故でひき逃げ 自動車運転処罰法違反なら弁護士へ
東京都町田市に住むAさんは、家でお酒を呑んでいたところ、友人から「車で迎えに来てほしい」と言われたため、自動車を運転し目的地へ向かっていました。
しかし、道中、老人Vを撥ねて怪我させてしまいました。
交通事故を起こし怖くなったAさんは、そのまま警察に通報もせず逃走しました(ひき逃げ)が、後日、捜査を始めた警視庁町田警察署に、Aさんは道路交通法違反、自動車運転処罰法違反で逮捕されました。
Aさんの妻は、今後の刑事事件の流れについて弁護士に相談しました。(フィクションです)
【自動車運転処罰法違反について】
飲酒運転行為により、人を撥ねて怪我をさせたような場合には、自動車運転処罰法違反となります。
この際、アルコールにより正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて怪我させたような場合には、自動車運転処罰法2条違反となり、法定刑は「十五年以下の懲役」とされています。
また、「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた」場合には、自動車運転処罰法3条違反となり、法定刑は「十二年以下の懲役」です。
ただ、どのような場合が自動車運転処罰法上の「正常な運転が困難な状態」だったか否かという点は一概に区別できるものではなく、交通事故を起こす前後の状況等を考慮して判断されます。
【ひき逃げ行為は実刑は?】
上記AAさんのように、ひき逃げ行為をした場合には、自動車運転処罰法以外にも道路交通法違反となってしまいます。
特に、上記のようなひき逃げ事案の場合、道路交通法の中でも、「飲酒運転(酒酔い運転)の禁止」「通報義務違反」「救護義務違反」等と様々な条文に違反することになります。
ひき逃げの交通事故を起こして起訴される場合、上記自動車運転処罰法違反と合わせて、道路交通法違反でも起訴されることになりますので、判決は相当厳しい内容になると考えられます。
もちろん個々ケースによりますが、執行猶予なしの実刑判決の可能性も少なくありません。
東京都町田市の交通事故でひき逃げ行為をして不安な方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁町田警察署 初回接見費用:3万7800円)
【東京都荒川区の薬物事件】覚せい剤の所持で逮捕 再犯でも執行猶予を付ける弁護士
東京都荒川区の路上で、警察官に職務質問されたAさんは、覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法(所持)違反で、警視庁荒川警察署に逮捕されました。
10年前に、覚せい剤取締法違反の前科があるAさんの家族は、再犯でも執行猶予を付けてくれる弁護士を探しています。(フィクションです)
覚せい剤取締法違反
覚せい剤をはじめとした薬物事件は非常に再犯率の高い犯罪だと言われています。
覚せい剤取締法によると、覚せい剤の単純な所持、使用事件の場合、起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役刑が科せられます。
ただ初犯の場合は、執行猶予付の判決となることがほとんどで、執行猶予期間中に再犯を犯さない限り、刑務所に服役することはありません。
しかし再犯となれば、執行猶予が付かず実刑になる可能性が非常に高いです。
ただ再犯だからと言って絶対に実刑判決が言い渡されるとも限りません。
前刑から相当期間経過しての再犯であった場合や、再犯であるものの常習性が極めて低い場合、家族等の監督能力が認められた場合、医療機関で診察を受ける等して更生意欲が高い場合等は、再犯であっても執行猶予が付く可能性があります。
また押収された覚せい剤の量が微量である場合は、不起訴処分を目指すこともできます。
これまでも、所持していた覚せい剤の量が、1回分の使用量に満たないほどの微量だったことから起訴を免れた方が存在しますので、覚せい剤の再犯事件で、起訴を免れたい、執行猶予を付けたいという方は、一刻も早く薬物事件に強い弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、東京都荒川区の薬物事件でお困りの方、覚せい剤の再犯事件で執行猶予を求めている方の無料法律相談、初回接見を24時間、年中無休で受け付けております。
薬物事件、覚せい剤事件の無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
※警視庁荒川警察署までの初回接見費用:37,100円
【警視庁東京空港警察署に留置】航空機内の傷害事件 刑事事件専門の弁護士
~事件~
Aさんは、海外での出張を終え、帰国するために搭乗した航空機内でお酒を飲み酔払ってしまいました。
そして隣の席に座っているVさんと口論になってしまい、Vさんの顔面を殴る暴行を加えました。
Vさんは唇を切る傷害を負い、Aさんは、機長の判断で逮捕を宣告されて乗組員に身体を拘束されました。
そしてAさんは、飛行機が着陸した東京国際空港から、警視庁東京空港警察署に引致され、留置されることとなってしまいました。(フィクション)
【海外を飛行中の航空機内の刑事事件】
刑法第1条には「国内犯」が規定されており、国内で罪を犯した全ての人に日本の国の法律が適用されると規定されています。(例外規定がある法律は除く)
そして同条2項では日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において、罪を犯した者についても同様とする旨が規定されています。
ですので、Aさんの事件を考えると、Aさんが事件を起こした飛行機が日本国籍であれば、外国の領空内を飛行していたとしても、日本の刑法が適用されます。
その場合、刑法第204条の傷害罪の法定刑が適用されるので、Aさんが傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
【刑事事件で逮捕されたら】
刑事事件で逮捕された人に留置の必要があれば、警察署の留置場へ留置されます。
警察署の留置場へ入る際は、厳しい身体検査を受けることとなり、留置場内では鉄格子で区画された部屋で、他の留置人と共同生活を送ることとなり、プライベートな空間はほとんどありません。
このような状態から脱却するためには、一刻も早く釈放されるしかありません。
刑事事件専門の弁護士は、早期の身柄解放に向けて取り得る手段を熟知しているため、早期の釈放については期待することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は東京都内の二か所に事務所を構える刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕された方だけでなく、逮捕されたご家族様が必要以上の不利益を被らないための弁護活動を心掛けており、これまで数多くの身柄解放(勾留阻止、勾留中の釈放、保釈等)に成功した実績がございます。
警視庁東京空港警察署での刑事事件、海外からの航空機内での傷害事件など、刑事事件ならどんな事件でも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(初回接見費用 警視庁東京空港警察署:39,000円)
東京都立川市の更衣室で盗撮事件 条例違反なら刑事事件専門弁護士に相談
東京都立川市の更衣室で盗撮事件 条例違反なら刑事事件専門弁護士に相談
東京都立川市にあるビルの清掃業をしているAさんは、清掃員であることを利用し、清掃場所の女子更衣室内にカメラを仕掛け、女性の着替えを盗撮していました。
ある日、盗撮用のカメラを発見した女性社員は、会社上司とともに、警視庁立川警察署に相談へ行きました。
捜査を始めた立川警察署は、Aさんを盗撮の容疑(条例違反)で逮捕しました。
Aの両親は、刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【盗撮される場所】
近年、スマートフォンの普及や技術の進歩により、どこでも高性能で小型のカメラを使用することができるようになりました。
それに伴い、上記のような盗撮事件も起こりやすくなっています。
盗撮される場所としては、上記のような会社内の更衣室や駅構内でのエスカレーターや階段、商業施設の女子トイレ等様々です。
その中でも、駅構内のエスカレーターでの盗撮など、公共の場所で盗撮をしたような場合には、条例違反となります。
しかし、上記例の会社の更衣室等のような公共の場所での盗撮でなかったような場合には、条例違反とならず、軽犯罪法違反でしか警察は取り締まれませんでした。
(もっとも、事案の態様によっては、条例違反やその他犯罪(建造物侵入等)が成立する可能性がある点、注意が必要です)
【東京都迷惑防止条例違反の改正】
上記のような不都合を解消するために、平成30年3月30日に、東京都迷惑防止条例が改正され、盗撮行為の「規制場所等」が拡大(第5条第1項第2号)されることになりました。
改正後の条例では、現行の規制場所である公共の場所・公共の乗物等の場所に加えて、住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)等)や、学校・会社等のトイレ、学校、会社等の更衣室も条例違反の規制対象となりました。
改正後の条例の施行日は、平成30年7月1日となっています。
そのため、来月から、上記ケースのような盗撮事件を起こした場合には、条例違反として警察署から捜査を受けたり逮捕されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、開業以来、数多くの刑事事件を取り扱ってきており、東京都の条例違反の経験も豊富です。
東京都立川市の更衣室内で盗撮行為をしてお困りの方は、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
(立川警察署 初回接見費用:3万6100円)
