Archive for the ‘お知らせ’ Category

76期司法修習生追加求人募集

2023-08-15

76期司法修習生に検察官任官による内定辞退が生じたため、76期司法修習生を対象に追加の弁護士求人募集を行います。

刑事事件少年事件に興味がある76期司法修習生で、弁護士就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。犯罪被害者支援外国人問題に興味のある司法修習生も歓迎しています。

76期司法修習生追加求人募集情報

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。

現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えています。経験豊富な弁護士に加え、元裁判官元検察官元官僚等専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。

刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。

また、2022年から犯罪被害者支援入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法修習生も歓迎しています。

刑事弁護士の業務内容を知りたい方は、以下の弊社採用ホームページ及び日本弁護士連合会公式ホームページにも刑事弁護業務に関する記事がありますので参考にして下さい↓

弊社採用HP https://recruit.keiji-bengosi.com/

日本弁護士連合会公式HP https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/keijibengo.html

【募集人数】

1名程度

【報酬・待遇】

年俸600万円〜

弁護士登録料、弁護士賠償責任保険料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担

【勤務地】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、新宿駅から徒歩5分の場所に事務所を構え、現在は、弁護士が4人、事務員が3人で業務を行っています。

長年刑事事件の弁護活動に尽力していることはもちろん、元裁判官元法科大学院院長など、様々な経歴を持っている経験豊富な弁護士が在籍しているので、弁護士としての視点とは違う角度からの意見も聞くことができ、事件を幅広い視点から見ながら実務を学べることが魅力です。

刑事事件・少年事件に特化した専門性の高い法律事務所だからこそ身につく実務経験を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部で学びましょう。

【育成・研修制度等】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に入所後は、法律相談・捜査弁護・法廷弁護・更生社会復帰支援など刑事少年事件の当事者について全過程の弁護活動を行います。

代表又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方針を採用し、否認事件、裁判員裁判対象事件、特捜事件などのマスコミ報道されるような重大著名事件から市民生活に密接した事件まで数多くの刑事・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。

所内研修制度も整えており、全国で刑事・少年事件の当事者の弁護活動を牽引する人材育成を目指しています。

【執務条件等】

執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり

76期司法修習生追加求人募集申込方法

採用求人募集情報にご興味をお持ちいただけた76期司法修習生の方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛でご応募下さい。
申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類についてメール又は電話でご連絡させていただきます。

なお、お申込から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで電話(0120-631-881)にてお問い合わせ下さい。

弁護士星野昌季が取材を受けました

2023-08-12

弁護士星野昌季が取材を受けました

当事務所に所属している元会計検査院官房審議官の星野昌季弁護士が取材を受け、その内容が8月12日配信の朝日新聞デジタル『横浜市のレシ活ポイント4億円分が誤失効 「契約にも問題」と専門家』で紹介されました。

内容は、横浜市の物価高対策事業「レシ活」で、利用者に還元されたポイントが有効期限を迎える前に誤って失効されたという問題についてです。
市と運営会社が交わした契約について、市の契約手続きや契約の内容に関して問題があったのではないかと見解を示しています。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2023-07-18

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。

司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。
特に司法試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。
そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。

あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。

司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。

深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。

創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。

現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。

刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

  • 事務アルバイト
  • 深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

  • 事務アルバイト:時給1300円+交通費
  • 深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
    時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~1日3時間~
業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

  • 事務アルバイト
    事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
    法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
    テキスト作成
  • 深夜早朝アルバイト
    電話対応
    テキスト作成
    上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

  • 交通費支給
  • 各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
  • PC、事務処理環境、インターネット等完備
  • 刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場

【勤務地】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部は、新宿駅から徒歩5分の場所に事務所を構え、現在は、弁護士が3人、事務員が3人で業務を行っています。

長年刑事事件の弁護活動に尽力していることはもちろん、元裁判官元法科大学院院長など、様々な経歴を持っている経験豊富な弁護士が在籍しているので、司法試験・予備試験に関する話以外にも、弊所でしか聞けないような話を聞けることが魅力です。

弊所でのアルバイトを通じて、勉強だけでは身に付かない実務的な流れを学びつつ、実際に弁護活動を行っている弁護士を間近で見ながら、自身の司法試験・予備試験合格のモチベーションを高めて、合格を目指しましょう。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。

5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

毎日新聞の特集(東京五輪汚職)に星野弁護士のコメントが掲載されました

2023-02-24

毎日新聞の特集(東京五輪汚職)に星野弁護士のコメントが掲載されました

当事務所の星野弁護士のコメントが、令和5年2月22日に配信された毎日新聞の【特集】東京五輪汚職で紹介されています。

~取材の内容~

2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件においては、これまで数多くの逮捕者が出ていますが、談合があったとされる2018年度から大会が閉幕した21年度までに組織委員会が結んだ契約のうち、特命随意契約の件数が競争契約の約1.5倍に及び、契約総額も約1.2倍と上回ったことが組織委の清算法人への取材で判明したようです。
会計法は、国などが結ぶ契約は競争契約が原則で随意契約を例外とするが、組織委では逆転していた形となります。

~星野弁護士のコメント~

この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は
不公正な事態を回避するために国の会計法令は競争契約を大原則としている。
しかし、組織委の規定は、競争契約が不適切と組織委が判断すれば1社見積もりによる契約が締結でき、国の会計法令とは正反対の運用が可能となっている。
組織委には、国民の理解と納得を得られる予算執行をするとの決意と管理体制が欠如していたと言われてもやむを得ない
とコメントをし、その内容が令和5年2月22日に配信された毎日新聞の記事に掲載されています。

記事の詳細は こちらをクリック

なお、こちらの星野弁護士のコメントは2月23日毎日新聞朝刊にも掲載されています。

弁護士末吉大介が取材を受けました

2023-01-27

弁護士末吉大介が取材を受けました

当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月26日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。

内容は、線路内に立ち入って電車を遅延させた女性の刑事責任等についてです。
鉄道営業法違反や業務妨害の刑事責任に問われるだけでなく、列車を遅延させたことに対する民事責任にも問われる可能性がある旨を解説しています。

弁護士末吉大介が取材を受けました

2023-01-26

弁護士末吉大介が取材を受けました

当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月12日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。

内容は、急なUターンが原因となった交通事故についてです。
事故の当事者にはなっていないものの、Uターンをした車の運転手に刑事責任を問えるのかについて見解を紹介しています。

代表弁護士則竹理宇が取材を受けました

2022-11-03

代表弁護士則竹理宇が取材を受けました

当事務所代表弁護士の則竹理宇が取材を受け、その内容が、11月2日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。

内容は、昨今社会問題になっている自転車の危険運転についてです。
自転車が、車道の右折レーンを走行する危険な行為についての刑事責任等について解説しています。

代表弁護士則竹理宇が取材を受けました

2022-10-13

代表弁護士則竹理宇が取材を受けました

本日16時45分~テレビ朝日系で放送されるスーパーJチャンネル内で、当事務所代表弁護士の則竹理宇が電話取材を受けました。

内容は、「危険なショートカット」についてで、自動車やバイクの運転時にコンビニエンスストアの駐車場や歩道をショートカットする行為の危険性や法的問題について解説しています。

朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました

2022-09-21

朝日新聞に星野弁護士のコメントが掲載されました

◇当事務所の星野弁護士のコメントが、令和4年9月15日(木)の朝日新聞・朝日新聞デジタルで紹介されています。◇

~取材の内容~

星野弁護士が、国の事業である「利水目的のダム開発」に自治体が参加したものの、一度も水を利用していないケースが存在する問題に、朝日新聞の取材を受けました。

ダムが着工されたのは高度経済成長期終盤の1970から80年代にかけてで、当時の日本では、このまま経済が成長し続けると見込まれており、各自治体は企業進出などで工場ができ、雇用も増え、水が必要になると考えていた。そこで、国の事業である「利水目的のダム開発」に自治体が参加したのであるが、ダム事業に参加した自治体のうち、広島市など11の水道事業者が10年以上ダムの水を利用していなかったようです。
ダム建設費の負担だけでも計576億円かかっている上に、ダムの維持管理費として年間2億円かかることから、小さな自治体にとっては相当な負担がかかっているため、この事業から撤退するという手もあるだろうが、ダム事業は複数の関係者で進められていたために勝手に撤退することができないのが現状です。
このような現状に対して大半の自治体は「人口が増えると想定していた。予定通りではないが、渇水などの時に備えている。」と「予備の水源」であると説明しているが、中には「何か良いアイデアはないかと」と頭を悩ませている担当者もいるようです。

~星野弁護士のコメント~

この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は「10年くらい経過して実績が見込めないならば、見直しに着手するのは当然。(契約内容は社会的事情の変化に応じて変更されるという)事情変更の原則にしたがって、国に維持管理費の減免などの協議を求めるべきだ。」とコメントし、その内容が朝日新聞に掲載されています。

ツイッター記事の削除請求を認める最高裁判所判決

2022-06-26

ツイッターで実名や逮捕歴などが書かれた投稿について,最高裁判所が運営会社に対する記事の削除を認めたという裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。

≪どんな事件なのか?≫

2022年6月24日,最高裁判所で「ツイッター記事の削除請求を認める判決」が出されました。
この事件は,ある事件によって逮捕され後に罰金判決を受けた方Xさんが,ツイッターを運営する会社を相手取って起こした訴訟です。
Xさんは,ある事件の被疑者として逮捕され,後に略式罰金の判決を受けました。
当時,Xさんの逮捕については複数の報道機関が報道記事を出し,ウェブ上でもそれらの記事が公開されていました。そのうちのいくつかについては,ツイッター上にて転載されたり,報道記事へのリンクが付けられたりして,ウェブ上で広く拡散されていました。
元々の報道記事自体は比較的早い段階で削除されたようですが,『報道記事が転載されたツイート』はずっとツイッター上で残ってしまったようです。
転載された内容には,Xさんの氏名が含まれており,ツイッター上でXさんの名前を検索すると,逮捕に関するツイートが表示されてしまったのです。
ツイッターで自分の名前を検索した時に,過去の逮捕に関するツイートが表示され続けるのではXさんの社会生活は大変困ってしまいます。
そこでXさんはツイッターの運営会社に対して,「自分の氏名を特定している逮捕に関する記事を削除してほしい」と訴えを起こしたところ,今回の最高裁判決はこれを認める判決を出しました。

≪過去の判例(Google事件)≫

今回のXさんの訴えと似ている事件として,過去にGoogleを相手取った判例がありました。
Google事件では,「名前」と「住んでいる都道府県」を入力すると,過去の犯罪歴に関する検索結果が表示されるという方が,Googleに対して「自分の犯罪歴に関するウェブサイトをグーグルの検索結果に表示しないでほしい」という訴えを起こしました。
この訴えに対して最高裁判所は,「訴えは認めない」という判決を出しました。

≪インターネット上で忘れられる権利≫

これらのツイッター事件,Google事件はいずれも,過去の逮捕歴や犯罪歴についてインターネット上で公開され続けている状態であることに対して,プライバシー侵害であることを理由に,それらの削除を求めた裁判です。このように,過去の犯罪歴についてはインターネット上で「忘れられる権利」があるという議論がなされてきました。
特に欧米ではこのような議論が盛んで,犯罪歴に関する事実であってもインターネット上で公開し続けることはプライバシー権の侵害であるという意見があります。
日本においても,インターネット上で自身の犯罪歴に関する投稿がなされている場合において,検索エンジンやホームページの運営者に対して削除請求がなされることが増えてきました。
このような中で,ツイッター事件において最高裁判所は,
『インターネット上で逮捕歴に関することで被る不利益』と『逮捕歴を一般に公開し続ける理由(利益)』を比較して判断するべきだとしました。
その中でも次のような要素を考慮して判断すべきだと判決しています。

・逮捕事実の内容や性質
・ツイートがどの範囲の人に広まるのか
・ツイートが広まることによって生じる具体的な被害
・本人の社会的な地位や影響力
・ツイートをした目的や意義,ツイートされた後の状況やその変化

ツイッター事件で,最高裁判所は,まず,逮捕されたという事実は他人に知られたくない,プライバシー性のある事実だとしました。
その上で,事件から数年が経過していること,当該ツイートそのものが長期間情報として公開されるようなものではなく「速報」のようなものであったこと等から,Xさんの訴えを認めるという判決をしました。
逮捕歴に関するツイートについて削除を認めたという点で意義のある判決ですが,更に,この判決には1人の裁判官の「補足意見」が付けられています。
これは,最高裁判所が判決を出すにあたって,最高裁判所の裁判官が「あくまで私一人の意見ですが」という前提で意見を付しているものです。
裁判官全員の意見というわけではありませんが,最高裁判所の裁判官の意見ですから,実務に影響を与えることもあり非常に重要なものです。
その補足意見の中に,次のように述べられています。

確かに、本件事実は上告人自らが引き起こした犯罪に関するものではあるが、有罪判決を受けた者は、その後、一市民として社会に復帰することを期待されており、前科等に関する事実の公表によって、新しく形成している社会生活の平穏を害され、その更生を妨げられることのない利益を有している。

つまり,前科があっても当然に一人の市民として社会生活をすることができるべき,ということができるでしょう。
犯罪に関する報道については「報道の自由」などがあげられることがありますが,その一方ではプライバシーを侵害される個人がいます。
いかに「報道の自由」のようなものがあったとしても,他人のプライバシー権を自由に侵害して良いというわけではありません。

≪報道への対応≫

近年でも,犯罪や逮捕に関する報道は過熱してしまう傾向が見られます。
被疑者や被疑者の家族として報道にさらされ,顔を会わせたこともない人からいわれのない中傷を受けたり,事実に基づかない憶測をされたり等と言った,「犯人いじめ」があるのも事実です。
被疑者として取調べを受けているという方や,ご家族が警察や検察に逮捕されているという方の中には,「今回の事件について代替的に報道されるのではないか」とご不安に感じていらっしゃる方もいるでしょう。
実際に法律相談を受ける中でも「(実名で/住所などが)報道されますか」という点はよく受ける質問です。

東京都内にて,家族が事件を起こしてしまい実名報道をされてしまったりツイッターなどのSNS上で容疑者などとして名前や住所などの個人情報を掲載されてしまっているという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください
設立当初から刑事事件,特に加害者弁護の分野に注力してきた弁護士が最大限の弁護活動を行います。
報道への対応が必要な事件についても,刑事事件に強い弁護士が対応を行います。

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