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刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(2)

2023-11-24

刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(2)

釈放 タイミング

前回は、刑事事件を起こして逮捕された後の流れについて詳しく解説していきました。
今回は、前回の続きとして逮捕後に釈放されるタイミング早期釈放を実現するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

前回の「【事例解説】刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)」内にある事例を参照してください。

【逮捕後に釈放されるタイミング】

刑事事件を起こして逮捕された後、釈放されるタイミングは大きく4つあります。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。

①送致されずに釈放(逮捕後48時間以内)

逮捕されて最も早く釈放されるタイミングは、警察官の判断によって微罪処分として釈放される場合です。
微罪処分とは、刑事事件を検察に送致せずに警察段階で終了する手続きを指します。
微罪処分となれば、送致されずに事件が終了するため、逮捕後48時間以内に釈放されることになります。

被疑者が初犯であったり被害が軽微で示談も済んでいて被害者の処罰感情がなかったりといった場合であれば、微罪処分の対象となる可能性があります。
ただ、起こした刑事事件が微罪処分の対象となるかについては警察官の裁量によって異なるため、要件を満たしているからといって必ず微罪処分になるということではありません。

②勾留されずに釈放(逮捕後72時間以内)

次に釈放されるタイミングは、勾留されずに釈放される場合です。
警察から検察に事件が送致された後、検察官が被疑者に対して勾留の必要性がないと判断して勾留請求をしなかったり、勾留請求を受けた裁判所がこれを却下したりといった場合は、勾留がされないため、逮捕後72時間以内に釈放されることになります。

勾留を阻止するためには、逃亡のおそれ罪証隠滅のおそれといった勾留の要件がないことを、弁護士を通じて検察官や裁判官に主張することが重要になります。

③起訴されずに釈放

勾留された後に釈放されるタイミングは、検察官が不起訴処分を下した場合です。
不起訴処分を獲得すれば、そこで事件が終了するため、釈放されることになります。
また、不起訴処分を獲得すれば前科もつかないので、今後の生活に影響が及ぶ心配もありません。

不起訴処分を獲得するためには、被害者がいる事件では被害者との示談を締結すること重要なポイントになります。
今回の事例で考えると、Aは被害者であるVと示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
示談の中でも、被害者から加害者に対してこれ以上処罰を求めないといった趣旨の宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けたり、告訴を取り下げてもらうことで、不起訴処分を獲得する可能性がさらに高くなります。

④起訴後に保釈が認められて釈放

勾留決定された状態で起訴(公判請求)されると、被疑者勾留から被告人勾留となって引き続き身柄が拘束されることは前回説明しました。

ただ、起訴された後は保釈手続きを行うことができ、保釈が認められることで身柄が開放されます。
保釈とは、勾留されていた被疑者が起訴された後、保釈金を担保として支払うことで一時的に身柄が開放される手続きを指します。

通常の被告人勾留では、最低でも2ヶ月拘束され、その後も判決を迎えるまで身柄拘束が続くことになりますが、保釈が認められれば、身柄が開放された状態で公判を進めることができます。

保釈手続きの流れとしては、裁判所に保釈請求書を提出し、裁判所が検察官から意見を聞き、検察官の意見をもとに裁判官が保釈決定の有無を判断します。

【釈放されると事件は終了?】

「釈放されて身体拘束が解かれる=事件が終了する」と思っている方もいるかもしれませんが、釈放されたからといって事件が終了するわけではありません

そもそも、刑事事件を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではなく、身柄が拘束されない状態で事件が進むケースもあります。
これを在宅捜査といい、釈放された場合は在宅捜査に切り替わるということです。

ただ、在宅捜査であれば、普段の生活を送りながら捜査機関などから呼び出しがあった際に出頭するという流れになるので、釈放されて在宅捜査に切り替わるメリットは大きいといえます。

【早期釈放を目指すなら弁護士へ】

刑事事件を起こして逮捕されてしまった際の釈放されるタイミングについて解説してきました。
釈放されるタイミングは大きく4つありましたが、どの場合も弁護士を通じなければ釈放される可能性は低いです。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、勾留阻止不起訴処分を獲得するための意見書を検察官や裁判官に提出したり、起訴後の保釈請求書を提出したりといった弁護活動を行うため、早期釈放の可能性が高まります。

また、早期釈放の中でも、勾留阻止による釈放を目指す場合は時間との勝負です。
逮捕後72時間以内という限られた時間内で、検察官や裁判官に意見書を提出したり交渉を行う必要があるため、迅速な対応ができる弁護士に依頼することが重要になります。

刑事事件・少年事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供しています。
本人から直接事件の事実関係などを確認し、今後の見通しや流れについて詳しく丁寧にご説明します。

東京都内でご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かいますので、まずは弊所までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)

2023-11-21

刑事事件を起こして逮捕されてしまった!逮捕後の流れや釈放されるタイミングは?(1)

逮捕 釈放

自分自身や家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、その後、どのような手続きが行われるのか、いつ釈放されるのかということが気になる方が多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、逮捕後の流れ釈放されるタイミング早期釈放を実現するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都新宿区にある会社に勤務している男性A(31)は、仕事終わりに同僚と近くの居酒屋で飲むことになりました。
その際に、隣の席で飲んでいた男性V(40)がAにぶつかってしまい、お酒も入っていたAは、Vの顔面を殴打してしまいました。

鼻から出血しているVを見たVの友人が新宿警察署に通報し、臨場した警察官によってAは傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。

警察から連絡がきてAが逮捕されたことを知ったA妻は、どうすればいいかわからず、弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【逮捕後の流れ】

今回、AはVを殴って怪我を負わせたことで、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
そもそも、逮捕には大きく通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕の3つがあります。
今回のAにも適用されている現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することを指し、他の逮捕と違って裁判所が発行する逮捕令状が必要ありません

それでは、現行犯逮捕されたAがどのような流れで手続きが進んでいくのかみていきましょう。

まず、逮捕されたAは「被疑者」として扱われ、管轄の警察署に連行されて取調べを受けることになり、逮捕後48時間以内にAの身柄が警察から検察へ送致されます。
送致された後は、検察官から取調べを受け、送致後24時間以内に検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束するべきかどうか判断します。

身柄を拘束する必要があると判断すれば、検察官は裁判所に勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行います。
その後、裁判官が検察官からの勾留請求を認めるかどうかの決定を下し、勾留請求が認められれば、勾留決定となり、引き続き身柄が拘束された状態で取調べを受けることになります。

勾留が決定すると10日間身柄が拘束されることになり、検察官は取調べ内容などを踏まえて、勾留期間中に被疑者に処罰を与えるべきかを判断します。
勾留期間は一度だけ追加で10日間延長することも可能なので、最大20日間の勾留を経て、検察官が起訴か不起訴かを判断します。

処罰を与える必要があると判断されれば起訴され、罰金刑による略式起訴裁判(=公判)が開かれて懲役刑が言い渡される公判請求がなされます。

勾留されている状態で起訴されて公判請求された場合、被疑者から「被告人」となって引き続き勾留されることになります。
被告人勾留は2ヶ月と定められており、第一回公判は被告人勾留が更新される前に開かれることが多いですが、判決を迎えるまでは1ヶ月ごとに更新されていきます。

判決で懲役刑が言い渡された際に執行猶予が付けば釈放されますが、付かなければそのまま拘束状態が続くことになり、判決があった翌日から2週間の控訴期間の間に控訴することがなければ判決が確定し、服役が始まります。

以上が逮捕後の流れになります。

※釈放されるタイミングについては、次回解説します。

【刑事事件を起こして逮捕されたら弁護士へ】

今回は、刑事事件を起こして逮捕された後の流れについて解説しました。
逮捕後の手続き拘束期間は複雑で、実際に自分自身や家族が逮捕されてしまうと、どのようになっていくのかわからずに不安な毎日を過ごすことになるかもしれません。

そういった不安を少しでも解消するためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、今後の流れや見通し、対応方法について詳しく説明を受けることができます。
また、弁護士に相談する際は、弁護士の中でも刑事事件に強い弁護士に相談することで、より専門的で具体的な説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の相談や弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

【報道事例】東京都中野区内の高級腕時計店で起きた窃盗事件|逃走した犯人が見つかった後の流れは?

2023-11-18

【報道事例】東京都中野区で起きた窃盗事件|逃走した犯人が見つかった後の流れは?

腕時計 窃盗事件

今回は、東京都中野区にある高級腕時計店で発生した窃盗事件をもとに、逃走した犯人が見つかった後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

14日午後5時ごろ、東京都中野区内にある高級腕時計店で「外国人が時計を盗んだ」と男性店長から110番通報がありました。

捜査関係者によりますと、アジア系の外国人とみられる男が、買い物客を装って店に入り、250万円相当の高級腕時計を持って逃げたということです。

警視庁は、窃盗事件として男の行方を追っています。
(※11/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「ロレックス“250万相当”盗み逃走…東京・中野区の時計店で窃盗事件」記事の一部を変更して引用しています。)

【男性に問われる罪】

今回の事件で逃走した男性は、窃盗罪に問われる可能性が高いです。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、他人の財物を窃取する(=盗む)ことで成立します。
他人の財物とは、自己の占有下にない財物を指し、財物には財布や腕時計、お金など財産的に価値を有する物が該当します。

今回の事件で考えると、男性が盗んだ腕時計は、高級腕時計店が管理している財物になります。
つまり、男性の占有下にない財物を盗んでいるため、男性には窃盗罪が成立する可能性が高いということになります。

【窃盗事件で逃走して見つかるとどうなる?】

窃盗事件に限らず、刑事事件を起こして現場を逃走すると、後に見つかった際に逮捕される可能性が非常に高いです。
一度現場を逃走しているため、警察などの捜査機関は「また逃走するおそれがあるから身柄を拘束して取調べを行う必要がある」と判断するからです。

また、刑事事件では逮捕後48時間以内に身柄が警察から検察に送致され、送致後24時間以内に検察官が引き続き身柄を拘束する必要があるかを判断し、必要があれば裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、勾留質問を行い、検察官からの勾留請求を認めて勾留決定するかどうかの判断をします。

勾留決定をするためには要件を満たす必要があり、その中に逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」といった要件があります。
そのため、一度現場を逃走している場合、逮捕時と同じように「逃亡のおそれがある」と判断されやすいため、勾留される可能性も高いということです。

勾留が決定すると、逮捕から引き続き10日間身柄が拘束されます。
さらに、勾留は追加で10日間延長することもできるため、逮捕から最大23日間身柄が拘束される可能性があります。

長期間身柄を拘束されると、事件を起こしたことが会社にバレて解雇されたり、収入が途絶えてしまい家族の生活が苦しくなってしまったりといった不利益が生じるおそれもあります。
そのためにも早期釈放してもらうことが重要になりますが、早期釈放を実現することは簡単ではありません。

なので、ご自身やご家族が逮捕・勾留されていて早期釈放を求める場合は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
早期釈放の可能性が最も高いのは、逮捕から検察官が勾留請求をするまでの72時間以内です。
その間に、弁護士が代理人として、勾留の必要性がないことを主張して検察官や裁判官に交渉することで、早期釈放となる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、早期釈放を実現した実勢を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が東京都内で刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。
最短当日中に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、迅速に事件の事実関係や今後の見通しなどについて説明を受けることができます。

お困りの方は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。

【報道事例】寒さをしのぐためにアパートの空き室に侵入した男性を邸宅侵入罪の疑いで逮捕

2023-11-15

【報道事例】寒さをしのぐためにアパートの空き室に侵入した男性を邸宅侵入罪の疑いで逮捕

空き家 邸宅侵入罪

今回は、アパートの空き家に侵入したとして邸宅侵入罪の疑いで東京都在住の男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

14日朝、アパートの空き室に侵入したとして、52歳の男が逮捕されました。

邸宅侵入の疑いで逮捕されたのは、東京都板橋区に住む男性(52歳)です。
Aは14日午前6時ごろ、アパート1階の空き室に正当な理由なく侵入した疑いが持たれています。
警察によりますと、アパートの所有者から「空き室の窓から、不審な男が出てきた」という通報を受け、駆け付けた警察官がAを発見、その場で逮捕しました。

取り調べに対し、Aは容疑を認め「勝手に空き室に入ったのは、間違いない」と話し、寒さをしのぐために入った旨の供述をしているということです。
現場のアパートは、かなり築年数が経っていて、警察は、Aの足取りなどを調べています。
(※11/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「空き室の窓から、不審な男が出てきた」アパートの所有者が通報…住所は自称・東京都の52歳 寒さをしのぐために入った旨の供述」記事の一部を変更して引用しています。)

【邸宅侵入罪とは】

邸宅侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

  • 刑法第130条(住居侵入等)
    正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条は、邸宅侵入罪の他に、住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪についても規定されています。
邸宅侵入罪住居侵入罪建造物侵入罪は、どれも正当な理由なく侵入した場合に成立しますが、侵入した「場所によってどの罪が適用されるかが変わります。
「住居」、「邸宅」、「建造物」の違いについて簡単に説明すると、以下の通りです。

  • 住居:人が住んでいて日常生活に使用されている場所
  • 邸宅:人が日常生活で使用する目的で建てられているが、人が住んでいない場所
  • 建造物:住居、邸宅を除いた人が出入りできる場所

それぞれの例としては、住居は人が暮らしているアパートの1室や一軒家、邸宅は空き家や使用されていない別荘、建造物は学校や商業施設などが挙げられます。

これらの場所に、居住者や管理者の意思に反して立ち入る行為侵入に該当します。

今回の事例で考えると、Aはアパートの所有者から許可をもらっている訳でもなく空き家(=邸宅)に立ち入っているため、邸宅に侵入したということになります。
また、Aは「寒さをしのぐために入った」と警察からの取調べに対して供述していますが、これは正当な理由とはいえないため、Aに邸宅侵入罪が成立する可能性が高いと考えられます。

【邸宅侵入罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】

邸宅侵入罪は、今回のAのように逮捕される可能性も十分にあります。
逮捕された後に勾留が決定され最大20日間の身柄拘束がされるおそれもあり、その後起訴されると、邸宅侵入罪は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金で処罰される可能性が高いです。

長期的な身柄拘束は、職場に行けず解雇されてしまったり家族の収入が途絶えてしまったりといった不利益が生じてしまうかもしれません。
また、起訴された時点で前科が付いてしまい、今後の人生に影響が及ぶ可能性もあります。

長期的な身柄拘束や起訴を免れるためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。
邸宅侵入罪のような被害者がいる刑事事件では、被害者と示談を締結することで、早期釈放不起訴処分の獲得ができる可能性が高まります。

ただ、当事者間での示談交渉すると、スムーズに話が進まなかったり別のトラブルが発生してしまったりといった問題が起きやすく、示談が締結できる可能性は低いです。
弁護士を通じて被害者と示談交渉を進めることで、示談が締結できる可能性はグッと高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

東京都内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

初回無料の法律相談や、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけますので、ご予約・ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

【報道事例】窓を割って住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人を逮捕

2023-11-12
侵入盗事件

【報道事例】窓を割って住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人を逮捕

今回は、東京都八王子市内の住宅に侵入して150万円相当の貴金属を盗んだとして男性2人が逮捕された侵入盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

先月、東京・八王子市の住宅に侵入し、腕時計などおよそ150万円相当を盗んだとして、男性2人が逮捕されました。

警視庁によりますと、男性ら2人は先月19日、八王子市内の2階建て住宅に侵入し、腕時計など貴金属12点、およそ150万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
2人は1階のはき出し窓をドライバーで割って侵入したとみられています。

調べに対して、2人は黙秘しているということですが、2人の滞在先からは現金およそ90万円や貴金属など430点ほどが押収されたということです。

今年9月下旬以降、関東などの1都4県では同様の手口による被害がほかにも60件確認されていて、警視庁は2人が関与しているとみて調べています。
(※11/10に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅に侵入…腕時計など150万円相当盗んだか 自称メキシコ国籍の2人逮捕 東京・八王子市」記事の一部を変更して引用しています。)

【男性らに問われる罪は?】

今回のような、他人の住宅などに侵入して窃盗行為をする手口を「侵入盗」といい、侵入盗事件は、窃盗罪住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
また、男性らは住宅に侵入する際に窓をドライバーで割って侵入しているため、建造物損壊罪若しくは器物損壊罪が成立する可能性もあります。

ここからは、男性らに問われる可能性がある罪について詳しくみていきましょう。

【窃盗罪】

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

  • 刑法第235条(窃盗)
    他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

男性らが盗んだ腕時計などの貴金属は「他人の財物」に該当し、これらを所有者の意思に反して自己の占有下に移動させているため「窃取」にも該当します。

そのため、今回の男性らの行為には窃盗罪が成立する可能性が高いです。

【住居侵入罪】

住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

  • 刑法第130条(住居侵入等)
    正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

男性らは、窃盗をするための手段として、正当な理由もなく他人の住居に侵入しています。
これは、刑法第130条前段で規定されている内容に該当するため、今回の男性らの行為には住居侵入罪も成立する可能性が高いと考えられます。

【建造物損壊罪・器物損壊罪】

建造物損壊罪については刑法第260条、器物損壊罪については刑法第261条で以下のように規定されています。

  • 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
    他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
  • 刑法第261条(器物損壊等)
    前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

今回の男性らの行為が建造物損壊罪と器物損壊罪どちらが成立するかについては、男性らが壊したはきだし窓が「建造物」に該当するのか「建造物以外の物」に該当するのかで変わります。

判例(最決平19.3.20)では、建造物に取り付けられた物が、建造物の外壁と接続して、外界との遮断や防犯、防風、防音などの重要な役割を果たしている物は、適切な工具を使用すれば取り外し可能である場合でも、建造物」に当たると示されています。

男性らが破壊したはきだし窓は上記判例が示す定義に該当する可能性が高いので、建造物損壊罪が成立する可能性があります。

【侵入盗事件を起こしてしまったら】

侵入盗事件は、窃盗罪や住居侵入罪など複数の犯罪が成立する可能性が高いため、事件が複雑になっていくことが多いです。
また、侵入盗事件は逮捕・勾留されて身体が長期的に拘束される可能性も十分にあります。

ご家族を侵入盗事件で逮捕したと警察から急に連絡が来ると、どう対応すればいいのか、今後どのような流れになっていくのか分からずに不安な気持ちばかり強くなる方がほとんどです。
そんな時は、まずはお近くの弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、弁護士から今後の流れや見通しについて具体的な説明が聞くことができます。
また、弁護士に接見を依頼すれば、弁護士が逮捕されている本人から直接事実関係を確認し、より具体的な見通しなどがわかるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

東京都八王子市内で、ご家族が侵入盗事件で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。
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【報道事例】介護施設の入居者を脅して暴行を加えて怪我を負わせたとして脅迫罪と傷害罪の疑いで男性を逮捕

2023-11-03
介護施設 脅迫罪 傷害罪

【報道事例】介護施設の入居者を脅して暴行を加えて怪我を負わせたとして脅迫罪と傷害罪の疑いで男性を逮捕

今回は、東京都八王子市内の介護施設で起きた脅迫・傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都八王子市の介護施設で入所者に「殺してもいいんだぞ」と暴言を吐き、胸を蹴るなどしてけがをさせたとして、警視庁八王子署は2日までに、傷害脅迫の疑いで、介護職員の男性A(29)を逮捕した。

Aは、「入居者の中で最も扱いにくい人だった」などと話し、容疑を認めている。

逮捕容疑は10月2日夜、八王子市の介護施設内で、入所する女性V(90代)に「殺してもいいんだぞ」「死んじまえ」などと暴言を浴びせ頭をたたいたり、胸を蹴ったりして胸部打撲など1週間のけがをさせた疑い。

(中略)

Vが「胸が痛い」と訴え、別の職員が個室内の防犯カメラを確認したところ、Aの暴行や暴言が発覚した。
(※11/2に『時事通信ニュース』で配信された「入所者蹴り「殺してもいいんだぞ」=傷害容疑で介護職員逮捕―警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)

【Aに問われている罪】

今回の事例では、Aは脅迫罪傷害罪の疑いで逮捕されています。
それでは、それぞれの罪についてみていきましょう。

【脅迫罪とは】

まず、脅迫罪については、刑法第222条で以下のように規定されています。

  • 刑法第222条(脅迫)
    生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉、財産」に対して「害を加える旨を告知」して「人を脅迫した」場合に成立します。
脅迫」が認められる程度としては、客観的に相手が畏怖する程度の害悪の告知であることが必要とされています。

今回の事例で考えると、AはVに対し「殺してもいいんだぞ」といった言葉を浴びせています。
「殺す」といった内容の言葉は、脅迫罪における生命に対する害悪の告知」に該当し、客観的にVが畏怖すると考えられるため、Aに脅迫罪が成立すると考えられます。

【傷害罪とは】

次に、傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

  • 刑法第204条(傷害)
    身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、「身体を傷害した」場合に成立します。
つまり、相手に暴行などを加えて怪我を負わせた場合に、傷害罪が成立するということです。

相手に暴行を加えたけど怪我を負わせていない場合は、刑法第208条で規定されている暴行罪が成立します。

今回の事例で考えると、AはVに対して、頭を叩いたり胸を蹴ったりするなどの暴行を加え、Vは胸部打撲などの怪我を負っているため、Aに傷害罪が成立するということになります。

【2つの犯罪が成立した場合の処罰】

今回、Aは脅迫罪と傷害罪の2つの罪の疑いで逮捕されています。
このように、確定裁判を経ていない2つ以上の罪は併合罪として扱われ、処罰内容が異なります。

併合罪の場合の処罰内容については、刑法第47条と48条で以下のように規定されています。

  • 刑法第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)
    併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
  • 刑法第48条(罰金の併科等)
    罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
     併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

Aに成立している脅迫罪は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
これらが併合罪となった場合の処罰内容は、上記条文に当てはめて算出すると、17年以下の懲役又は80万円以下の罰金で処罰される可能性があるということになります。

このように、2つ以上の罪を犯してしまうと処罰内容が変わってくるため、自分で判断することが難しいです。
なので、複数の罪を犯して事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、複数の罪を犯した刑事事件の弁護活動を担当した実績を多数持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

東京都八王子市内で刑事事件を起こしてしまった方やご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】ハロウィンで警察官のコスプレをすると犯罪に該当する?コスプレで該当するおそれのある犯罪

2023-10-31
警察官 軽犯罪法

【事例解説】ハロウィンで警察官のコスプレをすると犯罪に該当する?コスプレで該当するおそれのある犯罪

ハロウィンは、今や日本でも毎年盛り上がりを見せている大きなイベントとなっています。
そんなハロウィンを楽しむ際にコスプレをして街に出るという方も多いのではないでしょうか。

しかし、コスプレは場合によっては犯罪に該当してしまうおそれがあります。
そこで、今回は、コスプレで該当するおそれのある犯罪について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

ハロウィンの日に、友達と東京都渋谷区にコスプレをして遊びに行くことになったA(21歳)は、警察官のコスプレをすることにしました。
Aが、周囲の人が勘違いしてまうほど本物の警察官の制服にそっくりの衣装を着て街を歩いていると、巡回中だった警視庁渋谷警察署の警察官から声をかけられました。

この場合、Aに犯罪は成立するのでしょうか。
(※この事例は全てフィクションです。)

【警察官のコスプレが犯罪に該当する?】

結論から言うと、今回Aがした本物そっくりの警察官のコスプレは、軽犯罪法第1条第15号に該当するおそれがあります。

軽犯罪法第1条第15号については、以下のように規定されています。

  • 軽犯罪法第1条
    左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

    十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

つまり、実際には資格がないにもかかわらず、本物の警察官や消防士などにそっくりな制服を着ていた場合、軽犯罪法第1条第15号に該当するおそれがあるということです。
これは、周囲の人が本物の警察官だと勘違いしてしまった場合、混乱を引き起こすおそれがあるため規定されている内容となっています。

今回のAが着用した警察官のコスプレも、周囲の人が勘違いするほど本物の警察官に似ている制服だったため、軽犯罪法第1条第15号に該当するおそれがあります。

ただ、今回の事例のような内容で実際に逮捕されたという事例はほとんどなく、詐欺罪などの他の犯罪で警察官に装うといった場合でなければ、逮捕される可能性は低く、警察官から口頭で注意される程度で済むことが多いです。

【ハロウィンで刑事事件を起こしてしまった方は弁護士へ】

今回の事例のようなコスプレで刑事事件に発展する可能性は低いですが、ハロウィンでは他の犯罪による刑事事件が起こる可能性があります。
喧嘩による暴行罪・傷害罪などの刑事事件や、痴漢や不同意わいせつ罪などの性犯罪事件を起こしてしまうと、逮捕されてしまう可能性も十分にあります。

ハロウィンで刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族がハロウィンの際に刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で刑事事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

初回無料の法律相談や、すでに逮捕されてしまっている場合は最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービスを提供していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。

【報道事例】路上で女性の首を絞めてバッグを奪ったとして男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕

2023-10-28
強盗致傷罪

【報道事例】路上で女性の首を絞めてバッグを奪ったとして男性を強盗致傷罪の疑いで逮捕

今回は、東京都葛飾区で起きた強盗致傷事件をもとに、強盗致傷罪が成立する要件や罰則強盗致傷罪も対象となる裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京・葛飾区の路上で面識のない女性の首を絞めて気を失わせ、現金が入ったバッグを奪ったなどとして、会社員の男性A(21)が逮捕されました。

Aは9月18日深夜、東京・葛飾区の路上で帰宅途中の女性V(20代)の首を後ろから絞めて気を失わせ、現金約1万8000円の入ったバッグを奪ったなどの疑いが持たれています。

警視庁によりますと、Aは気絶したVを数十メートル離れた公園まで引きずっていて、Vはかかとを擦りむくなどのけがをしました。

Aは現場から自転車で逃走しましたが、防犯カメラなどの捜査で逮捕に至りました。
Aは、「バッグの中から現金を抜いた」と容疑を認めています。
(※10/26に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「帰宅途中の女性の首絞めバッグ奪ったか 21歳会社員の男を逮捕 東京・葛飾区」記事の一部を変更して引用しています。)

【強盗致傷罪とは】

事例ではAを逮捕した罪名は記載されていませんが、今回のAの行為は強盗致傷罪が成立する可能性が高いです。

強盗致傷罪については、刑法第240条で以下のように規定されています。

  • 刑法第240条(強盗致死傷)
    強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪の主体は強盗となっているため、すでに強盗罪が成立している人にのみ成立する犯罪になります。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者が該当します。(刑法第236条)

今回の事例で考えると、AはVの首を絞めてバッグを盗んでいます。
AがVの首を絞めた行為は「暴行」バッグを盗んだ行為は「他人の財物を強取した」に該当するため、Aには強盗罪が成立していると考えられます。

強盗致傷罪は、刑法第240条の前段で規定されているように、強盗が「人を負傷させた」場合に成立します。
Vは、Aから首を絞められて気絶した後に引きずられて怪我を負っているため、今回のAの行為は強盗致傷罪が成立する可能性が高いと考えられます。

【強盗致傷罪は裁判員裁判の対象になる?】

結論から言うと、強盗致傷罪は裁判員裁判の対象になります。

そもそも、裁判員裁判とは、通常の刑事事件の裁判と異なり、無作為に選ばれた国民(有権者)が裁判員となって、裁判官と一緒に審理を行う裁判を指します。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員法(正式名称:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)第2条で以下のように規定されています。

  • 裁判員法第2条(対象事件及び合議体の構成)
    地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
    一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
    二 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
    (以下省略)

強盗致傷罪の罰則は無期又は6年以上の懲役であり、裁判員法第2条1項1号に該当するため、裁判員裁判の対象となるということです。

裁判員裁判では、通常の裁判と異なる手続きが取られるため、弁護士に刑事弁護活動を依頼する際は、どのような弁護士を選ぶかが重要なポイントになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所であり、裁判員裁判の弁護を担当した実績も持っています。
裁判員裁判について詳しく、経験も豊富な弁護士が多数在籍していますので、ご家族が強盗致傷事件を起こしてしまったという方は、まずは弊所までご相談ください。

東京都で刑事事件を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所新宿支部・八王子支部にて相談を承っております。
ご相談は予約が必要になりますので、ご予約の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。

【報道事例】実母の遺体を高齢者施設に遺棄したとして死体遺棄罪の疑いで緊急逮捕|死体遺棄罪の要件や逮捕後の流れ

2023-10-19

【報道事例】実母の遺体を高齢者施設に遺棄したとして死体遺棄罪の疑いで緊急逮捕|死体遺棄罪の要件や逮捕後の流れ

今回は、山梨県で起きた死体遺棄事件をもとに、死体遺棄罪が成立する要件や罰則、逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

山形県鶴岡市の高齢者施設の敷地内に母親の遺体を遺棄したとして、東京都の会社役員の男が逮捕されました。

男は、警察署に出頭し、犯行の事実を話したということです。
死体遺棄の容疑で緊急逮捕されたのは、東京都千代田区の会社役員A(40)です。

警察によりますと、Aは、17日から18日までの間に、実の母親V(76)の遺体を、自らが経営する鶴岡市内の高齢者施設の敷地内に遺棄した疑いが持たれています。

Aは、19日未明、親族に一緒に鶴岡警察署に出頭し、Vを遺棄したなどと話したということです。
そして警察で高齢者施設を捜索したところ、Vの遺体を発見し、午前9時過ぎ、Aをその場で緊急逮捕しました。

Vの遺体は衣服を身につけていて、顔は判別できる状態だったということです。
Aは、死体遺棄については容疑を認めています。
(※10/19に『Yahoo!JANAPNニュース』で配信された「経営する高齢者施設に実母(76)の遺体を遺棄 東京都の男(40)を緊急逮捕 親族に伴われ出頭 容疑認める」記事の一部を変更して引用しています。)

【死体遺棄罪とは】

死体遺棄罪は、日本の刑法第190条によって以下のように規定されています。

  • 刑法第190条(死体損壊等)
    死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

「死体」とは、文字通り死亡した人の身体を指し、人の形体を有するもの、例えば死胎も含まれます。

「遺棄」とは、通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄する行為を指します。
この点は特に注意が必要で、例えば遺体を発見したが適切な処理をしなかった場合、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立する可能性があります。

死体遺棄罪の罰則に罰金刑はなく、3年以下の懲役刑でのみ処罰されます。

【緊急逮捕とは】

今回の事例では、Aは緊急逮捕されています。
逮捕には、大きく通常逮捕現行犯逮捕緊急逮捕の3つに分けられ、それぞれ手続きが少し異なります。
今回は、緊急逮捕について解説します。

緊急逮捕は、特定の重大な犯罪に対する嫌疑が高く急速な対応が必要で、裁判官に対して逮捕状を請求する時間がない場合に行われる逮捕手続きです。

緊急逮捕には、刑事訴訟法第210条に基づく厳格な要件があり、逮捕後には速やかに逮捕状の請求手続きを行う必要があります。

  • 刑事訴訟法第210条
    検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
    この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない

緊急逮捕は、死刑無期懲役、または3年以上の懲役または禁錮に該当する罪に対する嫌疑がある場合に適用されます。
死体遺棄罪の罰則として規定されている3年以下の懲役は3年以上の懲役に含まれ、警察がVの遺体を発見し逮捕状を請求する時間もなかったことから、Aは緊急逮捕されたと考えられます。

【死体遺棄罪で逮捕された後の流れ】

死体遺棄罪で逮捕されると、被疑者として扱われ、まず警察で取調べを受けることになります。
逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄が警察から検察庁に送致され、次に検察官が取調べを行い、被疑者を起訴するか否かを決定します。

検察庁に身柄を送致されて24時間以内に、検察官は今後の取調べでも引き続き被疑者の身柄を拘束しておく必要があるか判断し、裁判所に対して勾留請求するかを判断します。
勾留請求が行われ、裁判所が勾留請求を認めると、勾留となり最大20日間身柄が拘束されることになります。

検察官が起訴を決定した場合、死体遺棄罪には罰金刑がないため、公判請求されることになり、刑事裁判が開始されます。
一方、検察官が起訴を見送った場合、被疑者は不起訴となり、裁判は開かれず、刑事処分も科せられません。

日本の刑事裁判では、有罪率が非常に高く、一度起訴されると有罪になる可能性が高いです。

勾留による身柄拘束を避けたい起訴を免れたい執行猶予や少しでも軽い判決を獲得したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が東京都内で死体遺棄罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

弁護士より弁護活動の詳細について丁寧にご説明いたします。
ご相談にはご予約が必要になりますので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご連絡をお待ちしております。

【報道事例】東京都内の会計事務所に押し入り現金300万円を奪ったとして男性2人を強盗傷人罪の疑いで逮捕

2023-10-13

【報道事例】東京都内の会計事務所に押し入り現金300万円を奪ったとして男性2人を強盗傷人罪の疑いで逮捕

強盗傷人罪は日本の刑法において重大な犯罪とされています。
今回は、東京都内で実際に起きた強盗傷人事件の事例をもとに、強盗傷人罪が成立する要件や弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

【事例】

東京都豊島区の会社事務所に押し入り、現金300万円を奪ったとして、警視庁国際犯罪対策課は11日、住所・職業不詳の男性A(22)と、東村山市在住の男性B(21)を強盗傷害容疑などで逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は8月21日午後4時10分ごろ、豊島区内にある不動産事務所に侵入し、男性従業員V(29)に催涙スプレーのようなものを吹きかけて、300万円を奪ったとしています。
従業員は軽傷でした。

取調べに対し、Aは「よく考えて話す」、Bは「ある程度分かりました」などと供述しているようです。
(※10/11に『Yahoo! JAPANニュース』で配信された「東京・豊島の強盗傷害 容疑で20代の2人を逮捕 警視庁」記事の一部を変更して引用しています。)

【強盗傷人罪とは?】

強盗傷人罪については、刑法第240条前段で以下のように規定されています。

  • 刑法第240条(強盗致死傷)
    強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗傷人罪は、強盗行為中に被害者を負傷させた場合に成立します。
具体的には、暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取し、その過程で被害者を負傷させた場合に該当します。

暴行とは、相手に対して身体的な攻撃を行う行為を指し、脅迫とは、相手に対して何らかの害を加えると告げる行為を指します。
これらの行為が、相手が反抗できない、または反抗することが困難な状況を作り出す程度であり、その際に相手が負傷した場合に強盗致傷罪が成立します。

強盗傷人罪には故意」が必要であり、被害者が怪我を負った場合でも、それが故意でなければ強盗傷人罪は成立しません。
故意がなかった場合は、「強盗致傷罪」が成立する可能性があります。

強盗傷人罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役とされており、非常に重い罰が科される可能性があります。
強盗傷人罪は、強盗罪(刑法第236条)よりも一層重い罪とされています。
また、強盗傷人罪は裁判員裁判の対象ともなり得るため、その社会的影響も大きいと言えます。

【強盗傷人罪における弁護活動内容】

強盗傷人罪の疑いで逮捕された場合、早期に弁護士に依頼することが重要です。
専門の弁護士が早い段階で介入することで、より有利な弁護活動が展開できます。

強盗傷人罪は非常に重い罰が科される可能性がありますが、適切な弁護活動によって不起訴処分や執行猶予、減刑判決を獲得できる可能性もあります。

強盗傷人罪は被害者が存在するため、被害者との示談を締結することが不起訴処分減刑執行猶予に繋がる重要なポイントになります。

ただ、強盗傷人罪においては、被害者の加害者に対する処罰感情が高い傾向にあるため、示談交渉を当事者間で進めることは難しいです。
弁護士が間に入ることで、本人に代わって被害者の気持ちを汲みながら示談交渉を行ってくれるため、示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、被害者と示談締結をした実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
東京都内で強盗傷人罪を起こしてしまった方や、ご家族が強盗傷人罪で逮捕されてしまい今後に不安を感じている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご相談ください。

すでに逮捕されている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供していますので、詳細を知りたい方は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。

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