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【弁護士が解説】会社を辞めて独立起業したところ前勤務先から営業秘密の侵害を疑われ刑事事件に発展したら?

2024-03-29

【弁護士が解説】会社を辞めて独立起業したところ前勤務先から営業秘密の侵害を疑われ刑事事件に発展したら?

独立して起業したという事例を通じて,営業秘密の侵害が成立する具体的な場合について解説しています。秘密の侵害が成立するといえる場面や,逆に成立しないという場面もあり,情報の性質や事業内容によって判断は様々です。営業秘密の侵害を疑われてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事総合法律事務所までご相談ください。

【事例】

事例はフィクションです。
東京都大田区に住んでいるAさん(40代男性)は,とあるコンサルティング企業V社(本社は港区高輪)に勤めていましたが,独立して経営コンサルタント事業を始めました。
Aさんは退職時,業務用に使っていた携帯電話やパソコンは返却し,営業のマニュアルや資料なども一切返却しています。
事業を起こしてからしばらくして,勤務を開始してしばらく経った頃,V社の社長から,「顧客名簿を盗み出しただろう!本社の警察に被害届を出すからな!」と恫喝のような電話がかかってきました。
Aさんには全く心当たりがありませんが,どうやら,Aさんが退職してからV社の顧客がごっそりと減ってしまったため,「Aさんが営業秘密を盗んでいるのではないか,それで事業をしているのではないか」と疑い出したようです。不安に思ったAさんは,弁護士に相談することにしました。
警視庁高輪警察署の不正競争防止法違反事件の事件について,刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。東京支部(新宿駅最寄り)でのご相談は0120−631−881にて受け付けています。

【不正競争防止法違反とは】

不正競争防止法とは経済の不正競争を防止し,不正競争行為に対して損害賠償やその他の措置を定めた法律です。
一言で「不正競争」と言っても,幾つかの不正競争行為があります。代表的なものは次のようなものです。
・表示の混同,冒用:消費者の間で知れ渡っている商品名やラベルを勝手に使って販売する行為。
・模様商品の販売:他人の商品と形状が似ているものを勝手に販売する行為。
・営業秘密の侵害:商品の生産方法やノウハウと持ちだしたり他人に公開したり使わせたりする行為。
・データの不正取得:一部の人しかアクセスできないデータベースに不正にアクセスする行為
・誤認惹起行為:原産地や品質について消費者に誤認させるような行為。偽装表示の事案が典型例。
不正競争行為が行われると,真面目に企業努力をしてきた会社の成果が横取りされるような形になり,経済社会での競争としては非常に不公平になってしまいます。努力をした結果について守らないとなると,「正直者が馬鹿を見る」ような社会になり,経済が発展しなくなってしまいます。
そこで,上記のような不正競争行為に対して刑事罰を科し,また,不正競争によって被害を受けた事業者からの損害賠償や不正競争行為の差し止めを認めているのが,不正競争防止法になります。
不正競争防止法違反の営業秘密の侵害を疑われてしまったという方は,あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。逮捕されていないという事件や呼び出しは受けたが取調べにはまだ行っていないという段階でも,早めの相談をおすすめします。
弊所では,刑事事件化する前の示談交渉も得意とする刑事事件を専門に扱う弁護士が対応します。

【秘密侵害をしていないのに疑われたら?】

Aさんの事例で,Aさんの対応を考えてみましょう。
まず,今回の事件における営業秘密とは何か,を考えてみます。
営業秘密とは,①秘密管理性,②有用性,③非公然性という要素をすべて満たすものを指すとされています。
おそらくV社は,Aさんが顧客名簿やノウハウのようなものを持ちだしたのだと主張しているものかと思われます。では,コンサルタント業における顧客名簿やノウハウが営業秘密に該当するでしょうか。顧客の連絡先も営業上のノウハウも,基本的には会社として他者に知られたくないと思うでしょう。ただ,事業の内容や情報それ自体の内容によりますが,顧客の連絡先をまとめただけでは営業上有用な秘密とは言えない場合や,ノウハウと言っても世間一般で言われるような営業マナーに過ぎず会社独自の秘密とは言えないというような場合もあります。
何が営業秘密に該当するかという点は,情報の性質や事業内容,規模,形態によって個別に判断されることになります。
参考記事)時事ニュース NTT西子会社元派遣社員を逮捕 顧客情報,名簿業者に売却か―岡山県警

顧客情報も,一体的な情報となって営業に使えるようなものとなれば,営業秘密に該当することになるでしょう。
一方,退職した後,使っていた手帳の中に顧客1人の電話番号をメモした付箋1枚が入っていた,というだけでは営業秘密の侵害には該当しないでしょう。

また,営業秘密の侵害が成立するためには,情報の利用,開示行為がなければなりません。上記の報道にもあるように,顧客情報の名簿を売却していれば,情報の「開示」にあたるでしょう。顧客名簿の利用に該当するかどうかは判断が難しい場合が多くあります。
例えば,Aさんが事業を立ち上げるにあたって連絡先を持ち出し,起業後にその名簿に沿って顧客に連絡して顧客の引き抜き行為をしていたとすれば,営業秘密の侵害が成立する可能性があります。一方,Aさんが退職前に担当していた顧客に「退職して独立する」とあいさつに回っていた場合や,退職後に顧客側からAさんに連絡があり「独立した」事を告げたような場合にまでだと,営業秘密の侵害は成立しにくいといえるでしょう。
営業秘密の侵害が成立すると言えるかどうかは①営業秘密に該当するのか,②具体的な侵害行為があったといえるかの2点から考えなければならないでしょう。

【まとめ,元勤め先への対応は?】

Aさんのように元勤め先に「不正競争防止法の違反だ/営業秘密の侵害だ」と言われた場合や,「警察に被害届を出す」と言われて,動揺して素人判断をしてしまうことが一番危険です。
不正競争防止法の営業秘密の侵害事案は,先の①,②の判断が非常に難しく,また,統一的な判断ができない部分でもあります。ある企業にとっては営業秘密だけれども,他の企業にとっては何でもない,ということが起こりうるからです。
不正競争防止法違反の事件で相手方への対応をする時には弁護士にご相談・ご依頼ください。弁護士において法令の違反があるかどうかをよく検討して協議し,ご相談者様にとって最適な対応をアドバイスします。「相手への対応ができない/不安がある」という方は,弁護士にご依頼頂き,その後の相手への交渉を全て待たせていただくのが良いでしょう。

今回は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が営業秘密の侵害を疑われた事例について解説致しました。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。不正競争防止法,営業秘密の侵害事件で「訴える」と言われている方,ご不安なことがある方やご心配なことがある方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部までご連絡ください。初回の相談は無料で受け付けています。24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

海賊版の販売で著作権法違反

2022-03-30

海賊版の販売で著作権法違反

著作者の許可を得ていない動画や画像、音楽などを収録するいわゆる海賊版の売却で問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部が解説致します。
【ケース】
東京都大田区在住のAは、大田区内の会社に勤める会社員です。
Aはとある音楽グループを応援していてそのブルーレイディスクや写真集などを数多く持っていましたが、そのデータを複製(コピー)し、インターネットオークションサイトやフリーマーケットサイトでそれを売却していました。
ある日、Aは別の刑事事件を起こして大田区を管轄する田園調布警察署の警察官に任意同行とスマートフォンを任意で提出するよう求められ、自身のスマートフォンを提出しました。
Aはその後すぐに刑事事件専門の弁護士に相談し、海賊版で問題となる罪と、事件の捜査中に全く別の事件が発覚する可能性について質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【海賊版の販売】

著作権法では、小説・音楽・映画などを著作物として、著作物を創作した者を著作者と定義しています。(著作権法2条1項2号ほか)
日本国民が作成した著作物や最初に日本国内で発行された著作物などについて、その著作物の著作者には「著作権」が認められています。

著作権の具体的な権利は著作権法第三款の「著作権に含まれる権利の種類」に規定されていますが、今回のケースで想定した海賊版の販売行為は、特に「複製権」と「頒布権」が問題となると考えられます。(同21条、26条各項)
つまり、著作物である映像を光学ディスク(CD・DVD・ブルーレイディスク)などにコピー(保存や印刷)したり、写真集などの画像をコピーして他人に渡したり売ったりする行為は、著作者にのみ認められているため、海賊版のように無断で作成し販売する行為は著作権(の一部である複製権や頒布権)を侵害する、ということになります。
著作権を侵害した場合、10年以下/1000万円以下の罰金のいずれか、若しくはその両方に処されます。(著作権法119条1項)
なお、著作権侵害については親告罪とされているため、著作権者の刑事告訴なしには被疑者を起訴することができません。(著作権法123条1項)

【別の事件がきっかけで事件が発覚】

ケースのAの場合、著作権法違反で直接捜査を受けたというわけではありません。
しかし、別の事件で捜査を受ける過程でスマートフォンの情報を確認されていることから、海賊版の販売行為についても捜査機関に認識される可能性が高いと言えます。。
このように、別の事件で行われた捜査の過程で事件が発覚してしまい、結果として捜査を受けることになるというケースは少なからずあります。
家宅捜索のような強制捜査による発覚が分かりやすいですが、近年はスマートフォンで情報をやりとりする場合が多く、スマートフォンを押収・任意提出することで
・児童買春のやり取りが発覚した
・児童ポルノに該当する動画や画像を所持していることが発覚した
・大麻や覚醒剤などの薬物を売買するやり取りが発覚した
等の事例が実際にありました。

捜査機関が所有者の意に反してスマートフォンの情報を閲覧した等の捜査・手続きに問題がある場合を除き、別の事件で捜査を受ける過程で発覚した別の事件についても捜査を行うことは可能です。

【海賊版の販売での捜査】

前述のとおり、著作権の侵害は親告罪ですので、捜査機関は刑事告訴を受けて初めて捜査を開始する場合が多いと考えられます。
しかし、以下の記事で見て取れるように、捜査機関が刑事告訴を受ける前に積極的に捜査等を開始するケースもあります。

「警察が去年12月、サイバーパトロールをしていたところ、「海外正規品」と記された「鬼滅の刃」のDVDが、正規品の6分の1以下の価格で売られているのを見つけ、製作会社に確認したところ、海賊版だと判明したということです。」
(ABCニュース2021/12/14(火) 19:18配信(抜粋)、2022/3/25㈮閲覧)

また、ケースのAが「正規品」と書いたり「○○で購入した」などとあたかも正規品と誤信させるような標記をして海賊版を販売した場合、購入した相手に対する詐欺罪が成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
東京都大田区にて、いわゆる海賊版を販売して嫌疑をかけられ著作権法違反で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
≪御相談はこちらから。≫

【東京の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説③

2018-07-08

前回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しましたが、最終回の本日は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。

インサイダー取引違反の刑事罰

『インサイダー取引』は、金融商品取引法(通称『金商法』)によって禁止されています。
この法律の197条の2第13号で、インサイダー取引違反の罰則「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」が規定されています。
インサイダー取引違反で、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになるのですが、この刑事罰以外にも、原則としてインサイダー取引によって得た財産を没収されることになります。(金商法第198条の2)
更に、法人の代表者や従業員等が、法人の業務としてインサイダー取引を行った場合は、法人も処罰の対象となり、法人に対して「5億円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。(金商法第207条)
この様に、インサイダー取引違反には厳しい刑事罰が規定されているのですが、この様な刑事罰とは別に、更にインサイダー取引の違反者には金銭的負担を課すために課徴金が課せられるおそれがあります。

インサイダー取引違反の事件でみなさんの記憶に新しいのが、ニッポン放送株めぐるインサイダー取引で証券取引法違反(現在の金商法)で村上ファンドの代表村上世彰氏が逮捕、起訴された村上村上ファンド事件ではないでしょうか。
この事件で有罪が確定した村上氏は、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円という刑事罰が科せられた上に、追徴金約11億4900万円が課せられました。

「人気株でないから大丈夫だろう。」「別に儲けるつもりがあったわけではないので大丈夫だろう。」「利益を得たわけではないので大丈夫だろう。」などといった軽い気持ちでインサイダー取引に関わってしまうと、思いもよらぬ厳しい刑事罰を受けたり、多額の追徴金が課せられるおそれがある注意してください。

東京のインサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は『0120-631-881』(24時間、年中無休)で受け付けております。

【東京の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説②

2018-07-07

前回は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。

重要事実とは

インサイダー取引でいう『重要事実』とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。
大きく①決定事実②発生事実③決算情報に分類され、それぞれについては下記のとおりです。
①決定事実                 
株式の募集、資本金や資本準備金の額の減少、自己株式取得、株式分割、配当金、株式交換、株式移転、合併、会社の分割、新製品や新技術の企業化など
②発生事実                
災害や業務上の損害、主要株主の異動、上場の廃止や登録の取消の原因となる事実など
③決算情報               
売上高、経常利益、純利益など

また運営、業務又は財産に関する事実で、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものや、非上場の子会社に関する①~③に該当する情報も、インサイダー取引でいう『重要事実』に該当します。

『重要事実』の『公表』とは

重要事実の『公表』の定義は
①重要事実を記した有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されたこと
②2つ以上のテレビや日刊新聞などの報道機関に公開し、12時間が経過したこと
③会社情報が電磁的方法で通知され、公衆の縦覧に供されたこと
で、①~③の何れかに該当すれば『公表されたもの』とみなされます。
なお、当たり前のことですが、公表後に株式取引してもインサイダー取引には当たりません。

本日は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説しました。
次回は、インサイダー取引を規制する法律や、違反した場合の刑事罰等について解説します。

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【東京の刑事事件に強い弁護士】インサイダー取引を解説①

2018-07-06

~ ケース ~

東京都内の上場企業で働くAさんは、勤務する会社の株を保有しています。
これまでは新商品の開発が続いたことから会社の株は上向きでしたが、最近は、商品の売れ行き伸び悩んでおり、株価も安定していました。
そのためAさんは、先週末に、保有する会社の株すべてを売り払ったのです。
Aさんは、この株取引で数百万円の利益を得ることができました。
しかし、その日の夕方、会社の商品に欠陥が見つかったことが公表されて、週明けに株価が急落してしまいました。
Aさんは、自分の行為がインサイダー取引違反になるのではないかと不安です。
(フィクションです)

『インサイダー取引』とは、(元)会社関係者が、その会社の業務等に関する重要事実を、その者の職務等に関して知りながら、その重要事実公表される前に、その会社の株券等の売買を行うことです。
これを分かりやすく解説すると、会社の内情を知る者が、その会社の重要事実を知って、その事実の公表前に、株を売買する事です。
ちなみに会社の内情を知る人から重要事実を聞いた人が、株を売買した場合もインサイダー取引となります。
『インサイダー取引』は、証券市場の信頼性と株取引の公平性を保つために禁止されています。
そこで今日から3日間にわたって、東京の刑事事件に強い弁護士が『インサイダー取引』を解説します。

インサイダー取引の主体は?

インサイダー取引の主体となる会社関係者とは、どのような立場にある人なのでしょうか。まず最初にインサイダー取引の主体となる会社関係者について解説します。
インサイダー取引規制に該当する会社関係者は、上場企業の役員、社員等だけでなく、上場企業の帳簿を閲覧できる立場にある人、許認可権限を有する公務員等、上場企業に法令上の権限がある人、上場企業の公認会計士や顧問弁護士等のように上場企業と契約している人等です。
ちなみに、「上場企業のアルバイトやパート、派遣社員等はどうなるのですか?」という疑問があるかと思いますが、その様な方もインサイダー取引の主体となり得ます。

本日は、インサイダー取引と、その主体となる会社関係者について解説しました。
次回は、インサイダー取引でいう『重要事実』と、重要事実の『公表』について解説します。

東京のインサイダー取引でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ9:問題となる事例(「あなたも犯罪者ですよ」)~

2018-05-31

★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ9:問題となる事例(「あなたも犯罪者ですよ」)~

 シリーズ最終回は、犯罪収益移転防止法が問題となる事例に基づいて具体的に解説します。

1 事例
 Aは、お金に困っていたところ、インターネットで「あなたの預金通帳を郵送していただけたら1行につき1万円を差し上げます。さらに、あなたが返還を求めるまで、月々1万円を支払います」という広告を見つけました。
 早速Aは広告に書いてあった電話番号に電話し、相手に言われた住所にA名義のB銀行の預金通帳を郵送しました。
 後日、Aに1万円が現金書留で送られてきましたが、その後相手との連絡が取れなくなり、3か月たってもお金が送られてきません。
 そのうち、B銀行から「あなたの口座が詐欺に使われていると警察から指摘があったので、口座凍結しました。」と通知が来ました。
 騙されたことに気づいたAは、近くの警察署に被害届を提出しに行きました。
 ところが、Aは警察官から「あなたも犯罪者ですよ」と言われてしまいました。
 何が何だかわからないAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を受けることにしました。(フィクションです)

2 解説
 今回の事例でAは、月々1万円を得られると思って預金通帳を郵送したのに、最初の1万円しか送られてきておらず、騙されて預金通帳を郵送したといえるので、詐欺の被害者といえます。
 しかし、AはB銀行の預金通帳を郵送し1万円を得ています。
 Aさんは、自分の預金通帳が詐欺に使われるとは知りませんでしたが、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他正当な理由がないのに、有償で、預金通帳を相手方に提供しています。
 したがって、犯罪収益移転防止法28条2項後段の罪を犯してしまっていることになり、Aには、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
 なお、仮にAが自分の預金通帳が「詐欺を含む犯罪に使用されること」について知っていた又はその可能性について知りながら提供した場合には、Aは詐欺の共犯として扱われてしまう可能性もあります。
 
 犯罪収益移転防止法について知りたい、今回のケースの様な場合で不起訴を勝ち取ってほしいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談にお越しください。

★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ8:罰則⑤(仮想通貨交換用情報の譲り受け等)~

2018-05-30

★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ8:罰則⑤(仮想通貨交換用情報の譲り受け等)~

 今回は、犯罪収益移転防止法の罰則のうち、仮想通貨交換用情報譲り受け等について解説します。

1 仮想通貨交換用情報とは
 犯罪収益移転防止法にいう「仮想通貨交換用情報」とは、仮想通貨交換業者において仮想通貨交換契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別できるように付される符号その他当該役務の提供を受けるために必要な情報をいいます。
 具体例としては、登録業者から付与されたIDやパスワードなどです。
 「仮想通貨交換業者」とは、仮想通貨交換業者として内閣総理大臣の登録を受けた者をいいます(資金決済に関する法律2条8項)。
 「仮想通貨交換業」とは、①仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換、②①の行為の媒介、取次ぎ又は代理、③①及び②の行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすることのいずれかを業として行うことをいいます(資金決済に関する法律2条7項)。
 「仮想通貨」については、資金決済に関する法律2条5項に定義が規定されていますが、かなり難しいので、具体的には「ビットコイン」や「NEM」などのことを指すと思ってください。

2 仮想通貨交換用情報の譲り受け等(犯罪収益移転防止法30条)
 ①「他人になりすまして仮想通貨交換業者との間における仮想通貨交換契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、仮想通貨交換用情報の提供を受けた者」又は、「相手方に上記目的があることの情を知りながら、相手方に仮想通貨交換用情報を提供した者」には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
 また、②通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、仮想通貨交換用情報の提供を受け又は提供をした者も同様の刑罰を受けます。
 上記①②に当たる行為を業として行った者には、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
 さらに、①②に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。

 次回はシリーズ最終回として、犯罪収益移転防止法が問題となりやすい場面について事例を交えて解説します。

★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ7:罰則④(為替取引カード等の譲り受け等)~

2018-05-29

★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ7:罰則④(為替取引カード等の譲り受け等)~

 今回は、犯罪収益移転防止法の罰則のうち、為替取引カード等譲り受け等について解説します。

1 為替取引カード等とは
 犯罪収益移転防止法にいう「為替取引カード等」とは、為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定めるものをいいます。
 「資金移動業者」とは、資金移動業者として内閣総理大臣の登録を受けた者をいい、「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいいます(資金決済に関する法律2条2項、3項)。

2 為替取引カード等の譲り受け等(犯罪収益移転防止法29条)
 ①「他人になりすまして資金移動業者との間における為替取引により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的として、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者」又は、「相手方に上記目的があることの情を知りながら、相手方に為替取引カード等譲り渡し、交付し、又は提供した者」には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
 また、②通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、「為替取引カード等譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者」又は、「為替取引カード等譲り渡し、交付し、又は提供した者」も同様の刑罰を受けます。
 上記①②に当たる行為を業として行った者には、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
 なお、「業として」とは、「反復継続する意思をもって」ということで、営利性の有無は問いません。前回のシリーズ6及び次回のシリーズ8で出てくる「業として」も同じ意味です。
 さらに、①②に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。

 次回は、仮想通貨交換用情報の譲り受け等について解説します。

★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ6:罰則③(預貯金通帳等の譲り受け等)~

2018-05-28

★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ6:罰則③(預貯金通帳等の譲り受け等)~

 今回は、犯罪収益移転防止法の罰則のうち、預貯金通帳等の譲り受け等について解説します。

1 預貯金通帳等とは
 犯罪収益移転防止法にいう「預貯金通帳等」とは、預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引き出し用のカード、預貯金の引き出し又は振り込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるものとして政令で定めるものをいいます。
 たとえば、暗証番号も預貯金の引き出しに必要な情報として預貯金通帳等に含まれます。

2 預貯金通帳等の譲り受け等(犯罪収益移転防止法28条)
 ①「他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者」又は、「相手方に上記目的があることの情を知りながら、相手方に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者」には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
 たとえば、AがBからC銀行のキャッシュカードを譲り受けた際、AがBとしてそのキャッシュカードでBの口座にある預金を引き出そうと考えていた場合、Aには譲受罪が成立し、Aにその目的があることを知りながらBがキャッシュカードをAに渡していた場合には、Bには譲渡罪が成立します。
 また、②通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、「預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者」又は、「預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者」も同様の刑罰を受けます。
 たとえば、Aが不動産を購入する際に資金があるように装うためBの預金通帳を不動産業者に提示しようと考え、Bの預金通帳を2万円で買い受けた場合、Aには譲受罪が、Bには譲渡罪が成立します。
 上記①②に当たる行為を業として行った者には、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方が科されます。
 さらに、①②に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科されます。

 次回は為替取引カード等の譲り受け等について解説します。

★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ5:罰則②(取引時確認事項の虚偽申告、両罰規定)~

2018-05-27

★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ5:罰則②(取引時確認事項の虚偽申告、両罰規定)~

 今回は、犯罪収益移転防止法罰則のうち、取引時確認事項の虚偽申告両罰規定について解説します。

1 取引時確認事項の虚偽申告犯罪収益移転防止法27条)
 本シリーズ2でも解説しましたが、特定事業者は特定取引等をする際、本人特定事項等(取引時確認に係る事項)について顧客等に確認する義務を負っています(犯罪収益移転防止法4条1項、2項、4項)。この確認のことを「取引時確認」といいます。
 取引時確認を行う場合において、特定事業者に対して顧客等及び代表者等が、取引時確認に係る事項を偽ることは禁止されています(犯罪収益移転防止法4条6項)。
 顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠ぺいする目的で、取引時確認に係る事項のうち当該顧客等又は代表者等の本人特定事項を偽った場合、その行為をした者には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます(犯罪収益移転防止法27条)。

2 両罰規定犯罪収益移転防止法31条)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して犯罪収益移転防止法25条から27条の罪に該当する行為をしたときは、その行為者が罰せられるほか、その人に対しては25条から27条のうち当該行為を処罰している条文に規定されている罰金刑が科され、法人に対しては①25条に当たる行為については3億円以下の罰金刑、②26条に当たる行為については2億円以下の罰金刑、③27条に当たる行為については100万円以下の罰金刑がそれぞれ科されることになっています(犯罪収益移転防止法31条)。

 次回は、預貯金通帳等譲受け等についての罰則について解説します。

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