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警視庁町田警察署の薬物事件(大麻所持)

2019-05-24

警視庁町田警察署の薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

ある朝、東京都町田市のマンションに住む会社員Aさんの自宅に、警視庁町田警察署の警察官が、大麻取締法違反で捜索に入りました。
この捜索によってリビングから乾燥大麻が発見されて、Aさんは大麻取締法違反(大麻所持)で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、友人に勧められて数年前から大麻を使用し始め、最近は、インターネットのSNSで知り合った密売人から大麻を購入していました。
今回、警察に発見された大麻は、1ヶ月ほど前に、この密売人から購入したもので、いつでも吸引できるように、タバコ紙に包んでリビングのタバコケースの中に入れていました。
逮捕後の取調べにおいてAさんは、自己使用目的で大麻を所持していた事実を認めており、常習的に使用していたことも自供しています。
今回が初犯のAさんは、大麻取締法違反などの薬物事件に強いと評判の弁護士を選任し、執行猶予付きの判決を目指しています。
(フィクションです)
最近よく、警察や麻薬取締局等の捜査によって、芸能人や、ミュージシャンなどの著名人による薬物事件が摘発されています。
つい先日も、ミュージシャンとその内妻である元女優が、自宅に大麻を所持していた大麻取締法違反の容疑で逮捕され、世間を騒がせています。
そこで本日は、大麻取締法違反について、東京で薬物事件に強いと評判の弁護士が解説します。

◇薬物事件◇

日本では、覚せい剤や大麻をはじめとして、様々な薬物が法律で規制されています。
ここでは、薬物を規制している代表的な法律とその内容を解説します。
覚せい剤取締法・・・覚せい剤の使用や所持、譲渡(受)、輸出入等を規制しています。
大麻取締法・・・大麻の所持や栽培、譲渡、譲渡(受)、輸出入等を規制しています。
麻薬及び向精神薬取締法・・・ヘロインやコカイン、MDMA,向精神薬、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物について規制しています。禁止されている行為についてはそれぞれ異なりますが、基本的には使用や所持、譲渡(受)、輸出入等が禁止されています。
あへん法・・・あへんの使用や所持、栽培や採取、譲渡(受)、輸出入等を禁止しています。
毒物及び劇物取締法・・・シンナー等有機溶剤の使用や無登録販売等を禁止しています。

◇大麻取締法◇

~法定刑~
大麻取締法では、大麻の①栽培・輸入・輸出②譲渡・譲受・所持が禁止されています。
それぞれに、非営利目的と営利目的があり、その罰則規定は
①の場合
非営利目的・・・7年以下の懲役
営利目的・・・10年以下の懲役情状により300円以下の罰金を併科
②の場合
非営利目的・・・5年以下の懲役
営利目的・・・7年以下の懲役情状により200円以下の罰金を併科
です。

◇量刑◇

大麻取締法違反で逮捕、起訴された場合の刑事罰については上記法定刑内での処分が言い渡されることとなりますが、実際に言い渡される処分についてはどの程度なのでしょうか。
大麻取締法違反で起訴された場合の量刑は、同種前科の有無、常習性の有無、押収された大麻の量と、その目的に左右等にされます。
以下は、これまでの裁判で確定した量刑です。

会社員(35歳・男性)の場合
警察官の職務質問によって大麻(約1.2g)の所持が発覚し、現行犯逮捕の後に非営利目的の大麻所持罪で起訴された事件。
約5年間近く、大麻の使用歴が認められたが、初犯で、家族が監視監督を約束したことから「懲役6月執行猶予3年」の判決が言い渡されました。

無職(28歳・男性)の場合
男性は、5年前に大麻取締法違反(所持)の前科があり、前刑の執行猶予期間が終了して1年後の犯行です。
逮捕、起訴されたのは、自宅に、自己使用目的の大麻を約1g所持していた大麻所持事件の事実です。
男性は事実を認めていましたが、猶予期間が終了して1年しか経っていない上に、執行猶予期間中も継続的に大麻を使用していたことから常習性が認定され、懲役8月の実刑判決が言い渡されました。

東京都町田市の薬物事件でお困りの方、大麻取締法違反逮捕されたご家族の量刑が気になる方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁町田警察署までの初回接見費用:37,800円

警視庁調布警察署の覚せい剤事件で一部執行猶予

2019-05-14

覚せい剤事件の一部執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都調布市に住むAさんは、覚せい剤の使用事件で刑務所に2年間服役し、去年の8月に満期で出所しました。
出所後も覚せい剤を止められなかったAさんは、再び覚せい剤に手を出してしまい、2週間ほど前に、東京都調布市の路上で警視庁調布警察署の警察官に職務質問を受け、任意採尿の後に、再び覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、少しでもAさんの刑務所に服役する期間を短くしたいと考え、一部執行猶予について刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇執行猶予◇

執行猶予とは、裁判官が犯罪を認め有罪を認定したものの、言い渡した刑事罰(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予することをいいます。
執行猶予には「全部執行猶予」と「一部執行猶予」の2種類があります。

◇全部執行猶予◇

全部執行猶予を受けるための要件は、刑法に規定されており、その内容は下記のとおりです。

刑法第25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
第1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

この内容を要約すると、執行猶予を受けるためには
①3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
②上記1号、あるいは2号に該当すること
③(執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
ことが必要となります。

◇Aさんの事件を検討◇

1号の「前に禁錮以上の刑に処せられた」とは、判決前に、禁錮以上の刑の言渡しを受け、その刑が確定していることを意味します。
Aさんは懲役2年の実刑判決を受け刑務所に服役している歴があるので、1号には当たりません。
続いて2号に当たるか検討します。
「執行を終わった日」とは刑の服役期間が満了した日をいい、Aさんの場合、去年の8月に刑務所を満期出所していますので、2号の要件も満たしていません。

つまりAさんは、法律的にも全部執行猶予を得ることは不可能に近いでしょう。

◇一部執行猶予◇

薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。
一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。

①薬物使用等の罪を犯したこと
②本件で、1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
③刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが、再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり、かつ、「相当」であること

なお、薬物使用等の罪については、他の犯罪と異なり、前科の要件は必要とされていませんので、Aさんのような累犯前科を持つ方であっても、一部執行猶予判決の対象となり得ます。

◇対象となる事件◇

法律第2条2項には列挙されている対象となる薬物事件とは
大麻の所持又はその未遂罪(2号)
覚せい剤の所持、使用等又はこれらの罪の未遂罪(4号)
麻薬及び向精神薬取締法の所持罪等(5号)
です。

◇全部執行猶予との違いは?◇

一部執行猶予判決がついてもあくまで「実刑判決」の一部であることに変わりはありません。
執行猶予を猶予された期間以外は刑務所に服役しなければなりませんが、刑務所に服役する期間が短くなるというメリットがあります。

東京都調布市の薬物事件において執行猶予付きの判決を望んでいる方は、一度、薬物事件の一部執行猶予に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

警視庁立川警察署の薬物事件(営利目的の大麻栽培事件)

2019-05-11

薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

東京都立川市に住むAさんは、自宅の近所に倉庫を借りて、そこで大麻栽培しています。
3年ほど前に、インターネットで大麻の栽培方法を調べてから大麻の栽培を始めたAさんは、最初は自分が使用する分だけ栽培していましたが、今では、倉庫を借りて大量の大麻を栽培しており、インターネットで知り合った大麻愛好家に密売しています。
先日、Aさんの大麻を購入した客が警察に逮捕されたという話を聞いたAさんは、警察の捜査が自身にまで及ぶのではないか心配です。
Aさんに、前科、前歴はありません。
(フィクションです)

【大麻取締法】

大麻取締法では、大麻の所持譲渡譲受輸出入栽培が禁止されており、Aさんの行為は、栽培と譲渡の違反になります。

~大麻取締法第3条第1項~
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
ここでいう大麻取扱者とは、大麻栽培者及び大麻研究者のことです。
大麻栽培者とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者のことです。
また大麻研究者とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、大麻を使用する者のことです。(大麻取締法第2条)

~栽培の禁止~
大麻取締法第24条に大麻の栽培を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
◇大麻取締法第24条第1項◇
「大麻を、みだりに栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
ここでいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
上記のとおり、法律上、大麻の栽培が認められているのは大麻取扱者だけですので、それ以外の者が大麻を栽培すれば、この「みだりに」と言えるでしょう。
◇大麻取締法第24条第2項◇
「営利の目的で、大麻を栽培した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
営利の目的とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、第三者に得させることを、動機・目的とすることを意味します。
簡単に言うと、営利目的に大麻を栽培することとは、販売して利益を得ることを目的に大麻を栽培することです。
大麻を営利目的で栽培していたことは、栽培した大麻を実際に販売していたかどうか、またそれによって利益を得ていたかどうかによって立証されます。

~譲渡の禁止~
大麻取締法第24条の2に、大麻の譲渡を禁止する旨と、その罰則が明記されています。
◇大麻取締法第24条の2第1項◇
「大麻を、みだしに…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
◇大麻取締法第24条の2第2項◇
「営利の目的で、大麻を譲り渡した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
単に、一度だけ友人に大麻を有償で譲り渡しただけで、営利目的の大麻譲渡とは認められないでしょう。
営利目的の大麻譲渡は、複数回に渡って、大麻を有償で譲渡するといった反復継続性が必要となり、それによって利益を得ていなければなりません。

【量刑】

営利目的でなければ、大麻の栽培も、譲渡も、初犯であれば執行猶予付の判決が十分に望めます
逆に、営利目的が認められてしまうと、初犯であっても実刑判決の可能性が十分に考えられます
営利目的の大麻栽培や、譲渡事件は、これまでの密売実績や、密売の規模、栽培の規模等によって、その量刑は左右されます。
Aさんの場合、営利目的の大麻栽培と、譲渡事件で起訴されて有罪が確定すれば、この二罪は併合罪となるので、有罪が確定した場合「15年以下の懲役、又は情状により15年以下の懲役及び500万円以下の罰金」が言い渡されます。
最高で15年の懲役と500万円の罰金と考えれば、決して軽い罪ではないので注意しなければなりません。

東京都立川市の刑事事件でお困りの方、営利目的大麻の栽培や譲渡事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
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警視庁三田警察署の薬物事件で控訴を検討

2019-05-05

薬物事件の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇覚せい剤の使用事件◇

Aさんは、インターネットで購入した覚せい剤を、自宅で使用しました。
覚せい剤を使用した3日後に、車を運転している時に急な眠気に襲われたAさんは、居眠り運転をしてしまい、東京都港区の一般道で中央分離帯に衝突する単独事故を起こしてしまいました。
事故の衝撃で意識を失ったAさんは、病院に救急搬送され、病院での治療で覚せい剤の使用が発覚してしまいました。
Aさんは退院と同時に、警視庁三田警察署に覚せい剤の使用事件で逮捕され、10日間の勾留を経て、覚せい剤を使用した罪で起訴されました。
そして先日の刑事裁判で懲役1年6月の判決が言い渡されました。
4年前に覚せい剤取締法違反(使用の罪)で懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けているAさんは、今回の事件では実刑判決を覚悟していましたが、刑務所に服役するのに納得ができず、控訴を検討しています。
(フィクションです)

◇控訴・上告◇

日本の刑事裁判は、簡易裁判所、地方裁判所での第一審、高等裁判所での第二審、最高裁判所での第三審の、三審制がとられています。
簡易裁判所や地方裁判所で言い渡される判決内容に納得ができなければ、高等裁判所に控訴することができ、さらに高等裁判所の判決に納得できなければ最高裁判所に上告することができるのです。
有罪が言い渡された刑事裁判で無罪を主張する場合(事実誤認)はもちろんのこと、有罪であることは納得できるが、その刑事処分に納得できない場合(量刑不当)でも、控訴、上告をすることができます。

ちなみに、控訴、上告できるのは被告人に限られません。
被告人を起訴した検察側にもその権利はあり、被告人に無罪が言い渡された、被告人の刑事処分が軽すぎるといった場合には、検察側が控訴、上告することも珍しくなく、被告人と、検察側の双方が控訴、上告するというケースもよくあることです。

◇控訴期限◇

控訴、上告はいつでもできるわけではありません。
控訴、上告できる期間は法律で定められており、その期間は、判決の言い渡しから14日以内です。(期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日)
たとえば、令和元年5月7日の刑事裁判で「懲役1年6月」の判決が言い渡された場合、控訴期間の起算日は5月8日となり、この日を含めた14日間が控訴期間ということになります。したがって、5月21日が控訴期限日となるのです。
そして、その翌日の5月22日が刑の確定日になります。
ちなみに控訴期限の最終日が、土日祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)であ るときは,その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が控訴期限の最終日となります。

◇刑の確定◇

刑の確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。
被告側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して判決が確定した場合を「自然確定」といいます。
ちなみに被告人、検察官は控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げたりすることができます。
一方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げれば、他方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げた時点で判決が確定します。

◇刑の執行◇

刑が確定すると、刑の執行がはじまります。
死刑、懲役、禁錮、拘留の場合、身柄を拘束されている方は、そのまま収容施設で刑に服することになります。
他方、在宅で刑が確定した場合は、検察庁からの要請で出頭し、拘置所などに収容されてから刑の執行が開始されます。
ちなみに出頭要請に従わず出頭しなかった場合は、収容状という令状によって強制的に身柄を拘束されます。
執行猶予付き判決を受けた方は、確定日から刑の猶予期間がはじまります。

東京都港区の刑事事件でお困りの方、警視庁三田警察署薬物事件控訴を検討しておられる方は、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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警視庁石神井警察署のおける薬物事件

2019-04-25

薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

覚せい剤の運び屋をしているAさんは、覚せい剤の密売人に頼まれた覚せい剤40グラムを車で運んでいる途中で、警視庁石神井警察署の警察官に職務質問されて、その覚せい剤を発見押収されてしまいました。
覚せい剤の所持罪で逮捕されたAさん、営利目的所持を疑われて厳しい取調べを受けています。
(フィクションです。)

◇覚せい剤取締法◇

覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には①単純(非営利目的)所持営利目的所持の2種類があります。
①単純(非営利目的)所持
覚せい剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
②営利目的所持
覚せい剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。

◇営利目的とは◇

営利目的とは、覚せい剤を所持する動機、目的が、覚せい剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
以下のような状況があれば営利目的の所持を疑われます。
①所持する量
覚せい剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚せい剤以外の所持品
覚せい剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。

◇覚せい剤事件の弁護活動◇

傷害事件や窃盗事件等のように被害者が存在する事件の刑事弁護活動は、無罪を主張する場合を除いては、被害者との示談活動が主となります。
覚せい剤のような薬物事件や、法律で禁止されている禁制品を所持していたような事件では被害者が存在しませんので、その様な活動を行うことができません。
それではどのような活動をすれば減軽につながるのでしょうか。
覚せい剤等の薬物事件は再犯率が非常に高い犯罪として有名ですが、その理由の一つは、覚せい剤等の禁止されている薬物の依存性の強さにあります。
頭で使用してはいけない、使用すると警察に逮捕されるかも知れないと分かっていても、一度覚せい剤の快楽を経験した身体は、その快楽を求めて覚せい剤を欲してしますので、理性がきかなくなり、再び覚せい剤等の禁止薬物に手を出してしまうようです。
その様な依存症から脱するには、専門医の診断を医学的な受けて、医学的な治療をしたり、専門家のカウンセリングを受けるしかありません。
覚せい剤等の違法薬物が脱するには、刑務所等に服役するよりも、この様な治療等の方が効果的だという専門家の意見もあり、最近の薬物事件における刑事裁判では、こうした治療を積極的に受けているかどうか、刑事罰に影響してきます。

東京都練馬区の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が覚せい剤の営利目的所持警視庁石神井警察署に逮捕されてしまった方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
~東京都の薬物事件に関するご相談は0120-631-881(通話料無料)にお電話ください~
初回法律相談:無料
警視庁石神井警察署までの初回接見費用:37,100円

警視庁代々木警察署で任意採尿

2019-03-26

覚せい剤事件の任意採尿について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは覚せい剤の使用事件で、これまで前科が2回あります。
最初は約10年前に捕まり、その際は執行猶予判決となりました。そして2回目は、最初の逮捕の翌年で、最初の執行猶予判決の際の懲役と併せて4年間、刑務所に服役しています。
出所後、しばらくは覚せい剤を絶っていたAさんですが、1年ほど前に偶然立ち寄ったバーで、外国人の密売人から覚せい剤を購入し、使用を再開してしまいました。
現在も、仕事で疲れが貯まっている時などに、このバーに行って外国人の密売人から覚せい剤を購入し、一月に1回か2回ぐらい覚せい剤を使用しており、最後に使用したのは3日前です。
そして昨夜Aさんは、仕事帰りに、東京都渋谷区の路上において、警視庁代々木警察署の警察官から職務質問されてしまい、警察署で任意採尿されました。
今後逮捕されることを覚悟しているAさんは、執行猶予付きの判決を希望し、そのために薬物事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

◇任意採尿は拒否できる?◇

任意採尿は拒否することができます。
警察官は、無線機を使用して職務質問した相手の前科、前歴を照会します。そこで覚せい剤等の薬物事件の前科、前歴が発覚した場合、任意採尿を求められる可能性が非常に高いです。
当然、任意ですので、警察官から任意採尿を求められても、それを拒否することができますが、拒否することによって「覚せい剤を使用している蓋然性がある。」として、強制採尿される可能性が高くなるので、任意採尿を拒否することはそれなりのリスクが生じます。

◇強制採尿◇

任意採尿を拒否した場合、警察官から見て覚せい剤を使用している蓋然性が高い場合は強制採尿されてしまいます。
強制採尿は、任意採尿と違い、裁判官の発した捜索差押許可状が必要ですので、警察官は裁判官に許可状を請求しなければなりません。
警察が許可状を請求している間、職務質問を受けている方はその場にとどまる必要はありません。
しかし強制採尿された経験のある方から聞くところによると、帰宅する旨を警察官に告げても数名で周りを囲まれたり、場所を移動しようとしても複数の警察官が付いてくるようです。
この様な、警察官の行き過ぎた行為が任意の範囲を逸脱しているとして、違法と認められた判例もありますが、この様な警察官の行為全てが違法と認められるわけではありませんので、強制採尿されるまでの警察官の職務執行に疑問のある方は薬物事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

強制採尿は、病院の医師が、被採尿者の尿道にカテーテルを通し、膀胱に溜まった尿を直接採取する方法で行われます。
強制採尿の許可状(捜索差押許可状)を執行されると、その許可状の効力をもって、病院まで強制的に連行されてしまい、それを拒否しても、実力行使で連行されるので注意しなければなりません。

◇覚せい剤使用事件の量刑◇

覚せい剤の使用事件で起訴されて有罪が確定した場合の量刑を解説します。
そもそも覚せい剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が言い渡されます。
初犯であれば執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決となる場合がほとんどです。しかし、前刑との期間が長期間開いている場合は再度の執行猶予も期待できます。
また、薬物依存に対する治療等を行い、積極的な再犯防止策を講じることによって減軽される可能性もあるので、覚せい剤使用事件の刑事罰が気になる方は、一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
東京都内で、薬物事件での減軽を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が、覚せい剤の使用事件で警察に逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用いただければ、即日、逮捕された方まで、薬物事件に強い弁護士を派遣いたします。
初回法律相談:無料
警視庁代々木警察署までの初回接見費用:35,000円

警視庁東京湾岸警察署から送検

2019-03-18

麻薬取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

先日、ミュージシャンで俳優の男性がコカインを使用したとして、麻薬取締法違反で厚生労働省の関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕されました。
そして、その翌日に、警視庁東京湾岸警察署から東京地方検察庁送検されました。
(平成31年3月13日付けの報道各社のネットニュースを参考)

◇麻薬取締法~コカインの使用~◇

~コカイン~

コカインとは、コカの葉から麻薬成分を抽出した麻薬のことで、主に白色の粉末状で取引されます。
そして日本では、麻薬取締法で、その使用が禁止されています。
使用時の症状は、疲労がとれて眠気を感じにくくなって高揚感を感じることができ、食欲が衰退するといった覚せい剤を使用した時と似た感覚に陥ると言われていますが、その使用方法や効力は、覚せい剤と異なるようです。
覚せい剤は、水に溶かして注射器で注射して使用するのが主流のようですが、コカインは、粉末を鼻から吸い込んで使用するようです。
また効力は、覚せい剤の方が強く、持続性も覚せい剤の方が長いようです。

~コカインの使用~

麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で、コカインの使用が禁止されています。
コカインは、使用の他に輸入・輸出・製造・栽培・小分け・譲渡・譲受・所持等が禁止されています。
コカインの使用は、覚せい剤の使用と同じように尿の鑑定で明らかになります。
コカインの使用で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられることとなりますが、この罰則規定は覚せい剤使用の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに比べると、少し軽いものです。
ちなみに、今回の事件でコカインの使用事件が世間で注目を集めていますが、警察等の捜査当局がコカインの使用事件を立件する件数は、覚せい剤の使用事件に比べると非常に少いものです。

◇厚生労働省麻薬取締局◇

厚生労働省の麻薬取締局は、通称「マトリ」「麻薬Gメン」と呼ばれている、薬物事件を専門にする捜査機関です。
薬物事件に限られますが、警察と同じように捜査権が認められており、けん銃等の武器の使用、所持も認められています。
警察の摘発する薬物事件は、警察官による職務質問が捜査の端緒となる事件が多いですが、麻薬取締局が摘発する薬物事件は、関係者からの情報提供や、長期間に及ぶ内偵捜査を端緒とする事件が大半です。
そのため、世間を騒がせるような摘発量の多い薬物事件や、著名人による薬物事件を摘発することがよくあります。

◇送検って何?◇

刑事事件を報じるテレビのニュースや新聞の記事などでよく「送検」という言葉を耳にします。
送検とはいったい、どの様な手続きを言うのでしょうか?
一般的に送検とは、警察等の捜査機関から検察庁に事件を送ることで、これによって捜査の主担が検察庁に移ります。
法律的には「送致」と呼ばれており、送致は書類送致と、身柄送致の2種類に分かれます。
①書類送致(書類送検)
逮捕されなかった場合や、逮捕されたとしても勾留される前に釈放された場合など、身柄拘束をしていない事件を検察庁に送致することです。
書類送致は、送致前に考えられる一通りの捜査を終えてから行われることがほとんどで、送致を受けた検察官が起訴するか否かを判断します。
②身柄送致(身柄送検)
逮捕された場合に、逮捕から48時間以内に検察庁に送られる場合は、身柄送致となります。
警察等の捜査機関は、勾留請求することを前提に身柄送致する場合がほとんどですので、身柄送致された方のほとんどは、送致を受けた検察官によって勾留請求されてしまいます。

東京都内の薬物事件でお困りの方、警視庁東京湾岸警察署から送検された方、また送検された方のご家族の方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁東京湾岸警察署までの初回接見費用:38,000円

警視庁小松川警察署からの保釈

2019-03-06

保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

外国人のAさんは、東京都江戸川区の路上で警視庁小松川警察署の警察官に職務質問された際に、カバンの中に隠していた覚せい剤が見つかり、覚せい剤所持罪で現行犯逮捕されました。
この覚せい剤は、飲食店で知り合った売人から購入したもので、職務質問の前日に自分で使用した残りでした。
更に逮捕後に採尿されたAさんの尿から覚せい剤成分が検出されたことから、Aさんは20日間の勾留期間中に、覚せい剤の所持及び使用の取調べを受け、昨日、覚せい剤取締法違反(所持及び使用)で起訴されました。
日本人の妻が依頼していた弁護士が、すぐに裁判所に対して保釈請求し、それが認められたことから、Aさんは起訴後勾留されていた警視庁小松川警察署から保釈されました。
(フィクションです)

昨日、東京地検特捜部に逮捕され、その後、会社法違反(特別背任罪)などの罪で起訴されていたカルロス・ゴーン被告の保釈請求が認められたニュースが報道されました。(3月5日現在、検察による準抗告がなされ、釈放には至っていない。)
今回が3度目の保釈請求で、やっと裁判所がこれを認容したようですが、そもそも保釈の手続きとはどのようなもので、どのような場合に認容されやすいのでしょうか。
今日は、保釈について解説します。

◇保釈◇

身体拘束を受けている被告人(起訴された被疑者)が釈放されることを保釈といいます。
法律的に、この保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護士が行います。
保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。
裁判官によって保釈が認められると、保釈金の金額が決定します。この保釈金を裁判所に納付することによって被告人は釈放されます。

~保釈の流れ~
①起 訴
 ↓
②保釈請求
 ↓
③保釈許可決定(保釈金が決定する)
 ↓
④保釈金の納付
 ↓
⑤釈放(保釈)
起訴から、保釈で釈放されるまでの流れは上記のとおりですが、③で裁判官が保釈許可決定をした後に、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。これを、準抗告といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。

~保釈金~
保釈金の金額については事件の内容、被告人の資力等が総合的に考慮されて決定します。
一般的な薬物事件であれば150万円~250万円の場合がほとんどですが、営利目的の薬物事件の場合は高額に及ぶこともあります。
保釈金は、裁判で判決が言い渡されて刑が確定すれば返還されます。
ちなみに、カルロス・ゴーン被告の保釈金は10億円だと報道されています。

◇保釈の判断基準◇

保釈決定を得れるかどうかは
①起訴事実を認めているかどうか
②共犯者がいるかどうか
③身元引受人が存在するかどうか
等の様々な事情が考慮されて決定します。

①起訴事実を認めているかどうか
これは、保釈が認められるかどうかの大きな判断基準の一つです。
否認している事件は、罪証隠滅や、逃走のおそれがあると判断されがちですので保釈がなかなか認められない場合があります。
②共犯者がいるかどうか
共犯者がいる事件は、裁判が始まるまで共犯者同士が口裏を合わせるおそれがあるとして、保釈がなかなか認められない傾向にあります。
③身元引受人が存在するかどうか
保釈後に、被告人が逃走してしまえば、これから始まる刑事裁判に大きな影響が出るので、保釈中の被告人を監視する身元引受人が絶対的に必要になります。
身元引受人がいない場合は、ほぼ保釈は認められないでしょう。

覚せい剤等の薬物事件で起訴されてしまった方の保釈を求める方は、これまで数多くの保釈を実現させてきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁小松川警察署までの初回接見費用:37,900円
保釈請求のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

警視庁板橋警察署の薬物(大麻)事件

2019-03-01

薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇大麻事件の法律相談◇

私には大学4回生(22歳)の息子がいます。
先日、息子が朝帰りをした際に様子がおかしかったので追及すると、クラブで知り合った人から大麻を譲ってもらって、一緒に吸ったことが判明しました。
息子を問い質すと、これまでも何度か大麻を吸った経験があるようで、大麻を吸うのに使用する器具を持っていました。
息子は、私と二度と大麻を吸わないことを約束し、自ら器具を廃棄しましたが、私は、今後、警察等によって息子が逮捕されるのではないかと心配です。
息子は、この春に就職が内定しているので、絶対にそのような事態を避けたいと考えていますが可能でしょうか?
(東京都板橋区在住の50代男性からの相談)
※この法律相談の内容は実話を基にしたフィクションです。

薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、このような、ご家族が薬物事件に関与していることを知った方からの法律相談が絶えません。
今日のコラムでは、大麻事件の警察の捜査等について解説します。

◇警察が取り締まる大麻事件◇

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、栽培、輸出入等が禁止されており、これらの違反を警察が取締っています。
覚せい剤取締法では覚せい剤の使用を禁止し、罰則規定が設けられていますが、大麻取締法では大麻の使用を禁止した条文がないのが特徴です。
また、大麻取締法で禁止されているそれぞれの違反形態には、非営利目的営利目的があり、罰則規定が異なります。

◇大麻事件の警察捜査◇

~所持事件~
大麻の所持事件は、警察官の職務質問や、交通違反等によって発覚する事件がほとんどです。
警察で薬物捜査を担当した経験のある元警察官によると「大麻の単純な所持事件は、職務質問等で発覚するケースがほとんどです。大麻の臭いは特徴的なので、職務質問や交通違反の取締りの際に車の中から、大麻の特徴的な臭いがすれば徹底的に車内を検索して大麻を見つけます。そして大麻があればその場で現行犯逮捕です。」とのことです。
このようにして事件が発覚する他に、密告等によって大麻所持の疑いがある者に対しては、警察が長期間に及ぶ内偵捜査を行い、その後、関係際先に対して捜索差押(いわゆる「ガサ」)が行われることによって発覚する事件もあります。
この捜索差押によって大麻が発見された場合も、大麻の所持罪で現行犯逮捕されるのですが、このようにして発見押収された大麻が大量であった場合は、営利目的を疑われます。
押収された大麻量が多かったり、大麻を密売して利益を得ていたことが立証された場合等は、営利目的と認定されることがあるのです。
非営利目的の大麻所持罪の法定刑は「5年以下の懲役」ですが、営利目的の法定刑は「7年以下の懲役(情状によっては200万円の罰金が併科される場合もある)」と厳しいものです。

~譲受事件~
大麻の譲渡罪は、先に大麻の所持罪で逮捕された者が、取調べにおいて「●●さんから入手した。」と供述することによって発覚する事件が大半です。
警察は、この供述に対する裏付け捜査を行います。
大麻の受け渡しの際に携帯電話で連絡を取り合っていた場合は、携帯電話の通話記録を調べたり、受け渡し場所やその周辺に設置された防犯カメラの映像を確認したりするのです。
そして、この供述を裏付けるだけの証拠がある場合は、大麻の譲渡罪で逮捕されることがあります。
そして譲渡罪で警察の捜査を受ける場合も、関係際を捜索差押されることになります。
もし捜索差押で大麻が発見された場合は、譲渡罪とは別の大麻の所持罪にも問われることとなります。
譲渡罪も、非営利目的と営利目に別れており、それぞれの法定刑は所持罪と同じです。

◇薬物事件の弁護活動◇

大麻事件の警察の捜査を一部ご紹介しましたが、弊所の無料相談をご利用された方のほとんどが気にしているのが、警察に逮捕された場合の弁護活動の内容です。
傷害事件や、窃盗事件等、被害者が存在する事件では、その被害者と示談(和解)することで刑事罰を免れる可能性が非常に高くなるので、刑事弁護活動は被害者との示談交渉が主となります。
しかし薬物事件の場合、被害者が存在しないため、その様な弁護活動を行うことができません。
そのため、少しでも刑事罰を軽くする為の弁護活動の一つとして更生に向けた取組があります。
薬物事件は再犯率が高いことで知られていますが、病院で治療を受けたり、専門家のカウンセリングを受けることで、薬物への依存を軽減できると言われており、これらに取組むことが、裁判では更生に向けて意欲的であると評価され、刑事罰の軽減につながります。

東京都板橋区薬物事件でお困りの方、ご家族の薬物事件でお悩みの方は、大麻事件法律相談を無料で承っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料     警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円

様々な薬物犯罪(大麻の輸入)②

2019-02-13

薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは東京都板橋区で、貿易業を営んでいます。
5年ほど前から商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、そこで初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、警察に内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、東京都内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~麻薬特例法~

◇麻薬特例法とは◇
麻薬特例法とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」の略称です。
この法律は、薬物犯罪による薬物犯罪収益等をはく奪すること等により、規制薬物に係る不正行為が行われる主要な要因を国際的な協力の下に排除することの重要性にかんがみ、並びに規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図り、及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、薬物犯罪を規制する法律に定めるもののほか、これらの法律その他の関係法律の特例その他必要な事項を定めるものです。

◇麻薬特例法で規制されている薬物◇

麻薬特例法で規制されている薬物とは、麻薬及び向精神薬取締法で規定されている麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定されている大麻、あへん法に規定されているあへん及びけしがら並びに覚せい剤取締法に規定されている覚せい剤です。
麻薬特例法でいう「薬物犯罪」とは、業として行う密輸入等の罪、規制薬物としての物品の輸入等の罪、あおり又は唆しの罪等です。

◇大麻の密輸入◇

昨日、解説したように、営利の目的で大麻を外国から密輸入すれば、大麻取締法でいう、営利の目的の大麻輸入罪に抵触します。
しかし、この行為を反復継続することによって、麻薬特例法でいうところの「業として行う大麻の輸入」となる可能性が高いです。
『大麻取締法でいう「営利の目的」』『麻薬特例法でいう「業として」』
ではありませんが、営利目的の大麻輸入事件の犯人が、麻薬特例法違反で起訴された事件があるほど、営利目的の大麻輸入と、業として行う大麻輸入は非常に近いものです。
そして、ここで大きく違うのはその罰則です。
麻薬特例法が適用された場合、その法定刑は「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」が適用されます。
裁判員裁判の対象事件となる非常に厳しい法律違反です。

東京都板橋区薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻輸入事件で逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円

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