Archive for the ‘薬物事件’ Category

様々な薬物犯罪(大麻の輸入)①

2019-02-12

薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは東京都板橋区で、貿易業を営んでいます。
5年ほど前から商品の仕入れでヨーロッパに出張した際に、そこで初めてマリファナを使用しました。
マリファナを使用した時の快感を忘れらないAさんは、その後、海外に出張するたびにマリファナを使用するようになり、3年前からは、海外で購入したマリファナを、手荷物に隠して日本に持ち込んで、日本で密売を始めました。
インターネットの掲示板で希望者を募って、事前に代金を銀行口座に振り込んでもらい、指定されば住所にマリファナを郵送する手口でマリファナの密売をしていたAさんは、マリファナの密売でこれまで500万円ほどの利益を得ています。
海外で購入したマリファナを、海外から直接郵送することもあれば、一度、日本に持ち帰って郵送することもありました。
これまで、麻薬取締局によって内偵捜査されていることを知らなかったAさんは、海外から密輸入した1キロもの大麻を自宅に隠し持っており、3日前に、捜査員に踏み込まれて逮捕されてしまいました。
現在、Aさんは、半年ほど前に、東京都内の男性に大麻を密売した容疑で、逮捕、勾留されていますが、今後のことが不安で、薬物事件に強いと評判の弁護士を選任しました。
(フィクションです)

~マリファナとは~

「マリファナ」とは大麻のことです。
大麻には、マリファナの他に「ガンジャ」や「草」等と言った呼び名があります。

~大麻取締法~

大麻を規制している法律が大麻取締法です。
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入を禁止しており、その目的は、大きく「非営利目的」と「営利目的」に別れます。
Aさんの行為を検討します。
①大麻を使用する行為
大麻取締法は、覚せい剤取締法とは違い、使用に対する罰則規定がありません。そのためAさんが大麻を使用した行為は罰せられません。
②手荷物に隠して日本に大麻を持ち込む行為
大麻取締法で禁止されている大麻の輸入に当たります。
Aさんは最初、自分で使用する目的で日本に持ち込んでいたようですが、これは非営利目的の大麻輸入となり、罰則規定は「7年以下の懲役」です。(大麻取締法第24条第1項)
その後Aさんは、密売する目的で大麻を日本に持ち込んでいたようですが、これは営利目的の大麻輸入となります。
罰則規定は上記の非営利目的の輸入よりも厳しく「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条第2項)
③大麻を密売する行為
Aさんは、大麻を有償で譲渡して利益を得ています。
これは営利目的の大麻(有償)譲渡となります。
営利の目的で大麻を譲渡すれば「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」です。(大麻取締法第24条の2第2項)
④大麻を所持していた行為
密輸入した大麻を自宅に隠し持っていた行為は、大麻の所持罪になります。
Aさんの場合、1キロもの大麻が発見されているので、これだけの量を自己使用消費するとは考え難く、営利目的の所持罪となるでしょう。
営利目的の所持罪は、営利目的の大麻(有償)譲渡罪と同じ「7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」が規定されています。(大麻取締法第24条の2第2項)

~関税法違反~

大麻を密輸入する行為は、大麻取締法だけでなく、税関法で定められている、輸出入が禁止されている物品の密輸入に当たります。
関税法第69条の11で、輸入してはならない貨物として大麻が規定されています。
そして同法第109条で、大麻を輸入した場合の罰則規定を「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科」と定めています。

◇明日は、麻薬特例法について解説します。◇

東京都板橋区薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻の輸入事件で逮捕されてしまった方は、様々な薬物事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円

覚せい剤所持で逮捕 

2019-01-26

覚せい剤の所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~逮捕されますか?~

私は、覚せい剤の使用や所持で前科が4回もあります。
最近は、4年前に覚せい剤の所持と使用で、実刑2年6月の言い渡しを受け、約1年前に刑務所から出所してきたばかりです。
出所してからしばらくは覚せい剤を止めていたのですが、覚せい剤を使用した時の快感を忘れずことができず、再び覚せい剤を使用し始めてしまいました。
そして先日も、密売人から購入した覚せい剤を使用したのですが、残った覚せい剤財布の中に隠し持っていました。
その財布をどこかに落としてしまったのです。
財布の中には私の運転免許証や、キャッシュカードも入っていますが、覚せい剤の所持違反で逮捕されますか?
(東京都世田谷区在住Aさんからの法律相談)

◇覚せい剤の所持事件◇

Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚せい剤が見つかってしまうでしょう。
そして鑑定によって覚せい剤であることが証明されれば、覚せい剤の所有者を特定するための捜査を開始するでしょう。
Aさんが言うように落とした財布の中に運転免許証等が入っていたのでしたら、容易に財布の所有者がAさんだと特定されるでしょう。
更に警察は、覚せい剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚せい剤の所有者を特定します。
Aさんが特定されるかどうかは、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、Aさんが覚せい剤の所持、使用事件の前科があることを考えると、特定される可能性は非常に高いでしょう。
更にAさんが覚せい剤の所持事件で逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
覚せい剤の所持、使用事件は、覚せい剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚せい剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察は、よほどの理由がない限り覚せい剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。
そして注意しなければならないのが、覚せい剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚せい剤の使用を疑われて採尿されるということです。
そして採尿された尿から覚せい剤反応が出た場合、覚せい剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例すると、もしAさんが覚せい剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして逮捕された覚せい剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚せい剤反応が出れば、覚せい剤の使用事件でも取調べを受けることになります。
ここで気になるのが再逮捕されるかどうかです。
①覚せい剤に同一性がある場合
所持していた覚せい剤と、使用した覚せい剤に同一性がある場合は、改めて入手先等を捜査する必要がないので再逮捕される可能性は低いでしょう。
同一性があるとは、例えば、使用した覚せい剤の残りを所持していて、その所持していた覚せい剤が発覚して覚せい剤の所持事件で逮捕された場合など、使用事件と所持事件の覚せい剤の入手先が同じことを意味します。
②覚せい剤の同一性がない場合
所持していた覚せい剤と、使用した覚せい剤に同一性がない場合は、改めて入手先等を捜査する必要があるので再逮捕される可能性が高いでしょう。
これは、所持していた覚せい剤の入手先と、使用した覚せい剤の入手先が異なる場合です。
この場合は、覚せい剤の常習性が疑われる可能性があり、警察の取調べも厳しくなるでしょう。

覚せい剤は非常に依存性の高い違法薬物です。
覚せい剤の使用事件で警察の捜査を受けている方には、専門医の診察や、専門家のカウンセリングを受けることをお勧めしています。
こうした取り組みは、再犯を防止できるだけでなく、刑事裁判において評価され、減軽の理由となるからです。
東京都世田谷区の刑事事件でお困りの方、覚せい剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
薬物事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

【東京都中野区の薬物事件】覚せい剤の譲渡事件 刑事事件専門の弁護士 

2018-11-28

~事件~

自営業のAさんは、2ヶ月ほど前に、東京都中野区の自宅で、友人に覚せい剤を無償で譲り渡しました。
Aさんが友人にあげた覚せい剤は、インターネットで購入したもので、自分が使用した残りです。
この覚せい剤を使用した友人が、先日、覚せい剤の使用事件で警視庁中野警察署に逮捕されたことを知ったAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです。)

~覚せい剤事件~

覚せい剤を規制している覚せい剤取締法では覚せい剤の譲渡を禁止しています。
覚せい剤の譲渡には「非営利目的」と「営利目的」の2種類があり、Aさんの行為は、無償譲渡ですので「非営利目的」となるでしょう。
非営利目的での覚せい剤の譲渡には「10年以下の懲役」が法定刑として定められています。

~覚せい剤の「非営利目的」の譲渡事件で逮捕されるか?~

警察等の捜査当局は、覚せい剤の使用や所持で逮捕された人の供述から譲渡事件の捜査を開始することがほとんどです。
当然、供述だけでは犯行が明らかではないので、譲渡の状況を明らかにするために携帯電話機の通話履歴やメールのやり取りを精査したり、譲渡場所付近の防犯カメラを解析したりして逮捕状を取得するだけの証拠を集めます。
このような捜査の結果、覚せい剤の譲渡を裏付けられた場合、覚せい剤の譲渡事件逮捕されることになります。
また逮捕前に、自宅等の関係先を捜索されたり、逮捕後に採尿をされて覚せい剤の使用を検査されたりします。
自宅等から覚せい剤が押収されたり、採尿された尿から覚せい剤成分が検出された場合、覚せい剤の譲渡事件とは別件の、覚せい剤の所持、使用事件となるので注意しなければなりません。

覚せい剤の譲渡事件、東京都中野区の覚せい剤事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

東京都渋谷区の大麻所持事件 薬物事件に強いと評判の弁護士

2018-11-17

~事件~

自営業のAさんは、東京都渋谷区の路上で密売人から購入した大麻を所持していたとして、警視庁渋谷警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
大麻取締法違反の前科があるAさんの家族は、薬物事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)

~大麻取締法違反~

大麻取締法では、大麻の所持、栽培、受渡、輸出入が禁止されています。
覚せい剤とは違い、使用は刑事罰の対象となりません
Aさんの様に大麻を所持していた場合には、営利目的非営利目的にによって科せられる刑事罰が異なります。
自分が使用するために所持していたといった非営利目的の所持であれば、その法定刑は「5年以下の懲役」が定められていますが、営利目的(密売して利益を得る目的)の法定刑は「7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金)」と厳罰化されています。

~大麻所持事件の量刑~

大麻所持事件のような薬物事件は、所持している量や、薬物の使用歴、更生の見通し、被告人の前科等によって、刑事処分が決定します。
初犯の場合は、ほとんどの事件で執行猶予付きの判決が言い渡されますが、再犯の場合は、実刑判決が言い渡される可能性が高く、特に前刑からの期間が短ければ、常習性が認められる上に、反省していないと判断されてしまうので、再度の執行猶予を得るのは非常に難しいでしょう。

 
~薬物事件からの更生~

大麻所持のような薬物事件は再犯率が非常に高いことで知られています。
それは、大麻や覚せい剤、ヘロインやコカインなど法律で規制されている違法薬物が、非常に高い依存性を持っているためです。
薬物依存から更生するには、使用者本人や家族だけでは限界があるので、医師の治療や、専門家によるカウンセリング等をお勧めします。
そしてこの様な更生に向けた取り組みは、刑事裁判でも評価の対象となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻所持などの薬物事件で警察に逮捕された方の初回接見を0120-631-881にて24時間受け付けております。
東京都渋谷区の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

【文京区の薬物事件】覚せい剤使用の再犯 刑事事件に強い弁護士

2018-10-08

~事件~

文京区に住むAさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で、文京区を管轄する警視庁本富士警察署に逮捕されました。
Aさんは5年前に、覚せい剤の使用事件の前科があります。
Aさんの家族は、覚せい剤使用の再犯に強い弁護士に法律相談しました。(ノンフィクションです。)

1 覚せい剤

覚せい剤取締法や、大麻取締法、麻薬取締法など、日本には薬物犯罪を取り締まる法律がいくつか存在し、数々の薬物の使用、所持、製造、譲渡、輸出入などが規制されています。
覚せい剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン、およびその塩類を含有する薬物で、大麻のように自然界に生息するものではなく、人工的に製造しなければなりません。
流通している覚せい剤のほとんどは、他国から違法に密輸されたもので、主に白色の結晶状で売買されています。
覚せい剤の代表的な使用方法は、注射器を用いて、水に溶かした覚せい剤を直接血管に注入する他、覚せい剤の結晶を熱して溶かし、その煙を吸引する方法ですが、中には、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法もあります。
覚せい剤を使用すれば、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効力が切れた時の副作用は強く、常用する事によって、幻覚、幻聴が出たりする事もあります。
覚せい剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚せい剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯です。

2 覚せい剤使用の再犯

覚せい剤使用には、覚せい剤取締法違反で10年以下の懲役の罰則規定が設けられています。
初犯の場合、ほとんどが執行猶予付き判決となりますが、2回目の場合、逮捕、起訴されてしまうと、執行猶予が付かず、刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
しかし刑事裁判で、覚せい剤の常習性や、生活環境、更生意欲等を主張すれば、再び執行猶予付きの判決を得るの事も不可能ではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い法律事務所です。
文京区薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【江東区の薬物事件】大麻の輸入事件 刑事事件に強い弁護士

2018-10-04

~ケース~

江東区に住む大学生Aさんは、アメリカに留学している友人から国際郵便で大麻を郵送してもらいました。
税関で大麻輸入していることが発覚したため、Aさんは大麻取締法違反逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

~大麻取締法違反~

大麻取締法で、大麻の輸入が禁止されてます。
大麻取締法で禁止されている大麻の輸入には「非営利目的」と「営利目的」の2種類があり、罰則規定が異なります。
非営利目的の大麻の輸入罪で起訴されて有罪が確定した場合は「7年以下の懲役」ですが、営利目的が認定されてしまうと「10年以下の懲役で情状により300万円以下の罰金が併科」と厳罰化されます。

~「営利の目的」とは~

大麻取締法は、輸入だけでなく、他の態様(所持、栽培、譲受、輸出)についても営利目的を厳罰化する加重処罰規定があります。
このような加重処罰規定が設けられているのは、財産上の利得を目当てとして犯罪を行うことが道徳的に厳しく非難されるに値するというだけでなく、一般にその行為が反復され、大麻の濫用を助長させ、国民の保健衛生上の危害を増大させる危険性が高く、それだけ違法性が高いことに求められるからでしょう。
営利目的は「犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機、目的とする場合」を意味します。
よって、営利目的は、単なる認識では足りず、犯罪の積極的動因となっている場合でなければなりません。

江東区薬物事件でお悩みの方、大麻の輸入事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻の輸入事件などの薬物事件に関する法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

【渋谷区の薬物事件】覚せい剤使用の再犯事件に強い弁護士

2018-09-02

~薬物事件~

渋谷区の自営業Aさんは、覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で逮捕されました。
Aさんは5年前に、薬物事件の前科があります。
Aさんの家族は、覚せい剤使用再犯に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです。)

覚せい剤

覚せい剤取締法や、大麻取締法、麻薬取締法など、日本には薬物犯罪を取り締まる法律がいくつか存在し、様々な薬物の使用、所持、製造、譲渡、輸出入などが規制されています。その中で、覚せい剤を規制している法律が覚せい剤取締法です。
覚せい剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン、およびその塩類を含有する薬物で、大麻のように自然界に生息するものではなく、人工的に製造する化学薬品です。
流通している覚せい剤のほとんどは、他国から違法に密輸されたもので、主に白色の結晶状で密売されています。
覚せい剤の代表的な使用方法は、水に溶かした覚せい剤を注射器を使用して直接血管に注入する他、覚せい剤の結晶を熱して溶かし、その煙を吸引する方法ですが、中には、覚せい剤を溶かした液体を飲む方法もあります。
覚せい剤を使用すれば、その成分が脳神経を刺激し、一時的に心身の動きが活性化されますが、その効力が切れた時の副作用は強く、常用する事によって、幻覚、幻聴が出たりする事もあります。
覚せい剤は、非常に依存性の強い違法薬物なために、再犯率も非常に高く、覚せい剤取締法で検挙された人の約70パーセントが再犯といわれています。

覚せい剤使用の再犯

覚せい剤を使用した場合の法定刑は「10年以下の懲役」です。
初犯の場合、ほとんどが執行猶予付き判決となりますが、2回目の場合、逮捕、起訴されてしまうと、執行猶予が付かず、刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
しかし刑事裁判で、覚せい剤の常習性や、生活環境、更生意欲等を主張すれば、再び執行猶予付きの判決を得るの事も不可能ではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件に強い法律事務所です。
渋谷区の薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用再犯事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見料金:35,000円

【江戸川区の薬物事件】大麻取締法を弁護士に相談 大麻の「所持」とは

2018-08-24

~事件~

Aさんは、吸引する目的で購入した大麻を車に隠していました。
先日、この車を貸した友人が、江戸川区内で交通事故を起こしてしまい、友人は車を放置したまま逃走しました。
車は、事故現場を管轄する警視庁葛西警察署に押収されてしまい、その後、友人から車内から大麻が発見、押収されたと聞きました。
Aさんは、出頭を考え、大麻取締法違反などの薬物事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)

~大麻取締法違反~

大麻取締法で、大麻の所持、栽培、譲渡、譲受、輸出入等が禁止されています。
非営利で大麻を所持した場合の罰則規定は「5年以下の懲役」ですが、営利目的で大麻を所持した場合の罰則規定は「10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科」という非常に厳しいものです。

~所持の概念~

今回の事件でAさんの行為は、大麻を所持していたことになるのでしょうか?
大麻取締法でいう「所持」とは、大麻を物理的に把持する必要はなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態であれは足りるとされています。
これは銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で禁止されている刃物の「携帯」とは異なります。
例えば、コインロッカーに入れて保管していたり、管理権の及ばない他人の建物に隠匿している場合でも「所持」と認定される場合があります。
ただ、所持する物が「大麻」である認識は必要とされています。
例えば、友人から頼まれて預かっていた荷物の中に、大麻が紛れていた場合は、所持する者に大麻を所持している認識がないので、大麻取締法違反でいう「所持」には抵触しない可能性があります。

今回の事件でAさんは、大麻を隠していた車を友人に貸していますが、大麻を実質的に所持していたのはAさんだと考えられるので、大麻取締法における大麻所持違反に抵触するでしょう。
車を運転していた友人について検討すると、Aさんから、車に大麻を隠している事実を知らされていなければ、大麻所持の故意がないので大麻取締法違反に抵触する可能性は極めて低いですが、もしAさんから、この事実を知らされていた場合は、実際の大麻を支配下においているので大麻取締法の所持違反になる可能性が高く、この場合、Aさんと友人は共犯関係になります。

江戸川区薬物事件、大麻の所持事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881で24時間承っております。

【江戸川区の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕 刑事事件の相談は刑事専門の弁護士へ

2018-08-13

~相談~
江戸川区に住む30歳男性からの相談
「江戸川区の雑居ビルにあるクラブで知り合った外国人から、煙草の様なものを渡されて吸ってしまいました。
後日、その外国人が大麻を栽培していたとして警視庁小岩警察署に逮捕されたことを知りました。
自分も逮捕されてしまうのではないかと不安です。」
(フィクションです。)

~大麻事件~

海外で大麻を吸ったことがあるだとか、煙草なんかよりも身体に害は少ない等と耳にしたことはないでしょうか。
たしかに近年では、医療用大麻など海外で合法化の動きがみられる大麻ですが、日本では大麻取締法によって大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培等が禁止されています。
大麻取締法では、大麻の所持や譲渡は「5年以下の懲役」が、大麻の栽培、輸出入は「7年以下の懲役」が法定刑として定められています。
さらに、営利目的でこれらを行った場合には、刑罰が加重されています。

大麻取締法では、今回の相談者のように、大麻を使用したことに対しては処罰の対象とされていません。
したがって、単に大麻を吸ったことを理由として、逮捕されるといったことはありません。
しかし、大麻を使用するということは、通常は大麻を所持していたということになりますから、大麻の使用自体が処罰されなくとも、所持していたことが犯罪として処罰される可能性があります。

また、大麻取締法違反の容疑で検挙された場合、罰金のみの法定刑が定められていないことから、有罪と判断されれば懲役刑が科せられることになります。
大麻取締法違反で逮捕されても、初犯で単純所持のケースであれば、執行猶予となることがほとんどですが、営利目的が疑われるケースや栽培が疑われるケースでは、実刑判決が言い渡される可能性もあり得るので、刑事事件の経験豊富な弁護士にしっかりとした助言や対応を行ってもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、大麻を含む薬物事件に詳しい弁護士が在籍しております。
逮捕される可能性があるなど、あなたが不安に感じている相談に、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
江戸川区の薬物事件でお困りの方や、大麻取締法違反に強い弁護士のご用命は、刑事事件の相談を初回無料で受け付けている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(24時間)にお電話ください。

【日野市の薬物事件】覚せい剤所持で逮捕 再逮捕に強い弁護士

2018-08-09

~事件~

Aさんは密売人から購入した覚せい剤を所持していた容疑で警視庁日野警察署に逮捕されました。
逮捕された直後に採尿されたAさんは、覚せい剤の使用も疑われています。
(フィクションです。)
もしAさんの尿から覚せい剤成分が検出された場合、Aさんは再逮捕されるのでしょうか?東京の薬物事件に強い弁護士が解説します。

覚せい剤の所持事件

覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持、使用、譲渡、譲受、輸出入等を禁止しています。
Aさんの様に覚せい剤を所持していた場合は、覚せい剤の所持違反となります。
所持違反で逮捕された場合は、ほとんど例外なく、覚せい剤の使用についても疑われて採尿されます。
もし逮捕される前に覚せい剤を使用していれば、採尿された尿から覚せい剤反応が出てしまい、覚せい剤の使用が裏付けられます。
その場合、逮捕された覚せい剤所持事件とは別に、覚せい剤の使用事件でも警察の捜査を受けることになるのです。
覚せい剤の使用、所持共に法定刑は「10年以下の懲役」ですが、2罪で起訴された場合の法定刑は「15年以下の懲役」と厳罰化されます。

余罪の捜査手続き

覚せい剤の使用事件で逮捕された後に、覚せい剤の使用が発覚した場合、余罪となる覚せい剤の使用事件は
所持事件の捜査が終了してから再逮捕される
所持事件で起訴された後に、起訴後の勾留期間中に不拘束で取調べを受ける(任意捜査)
所持事件の勾留期間中に、使用事件につても取調べを受ける
の何れかで捜査されることになります。

日野市の薬物事件でお困りの方、覚せい剤所持事件で逮捕された方、再逮捕に強い弁護士をお探しの方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

初回法律相談:無料

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