Archive for the ‘薬物事件’ Category

【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査①

2020-02-15

【薬物事件】覚せい剤の使用容疑で違法捜査が行われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇覚せい剤の使用容疑で逮捕◇

Aさんは10年ほど前に、覚せい剤使用の前科があります。
そして先日、友人からもらった覚せい剤を使用してしまいました。
使用した数日後に、友人と遊んだ帰り道で、警視庁新宿警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、覚せい剤を使用したことが発覚するのをおそれて、警察官の質問に応じず、帰路を急ぎました。
Aさんに付いてきた警察官は、Aさんを、所持品検査や、採尿に応じるように説得してきましたが、Aさんはそれを拒み続けました。
20分近く歩いて自宅にたどり着いたAさんは、玄関のカギを開けて室内に入ろうとしたのですが、それを警察官に阻止されて、遂に警察官に持っていたカバンを取り上げられてしまいました。
警察官はAさんが拒んでいるにも関わらず、カバンの中身を調べ始め、カバンの中から、数日前に覚せい剤を射って使用するのに使った注射器を見つけました。
それからしばらくして、別の警察官がAさんを強制採尿するための許可状を取得したために、Aさんは、最寄りの病院まで強制的に連行されて、そこで強制採尿された後に、覚せい剤の使用容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

最近、有名人の薬物事件が多く報道されて世間を騒がせています。
つい先日も、有名ミュージシャンが覚せい剤の所持等の容疑で警視庁に逮捕された事件が大きく報道されました。
そこで本日から3回にわたって覚せい剤の使用事件と、警察の違法捜査について解説します。

◇覚せい剤の使用◇

多くの方がご存知のように、覚せい剤を所持したり使用したりすれば覚せい剤取締法違反となります。
覚せい剤取締法から、覚せい剤の使用や所持を禁止している条文を以下のとおり抜粋します。

覚せい剤取締法41条の2

1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

覚せい剤取締法19条

左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
1号 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
2号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
3号 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
4号 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5号 法令に基いてする行為につき使用する場合

覚せい剤取締法41条の3

次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者

◇Aさんの場合◇

今回のAさんは、この覚せい剤の使用の容疑をかけられて逮捕されているようです。

覚せい剤使用事件では、覚せい剤を使用しているかどうかを尿の鑑定によって立証されます。
犯罪捜査は、任意捜査を基本としているので、警察が、鑑定するための尿を採取する採尿についても、被採尿者の承諾を得て、被採尿者が自然排尿した尿を鑑定することが基本となりますが、Aさんのように、被採尿者が、任意採尿を拒んだ場合は裁判官の発する捜索差押許可状の効力を持って強制採尿されることとなり、この許可状には、被採尿者を、採尿のために病院まで強制連行する効力もあります。

~次回は強制捜査と令状(許可状)について解説します。~

刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、覚せい剤の使用事件などの薬物事件についても、数多く扱ってきた実績がございます。
薬物事件でお困りの方、警察の捜査に疑問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

【薬物事件】東大和市の覚せい剤使用事件

2019-12-01

東大和市の覚せい剤使用事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東大和市でタクシードライバーをしているAさんは、10代の時に友人の勧めで覚せい剤を初めて使用し、それから10数年間、仕事で疲れた時などに覚せい剤を使用しています。
Aさんは、友人に紹介してもらった覚せい剤の売人から2~3ヶ月に1回覚せい剤を購入していましたが、半年ほど前に、この売人が警察に逮捕されたという噂を耳にしました。
この噂を聞いた時は「自分にも捜査が及ぶかもしれない。」と思い、自宅に隠し持っていた覚せい剤を処分し、覚せい剤の使用を絶ちましたが、最近になって再び覚せい剤を使用し始めたのです。
新たにインターネットのSNSを利用して見つけた覚せい剤の売人から覚せい剤を購入したAさんは、自宅で覚せい剤を炙って使用しています。
そんな中Aさんは、覚せい剤の所持容疑で、警視庁東大和警察署の捜査員による家宅捜索を受けました。
たまたま売人から購入した覚せい剤を使い切っていたので覚せい剤は発見されませんでしたが、覚せい剤を炙る際に使用したガラスパイプが警察に押収されてしまいました。
そしてAさんは、捜査員によって任意採尿されてしまいました。
Aさんが覚せい剤を最後に使用したのは、捜索を受ける5日ほど前です。
Aさんは、今後、警察に逮捕されるのではないかと不安で薬物事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇薬物事件で逮捕されるか~覚せい剤の使用事件~◇

警察が扱う他の事件と違い、覚せい剤の使用事件に関わらず薬物事件は被害者が存在しないので、警察等の捜査当局が事件を認知する端緒は、警察官の職務質問か、内偵捜査によるものがほとんどです。
内偵捜査についてみてみると、警察等の捜査当局が内偵捜査を開始するきっかけは、Aさんの事件のように別件で逮捕された被疑者からの情報であったり、匿名者からの情報提供の他、最近は、捜査当局が独自に、インターネット上の掲示板等の書き込み等から違法薬物の取引情報を得て内偵捜査を開始する場合もあるようです。
こうした内偵捜査を経て覚せい剤の使用や所持の容疑をかけられてしまうと、まずはAさんのように、自宅等の関係先に捜索に入られます。
そこで覚せい剤のような違法薬物が発見、押収された場合は、現行犯逮捕されることになるでしょうが、Aさんのように発見されなかった場合は、所持罪で逮捕されることはないでしょう。
ただAさんのように捜索差押の際に、採尿される場合があります。
採尿の5日前に覚せい剤を最終使用していた場合は、後の尿鑑定で覚せい剤成分が検出される可能性が高く、その場合は覚せい剤使用の容疑で逮捕されてしまう可能性は非常に高いです。

◇覚せい剤の使用容疑で逮捕された後の流れ◇

覚せい剤の使容疑で警察に逮捕されると、まずは警察署に連行されます。そして警察官による取調べを受けることになります。
最初の取調べでは、まず逮捕容疑に関する弁解を聞いてもらうことができ、ここで供述した内容は、警察官によって弁解録取書という専用の司法書類に記載されます。
弁解録取書は、基本的に、逮捕された後に一度しか作成されない書類です。
その後、逮捕から48時間以内は、警察署の留置場に留置されて警察官による取調べを受けることになりますが、その後検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官が勾留を請求するかどうかを判断することになります。覚せい剤の使用容疑で検察庁に送致された場合、勾留請求される可能性は非常に高く、検察官によって裁判官に対して勾留が請求されると、今後は、裁判官が勾留するかどうかを判断します。
勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることを前提に
①定まった住居がない
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
の何れかの要件を満たしているかどうかによって判断されます。

◇覚せい剤使用容疑で逮捕された場合の弁護活動◇

刑事事件における弁護活動は大きく分けると
①身体拘束から解放させるための活動(身柄解放活動)
②刑事処分の軽減を求めるための活動
に分けられます。
①の身柄解放活動とは、逮捕や勾留、起訴後の勾留によって身体拘束を受けている方の釈放を求める活動です。
弁護士は、検察官に対して勾留請求しないように、裁判官に対して勾留を決定しないように求めたり、起訴後に勾留されている場合は、裁判官に対して保釈を請求することができます。
②の刑事処分の軽減を求めるための活動とは、検察官に対して起訴しないように求めたり、起訴された場合は、刑事裁判(公判)において、少しでも軽い刑事処分となるよう弁護活動を行います。

東大和市覚せい剤使用事件でお困りの方、東京都内薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
薬物事件に関するご相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますので、どなた様もお気軽にお電話ください。

荒川区の薬物事件 覚せい剤使用で逮捕されるまで

2019-11-27

覚せい剤の使用容疑で警察に逮捕されるまでについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

無職のAさんは、これまで二度覚せい剤の使用事件で警察に逮捕された歴があります。
一週間ほど前に、酔っ払って路上で寝ていたところを警察官に起こされたAさんは、覚せい剤使用の前科があることから、警察官に任意採尿を求められました。
その後、警視庁荒川警察署任意採尿に応じたAさんは、その後帰宅する事ができましたが、一週間ほど前覚せい剤を使用していたAさんは、警察に逮捕されるのではないかと不安です。(フィクションです。)

覚せい剤取締法で覚せい剤の使用が禁止されています。
日本の警察では覚せい剤の使用を、尿の鑑定で立証しますが、本日は、採尿されて逮捕までの流れを解説します。

◇採尿◇

警察は、覚せい剤の使用が疑われる者の尿を押収します。
この手続きを「採尿」といいますが、採尿には ①任意採尿  ②強制採尿 の2種類が存在します。

①任意採尿

警察官は覚せい剤の使用が疑われる者に対して任意採尿を求めることができます。
当然、任意ですので断ることもできますが、断っても警察官は食い下がってくるので、任意採尿に応じる意志がない時はキッパリと拒否し、できればその状況をスマートフォン等で記録する事をお勧めします。

②強制採尿

任意採尿を拒否した者が、警察官からして、覚せい剤を使用している疑いがある場合は、裁判官の発付する捜索差押許可状をもって強制採尿される可能性があります。
裁判所までの距離等にもよりますが、最初に任意採尿を求められて2時間~3時間で許可状が発付されることもあり、この許可状を示されたら、強制的に病院まで連行されて採尿されることになります。

◇逮捕まで◇

採尿後に覚せい剤の使用で警察に逮捕されるパターンは ①緊急逮捕  ②通常逮捕 の2つがあります。

①緊急逮捕

採尿後、緊急性のある場合は、科学捜査研究所の鑑定を待たずして、警察署に設置された専用の機械や、キットを用いて、尿に覚せい剤成分が含まれているか否が簡易鑑定されます。
簡易鑑定するか否かは警察官が判断するようで、法律的に明確な基準があるわけではありませんが、強制採尿で尿を採られた方は、簡易鑑定される確率が高いようです。
そして簡易鑑定で、陽性反応が出た場合は、緊急逮捕される事となります。
ただ、この簡易鑑定に立ち会う必要はなく、警察官からは簡易鑑定に立ち会う様に指示されますが、これに従う必要はありません。

また簡易鑑定の結果については ⅰ)陽性 ⅱ)陰性 ⅲ)擬陽性 の3種類があります。
ⅰ)陽性は、明らかに尿から覚せい剤成分が検出された場合の鑑定結果で、逆にⅱ)陰性は、尿から覚せい剤成分が検出されなかった場合の鑑定結果です。
ⅲ)擬陽性については、微量の覚せい剤成分や、覚せい剤に類似した成分が検出された場合の鑑定結果で、擬陽性の場合は、緊急逮捕されることはな、科学捜査研究所での、より厳格な鑑定(本鑑定)の結果によって尿中の覚せい剤成分の有無が調べられます。

②通常逮捕

採尿後、簡易鑑定が行われなかった場合は、採取された尿が科学捜査研究所に持ち込まれ、そこで鑑定されることになります。
採尿したその日に科学捜査研究所での鑑定結果が出ることは珍しく、採尿から数日後~数週間して鑑定結果で出るようですが、陽性、陰性問わず、鑑定結果が、警察から本人に伝えられる可能性は非常に低いです。
そしてこの鑑定で陽性反応が出た場合は、鑑定書が作成され、この鑑定書を基に裁判官の逮捕状が発付され、通常逮捕される事になります。
この様なケースでは、採尿から逮捕まで、早い人で数日~1週間、遅い人は数ヶ月経過して逮捕される人もいます。

覚せい剤の使用事件の法定刑は10年以下の懲役です。
罰金刑の規定がなく、再犯の場合は、執行猶予付きの判決を得るのが難しいとされていますので、薬物の使用事件でお困りの方や、覚せい剤を使用して警察に採尿されてしまった方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

 

覚せい剤を使用して警視庁荒川警察署で採尿された方、ご家族、ご友人が覚せい剤を使用して警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料

MDMA所持で逮捕

2019-11-17

MDMAの所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

昨日、有名女優が薬物事件で逮捕されるニュースが報道されて世間を驚かせています。
今回逮捕された有名女優は、自宅マンションに、MDMAを隠し持っていたとして、麻薬取締法違反で警視庁に逮捕されました。
今年は、有名ミュージシャンがコカインの所持、使用事件で逮捕されたり、元アイドルが大麻の所持事件で逮捕されたり、最近では元有名芸能人の覚せい剤の所持事件や、元オリンピック選手の大麻輸入事件など、有名人による薬物事件が後を絶ちません。
そこで本日は、MDMAの所持に適用される麻薬取締法違反について、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
(この事件はフィクションです)

◇MDMA◇

テレビのニュースなどで「MDMA」という薬物を聞いたことがある方も多いかと思いますが、ほとんどの人は、MDMAについて、違法薬物であることぐらいしか知らないのではないでしょうか。
そこでまずはMDMAについて解説します。
MDMAとは、科学的に製造された化学薬品で、その効果は覚せい剤と同様に中枢神経を興奮させる作用があります。
使用すると、疲労感を感じにくくなり、神経が敏感になる効果があることから、性行為時に快楽を求めて使用するケースが多いと言われており、そのような効果からMDMAは「エクスタシー」とも呼ばれています。
通常に流通しているのは錠剤状のものが多いようですが、錠剤を粉末状に砕いて所持しているケースもあるようです。
またMDMAは錠剤ですので、薬を服用する要領で簡単に使用できることから、違法薬物を使用している罪悪感を感じにくく、手を出してしまう若者も多いようなので注意しなければなりません。
またMDMAは、依存性が高く、その副作用として錯乱状態に陥ってしまったり、最悪は死亡してしまう危険性があります。
10年以上前には、人気男性俳優がと一緒にMDMAを使用した女性が死亡した事件が世間を騒がせました。
この俳優は、MDMAの使用発覚をおそれて死亡した女性を放置したとして、MDMAの服用事件だけでなく、保護責任者遺棄罪でも有罪となり、刑務所に服役しました。

◇麻薬取締法◇

MDMAを規制しているのが、麻薬取締法です。
麻薬取締法とは、正式名称「麻薬及び向精神薬取締法」のことで、この法律では、MDMAの他、ヘロインやコカイン、モルヒネ等の向精神薬の他、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物が規制されています。
麻薬取締法で規制されている違法薬物の一種MDMAについては、輸出入と製造・製剤、譲渡・譲受、所持、施行、施行のための交付が禁止されており、その罰則規定は一番重いもので、営利目的の輸出入、製造で有罪になった場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」です。
単純な所持や施行(使用)事件の法定刑は「7年以下の懲役」ですが、罰金の罰則規定がないために、初犯であっても起訴されると公開の刑事裁判に出廷しなければなりません。

◇今後について◇

今回の事件の流れと見通しが気になる方も多いかと思いますので、これまで報道されている内容から見て取れる、今後の刑事手続きの流れと処分の見通しを解説します。

~手続き~

MDMAの所持事件に限らず、覚せい剤など違法薬物の所持事件で逮捕された場合、その違法薬物の使用を裏付けるために、尿検査をされます。
報道によりますと、この尿検査の簡易鑑定では陰性反応だったようなので、今回は、MDMAの所持事件の刑事手続きが進むでしょう。
所持事実は認めているようですが、今後、警察等の捜査当局は、入手先や、所持の目的を取調べ等によって明らかにしていくので、10日~20日の勾留は避けられないでしょう。
そして、勾留の満期時に起訴される可能性が高いのではないでしょうか。
また逮捕された女優が釈放されるのは、起訴後の保釈による釈放が最短となる可能性が高いです。

~処分の見通し~

今回の事件は、押収されたMDMAの量もそれほど多くないようなので、起訴されるとしたら非営利目的のMDMA所持罪となる可能性が高いです。
その場合の法定刑は「7年以下の懲役」ですが、報道を見る限り逮捕された女優に薬物前科はないので、よほどのことがない限り執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるでしょう。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では刑事事件、薬物事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【特集】薬物事件②

2019-11-11

覚せい剤取締法と大麻取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

◇覚せい剤取締法◇

覚せい剤取締法では、覚せい剤や覚せい剤原料の所持、使用、輸出入、譲り受け、譲り渡し、製造が禁止されています。

禁止行為によって有罪が確定した場合の法定刑は以下のとおりです。

覚せい剤

輸出入・製造・・・非営利の場合「1年以上の有期懲役」
         営利目的の場合「無期股は3年以上の懲役 情状により1000万円以下の罰金を併科」

所持・使用・譲渡・譲受・・・非営利の場合「10年以下の懲役」
              営利目的の場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」

覚せい剤原料

輸出入・製造・・・非営利の場合「10年以下の懲役」
         営利目的の場合「1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科」

所持・使用・譲渡・譲受・・・非営利の場合「7年以下の懲役」
              営利目的の場合「10年以上の有期懲役 情状により300万円以下の罰金を併科」

~覚せい剤取締法違反事件の特徴~

覚せい剤取締法違反事件で最も多いのは、使用及び所持事件です。
前回ご紹介した元芸能人も、覚せい剤の所持事件で逮捕されています。
ここでいう所持とは、実際に手に把持したり、ポケットやカバンに入れて所持している場合だけでなく、例えば、自宅等に保管している場合や、コインロッカーに保管している場合など、実質的な支配下にある場合も含まれます。
覚せい剤の所持容疑で警察に逮捕されると、逮捕後に採尿されて覚せい剤の使用についても捜査されます。
採尿された尿から覚せい剤成分が検出されなければ問題ありませんが、覚せい剤成分が検出された場合は、覚せい剤の使用容疑でも警察の取調べを受けることとなりますので、所持事件の捜査が終了した後に、使用容疑で再逮捕される可能性もあります。
また所持事件で警察に逮捕された場合、押収された覚せい剤の量が多かったり、電子秤や小分け用のビニル袋(パケ)等が押収された場合は「営利目的」を疑われてしまいます。
上記したように、覚せい剤の所持事件でも「営利目的」とそうでない場合(非営利の場合)では、その法定刑が大きく異なりますので注意しなければなりません。

覚せい剤は非常に依存性の高い薬物として知られており、それ故に覚せい剤事件は再犯率の非常に高い犯罪でもあります。
非営利目的の覚せい剤の所持、使用事件の場合ですと、初犯であれば、起訴されても、かなりの高確率で執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなりますので、覚せい剤取締法違反でお困りの方は早急に弁護士に相談することをお勧めします。

◇大麻取締法◇

大麻取締法では、大麻の栽培や輸出入、所持、譲渡、譲受が禁止されています。
大麻の使用を禁止していないのが、この法律の最大の特徴と言えるかもしれません。
その理由は様々ですが、その一つとして、大麻は自然界に自生する自然植物で、日本では大麻草の葉や花以外は古くから様々な用途で利用されており、そのため、微量な葉の粉末等を栽培者が吸引してしまう可能性があるからではないかと言われています。
当然、大麻の使用に関して罰則規定がないからと言って、使用が容認されているわけではありませんし、大麻の使用を疑われた場合、当然警察の捜査を受けることとなり、使用した大麻を入手、所持していた事実で刑事事件化される可能性は十分に考えられます。

禁止行為によって有罪が確定した場合の法定刑は以下のとおりです。

輸出入・栽培・・・非営利の場合「7年以下の有期懲役」
         営利目的の場合「10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科」

所持・譲渡・譲受・・・非営利の場合「5年以下の懲役」
           営利目的の場合「7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金を併科」

 

東京都内の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

【特集】薬物事件① 

2019-11-09

薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

 

先日、元芸能人が覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕されました。
逮捕された元芸能人はこれまでにも覚せい剤取締法違反の有罪判決を何度か受けており、刑務所に服役した経験もありますので、今回の事件で起訴されて有罪が確定すれば、実刑判決となり再び服役しなければいけない可能性が非常に高いでしょう。
またこの事件の直近で、元オリンピック選手の大麻取締法違反容疑事件も報じられました。
元オリンピック選手は、外国から大麻を営利目的輸入した容疑で逮捕されており、輸入容疑は認めているものの、営利目的については否認しているようです。

2件の薬物事件が新聞やニュース等で大きく報じられ、世間の注目を集めています。
そこで本日から二回にわたって薬物事件を特集します。

◇薬物事件◇

一言に薬物事件と言いましても、法律で規制されている薬物は様々で、適用される法律も様々です。
そこで本日は、規制されている薬物と、適用法律について解説します。

覚せい剤
 覚せい剤は、覚せい剤取締法によって規制されている薬物です。
 覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用だけでなく、譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造等が禁止されています。
 今回、元芸能人が逮捕されたのは、覚せい剤の所持容疑です。

大麻
 元オリンピック選手が逮捕されたのが大麻の輸入容疑です。
 大麻は、大麻取締法で規制されている違法薬物です。
 大麻取締法では、大麻の所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入、栽培等が禁止されています。
 大麻と覚せい剤と大きく違う点は、覚せい剤は人の手によって人工的に製造しなければいけませんが、大麻は自然界に自生する麻から製造できるため、その気になれば誰でも入手することができます。
 ただ最近は、麻から大麻成分だけを抽出し人工的に製造された、ワックスや液状タイプの大麻製品が出回っているようです。
 警察で薬物事件を担当していた元捜査員は「大麻は合法化されている国もあるぐらいなので、覚せい剤に比べると警戒心は低く、特に海外に行ったり、外国人と接する機会の多い人は、大麻を使用することに対して罪悪感がないのではないだろうか。特に若者は、大麻をファッションの一つとして受け入れる傾向にあり、タバコと同じように嗜好品の一つに考えている若者も少なくない。大麻事件で逮捕された容疑者の中には、大麻を規制している日本の法律を真っ向から否定する人間もいるぐらいなので、取締りを強化しなければ更にまん延するのではないか。」と、大麻について語っています。

ヘロイン・コカイン・MDMA等
 大物ミュージシャンがコカインの使用容疑で警察に逮捕された事件が記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。
 このコカインは、麻薬及び向精神薬取締法で規制されており、この法律では、コカインの他、ヘロインや、MDMA、向精神薬、マジックマッシュルーム等の麻薬原料植物が規制されています。
 ヘロインや、コカイン、MDMAは、所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入、製造等だけでなく施用(使用)が禁止されていますが、向精神薬については、使用や単なる所持は禁止されていません。
 覚せい剤や大麻に比べると、高価なのに効力が弱いという理由で、ヘロインやコカイン、MDMAはあまり日本では流通していないのが現状です。

あへん(けし、けいがら)
 日本では、あまり馴染みがなく、適用例も少ないようですが、あへん法によってあへん(けし、けしがら)の栽培や採取、製造、輸出入、所持、使用(吸食)、譲り受け、譲り渡しが禁止されています。

上記したように、日本では様々な薬物が法律で規制されています。
覚せい剤取締法や大麻取締法の事件に関しては、有名人が逮捕されるたびに、ニュースや新聞等でよく見聞きして馴染み深い方もいるかと思いますが、麻薬及び向精神薬取締法やあへん法といった法律はあまり馴染みがないのではないでしょうか。
そこで次回は、皆さんの馴染み深い「覚せい剤取締法」と「大麻取締法」について解説します。

 

東京都内の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、薬物事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

【大麻汚染】大麻事件の若年化が深刻に

2019-09-30

若年層による大麻事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

東京都荒川区の高校に通うA君は、数カ月前に友人に勧められて初めて大麻を使用しました。
その時は友人の持っていたガラスパイプを使用して数回だけ吸引したのですが、使用した際に快感を味わうことができました。
この時の快感が忘れられず、その後A君は、インターネットで吸引用のガラスパイプを購入し、友人から譲ってもらった大麻を、自分の家や、高校の屋上など人目の付かない所で使用しています。
しかし先日、カバンの中に隠し持っていた、ガラスパイプと大麻が高校の先生に見つかってしまい、警察に通報されてしまいました。
そしてA君は、大麻所持の容疑で、警視庁荒川警察署逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)

◇大麻事件の若年化◇

かつては、中・高生が手を出してしまう薬物のほとんどが「シンナー」でした。
シンナーは、その成分が含有された薬品を手軽に購入できることから、手を出す少年が多く、一時期は社会問題にもなりましたが、最近は、シンナーを使用して警察に検挙される少年はほとんどおらず、2014年に、全国で摘発された人数は14人にとどまります。
そしてシンナーに代わって広がったのが、麻薬などの化学構造に似せて製造された「危険ドラッグ」です。危険ドラッグが出始めたころは、それを規制する法律が存在しなかったこともあり急激に蔓延しましたが、その後、改正医薬品医療機器法や各自治体で法整備がなされて、警察が取締りを強化したことから、ここ数年は減少傾向にあります。
そんな中、5年ほど前から急増しているのが大麻事件です。
大麻事件の摘発者数は、これまで5年連続で増加しており、中でも若年層の増加が目立っています。
先日の警視庁の発表によりますと、今年度上半期の大麻事件における摘発者人数は、過去最多の2093人にも及び、そのうち283人(全体の13.5パーセント)が少年被疑者だったようです。
世界中には大麻の使用が合法化されている国や地域もあることから、使用した際の依存性や、健康への影響について正しい知識がないまま、一種のファッションとして軽い気持ちで大麻に手を出す少年も少なくないと言われていますが、大麻の使用が、違法薬物対する規範意識の低下につながり、ゆくゆくは覚せい剤等の刺激の強い薬物に手を出してしまうきっかけにもなりかねませんので注意しなければなりません。

◇大麻事件で逮捕されると◇

大麻取締法では、大麻の所持や譲渡、譲受、栽培、輸出入等を禁止していますが、ここでは所持罪で逮捕されたケースを紹介します。
大麻取締法では、大麻所持について、その法定刑を「5年以下の懲役」と定めています。(営利目的の場合は「7年以下の懲役情状により200万円以下の罰金を併科」)
しかし大麻所持罪で逮捕された少年には、審判で逆送されない限りは、この法定刑は適用されません。
Aさんのように大麻所持罪で警察逮捕された少年は、まず逮捕から48時間以内は警察署の留置場に留置されて警察官の取り調べを受けることとなります。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて24時間以内には、裁判所に勾留を請求されます。
そして勾留が決定してしまうと、10日間~20日間は、警察署の留置場に引き続き身体拘束されて取調べが継続されます。この期間を勾留期間といいます。
勾留期間が終了すれば、今度は家庭裁判所に送致されて、観護措置の決定がされてしまう可能性が大です。
観護措置の決定がされてしまうと、今度は、約4週間もの間、少年鑑別所に収容されてしまいます。
最終的に観護措置期間の最後に「少年審判」が開かれて、そこで処分が決定するのですが、そこでの処分は①不処分②保護処分(保護観察・少年院送致・施設送致)③検察官送致(逆送)の何れかです。

東京都荒川区で少年における薬物事件でお困りの方、未成年のお子様が大麻の所持事件で警察に逮捕されてしまった方は、薬物事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士の無料法律相談や初回接見サービスのご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

市原市の犯罪に強い弁護士

2019-09-10

市原市で家族が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

       ~家族が市原市で逮捕されたら~

◇事件◇

東京都内に住むAさんの息子は、休日を利用して千葉県にドライブに行っています。
その息子からAさんの携帯電話に「今、千葉県の市原市にいるけど、警察官から職務質問を受けて、隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまった。おそらく、この後逮捕される。」と電話がかかってきました。
その後、Aさんから息子の携帯電話に電話しても電源が切られておりつながりません。
Aさんの息子は、3年前にも覚せい剤の所持事件で警察に逮捕されており、その時に「懲役1年6月執行猶予3年」の判決を受けています。
執行猶予期間が終了しているかも分からないAさんは、このままだと息子が服役するのではないかと不安で、すぐに対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

Aさんのように、市原市で、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、市原市の犯罪に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の初回接見サービスをご利用ください。
千葉県市原警察署への初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

◇覚せい剤の所持事件◇

覚せい剤は、覚せい剤取締法で所持が禁止されています。
所持以外にも、この法律で、覚せい剤の輸出入、譲渡、譲受、輸出入、製造、使用等が禁止されています。
覚せい剤の所持違反には、「営利目的」「非営利目的」の2種類があります。
営利目的とは、犯人自らが財産上の利益を得たり、第三者に利益を得させることを動機や目的にして所持することです。簡単に言うと、覚せい剤を密売して利益を得る目的で覚せい剤を所持していれば「営利目的」となります。
逆に、自分で使用するために覚せい剤を所持していた場合などは「非営利目的」となります。

◇非営利目的の覚せい剤所持事件◇

今回のコラムでは、非営利目的の覚せい剤所持事件について解説します。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の製造業者等一定の資格を有する者が所持する場合を除いて、何人も、覚せい剤を所持してはならない(同法第14条)と規定しています。
そしてさらに、同法第41条の2第1項で、覚せい剤をみだり所持することを禁止し、違反した場合の法定刑を「10年以下の懲役」と定めています。

「覚せい剤の製造業者等一定の資格を有する者等」とは、その業務に従事する覚せい剤製造業者や、覚せい剤施用機関において業務している医師や研究者等と、それらの者に覚せい剤を運搬することを業務としている者等です。また、警察等の捜査機関において犯罪捜査に従事する司法警察員が、証拠品として覚せい剤を取り扱う場合や、鑑定技官が鑑定のために保管する場合も、覚せい剤の所持が法律的に認められています。
ちなみに「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味ですので、上記したような者(場合)以外で覚せい剤を所持すれば、「みだりに覚せい剤を所持した」に該当するでしょう。

~「所持」とは~

覚せい剤取締り法の所持罪でいう「所持」とは、物理的に把持していることは当然のこと、その存在を認識してこれを管理しうる状態でも「所持」に当たります。
つまり「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」を意味するのです。
実際にポケットやカバンに入れて持っている場合は当然のこと、自宅や、使用する車に隠し持っている場合、コインロッカーに保管して、そのロッカーのカギを管理している場合なども、覚せい剤の所持罪は成立します。

◇覚せい剤所持事件の量刑◇

一般的な非営利目的の覚せい剤の所持事件で起訴されて有罪が確定した場合、初犯ですと「懲役1年6月執行猶予3年」という判決がほとんどです。
再犯の場合、前刑との期間がどれくらい空いているかにもよりますが、前刑から10年以内の場合は実刑判決になる可能性が高いでしょう。その場合は「懲役1年6月」の実刑判決が言い渡されることが多いです。ただ非営利目的の覚せい剤所持事件は、一部執行猶予の規定が適用されるケースが多く、6月の一部執行猶予が付けば、実際に服役する期間は1年にとどまります。
いずれにせよ、2回目からは刑務所に服役する可能性が非常に高くなり、回数を重ねるごとに服役期間も長くなります。
ちなみにAさんの息子の量刑を検討しますと、仮に、今回の事件を前刑の執行猶予期間中に起こしていた場合、今回の事件での判決は「懲役1年2月」で4カ月ほどの一部執行猶予が付くでしょう。その場合、前刑の懲役1年6月と、今回の一部執行猶予期間を除いた懲役8月、つまり2年と2カ月は服役しなければならなくなってしまいます。

市原市内でご家族、ご友人が逮捕された方、覚せい剤等の薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

覚せい剤使用事件で逆転無罪

2019-07-18

覚せい剤事件の逆転無罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事件◇

先日、東京高等裁判所において、第一審で懲役2年6月の実刑判決を受けた、覚せい剤取締法(覚せい剤使用)違反に問われた男性に対して、逆転無罪判決が言い渡されました。報道によりますと、採尿前の職務質問の現場において、警察官が男性の下半身を露出させており、この行為に対して裁判官は「手続きに違法があった。」と認定したようです。そして覚せい剤反応が陽性であるとした鑑定書が、この違法手続きと密接な方法で得られたとされて、証拠から排除されたことによって無罪判決が言い渡されたようです。
(令和元年7月17日配信の時事ドットコムニュースを参考)

今回の裁判のように、覚せい剤の所持や使用事件では、尿や、覚せい剤の鑑定書の証拠能力が否定されて無罪判決が言い渡されることは珍しいことではありません。
今回のコラムでは、東京の薬物事件に強い弁護士が、この刑事裁判を検証します。

◇覚せい剤取締法違反◇

覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用、所持、譲り受け、譲り渡し、輸出入等が禁止されています。
今回の裁判で無罪を得た男性は、覚せい剤の使用で起訴されています。
覚せい剤の使用については、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられることになりますが、初犯の場合は、よほどの事情がない限り、非常に高い確率で執行猶予付きの判決が言い渡され、実刑判決になることはほとんどありません。
東京地裁での第一審で、男性に対して懲役2年6月の実刑判決が言い渡されていることを考えると、再犯であることは間違いないでしょう。

◇覚せい剤使用事件で逮捕されるまで◇

覚せい剤使用事件で逮捕されるまでについて解説します。
現在、日本の捜査機関は覚せい剤の使用を尿の鑑定によって立証する方法を採用しています。(毛髪による鑑定が行われることもあるが非常に稀で、実際はほとんど行われていない。)
警察官による職務質問や、捜査機関による内偵捜査によって覚せい剤を使用している疑いがある人に対して警察官は採尿を求めることができます。
最初は任意の採尿を求められますが、この任意採尿を拒否すれば、裁判官が発付する「捜索差押許可状」を基に強制採尿されることとなります。
こうして採尿された尿は、覚せい剤成分が含まれているかどうかを鑑定されることになります。
緊急性がある場合には、警察署に設置されている専用の機械や、簡易の検査キットを使用して警察官によって簡易鑑定が行われ、その鑑定で陽性反応が出ると、その時点で逮捕されます。
緊急性がない場合や、採尿した尿の量が少なければ簡易鑑定は行われずに、科学捜査研究所における尿鑑定を受けることになります。
科学捜査研究所における尿鑑定は、科学捜査研究所の鑑定員によって行われるため、検査結果が出るまでに時間を要します。そのため、採尿した後はいったん解放されて帰宅することができます。
科学捜査研究所における尿鑑定で覚せい剤の陽性反応が出ると、鑑定員によって「鑑定書」が作成されます。
警察官による簡易鑑定によって逮捕された場合であっても、その後、残りの尿が科学捜査研究所の鑑定員によって鑑定されて、最終的には「鑑定書」が作成されます。
そして、覚せい剤使用事件の刑事裁判では、科学捜査研究所の鑑定員の作成する「鑑定書」が、被告人の有罪を決定づける重要な証拠となります。

◇鑑定書の証拠能力◇

覚せい剤使用事件の刑事裁判では、覚せい剤を使用したか否かの判断は、尿の鑑定結果が記載された「鑑定書」によって証明されます。
鑑定書に証拠能力が認められるのは、作成までの刑事手続きが適法に行われていたことが前提ですので、それまでの刑事手続きが違法であった場合には、今回の刑事裁判のように、鑑定書の証拠能力が認められない可能性があります。
今回の刑事裁判では、男性を職務質問した警察官が、男性に対して下着を脱がせて身体検査を行ったり、下半身に触れたことを認定し、それについて裁判官は「プライバシーを尊重せず、手続きには違法がある」と批判したようです。さらに、その違法手続き後に行われた採尿によって収集された尿の鑑定書を、証拠から排除したのです。
覚せい剤の使用を証明するはずの鑑定書が、裁判の証拠から排除されたことによって、男性が覚せい剤を使用していたことを証明する証拠がなくなったので、男性の無罪が言い渡されたと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
東京都内の薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用事件の刑事裁判でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

覚せい剤所持事件で控訴を検討

2019-06-22

覚せい剤所持事件の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

◇事例◇

覚せい剤取締法違反で執行猶予中のAさんは、約2ヶ月前に、東京都江戸川区を自動車で走行中に、交通違反をしてしまいパトロール中の警察官に停止を求められました。
この時Aさんは、数日前に友人から購入した覚せい剤を隠し持っており、それが発覚する事をおそれて逃走しましたが、結局、追跡してきたパトカーに捕まってしまい、その後の所持品検査で覚せい剤も見つかってしまいました。
覚せい剤の所持罪現行犯逮捕されたAさんは、10日間の勾留期間を経て起訴されて、先日、懲役2年の実刑判決が言い渡されました。
Aさんは、この判決に納得できず控訴を検討しています。
(フィクションです。)

◇控訴◇

控訴とは、地方裁判所や簡易裁判所といった第一審裁判所が下した判決に不服がある場合に、第一審裁判所の上級裁判所(簡易裁判所が第一審の場合は地方裁判所、地方裁判所が第一審の場合は高等裁判所)に不服申し立てを行うことです。
控訴は、法律で定められた控訴理由がある場合に限って行うことができます。
その控訴理由とは、主に事実誤認、量刑不当、法令適用の誤り、訴訟手続の法令違反などです。

◇控訴手続きの流れ◇

        第 一 審 判 決          
            ↓≪※14日以内
         公 訴 申 立       
   ↓                 ↓
  勾 留   保 釈 請 求   在 宅       
   ↓                 ↓
       控 訴 記 録 送 付                 
            ↓
     控 訴 趣 意 書 の 提 出         
            ↓
      控訴裁判所の控訴記録の検討             
            ↓
          公   判                
            ↓
          判   決                

※第一審判決から控訴申立までの期間は14日以内ですが、判決日は算入しません。また控訴期間の末日が日曜日、土曜日、祝日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日までの日である場合は、それらの日の次の日が控訴期間の最終日となります。

~控訴審の判決~

控訴審は、途中で控訴を取り下げない限り、判決により終了します。
控訴審の終局判決には「控訴棄却判決」と「原判決破棄判決」の2種類です。
「控訴棄却判決」とは、控訴裁判所が第一審判決の判断を妥当として維持する判決のことです。
「原判決破棄判決」とは、控訴裁判所が第一審判決の判断に誤りがあったことを認め、第一審判決を破棄する判決です。
原判決破棄判決はさらに、控訴裁判所が自ら新たな判断を下す破棄自判と、改めて第一審裁判所で審理し直す破棄差戻しの2種類に分かれます。

~控訴は検察官もできる~

告訴できるのは被告人だけではありません、検察官も第一審の判決に不服があれば控訴することができます。
被告人だけしか控訴しなかった場合は、第一審で言い渡された刑よりも重い刑になることはありません。
これは、被告人が、第一審よりも不利益な結果になることをおそれて、控訴権の行使を差し控えることのないようにとの配慮から定められた「不利益変更禁止の原則」といいます。
しかし上記したように検察官側も控訴した場合はこの限りではありません。

◇控訴審までの弁護活動◇

~保釈請求~
上記した「控訴手続きの流れ」のように、第一審判決後に収監された場合でも、控訴を申立ててから控訴審で判決が言い渡されるまでの間、改めて保釈請求することができます。
控訴審での保釈を請求を請求した場合、保釈金は、第一審の際の保釈金よりも高くなることがほとんどです。

~事件を再検証~
控訴審は、第一審判決に誤りがなかったかについて、第一審判決時の事情を基礎として審理するものです。
したがって、原則としては、第一審裁判所において取調べられた証拠を前提としなければなりません。
もっとも、事実誤認や量刑不当を理由に控訴する場合は、やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に請求できなかった証拠については、証拠調べができます。
また、第一審で調べられた証拠であっても、第一審判決の当否を判断するために必要であれば、裁判所の裁量により証拠調べをすることもあります。
さらに、量刑に影響を及ぼし得る情状に関する証拠は、第一審判決後に生じた事情に関する証拠であっても裁判所の裁量により調べることが可能ですので、弁護士は改めて事件を検証し、証拠収集することとなります。

~控訴趣意書の作成~
控訴審は、第一審の事後審です。基本的には、第一審の裁判を後から検討して、第一審裁判所の判断に問題があるか否かという判断をします。
控訴趣意書を作成するにあたっては、第一審判決とその判決の基となった事件記録を読み込み、不服がある第一審判決の論理の弱点を見つけ出した上で、説得的な論述をしなければなりません。

東京都江戸川区覚せい剤事件控訴を考えている方や、そのご家族の方は、東京で刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら