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【三鷹市の交通事件②】飲酒運転による交通事故を刑事事件に強い弁護士が解説
三鷹市の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
【三鷹市の交通事件①】で解説したように、飲酒運転での交通事故は、飲酒量や、運転手の状況、被害者の有無や、負傷程度によって適用を受ける法律が異なります。
今回は、飲酒運転による交通事故で適用される法律の中で最も重いとされる危険運転致死傷罪について解説します。
危険運転致死傷罪
飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは
①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)
②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)
の二通りがあります。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、事故前の飲酒量や、酩酊状況、事故を起こすまでの運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。
危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。
②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。
三鷹市で飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方、飲酒運転による交通事故に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
【三鷹市の交通事件①】飲酒運転による交通事故を刑事事件に強い弁護士が解説
三鷹市の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
Aさんは三鷹市の自宅でお酒を飲んだ後、近くのコンビニまで車で買い物に行く道中、交通事故を起こしてしまいました。
(フィクションです)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に、飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方からの相談がよくあります。
今日から二日間にわたって、飲酒運転で交通事故を起こしてしまったときに適用される法律を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
①道路交通法違反(酒気帯び運転・酒酔い運転)
物損事故の場合、事故を警察に届け出ずに、事故現場から立ち去ると、道路交通法の不申告罪や危険防止措置義務違反に問われるおそれがありますが、きちんと事故を警察に届け出て処理をしていれば、事故を起こしたこと自体に対して適用される法律はなく、運転手には、飲酒運転における刑事罰が科せられることになります。
体内のアルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるのです。
また運転手の酒酔い状況から、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合は、アルコール量に関係なく酒酔い運転となり、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
②過失運転致死傷罪
人身事故の場合は、道路交通法違反(飲酒運転)が適用されるだけでなく、過失運転致死傷罪の適用も受けます。
過失運転致死傷罪の罰則規定は「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、飲酒運転で人身事故を起こした場合は、道路交通法(酒気帯び運転・酒酔い運転)違反との併合罪となります。
そのため酒気帯び運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年以下の懲役もしくは禁錮又は150万円以下の罰金」、酒酔い運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は200万円以下の罰金」です。
もし飲酒運転でひき逃げ事件を起こした場合は、過失運転致死傷罪と飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)と救護義務違反の3つ罪で併合罪となるので、一番重くて「15年以下の懲役又は300万円以下の罰金(酒酔い運転が認定された場合)」が科せられるおそれがあります。
~【三鷹市の交通事件②】に続く~
【東京の交通事件】入れ歯安定剤で酒気帯び運転が無罪に!!刑事事件に強い弁護士
酒気帯び運転の無罪判決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
今年の8月、東京高等裁判所で行われた控訴審で、道路交通法違反(酒気帯び運転)などに問われた男性に対して、酒気帯び運転について無罪が言い渡されています。
(平成30年8月19日に配信された報道各社のネットニュースを参考にしています。)
~酒気帯び運転~
お酒を飲んで車を運転すれば飲酒運転として刑事罰の対象になります。
飲酒運転として刑事罰の対象になる違反は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
酒気帯び運転は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合に適用され、酒に酔っているかどうかに捉われません。
酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
酒酔い運転は、アルコール量に関係なく、酒に酔って運転した場合に適用されます。
酒酔い運転の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
酒気帯び運転の基準値を下回り、酒に酔っていなかった場合は、刑事罰の対象外となり、反則金や違反点数といった行政処分の対象にもなりません。
~飲酒検知~
酒気帯び運転は、飲酒検知結果によって立証されます。
飲酒検知は、警察官が運転を認めたその場で行われるのが通常で、経験のある方もいると思われますが、飲酒検知の方法は、ストローを吹いてポリ袋を膨らませ、そのポリ袋に飲酒検知管を装着して、ポリ袋内の呼気を特殊な機材で吸引して呼気に含まれているアルコール量を計測します。
ちなみに、このアルコール検知には「北川式飲酒検査機SE型」という機材が使用されています。
控訴審で無罪が言い渡された男性は、入れ歯安定剤を使用しており、この入れ歯安定剤にアルコールが含まれていたことが判明して無罪が言い渡されたようです。
お酒を飲んで運転した認識がないのに、飲酒検知でアルコール反応が出た方は、早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
東京で酒気帯び運転の無罪を訴えたい方や、交通事件に強い弁護士のご用命は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料
【東京都板橋区の交通事件】飲酒運転の車に同乗 刑事事件に強い弁護士
~事件~
主婦A子さんは、終電を逃してしまい、旦那さんに駅まで車で迎えに来てもらって帰宅する道中、東京都板橋区の路上で検問に引っかかりました。
そこで旦那さんの飲酒運転が発覚しまい、A子さんは、警察官から「旦那さんの飲酒運転を知って同乗していたのではないか」と追及されています。(フィクションです。)
【飲酒運転】
お酒を飲んで車を運転した友人が、飲酒運転として刑事罰を科せられることは説明するまでもありません。
その罰則規定は
①酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
【飲酒運転に同乗したAに科せられる刑事責任】
道路交通法第65条第4項には、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」ことが明記されており、これに違反すると上記した飲酒運転と同様の刑事罰を受ける可能性があります。
この違反が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら運転を要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件の場合ですと、A子さんが「旦那さんが飲酒していることを知って送迎を依頼した。」のであれば、A子さんも旦那さんと同様の刑事罰を受ける可能性があります。
しかし、A子さんが「交際相手が飲酒していることを全く知らなかった」というのであれば、A子さんに刑事罰が科せられることはないでしょう。
ただ警察等の捜査機関は「車内という狭い空間に同乗しながら、運転手の飲酒に気付かないことはない。」と考えており、飲酒運転の同乗者に対する取り締まりは、非常に厳しいものです。
東京都板橋区の交通事件でお困りの方、飲酒運転の車に同乗してしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881で年中無休で受け付けております。
【東京都足立区の刑事事件】強制わいせつ罪で起訴 保釈に強い弁護士
~事件~
東京都足立区に住む会社員Aさんは、お酒を飲んで徒歩で帰宅途中に、自宅近所の路上で、一人で歩いていた女性に抱きつく等のわいせつ行為をしてしまいました。
この事件で、約2カ月前に警視庁綾瀬警察署に強制わいせつ罪で逮捕されたAさんは、既に起訴されて、東京拘置所に移送されました。
Aさんの家族は、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
~保釈~
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、拘置所で身体拘束を受けることになります。
起訴されると被疑者から被告人へと身分が変わり、被告人は、警察署の留置場から拘置所に移送されますが、起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が、裁判を担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し、裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができます。
東京都足立区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
【東京都の交通事件】年末に向けて取締りを強化 飲酒運転の刑事弁護に強い弁護士
先日、警視庁は年末に向けて飲酒運転の取締りを強化する旨を発表しました。
今年も、交通事故による死亡者数は増加傾向にあり、特に東京都内では、飲酒運転による死亡事故が増えているということです。(平成30年11月3日のFNNニュースを参考にしています。)
本日は、飲酒運転の刑事弁護に強い弁護士が警察の飲酒運転について解説します。
~飲酒運転の発覚~
飲酒運転の検挙は、主に検問によるものですが、それ以外に交通違反や、交通事故など別件の取り扱いが端緒となって飲酒運転が発覚することも少なくありません。
何れにしても、警察官に飲酒を疑われた場合は、飲酒検知によって飲酒量を確認されます。
この検知結果によって飲酒運転かどうかを確かめられるのですが、飲酒量が基準値に満たない場合でも、酒に酔っている状態だと判断されれば「酒酔い運転」になることもあります。
~酒気帯び運転~
飲酒検査(検知)の結果、呼気1リットル中0.15グラム以上のアルコールが検出された場合「酒気帯び運転」となって、免許停止、免許取消の行政処分の他に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
~酒酔い運転~
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に関係なく、酒に酔った状態で車を運転することです。
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に加えて、警察官が違反者に対して質問(名前・年齢・飲酒状況等)したりして、その回答内容や、対応、その他、正常に歩行できるか等によって認定されます。
酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、酒気帯び運転よりも厳しい罰則が定められています。
冒頭に記載しているように飲酒運転は社会問題にもなっており、警視庁は取締りを強化しています。
そのため、飲酒運転に対する社会の反応は非常に厳しく、その後の刑事罰も厳しいものが予想されます。
東京都の飲酒運転でお困りの方や、飲酒運転の刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は、交通事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【東京都豊島区の恐喝事件】刑事事件の被害者との示談交渉に強い弁護士
~事件~
東京都豊島区の無職Aさんは、女性になりすまして登録した出会い系サイトで知り合った大学教授から10万円を恐喝しました。
大学教授が被害届を提出したことから、Aさんは、警視庁目白警察署に恐喝罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、刑事事件の被害者との示談交渉に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)
恐喝罪とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人に畏怖の念を生じさせる程度とされており、恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
例えば、犯人から脅迫された被害者が、畏怖する事はなかったが、犯人に対する哀れみの情から金品を交付した場合は、それぞれに因果関係が認められず、恐喝未遂罪が成立するにとどまるのです。
ちなみに恐喝罪での「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
例えば「お前の母親の会社に街宣車で乗り込むぞ」といった内容で金品を要求した場合でも恐喝罪が成立するのです。
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
恐喝罪には罰金の罰則が規定されていないため、起訴された場合、無罪又は懲役刑(執行猶予を含む)が言い渡されることになります。
ですので恐喝事件の弁護活動は起訴されない事(不起訴)が重要なポイントとなります。
起訴されない(不起訴)為には、早急に被害者等と示談する事が重要となるので、恐喝事件を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談する事をお勧めします。
恐喝罪に限らず、東京都豊島区で、ご家族ご友人が刑事事件を起こして警察に捕まった、若しくは警察から呼び出しを受けているという方、被害者との示談交渉に強い弁護士をお探しの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東京都豊島区を管轄する警視庁目白警察署での初回接見費用:34,600円
【大田区の交通事件】早朝の飲酒検問 飲酒運転に強い弁護士
アイドルグループの元メンバーが出勤途中に、飲酒運転によるひき逃げ事件を起こしたことは皆様の記憶に新しいと思いますが、最近、二日酔いによる交通事故が相次いでいます。
平成30年10月12日に配信された讀賣新聞の記事によりますと、昨年、全国で朝の時間帯(午前5時~10時)に摘発された飲酒運転の件数は4157件に及び、このうちの多くが二日酔いとみられています。
警視庁では、このような二日酔いによる交通事故が相次いでいるため、毎月5回~6回、朝の飲酒検問を実施して、飲酒運転の摘発を強化しているようです。
さて、朝の検問で飲酒運転が発覚した場合、どのような刑事罰が科せられるのでしょうか。
刑事事件に強い弁護士が解説します。
(平成30年10月12日に配信された讀賣新聞の記事を参考にしています。)
これまでこのコラムで何度か紹介してきましたが、飲酒運転には「道路交通法」が適用され、刑事罰が科せられるのは
①酒気帯び運転
②酒酔い運転
の2種類です。
飲酒運転とは、体内にアルコールが存在している状態で車等の乗物を運転することですので、お酒を飲んですぐに運転した場合でも、深酒した翌朝に、二日酔いの状態で運転した場合でも、適用される法律に違いはなく、その法定刑は
①酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラムといった基準値が設けられており、これを超えたら取締りの対象となりますが、酒酔い運転には基準が設けられておらず、酒に酔った状態で運転すれば適用される可能性があります。
ちなみに、酒に酔っているかどうかは、飲んだ酒の量だけではなく、運転手の酩酊の程度によって判断されるので、取締りの現場では、警察官によって様々な検査が行われます。
飲酒運転による悲惨な交通事故が後を絶たないことから、警察等の捜査当局は取り締まりを強化しており、刑事処分は厳罰化されています。
大田区の交通事件でお困りの方、早朝の飲酒検問において飲酒運転の取締りを受けた方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
【日野市の交通死亡事故】危険運転過失致死罪に強い弁護士
~事件~
トラック運転手Aさんは、日野市を10トントラックで走行中に信号無視をして、横断歩道を横断中の歩行者をはねて死亡させる死亡交通事故を起こしてしまいました。
この死亡事故でAさんは危険運転致死罪で起訴されてしまいました。
Aさんは危険運転致死罪に強い弁護士を探しています。
(※フィクションです)
危険運転致死罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に規定されている法律です。
この法律で
(1)アルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる
(2)制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる
(3)その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる
(4)人又は車の通行を妨害する目的で、走行する自動車の直前に侵入したり、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
(5)赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
(6)通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する事によって、人を死傷させた場合に成立します。
(1)~(6)の行為によって人を負傷させた場合は、15年以下の懲役が、人を死亡させた場合は、1年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。
普通の交通事故の場合は、過失運転致死傷罪が適用されますが、運転行為の中でも特に危険性の高い行為に限定して危険運転致死傷罪が適用されるのです。
そのため、危険運転致傷罪には、過失運転致死傷罪よりも厳しい罰則規定が設けられています。
また危険運転致死罪で起訴された時の刑事裁判は裁判員裁判です。
裁判員裁判とは、無作為に選出された一般人が、刑事裁判に裁判員として参加し、裁判官と共に事実認定・法令適用・量刑判断をするという制度です。
裁判員裁判は、裁判官だけで裁かれる一般の刑事裁判とは異なり、法律に精通していない一般人が刑事裁判に参加するため、裁判が始まるまでに争点が絞られたり、証拠資料が整理されるための時間が必要となるので、裁判が始まるまでに相当な時間を要します。
日野市で交通死亡事故を起こしてお困りの方、危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、裁判員裁判対象事件に強い弁護士が多数所属しております。
【調布市の交通事件】当て逃げで取調べ 刑事事件専門の弁護士が解説
~事件~
高校教師のAさんは、先日、車で調布市を走行中、車線変更の際に隣の車線を走行中の車と接触してしまいました。
軽い接触だったことからAさんは停止せずにその場から走り去りましたが、被害者が警視庁調布警察署に当て逃げの被害を届け出ました。
後日Aさんは警視庁調布警察署に呼び出されて取調べを受けました。
(フィクションです。)
車を運転中に軽い接触事故を起こしてしまった場合でも、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反で行政処分(免許停止)を受けるたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。
当て逃げをした場合の刑事罰
道路交通法第72条第1項では、「交通事故をい起こした運転手や、同乗者には危険防止阻止を講じる」ことが義務付けられています。
この義務を果たさず、交通事故を警察に届け出なければ当て逃げとなり、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどなく、有罪が確定しても罰金刑が言い渡されますが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件で犯人が特定されています。
物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分どころか、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。