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東京都内の刑事事件 刑事処分が示談によって軽減
示談によって刑事処分が軽減された東京都内の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇示談◇
「示談(じだん)」という言葉を耳にした方も多いかと思います。
刑事手続きにおける示談とは、簡単に言うと、被害者等に対して、謝罪、賠償し、その内容を示談書という書面によって明らかにすることです。
一般的な刑事事件における示談書には
①事件の内容
②賠償金の支払いの有無
③被害者、被疑者側双方に科せられる今後の条件
④被害者の処罰意思
が記載されています。
この示談書の内容で、刑事処分に直結するのは「④被害者の処罰意思」です。
「加害者の処罰を望みません。」とか「加害者に寛大な処分をお願いします。」といったような加害者を許す内容の被害者の処罰意思があれば、その後の刑事処分が期待できますが、そうでない場合は、刑事処分の軽減が約束できない場合もあります。
このように被害者と示談をすれば絶対的に刑事処分が軽減されるわけではありませんが、被害者が存在する刑事事件については、示談によって刑事処分が軽減される可能性が高くなりますので、刑事弁護活動において被害者等との示談交渉は非常に重要な役割となることには間違いありません。
◇示談が有効的な刑事事件◇
示談の最低限の条件として被害者が存在する事件です。
薬物事件や、道路交通法違反事件(ひき逃げ等は除く)、銃刀法違反事件のような禁制品を所持していたような事件などは、示談をする相手が存在しないので、当然、示談はできません。
示談が有効的なのは、窃盗罪や横領罪、詐欺罪等の財産犯事件、暴行や傷害等の暴力事件、痴漢や、盗撮、強制わいせつ罪等の性犯罪事件等の、被害者が存在する事件です。
公然わいせつ事件に関しては、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律なので、実質的な被害者である目撃者は、法的には参考人として扱われており被害者が存在しませんが、参考人であっても示談をすることによって刑事処分が減軽される可能性があります。
◇示談の流れ◇
示談は被害者や、その家族と締結するのが一般的です。
すでにそういった方の連絡先等が判明している場合は、スムーズに示談交渉をスタートすることができますが、ほとんどの刑事事件では被害者の氏名や住所はおろか、電話番号等も分かりません。
そこで弁護士は、警察や検察等の捜査機関に対して被害者等の連絡先の開示を求めることから活動をスタートします。
事件の当事者に対して開示される可能性が非常に低い、被害者の個人情報であっても、弁護士に対してであれば開示が許されるケースがほとんどですので、被害者との示談を望んでおられる方は、まず弁護士に依頼するようにしましょう。
示談交渉の相手方の連絡先が開示されれば交渉を開始しますが、この交渉においては、賠償金の金額から、今後の条件に至るまで、スムーズに事件を解決させるだけでなく、お互いに不安を残さないかたちで事件を解決することを目的に、示談の条件を話し合います。
当然、示談条件は被害者側だけでなく、加害者側の条件を加えることも可能です。
そして双方が納得できる示談内容がまとまれば、示談を締結することとなります。
一般的に刑事事件における示談では、同じ示談書を2通作成し、被害者側と加害者側の双方が署名等した示談書を、それぞれが保管するようになります。
◇示談によって刑事処分が軽減された事例◇
~痴漢事件~
Aさんは電車内において、女子高生に対する痴漢事件を起こして警察に逮捕、勾留されていましたが、勾留期間中に被害者の父親と示談したことによって、勾留が取り消されて早期に釈放されると共に、不起訴処分となって刑事処分を免れることができました。
~窃盗事件~
Aさんは、職場の更衣室において、同僚のロッカーから現金を盗む窃盗事件に起こしました。会社の調査によってAさんの犯行が判明したのですが、警察に被害届が提出されるまでに被害者に対して被害弁償するとともに、弁護士が示談を締結したことによって、被害者は警察に被害届を提出することなく、刑事事件化を免れることができました。
~飲酒運転によるひき逃げ事件~
Aさんは、お酒を飲んで車を運転してしまい、その際に歩行者と接触する人身事故を起こしました。Aさんは飲酒運転の発覚をおそれて事故現場から逃走しましたが、事故から30分後に、警察に逮捕されてしまいました。Aさんが逮捕されて、1週間ほどで示談を締結することができ、ひき逃げ事件に関しては不起訴となりました。
東京都内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望しておられる方は、東京都内の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
ハロウィンでの刑事事件
ハロウィンでの刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
昨年のハロウィンでは、お酒を飲んだ一部の若者が暴徒化し、渋谷駅周辺で、暴行、傷害事件や、器物損壊事件、痴漢事件等の刑事事件が多発しました。
この問題は、世間で大きな波紋を呼び、社会問題にもなって多くの逮捕者を出しました。
またこの問題を受けて、行政でも様々な取組みが行われ、今年6月にはハロウィン期間の前後などに、渋谷センター街などの路上で飲酒することを禁止する条例(渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例)が施行されています。
そこで本日は、昨年のハロウィン期間中に起こった事件や、新たに施行された条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
(フィクションです)
◇去年のハロウィンで発生した事件例◇
~集団的器物毀棄罪(共同器物損壊事件)~
ハロウィンの騒動を報じるニュースなどを見た方に一番衝撃を与えたのが、数人の若者によって軽トラックが横転させられる映像ではないでしょうか。
故意的に、人の物を壊せば、器物損壊罪が成立しますが、この事件では複数人が共同して軽トラックを壊していたので、暴力行為等処罰に関する法律違反の集団的器物毀棄罪(共同器物損壊罪)が適用されました。
器物損壊罪の法定刑が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっていますが、暴力行為等処罰に関する法律違反の集団的器物毀棄罪(共同器物損壊罪)の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」で、科料の規定がありません。
※科料とは1万円未満の支払いを命じられる刑事罰の一種
~痴漢事件~
ハロウィンの期間中が、渋谷のセンター街を中心に多くの若者が集中します。
その人ゴミの中で、仮装した若い女性等が、痴漢の被害を受けたことがテレビのニュースで報じらていました。
痴漢行為は、東京都の迷惑防止条例違反となり、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただ注意しなければいけないのは、痴漢行為であっても、下着の中に手を入れたり、被害者の体に抱きついたりしてわいせつ行為に及んだ場合などは、強制わいせつ罪が適用される場合があります。
刑法第176条に規定されている、強制わいせつ罪の法定刑は、迷惑防止条例で規定されている痴漢行為の法定刑とは比べものにならないほど厳しく「6月以上10年以下の懲役」です。
~暴行・傷害事件~
お酒を飲んで酔払ってしまうと、気持ちが大きくなりなりがちです。
素面では気にならないような些細なことが原因でトラブルとなり、相手と喧嘩になってしまうような粗暴な事件も多く発生したといわれています。
一方的に暴行を加えた場合は当然のこと、暴行を受けたからといって、やり返してしまった場合でも、暴行罪や傷害罪が適用されて刑事罰を受ける可能性もあるので注意しなければいけません。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と比較的軽いものですが、相手にケガを負わせてしまえば傷害罪が適用され、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と非常に厳しいものです。
◇新たに施行された条例◇
去年のハロウィンの騒動によって、新たに施行されたのが「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」です。
この条例では、ハロウィンの期間中に、渋谷駅周辺での飲酒や、音響機器で音を異常に大きく出す行為、放尿、街路灯、標識、屋根にのぼる行為や、他人に迷惑・危害を及ぼす行為が禁止されています。
違反者に対しては、指導にとどまり、刑事罰が科せられるものではありませんが、去年のような騒動を阻止するために、今年は警察による取り締まりも一層厳しくなることが予想されます。
ハロウィン期間中の刑事事件でお困りの方や、渋谷区内の刑事事件でお困りの方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間OK)にて承っております。
痴漢事件を示談で解決
痴漢事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、通勤で利用している地下鉄丸ノ内線の車内で22歳の女子大生に痴漢したとして、目撃者の男性に捕まり、警視庁池袋警察署で取調べを受けました。
Aさんは痴漢行為を全て認めていたので、逮捕はされませんでした。
一刻も早く被害者の女性に謝罪したいと考えたAさんは、担当の警察官に被害者の連絡先を聞きましたが教えてもらうことができませんでした。
そこで、Aさんは刑事事件に強いと評判の弁護士に法律相談することにしました。
Aさんは、一刻も早く被害者と示談して、事件を解決して欲しいと考えているようです。
(フィクションです)
◇示談とは◇
示談とは、被害弁償に加え、告訴や被害届を取り下げてもらうこと、被害者から処罰を望まないというお言葉をいただく(宥恕条項)こと等、被害感情の慰謝を目的とする側面があります。
単に被害を弁償するだけにとどまらないことで、処分結果に与える影響も、被害弁償するにとどまる場合に比較して、お許しをいただく分、示談の方が高いと一般的に考えられています。
また示談は相手方との契約になるので、通常示談書という書面を作成します。
~示談のメリット~
示談のメリットは、刑事処分に対する被害者の意見をもらえる点にあります。
刑事事件の最終的な処分は、被害者の処罰感情の程度も参考にして決定されます。
痴漢など比較的軽微な犯罪の場合には、被害者が罪に問わないという意思を示せば、実際には罪に問われないケース(不起訴)も多くあります。
また器物損壊罪など被害者の告訴が必要となる犯罪(親告罪)については、示談によって告訴が取り下げられることで不起訴にすることができます。
加えて示談をする際に、今後紛争としないことを約束する条項を加えることで、今後損害賠償請求を受けるなどの紛争を防止できることも示談のメリットです。
~被害弁償だけでは?~
被害弁償とは、単に被害者の方が被った被害や損害を埋めることを指します。
窃盗罪で被害金額に相当する金額をお支払いした場合や、殺人罪などで慰謝料相当額をお支払いした場合を指します。
つまり、仮に民事訴訟を起こしたとすれば得られる金額の支払をした場合を被害弁償となるので、刑事手続き上の処分結果にもたらす効果は、示談ほど大きなものではなく、被害弁償をしたからといって必ず処分が軽減されるとは限りません。
~示談金の相場~
示談金の相場は、罪名や、犯行態様、被害者の方の被害感情によって変動します。
例えば、痴漢事件の場合には、一般的には30万円~50万円と言われていますが、触り方によってはもっと少ない金額の場合も考えられます。また、被害者の方がいくらの示談金を望まれるかによっても異なります。
◇示談を弁護士に依頼◇
示談は契約であるので、最終的には当事者同士の合意によって成立します。
しかし、犯罪が発生した直後は、被害者の方は加害者に対して被害感情等よくない感情を抱いていることが通常です。
そのため、直接被害者の方に連絡を取ろうとしても、そもそも警察から被害者の連絡先が開示されない場合が多く、例え教えてもらえたとしても、交渉が難航する可能性もあります。
しかし弁護士が間に入ることで、法律の専門家の立場から交渉を進めることができるので、交渉がスムーズに進むだけでなく、当事者の方の負担も大きく軽減することができます。
また、法的な交渉に慣れていない当事者同士で交渉すると、場合によっては被害者の方から過大な請求がなされることもあります。弁護士であれば、過去の事例における相場や、示談のメリットデメリットを説明しながら、過大な請求にも対応していきます。
◇痴漢事件を示談で解決◇
痴漢行為は、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式罰金になる可能性が高いですが、被害者と示談し、その内容に宥恕の条項が含まれていれば、よほどの理由がない限りは不起訴となるでしょう。
ただし再犯の場合は、示談することができても、必ずしも不起訴となるとは限らないので注意してください。
東京都内で痴漢事件を起こしてしまった方で、被害者との示談によって痴漢事件を解決したいと考えておられる方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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カンニングに業務妨害罪が適用
カンニングに業務妨害罪が適用された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
今月11日、日本の大学へ入学を希望する外国人向けの試験「日本留学試験」でカンニングなどの不正行為を行った容疑で、中国籍の男性二人が、警視庁に偽計業務妨害容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、6月に東京都内で行われた「日本留学試験」を偽名で受験し、試験問題を眼鏡型カメラで撮影したり、問題冊子を持ち帰る不正行為を行い、試験を主催する独立行政法人日本学生支援機構の業務を妨害した疑いです。
逮捕された中国籍の男性は、日本留学試験の受験対策を手掛ける塾の幹部で、一部非公開の試験問題を入手して塾で使う目的で犯行に及んだのではないかとみられています。
(10月11日付けの「日本産経新聞」の記事から抜粋)
◇業務妨害罪◇
これまで何度かこちらのコラムでも紹介していますが、業務妨害罪には
●偽計業務妨害罪
●威力業務妨害罪
の2種類があります。
この2つの業務妨害罪に共通することは「人の業務を妨害する。」ということです。
「業務とは」…職業その他、社会的地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。営利を目的としたり、経済的なものである必要はなく、精神的、文化的なものであってもよいとされていますので、営利法人である会社の企業活動や、特殊法人の事業活動はもとより、政党、労働組合、慈善団体の行う事務、学校における教育事業等についても、業務妨害罪の「業務」に当たります。
「妨害行為」…業務妨害罪は、業務の平穏かつ円滑な遂行そのものを妨害する行為を対象とするもので、単に業務の内容の適性や公正を害するに止まるものは、業務妨害罪に適用を免れるとされています。
しかし例外として、通常は、業務の適性や公正を害するに止まるような性質の行為であっても、その行為の規模や程度、態様等によっては、業務の遂行そのものを妨害すると同視できるほどの危険性のある手段が用いられたと評価できる場合もあり得ます。そのような場合は、業務そのものを妨害する危険を有すると評価され、業務妨害罪が適用される場合もあります。
それでは、威力業務妨害罪と、偽計業務妨害罪の違いをみていきましょう。
~偽計業務妨害罪~
偽計業務妨害罪は刑法第233条に規定されている犯罪です。
その内容は「偽計を用いて人の業務を妨害すること」で、法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
「偽計とは」…人を騙したり、人の錯誤や不知を利用したり、人を誘惑したりする他、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることを意味します。
~威力業務妨害罪~
偽計業務妨害罪は刑法第234条に規定されている犯罪です。
その内容は「威力を用いて人の業務を妨害すること」で、法定刑は、偽計業務妨害罪と同じ「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
「威力とは」…人の意思を制圧するような勢力を意味します。暴行、脅迫はもちろんのこと、社会的、経済的地位や権勢を利用し威迫行為や、多衆、団体の力の誇示、騒音喧騒、物の損壊など、およその人の意思を意思を制圧するに足りる一切の勢力を意味します。
~「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」の違い~
2つの業務妨害罪は、「人の業務を妨害する」という点は同じですが、その手段として用いられるのが「偽計」なのか「威力」なのかによって、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は区別されています。
◇カンニング行為には「偽計業務妨害罪」が適用される◇
カンニングのように、通常は、通常は業務の適正や公正を害するに止まります。しかし、業務の遂行そのものを妨害するようなものでない行為であっても、例えば、受験生のほとんどに試験問題が漏洩されて大規模なカンニングがおこなわれるなど、不正の規模が大きく、再試験を必要とするような場合には、試験の実施自体を妨害する危険を有するものとして偽計業務妨害罪が適用されることがあります。
今回の事件以外でも、過去には難関国公立大学の試験問題を試験中にネットに投稿した予備校生が警察に逮捕されるなどしています。
東京都内の刑事事件でお困りの方、業務妨害罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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千葉市の刑事弁護士
千葉市の脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、千葉市でゲームセンターを経営しており、このゲームセンターに大手食品メーカーの自動販売機を設置しています。
半年ほど前から、この自動販売機に硬貨が詰まる等の故障が頻発するようになり、これまで何度もメーカーの担当者を呼び寄せて修理してもらっていました。
Aさんは故障を繰り返すことから、メーカーの担当者に自動販売機の交換を要請していますが、契約期間が残っているとの理由から応じてもらえません。
そして先日、お客さんから再び「硬貨が詰まって商品が出てこない。」との苦情を受けたAさんは、担当者に修理を依頼したのですが、担当者が「今日は対応できないので、明日の修理になる。」と断られてしまいました。
担当者の対応に腹が立ったAさんは、メーカーの事務所に電話して、対応した事務員に対して「すぐに修理に来い。すぐに来んかったら、事務所に火ぃつけるぞ。」とすごみました。
この行為が脅迫罪に当たるとして、メーカーの顧問弁護士から刑事告訴する旨の通知を受けたAさんは、千葉市の刑事弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇脅迫罪◇
刑法第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は個人の自由に対する罪です。
脅迫罪は、危険の発生を必要としない危険犯で、害悪を加えることが相手方に告知されたときに既遂に達するもので、未遂罪は存在しません。
脅迫の主体に制限はなく、客体は自然人である必要があります。
ちなみに、幼児や、精神病者等のように告知された内容を理解し得ない者に対する脅迫罪は成立しません。
ちなみに脅迫は、相手を畏怖させる目的で害悪を告知する必要がありますが、実際に相手方が畏怖したかどうかは、脅迫罪の成立を左右しません。
害悪を告知する方法に制限はありませんので、Aさんのように電話で告げる場合は当然のこと、文書で送りつけても脅迫罪は成立します。
害悪の内容は、人を畏怖させるのに足りるものでなければならず、相手方の境遇や、年齢、その他の事情を考慮して脅迫に該当するかどうかが判断されます。
また、言語による脅迫場合は、口にした内容だけでなく、告知者の態度や、人柄、その他の状況を考慮して脅迫に該当するかどうかが判断されます。
ちなみに脅迫罪は故意犯ですので、その成立には故意が必要となります。
脅迫罪の故意とは、行為者が告知内容を認識し、それによって人を畏怖させようとする意思です。
◇脅迫事件の弁護活動◇
口論の末に思わず口にしてしまった一言であっても、その内容によっては、脅迫罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
脅迫事件の刑事弁護活動では、被害者との示談交渉が優先されるでしょう。
脅迫事件の被害者のほとんどは、脅迫行為によって身の危険を感じ、安心な生活が保障されないことから、警察に被害を訴えています。
そのため被害者に対して謝罪し、脅迫行為によって生じた被害を弁償するだけでなく、被害者が心から安心して生活することができる具体的な提案をすることで示談が締結されやすくなるでしょう。
被害者との示談が成立すれば、被害届の取り下げや、告訴の取り消しによって不起訴処分が十分に望めますが、逆に、被害者との示談が成立しなかった場合には、初犯であっても罰金刑などの刑事処分が科せられる可能性があるでしょう。
千葉市内の脅迫事件でお困りの方、千葉市内の犯罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
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脱税目的で金を密輸
脱税目的の金の密輸事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
海外で購入した金を密輸して日本国内で転売すれば、消費税がかからず、相当な利益を得ることを知ったAさんは、海外で金を購入し、自身の体に巻き付けて東京国際空港(羽田空港)から入国しようとしましたが、税関のX線検査で見つかってしまい、逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
◇金の密輸◇
本来、税金のかからない国で購入した金を日本国に輸入する場合、国内に持ち込む際に日本の消費税がかかってしまいます。
税金のかからない国で金を購入すれば、日本で購入するよりも消費税分安く購入できますが、国内に輸入する際に消費税がかかってしまうので、実際は同じ負担がかかります。しかし、密輸によって、この消費税の支払いを免れることができれば消費税分を、そのまま儲けることができることから、消費税が8パーセントに引き上げられた14年ころから金の密輸が多発しており、昨年は1000件以上の事件が摘発されています。
まもなく消費税が10パーセントに引き上げられることもあり、このような金の密輸事件が増加することが予想されるので、全国の税関では、都道府県警や検察庁、海上保安庁などと連携した取り締まりの強化を推進しています。
◇金の密輸は何罪になるの?◇
輸入消費税の脱税を目的に金を日本に密輸した場合は
①関税法違反(未許可輸出入等の罪)
②消費税法違反(消費税ほ脱罪)
③地方税法違反(地方税ほ脱罪)
の3つの法律に抵触することとなります。ただし、密輸した金を日本国内で売却し、その換金した現金を海外に密輸出した場合には、関税法上の無許可輸出入等の罪のみが成立することとなります。
~法定刑~
①関税法第111条(無許可輸出入等の罪)
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はその併科
(貨物の価格の5倍が1000万円超の場合、価格の5倍までの罰金が科せられる)
②消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで)
③地方税法第72条の109(地方消費税ほ脱罪)
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで)
◇密輸された金を買い取ると?◇
密輸された金を買い取ったらどうなるのでしょうか?
その場合も関税法違反(第112条第3項)が成立することとなります。
これは金の密輸入実行者のみならず、日本国内に密輸入された金が流通することを防止するための法律で、密輸品を譲渡等すれば、その法定刑は
3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはその併科
(貨物の価格の3倍が500万円超の場合、価格の3倍までの罰金が科せられる)
です。
財務省の発表によりますと、金の密輸事件の摘発件数は、ここ数年で急増しており、今年は抑止の観点から、関税法が厳罰化されています。
国際線のある空港税関では、密輸入の取締りが強化されており、逮捕された場合は、早めに刑事事件専門弁護士のアドバイスを受け、的確な弁護活動を受けることをお勧めします。
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柏市の犯罪に強い弁護士
柏市の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
千葉県柏市に住むAさんは、数ヶ月前にそれまで勤めていた会社を解雇されました。
それ以降、これまでの貯金を切り崩しながら生活し、再就職先を探していますがなかなか見つかりません。
Aさんは、毎日、夕方以降に近所のスーパーに買い物に行き、そこで半額シールが付いている惣菜を購入して食費を切り詰めているのですが、最近はアルバイトの面接等でスーパーに行くのが遅くなってしまい、半額シールの付いている商品がほとんど残っていませんでした。
そこでAさんは、これまで購入した商品についていた半額シールをはがして取っておき、スーパーで通常価格で陳列されている商品に貼り付けてレジで会計していました。
そんなことを何度も繰り返していたところ、ある日、レジ打ちの店員に不正に半額シールを貼り付けて商品を購入しようとしていることが発覚してしまったのです。
これまでも同様の行為で不正に買い物したことを自白したAさんは、スーパーに被害届を出され、千葉県柏警察署で取調べを受けていますが、今回の事件が今後の就職に影響するか不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇詐欺罪◇
Aさんの行為は詐欺(未遂)罪に抵触するでしょう。
【刑法第246条】詐欺罪
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(第2項 省略)
詐欺罪が成立するには、最低限の条件として「①詐欺の故意」⇒「②欺罔行為(騙す行為)」⇒「③錯誤(騙される)」⇒「④財物の交付」が必要となります。これらを詐欺罪の構成要件といい、それぞれに因果関係が必要となります。
今回の事件を検討しますと
①詐欺の故意・・・詐欺の故意とは、人を騙して財物の交付を受ける意思を意味します。つまりAさんに「商品に半額シールを貼り付けてレジ打ちの店員を騙して、通常販売されている値段よりも安い値段で商品を不正に購入しようとする意思」があれば、詐欺の故意は認められるでしょう。
②欺罔行為・・・半額シールを不正に貼り付けた商品を、正規に半額で販売されている商品のように装って、レジ打ち担当の店員さんに差し出すことが、レジ打ちの店員を騙す行為、すなわち今回の事件では欺罔行為となります。
③錯誤・・・商品を受け取った店員は、半額で販売されている商品と信じて、半額に減額する会計処理を行なっています。これは錯誤に基づいての行為といえるでしょう。
④財物の交付・・・正規の代金を支払わず、半額しか支払わずに商品を購入する行為が、不正に財物の交付を受けたことになります。
と詐欺罪が成立するための構成要件を満たし、かつ、それぞれに因果関係が認められるので、Aさんの行為は詐欺罪に当たる可能性は非常に高いでしょう。
◇刑事事件が就職に影響する?◇
詐欺事件の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金の規定がない厳しい法定刑ですが、Aさんの事件の場合は、被害額が比較的少額ですので、起訴されるまでに被害者と示談したり、被害弁償していれば不起訴処分となる可能性が非常に高いでしょう。
不起訴処分となった場合は、前科にはなりません。
さて、自身の起こした刑事事件が、その後の就職に影響するか心配な方も多いかと思われますので、そのことについて解説します。
基本的に前科というのは公表されるものではありませんので、就職活動で自身の前科が会社に知れてしまう可能性は低いと考えてよいかと思います。
ただ最近はインターネットで全国のニュースが配信されていますので、自身の事件が実名で報道されてしまった場合は、少なからず就職活動に影響を及ぼす可能性も否定できません。
また職業によっては、前科があることによって資格を得れなかったり、前科の内容によっては欠格事由に該当する可能性もあるので注意しなければなりません。
自身の起こした刑事事件や、自身の前科が就職に影響するかどうか不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、柏市の刑事事件にも対応しております。
柏市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が柏市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
建造物等以外放火罪で逮捕
建造物等以外放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
◇事件◇
大学生のAさん(22歳)は、東京都文京区の伯父の家に下宿しています。
大学を卒業後の就職先が内定しているAさんは、内定をもらってから友人と飲み歩く機会が増え、最近は生活が堕落し、伯父との仲も険悪になっていました。
そんなある日、一晩中飲み歩いて明け方に帰宅したことを、伯父に叱責されたAさんは、伯父の叱責に納得ができず、伯父と取っ組み合いの喧嘩になってしまいました。
お互いに興奮して収拾がつかなくなったことから、伯母が110番通報して、家には警視庁駒込警察署の警察官が臨場しました。
警察官によって伯父から引き離されたAさんは、居間で事情聴取を受けました。
警察官からも注意されたAさんは苛立ちが収まらず、一人になった時に、押入れ唐紙にほぼ接して吊り下げてあった、伯父のワイシャツに、持っていたライターで火を点けて放火しました。
異変に気付いた伯父によってすぐに火は消し止められましたが、Aさんはその場で、建造物等以外放火罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
刑法では、放火について主に
①現住建造物等放火罪
②非現住建造物等放火罪
③建造物等以外放火罪
の罪があります。
まずは、それぞれの放火罪がどのような犯罪なのかを解説します。
◇現住建造物等放火罪◇
現に人が住居として使用している建物若しくは現に人がいる建物に放火すれば「現住建造物等放火罪」となります。
人の家や、人がいる建物に放火するという点で、人の生命、身体に危害を加える可能性が非常に高いことから、その法定刑は非常に厳しく「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
◇非現住建造物等放火罪◇
上記した現住建造物等放火罪とは逆で、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建物に放火すれば「非現住建造物等放火罪」となります。
非現住建造物等放火罪は、放火した建物が「自己所有」の場合と「自己所有以外」の場合によって罰則規定が異なります。
自己所有以外の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」ですが、自己所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
また自己所有の非現住建造物等放火罪は、「公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」と規定されています。
ここでいう「公共の危険」とは、具体的に不特定又は多数人の生命、身体、財産に脅威を及ぼす状態を意味します。(具体的危険犯)
◇建造物等以外放火罪◇
上記した「現住建造物等放火罪」及び「非現住建造物等放火罪」に規定する以外の物、つまり建造物以外の物に放火すれば、「建造物等以外放火罪」となります。
建造物等以外放火罪も、非現住建造物等放火罪と同様に、放火した者が自己所有の物かどうかで罰則規定が異なります。
自己所有以外の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」ですが、自己所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
建造物等以外放火罪は、具体的危険犯ですので、放火によって、具体的に不特定又は多数人の生命、身体、財産に脅威を及ぼす状態に陥った場合にしか成立しません。
◇Aさんの事件を検討◇
Aさんは、ワイシャツに火を点けていますので、その行為が建造物等以外放火罪に当たることは間違いないでしょう。
ここで問題となるのは、ワイシャツに放火したことによって、具体的に公共の危険が発生したかどうかです。
Aさんが火を点けたワイシャツは、押入れ唐紙にほぼ接して吊り下げていたので、おそらく、火のついたワイシャツをそのまま放置すれば、押入れ唐紙に燃え移り、そこから伯父の家その物を焼損した可能性は十分にあるので、具体的な公共の危険が認められるのではないでしょうか。
東京都文京区の放火事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、警視庁駒込警察署に建造物等以外放火罪で逮捕された方は、東京都内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
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あおり運転が刑事事件化
あおり運転が刑事事件化された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
2年前に起こった「東名高速道夫婦死亡事故」以来、あおり運転が社会問題となり、警察等の捜査当局は「あおり運転」の取締りを強化しています。
通常のあおり運転は、道路交通法の車間距離保持義務違反での摘発を受けますが、昨年の摘発件数は、全国で1万3000件と、前年度の1.8倍にも及んだようです。
また、悪質なあおり運転が刑事事件化されるケースは全国的で後を絶たず、つい最近も常磐自動車道におけるあおり運転事件が世間を騒がせました。
そこで本日は、東京の刑事事件に強い弁護士が、あおり運転が刑事事件化された場合の適用罪名について解説します。
◇暴行罪◇
あおり運転が社会問題化されて、警察庁は、全国の警察に対して、道路交通法違反だけでなくあらゆる法令を適用して、あおり運転の取締りを強化するよう指示しました。
そんな中、あおり運転が刑事事件化された際に適用される可能性が最も高いのが「暴行罪」です。
暴行罪は、刑法第208条に定められた犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」行為に該当する可能性があります。
走行中の車に急接近したり、走行中の車の前方で急ブレーキを踏んで衝突させようとする行為は、ドライバーの感情的に「接触するかも」という恐怖を感じるもので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いでしょう。
◇危険運転致死傷罪◇
あおり運転が社会問題化される原因となった「東名高速道夫婦死亡事故」は、危険運転致死傷罪が適用され、第一審では有罪判決(懲役18年)が言い渡されています。※被告人の控訴中
危険運転致死傷罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に規定されている犯罪です。
通常の交通(人身)事故は、過失運転致死傷罪が適用されますが、故意の危険運転によって交通事故を起こし、被害者を死傷させた場合は罰則規定の厳しい危険運転致死傷罪が適用されることとなります。
危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が死亡した場合「1年以上の有期懲役」で、被害者が傷害の場合「15年以下の懲役」ですので、過失運転致死傷罪の法定刑が「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であるのと比べると、非常に厳しいのが分かります。
◇殺人罪◇
昨年7月に大阪府堺市で起こった、あおり運転による交通死亡事故には「殺人罪」が適用されています。
殺人罪は、殺意(故意)をもって人を死に至らしめることで、その手段・方法に制限はありません。
殺人罪は、人の命を奪うという結果の重大性から、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に厳しい法定刑が定められています。
この事件では、あおり運転から逃げるために、加速して走行する被害者(バイク)を、被告人(車)が加速して追随し、衝突の直前に、急ブレーキや急ハンドルといった衝突を回避するための行動をとらずに衝突していることや、衝突後も、すぐに停止することなく数秒間走行を続け、その後「はい、終わりー」とつぶやいていることから、被告人が、衝突すればバイクが転倒し、それによって運転手が死亡する危険性があることは十分に認識できたにもかかわらず、故意的に車を衝突させて被害者を死亡させたとして、未必の故意による殺人罪が認定されました。
この事件では、第一審で「懲役16年」の有罪判決が言い渡されて、被告人が控訴していましたが、つい先日、被告人の控訴は破棄されています。
◇強要罪◇
最近世間を騒がせた常磐自動車道におけるあおり運転事件では、走行中の車の前で急停車した車の運転手が「強要罪」で逮捕されています。
あおり運転で「強要罪」が適用されたのは全国で初めてではないでしょうか。
強要罪とは、刑法第223条に規定された犯罪です。
その内容は「 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する」ことで、法定刑は「3年以下の懲役」です。
前述したように、これまであおり運転については「暴行罪」が適用されるケースがほとんどでしたが、今回は、その暴行行為によって、被害者が、義務のない停止行為を強いられたとして強要罪が適用されたのでしょう。
強要罪の法定刑は、暴行罪に比べると厳しく罰金刑の規定もありません。
2年ほど前から取締りが強化されているにもかかわらず、あおり運転による事件が後を絶ちません。現在はあおり運転自体を禁止する法律が存在しないために、状況に応じて様々な法律が適用されていますが、新たにあおり運転を規制するための法律を新設する動きもあります。
東京都内の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」では、東京都内で起こったあおり運転の刑事事件に関する法律相談を無料で受け付けております。
刑事事件専門の弁護士による無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
愛犬による過失傷害事件
愛犬による過失傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。
~事件~
2年前に会社を定年退職したAさんは、東京都文京区の自宅で中型の犬を飼っています。
Aさんは、愛犬の散歩が日課で、毎日、午前中と夕方に近所にある公園に行っています。
普段は非常におとなしいので公園では放し飼いにしていますが、2、3日前から発情期にあって気が立っている様子だったので、Aさんは愛犬の首輪をリード線でつないで、その先を手に持って散歩していました。
このように注意していましたが、愛犬は、公園で遊んでいた幼児に噛みついて、全治3週間の大けがを負わせてしまったのです。
Aさんは、幼児の母親が通報した警視庁本富士警察署の警察官に任意同行されて、警察署で取調べを受けました。
(フィクションです。)
◇過失傷害罪~刑法第209条~◇
過失によって人を傷付ければ過失傷害罪の適用を受けます。
過失傷害罪の行為は「過失によって人を傷害」することです。
これは、法律上の注意義務に違反してなされた行為であることを要し、作為・不作為を問いません。
また傷害の結果や、暴行について認識のないことを要し、これらの認識がある場合は傷害罪が成立します。
「過失」とは、行為の当時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠ることをいいます。
今回の事件でAさんは、愛犬が発情期で興奮しやすい状態にあることを十分に認識し、それに対して注意はしていたようですが、このような結果が発生してしまった以上、その注意義務を果たしていたとはいえないでしょう。
飼い犬に対する注意義務について、過去の判例では、「~犬を戸外に連れ出す者は、万一に犬が興奮した際にも、充分これを制御できるよう、自己の体力、技術の程度と犬の種類、その性癖等を考慮して、通行の場所、時間、犬を牽引する方法、その頭数等について注意を払う義務がある~」としています。
ちなみに、過失傷害罪は親告罪です。
今回の事件ですと幼児の保護者に謝罪し示談することによって、告訴を回避したり、告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんに刑事罰が科せられることはありません。
◇東京都動物の愛護及び管理に関する条例◇
東京都動物の愛護及び管理に関する条例(「東京都動物愛護法」とする)の第9条では、犬の飼い主が遵守すべき事項を定めると共に、第35条において、その遵守事項を守らなかった飼い主に対して「拘留又は科料」の刑事罰を科せる旨が明記されています。
この条例によりますと、犬を飼う際は、基本的に柵や檻の中で飼養するか、若しくは人に危害を加えるおそれのない場所において、固定したものと犬を鎖や綱等でつないで飼養することを義務付けています(係留義務)が、「犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、運動させる場合」には、飼育者は、この係留義務を負わない旨(第1号ただし書き)が規定されています。
これは、飼い犬による咬傷を防止しようとしている本条例の目的からすると、犬の年齢や種類、大きさ、性格等や、散歩させる場所や、環境等を総合的に判断して、社会通念上妥当と判断される方法で犬を保持しつつ移動または運動させることをいうと解されます。
今回の事件を考えると、Aさんは、発情期にある愛犬の特性に配慮し、犬が他人に噛みつかないよう、リード線を短く設定したり、他人がいない公園を散歩させる等の十分に注意する必要があったのに、それを怠って犬を散歩していたと判断されてしまいます。
ですから、愛犬が幼児に噛みついて今回の事件が発生しなかったとしても、そのような状況下でAさんが愛犬を散歩させた行為に対して、東京都動物愛護法違反が適用される可能性があるのです。