Archive for the ‘刑事事件’ Category

特殊詐欺グループのアジトを賃貸借契約

2019-01-05

アパートの賃貸借契約詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

無職のAさんは、半年ほど前に、パチンコ店で知り合った知人に頼まれて、東京都練馬区内のワンルームマンションを賃貸借契約しました。
知人から「来月、刑務所から出所してくる友達が住む家を契約して欲しい。必要な書類は用意するので3万円でやってくれないか。家賃はきちんと支払うので君には迷惑はかけない。」と頼まれたAさんは、報酬目当てで賃貸借契約をすることにしたのです。
Aさんは、不動産会社に出向いて、自分が住居として使用する虚偽の申告をし、知人が用意した給料明細(実在する会社の給料明細)を不動産会社に提出して賃貸借契約を締結しました。
しかし先日、テレビのニュースで、この部屋が特殊詐欺グループのアジトとして使用されていて、警察の摘発を受けたことを知りました。
この部屋は、特殊詐欺グループのメンバーが被害者に電話するのに使用されていたようです。
Aさんは、自分も特殊詐欺事件共犯として逮捕されるのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

◇特殊詐欺事件の共犯◇

まずAさんが心配しているように、Aさんが特殊詐欺事件の共犯としての刑責を負うのかについて検討します。
一見すれば、Aさんは、特殊詐欺グループにアジトを提供しているので、特殊詐欺グループの犯行に加担したり、手助けしたりしているように思われます。
しかし上記の内容からすれば、Aさんは、自身が賃貸借契約をして借りた部屋が特殊詐欺グループのアジトとして使用されることを知らなかったようです。
少なくとも特殊詐欺グループの共犯は、Aさんが借りた部屋で特殊詐欺の犯行が行われていることを知った上で賃貸借契約をしていなければ、共謀が存在しないので成立しないでしょうが、知人から報酬を受けているので、警察等の捜査当局は「何らかの事情を知っていたのではないか」と疑いをもって捜査、取調べを行います。
Aさんに依頼を持ちかけた知人が特殊詐欺グループのメンバーであったり、不動産会社に提出した給料明細を発行した会社が特殊詐欺グループのメンバーに関係する会社であった場合など、Aさんと特殊詐欺グループのメンバーに接点がある場合は、Aさんが特殊詐欺事件共犯として逮捕される可能性は十分に考えられます。
このように、特殊詐欺事件の共犯として警察に逮捕された場合は、逮捕当初から、特殊詐欺グループとの関りを否認しなければなりません。
特に最近の裁判所は、特殊詐欺事件に対して非常に厳しい刑事罰を決定しているので、警察等の捜査当局による厳しい取調べに屈してしまうと、不利な内容の書類が、後の裁判で証拠となってしまい、必要以上に厳しい刑事罰が科せられるおそれがるのです。
警察等の捜査当局の取調べ対応に不安のある方は、事前に、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

◇詐欺罪~刑法第246条第2項~◇

特殊詐欺事件の共犯が成立しない場合でも、Aさんの行為は詐欺罪(2項)が成立します。
一般的に詐欺罪とは、人から財物を騙し取ることですが、2項詐欺罪は、人を騙して財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりすることによって成立します。
賃貸借契約を締結する際に、Aさんが、自分が住居として使用する虚偽の申告をしたり、知人が用意した虚偽の給料明細を不動産会社に提出した行為は、詐欺罪でいう欺き行為にあたります。
そして今回の事件では、この欺き行為によって賃貸借契約が締結されています。
賃貸借契約を締結させることは、賃借権という財産上の利益、及び現実に不動産を利用するという財産上の利益の2個の利益を得ることになるので、これらを欺き行為によって得れば2項詐欺罪が成立するのは当然でしょう。
2項詐欺罪の場合、その法定刑は一般的な詐欺罪(1項詐欺)と同様「10年以下の懲役」です。

法定刑の同じ詐欺事件でも、その内容によって起訴される可能性や、刑事裁判で言い渡される刑事罰は全く異なります。
特に組織犯罪化している特殊詐欺事件の場合、被害者が多数存在する場合があり、その被害額も高額に及ぶために、示談の締結が非常に困難となります。
無関係の特殊詐欺事件に巻き込まれそうな方や、東京都練馬区の刑事事件でお困りの方、賃貸借契約の詐欺事件で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部無料法律相談をご利用ください。
初回法律相談:無料
警視庁練馬警察署までの初回接見費用:35,900円

東京都渋谷区の無差別殺傷事件

2019-01-04

無差別殺傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

昨年の大晦日、東京都渋谷区(原宿の竹下通り)の路上において、男が運転する車に、通行人が次々とはねられて数名が重軽傷を負う殺人未遂事件が発生しました。
容疑者は、犯行後、車を乗り捨てて現場から逃走しましたが、その後身柄を確保され、殺人未遂罪で逮捕されました。
逮捕された容疑者は「明治神宮で高圧洗浄機を使い、灯油をまこうとしたが、自分にかかってしまった」という趣旨の供述をしており、犯行に使用した車内からは、高圧洗浄機と灯油の入ったポリタンクが発見されています。
(平成31年1月4日付新聞各社の朝刊に警察された記事を参考にしています。)

年末で混雑する繁華街において、このような非常に痛ましい事件が発生しました。
本日は、この事件を刑事事件に強い弁護士が解説します。

◇無差別殺傷事件~殺人未遂事件~◇

車で通行人をはねた場合、その行為に人をはねる故意がなければ、人身交通事故として扱われ、適用されるのは「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」です。
この法律は、危険運転致死傷罪や、過失運転致死傷罪によって、人身交通事故を取り締まるもので、当然のこと、過失による行為を取り締まっています。
今回の事件で逮捕された容疑者は、故意的に車で通行人の列に突っ込んでいます。
無差別殺傷事件を起こすつもりで犯行に及んでいるので殺人未遂罪が成立することは間違いないでしょう。
殺人未遂罪とは、殺意をもって人を殺そうとしたが、被害者が死亡しなかった場合に成立する罪で、その法定刑は、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」です。
「殺意」とは、殺人の故意のことですが、これは確定的な故意に限らず、未必的故意、条件付故意、あるいは包括的故意であってもよいとされています。
「誰を殺す」という限定された殺意がなくても、今回の事件のように「誰でもいいから殺す」といった無差別の者に対する殺意(未遂)でも殺人罪は成立します。
殺人罪は、被害者の数だけ殺人(未遂)罪が成立しますが、今回の事件の場合は、一つの行為が複数の犯罪に抵触する、いわゆる観念的競合となり、起訴されて有罪が確定した場合は、殺人罪の法定刑内で刑事罰が言い渡されることとなります。
報道されている内容が確かであれば、今回の事件で逮捕された容疑者は、計画的に犯行に及んでいる上に、その犯行態様が非常に悪質であることから、殺人未遂罪の中でも非常に厳しい判決が予想されるでしょう。

◇殺人予備罪◇

殺人未遂罪で逮捕された容疑者が、今回の犯行前に「明治神宮で高圧洗浄機を使い、灯油をまこうとしたが、自分にかかってしまった」という趣旨の供述をしていることが新たに報道されています。
人を殺す目的で、灯油をまいた場合も殺人未遂罪が成立するのでしょうか。
未遂罪が成立するには、犯行に着手することが必要とされており、殺人の着手時期については、行為者が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始する必要があるといわれています。
例えば、けん銃を使用した殺人事件の場合ですと、相手に狙いを定めるまでいかなくても、殺意をもってけん銃を取り出した時点で殺人の着手が認められる場合もありますし、刃物による殺人事件の場合ですと、被害者に刃先を向けた時点で着手が認められるのがほとんどでしょうが、刃物の種類や現場の状況によっては、刀剣のさやを抜き払った時点で着手が認められる場合もあります。
今回の事件を考えると、例え灯油が通行人にかかっていたとしても、それだけで、通行人の生命をおびやかす状況に陥るとは考えづらいので殺人の着手は認められないでしょう。
ただ殺人の予備行為までは十分に認められるので。殺人予備罪が成立する可能性は非常に高いでしょう。
殺人予備罪の法定刑は「2年以下の懲役」ですが、情状によって、その刑が免除されます。

東京都渋谷区の無差別殺傷事件でお困りの方、殺人未遂罪殺人予備罪に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用:35,000円

無賃乗車で帰省

2019-01-02

無賃乗車について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

都心で独り暮らしをしているAさんは、お正月休みを利用して八王子市の実家に里帰りする予定でしたが、年末にお金を使い過ぎたために、その電車賃がありませんでした。
Aさんは、年末の混雑期であれば簡単にキセル乗車ができると考え、最寄りの駅で入場券を購入し、そのまま電車に乗って実家近くの駅で電車を降りました。
そして改札口付近で駅員の隙をうかがっていたところ、警戒中の鉄道警察隊の警察官に見つかったAさんは、不正乗車が発覚し、駅内の交番所に連行されました。
警察官から取調べを受けたAさんは、両親が迎えに来て帰宅することができましたが、後日、再び警察官から呼び出すことを告げられたAさんは、今後の事が不安で刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

~電車の不正乗車~

電車の不正乗車をキセルと言います。
昔は乗務員が電車内で乗車券を確認していましたが、最近はICカードを利用する乗客が増えてきたことから、新幹線などの特急列車でなければ乗車券の確認はほとんどありません。
そのため電車を利用する際に不正乗車が行われることが多々あります。
また、最近では高齢者に対しての福祉として、敬老パス等公共交通機関を利用する際に割引が受けられるものを、転売や不正利用するケースが報告されています。
大きな事件としては報道されていませんが、不正利用が増加すると行政や警察も対策を強化することになり、今後厳しい取り締まりが行われる可能性があります。

~詐欺罪~

公共交通機関での不正乗車は、犯行の態様によっ適用されるのは、鉄道営業法や軽犯罪法等様々な法律があり、一概に取り締まられる法律が定まっていないと言えます。
常習的に不正乗車を繰り返し正規の乗車料金を支払っていないことが立証された場合は、詐欺罪の適用を受ける可能性があります。
人を騙して財物を得ることによって成立する詐欺罪は、刑法第246条に規定された法律で、起訴され有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
Aさんの程度の不正乗車(キセル)事件であれば、詐欺罪が適用されたとしても、比較的軽微な刑事事件として扱われることが大半で、余程のことが無ければ逮捕されることは無く、被害額を弁償し事件化しない又は不起訴処分で終了することになることが多いでしょう。
しかし、余罪が多数ある場合など、犯情が悪質な場合、詐欺罪には罰金刑が規定されていないが故に、起訴されれば執行猶予付判決を得ない限り刑務所に服役しなければなりません。

~その他の法律~

絶対に不正乗車(キセル)に詐欺罪が適用されるとは限りません。
そもそも詐欺罪は人を騙して財物を得たり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
そのため、その成立には「欺罔行為(人を騙す行為)」が必要不可欠となります。
しかし自動改札機が普及している現代、不正乗車(キセル)の全てに、この行為が存在するとは限りません。。
それでは詐欺罪が成立しなかった場合、Aさんの行為を取り締まる法律はないのでしょうか。
その場合、鉄道営業法が適用される可能性があります。
鉄道営業法第29条には、有効な乗車券をなくして乗車することを禁止しています。
これに違反した者には2万円以下の罰金又は科料が科せられる可能性があります。
詐欺罪とは天と地ほど違う罰則規定に驚いた方もいるのではないでしょうか。

八王子市の刑事事件でお困りの方、不正乗車(キセル)で警察の取調べを受けておられる方は、お正月も休まず営業している、刑事事件専門の法律事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、お正月も東京都内の警察署への初回接見を受け付けております。
初回接見をご利用のお客様は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

大晦日の刑事事件

2018-12-31

大みそかの刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

大学生のAさんは、平成最後の大晦日を祝おうと、大学のサークル仲間10数人と東京都渋谷区の居酒屋に集まりお酒を飲んでいました。
お酒を飲んで酔払ったAさんたちはどんちゃん騒ぎをしてしまい、お店のグラスを割ったり、ふすまを破ったりしてしまいました。
騒ぎを聞いたお店の店員が110番通報しましたが、警察官がお店に到着する前にAさんは仲間と共に、飲食代も支払わずお店を逃げ出しました。
翌日、酔いのさめたAさんは自分たちのしたことを思い出し、このままでは逮捕されるのではないかと不安です。
Aさんは、お正月から、法律相談をしてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

◇器物損壊罪◇

Aさんたちの行為が何の法律に抵触するのかを検討します。
お店のグラスを割ったり、ふすまを破る行為は刑法第261条に定めらている器物損壊罪が成立するでしょう。
器物損壊罪は、人の物を壊したりした場合に成立する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
器物損壊罪は、親告罪ですので、被害者等の告訴がなければ起訴を提起することができません。
それでは、Aさんたちにも、器物損壊罪が適用されるのでしょうか。

◇暴力行為等処罰に関する法律違反◇

あまり聞きなれない法律ですが、暴力行為等処罰に関する法律という法律があります。
この法律に、集団的、常習的な器物損壊事件を厳しく罰するための条文があります。

~集団的器物損壊罪(暴力行為等処罰に関する法律第1条)~
団体若しくは多数の威力を示して器物を損壊すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
上記している器物損壊罪の法定刑と比べていただいたら分かるように、器物損壊罪の罰則には規定されている科料が、暴力行為等処罰に関する法律の集団的器物損壊罪がありません。
一見すると器物損壊罪が適用されても、暴力行為等処罰に関する法律集団的器物損壊罪が適用されても大きな違いがないように思われますが、暴力行為等処罰に関する法律集団的器物損壊罪は「非親告罪」である点で、器物損壊罪と大きな違いがあります。
親告罪である刑法の器物損壊罪が適用された場合、検察官が起訴するまでに、被害者と示談することによって、被害者が告訴しなかったり、被害者が告訴を取り下げれば加害者に刑事罰が科せられることはありません。
しかし暴力行為等処罰に関する法律集団的器物損壊罪が適用された場合は、非親告罪ですので、例え、示談が成立して、被害者が告訴しなかったり、被害者が告訴を取り下げた場合でも、検察官に起訴される可能性があります。

今回の事件でAさんたちは、集団で器物破損事件を起こしているので、この暴力行為等処罰に関する法律の集団的器物損壊罪が適用される可能性が非常に高いです。
仲間と共同して器物損壊事件を起こしている点で、刑法第60条でいう「共同正犯」が成立するという意見もありますが、共同正犯が成立するまでの共謀があるかに疑問があります。
実際に、渋谷区で起きた今年のハロウィン騒動では、集団となって軽トラックを横転させた若者が、暴力行為等処罰に関する法律違反で検挙されています。

◇無銭飲食について◇

Aさんたちは、飲食代を支払わず居酒屋から逃げ出しています。
いわゆる無銭飲食ですが、Aさんたちの行為に詐欺罪を適用するのは難しいでしょう。
最初からAさんたちに支払う意思がなく入店していたのであれば別ですが、今回の事件でAさんたちは、店員が警察に通報したことを知って逃走しているのであって、支払いを免れるために逃走したのではなく、詐欺罪の成立に必要不可欠とされている、欺罔行為や詐欺の故意が、Aさんたちにはないからです。

大晦日に刑事事件を起こしてしまった方、暴力行為等処罰に関する法律集団的器物損壊罪でお悩みの方は、年末年始も休まず営業している、刑事事件専門の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
年末年始に起こった刑事事件のご相談は0120-631-881(24時間受付中)にて承っております。

年中無休の法律事務所

2018-12-29

年末年始の刑事弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

お正月前になり、東京都中央区に住むAさんの家には、地方で働いている子どもたちが帰省しています。
昨夜、友人と飲みに出かけた長男が朝になっても帰宅しないことから心配になったAさんは、自宅近くの警視庁月島警察署に相談に行きました。
そこでAさんは、長男が傷害事件を起こして警察に逮捕されていることを知らされたのです。
警察官に事件の内容を聞いても教えてもらうことができず、長男との面会も年明けの1月4日以降でなければできないと言われてしまいました。
困り果てたAさんは、年末年始も営業している、年中無休の法律事務所を探しています。(フィクションです)

東京都で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は年末年始も休まず営業いたしております。
年末年始に刑事事件でお困りのことがあれば、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお気軽にお電話ください。

◇傷害罪◇

他人に暴行し、傷害を負わせたら傷害罪に問われることとなります。
傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の量刑は、犯行動機、犯行形態(素手での暴行か、凶器を使用した暴行か等)、被害者の傷害の程度、反省の程度等によって左右されますが、被害者と示談したり、被害弁済することによって、処分が軽くなる可能性が高くなります。
また素手で暴行し、被害者が軽傷であれば、初犯の場合は略式起訴されて罰金刑になる可能性が大ですが、被害者に謝罪し、示談、被害弁償を受け入れてもらうことができれば、不起訴処分になることも十分に考えられます。
逆に、犯行態様が悪質で、傷害の程度が重い場合は、例え被害者に謝罪を受け入れてもらうことができたとしても起訴されて懲役刑が言い渡される可能性があります。

◇酔払って起こした傷害事件◇

年末年始になり、みなさんもお酒を飲む機会が増えてくると思われますが、この時期になって増えてくるのが、お酒を飲んで酔払った状態で起こしてしまった事件です。
それは今回のような暴行、傷害事件だけでなく、痴漢などの性犯罪など様々です。
何れにしても、酔払った状態で事件を起こしてしまうと、逮捕後の取調べが難しいことから、留置される可能が高くなります。
そして、酔いから覚めて取調べを受けた際も、お酒の影響で犯行当時の記憶がハッキリと思い出せないことが原因で「否認事件」として捉えられて、勾留されるリスクが高まります。
取調べで「覚えていない。思い出せない。」と供述すれば、警察等の捜査当局からは「犯行を否認している」と捉えられてしまうので、勾留されるリスクが高くなるのです。
だからといって、安易に犯行を認めてしまえば、その後の刑事手続きで大きな不利益を被る可能性があるので、取調べには慎重に対応しなければなりません。

◇傷害事件の刑事弁護活動◇

Aさんの息子さんは、友人とお酒を飲んだ帰りに利用したタクシーの運転手と支払いを巡ってトラブルになり、この運転手に対して、顔面を殴りつける暴行をはたらいたようです。
この様な事件で逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行うのです。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めます。
何れにしても、傷害事件のような被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。

年末年始も休まず営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士は、この様な弁護活動を年中無休で行っているので、年末年始にご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弊所にお問い合わせください。
年末に起こした刑事事件でお悩みの方、タクシードライバーに対する暴行、傷害事件でお悩みの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料

保釈に強い弁護士

2018-12-28

保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

詐欺事件を起こして刑務所に服役していたAさんは、1年前に出所し、東京都墨田区の実家で年老いた父親と暮らしています。
出所後、しばらくはアルバイトをして生計を立てていましたが、次第に生活が苦しくなったAさんは、再び犯罪に手を染めてしまい、約2カ月前に詐欺罪逮捕されたAさんは、それ以降身体拘束を受けたままで、現在は東京置所に収容されています。
詐欺罪で起訴されているAさんは、出所間もないこともあり、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ年老いた父親のことが心配なAさんは、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で実家に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)

刑事事件を起こして逮捕、勾留された後に起訴されて刑事裁判で判決が言い渡されるまでの間に、釈放されることを『保釈』といいます。

◇権利保釈◇

まず初日は権利保釈について解説します。
権利保釈は、刑事訴訟法第89条に規定されており。
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
の要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
これが権利保釈です。
Aさんのように、刑務所から出所したばかりの再犯の場合、権利保釈が認められる可能性は非常に低いと考えられます。

◇裁量保釈◇

裁判所の裁量で保釈を認めることを『裁量保釈』といいます。
裁量保釈は、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではありません。
そのため、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかが、保釈が認められるかどうかに影響するのです。
裁判官は
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、証拠品を隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただ事件の内容によっては、被害者に接触して被害届の取下げを求める可能性があるので、そのような可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
Aさんのような保釈を求める理由が認められるかどうかは定かではありませんが、一般的な保釈を求める理由とは、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等だといわれています。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要があります。
それらに加えて裁判官は、事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断します。
Aさんの場合、保釈が認められるとすれば、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。

◇義務保釈◇

身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。

起訴されて東京拘置所に拘束されている方の保釈を求められる方は、これまで数多くの保釈に成功してきた実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。

窃盗事件で誤認逮捕

2018-12-23

誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

先日、警視庁は、東京都中野区を管轄する警視庁野方警察署窃盗の疑いで逮捕していた男性について、誤認逮捕釈放したことを発表しました。
この事件は、東京都中野区内のコインランドリーから女性の衣類が盗まれた窃盗事件で、誤認逮捕された男性は、当初防犯カメラの画像をもと逮捕されたようですが、その後の捜査で防犯カメラに映っている人物と、誤認逮捕された男性が別人であることが判明して釈放されたようです。
(産経新聞の平成30年12月21日付の記事を参考)

~誤認逮捕~

犯人以外の人物を誤って逮捕することを誤認逮捕と言います。
信じがたいことですが、今回の事件のような誤認逮捕は決して珍しいことではなく、警察等の捜査当局が誤認逮捕を認めて発表している事件だけでも、毎年のように発生しています。
全く身に覚えのない事件で逮捕されたが、自分の無実を証明できないまま不起訴処分等の刑事罰が決定してしまい、真相が明らかにされず捜査が終結してしまった事件を含めれば、相当な方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているのではないかと考えられます。

~なぜ誤認逮捕が起こるのか?~

まず今回の事件を検討します。
新聞等の報道によりますと、今回の窃盗事件は、10月6日に事件が発生し、その翌日に男性が誤認逮捕されたようです。
逮捕の決め手となったのは、防犯カメラの映像らしいので、おそらく警察は、犯行状況や、犯行の前後が撮影された防犯カメラの映像をもとに、誤認逮捕された男性を犯人だと断定したものと考えられます。
おそらく防犯カメラに写っている人物と男性が酷似していたのでしょう。(服装や眼鏡等の外見がそっくりだったことが報道されている。)
しかしこの一つの証拠にたよって捜査が進んだことから、捜査を担当する警察官に「誤認逮捕された男性が犯人だ」という先入観が生まれてしまい、他の裏付け捜査が行われなかったことが誤認逮捕の要因でしょう。
ある元捜査員によりますと「通常、防犯カメラの映像をもとに犯人を割り出した場合でも、(犯行時の)その犯人のアリバイを捜査したり、割り出した犯人の指紋がある場合は、犯行現場に残った指紋と照合したりして、犯人であることの確証を得ます。もし、そのような確証がない場合は、逮捕状を取得しても、すぐに執行せずに任意で事情聴取するなどして絶対に誤認逮捕がないように注意します。特に最近は、警察に対する社会の目が厳しいので裏付け捜査は徹底しているはずですが、それをしていないということは、誤認逮捕された男性は、よほど防犯カメラの人物と似ていたのでしょう。」とのことです。
今回の事件に限らず、警察における誤認逮捕の原因のほとんどは裏付け捜査が不十分であることだと言われています。

東京都中野区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が窃盗罪で誤認逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁野方警察署までの初回接見費用:35,300円

家庭内の暴力事件

2018-12-21

家庭内の暴力事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

東京都葛飾区に住む会社役員のAさんは、3日前に、妻と夫婦喧嘩をしてしまい、妻に対して殴る等の暴行を加えてしまいました。
妻は、家を出て友人のもとに身を寄せているようです。
Aさんは「家庭内の暴力事件など警察沙汰にならないだろう。」と思っていましたが、事件の翌日に、妻は、病院で診断を受けて、警視庁葛飾警察署傷害の被害届を提出しており、Aさんは、警視庁葛飾警察署から呼び出しを受けました。(フィクションです。)

~家庭内の暴力事件~

かつては「家庭内の出来事は、家庭内で解決する」という観点から、夫婦間の暴力事件が警察沙汰になることはほとんどありませんでした。
しかし家庭内の暴力事件が社会問題になり始めた平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通常DV防止法)」が制定されたころからは、家庭内の暴力事件が刑事事件化されるようになり、最近は、負傷の程度が軽い暴行、傷害事件であっても逮捕されるなど、警察等の捜査当局は積極的な刑事事件化を図っています。
ちなみにDV防止法は、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的にした法律ですので、暴行した加害者に対する罰則規定はありません。
DV防止法で処罰規定が設けられているのは、接近禁止命令や退去命令(保護命令)が発せられている加害者が、その命令に背く行為で、保護命令違反には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

~傷害事件~

Aさんのように、配偶者に暴行し、傷害を負わせた場合、刑法第240条に定められた傷害罪が適用されます。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
通常の傷害事件であれば、負傷の程度が軽い場合、逮捕される可能性は低く、警察署に呼び出されて不拘束で取調べを受ける刑事手続きとなることがほとんどですが、家庭内で起こった傷害事件の場合、警察等の捜査当局は、再発防止の観点から加害者を逮捕することが多々あります。
また一般的な傷害事件ですと、被害者と示談を手結することで不起訴処分となって刑事罰を免れれる可能性が高いですが、家庭内の場合は、当事者同士の感情が強いことから、当事者同士で示談を締結することが難しい傾向にありますので、配偶者に対する暴行、傷害事件で警察の捜査を受けている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談することをお勧めします。

東京都葛飾区の刑事事件でお困りの方、家庭内暴力事件で警察の捜査を受けている方は、東京都内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-88124時間承っております。
初回法律相談:無料
警視庁葛飾警察署までの初回接見費用:38,500円

受け子(特殊詐欺事件)を斡旋

2018-12-20

特殊詐欺事件の受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

東京都大田区に住む大学生のAさん(22歳)は、後輩の少年に特殊詐欺事件受け子を斡旋しました。
受け子の少年が特殊詐欺事件で、東京都大田区を管轄する警視庁大森警察署逮捕されて、その取調べでAさんに受け子(特殊詐欺事件)を斡旋してもらったことを供述したことから、Aさんは、詐欺事件の共犯として警察署から呼び出しを受けました。(フィクションです。)

 
~特殊詐欺事件~

社会問題となっている特殊詐欺事件については、全国の警察が被害の防止を呼びかけていますが、その被害は減少するどころか増加傾向にあるといいます。
実際に、東京で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも振り込め詐欺などの特殊詐欺事件に関するご相談が後を絶ちません。
特殊詐欺事件の犯人に対する警察等捜査当局の対応は非常に厳しいものです。
ほとんどの特殊詐欺事件では、最初に受け子や出し子が警察に逮捕されて、その逮捕された受け子や出し子の捜査から、特殊詐欺グループの他のメンバーが逮捕されています。
実際に詐欺行為に加担した受け子や出し子は、詐欺罪の適用を受けるので、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」に処せられます。
初犯であれば、執行猶予付きの懲役刑が言い渡される可能性がありますが、複数件の事件で起訴されている場合や、再犯の場合は、実刑判決が言い渡されることもあるので注意しなければなりません。

~受け子(特殊詐欺事件)を斡旋~

Aさんのように、特殊詐欺事件の受け子を知人にを斡旋した場合、何の罪になるのでしょうか?
①詐欺罪の共犯
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子をすることを知っており、その特殊詐欺事件に深く関わっていた場合は、詐欺事件の共犯となる可能性があります。
Aさんが特殊詐欺事件の詳細まで知る必要はありませんが、例えば、事前の謀議に参加していたり、被害金の一部を報酬として得る約束がなされていた場合は、共犯とされる可能性が高いでしょう。
共犯とされた場合は、起訴されて有罪が確定すれば、実行犯と同じ詐欺罪の法定刑内で刑事罰が科せられることとなります。
②詐欺罪の幇助犯
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子をすることを知っていたものの、その特殊詐欺事件にそれほど関わっていない場合は、詐欺罪の幇助犯となります。
幇助犯は、犯罪行為を助けることによって成立しますが、共犯と大きく違うところは、その刑事罰が減軽される点です。
Aさんの行為が、特殊詐欺事件の幇助犯と認められた場合、起訴されて有罪が確定すれば、詐欺罪の法定刑「10年以下の懲役」よりも軽い刑事罰が科せられるのです。
③罪にあらず
Aさんが、後輩が特殊詐欺事件の受け子など違法なことをするとは知らず、合法的な仕事と思って斡旋した場合は、上記①②に当たらず、何の犯罪にも該当しない可能性があります。

東京都大田区の刑事事件でお困りの方、知人に特殊詐欺事件の受け子を斡旋してしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部」にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁大森警察署までの初回接見費用:38,600円

【東京都板橋区の窃盗事件】職場のレジから現金を窃取 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-18

職場における窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部が解説します。

~事件~

大学4年生のAさんは、東京都板橋区のコンビニでアルバイトをしています。
3ヶ月ほど前から、レジの中から数千円を盗む犯行を繰り返していましたが、ついに先日、コンビニのオーナーに犯行が発覚してしまいました。
Aさんは、これまでに盗んだお金を返金して謝罪を申し入れましたが、オーナーはこれを受け入れてくれず警察に被害届を提出すると言っています。
来年の4月からの就職が内定しているAさんは、刑事事件化を回避して欲しく、刑事事件に強い弁護士に相談しました。

~職場でお金を盗むと~

職場のお金を盗んだ場合、盗んだ人がどのような業務に従事していたのかによって適用される法律が異なります。
もしお金を管理する立場にあった人が、その管理していたお金を盗んだ場合は、業務上横領罪の適用を受ける可能性が高いですが、そうでなければ窃盗罪が成立するにとどまるでしょう。
Aさんの場合も、コンビニのアルバイトで、レジのお金に触れることはあっても、そのお金を管理する立場までないので、窃盗罪が適用されるでしょう。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪は、盗んだお金の額や、犯行態様、被害者感情の程度など、様々なことが考慮されて刑事罰が決定します。
窃盗罪は、刑事事件化された場合でも、微罪処分といって非常に軽微な処分から長期実刑判決まで非常に広い範囲で刑事罰が科せられます。

~刑事事件化の回避~

Aさんのように職場のお金を盗んでしまったような窃盗事件で、刑事事件化を回避したいのであれば、被害者に被害弁済し、許しを得るしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、様々な窃盗事件で被害者との示談交渉を行ってまいりましたが、被害者の感情も様々です。
中には、弁護士が介入するまでもなく円満に解決した事件もありますが、ほとんどの事件は、時間をかけて謝罪し、被害者の許しを得てきています。
Aさんのように職場で窃盗事件を起こしてしまい、被害者との示談で刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

東京都板橋区窃盗事件でお困りの方、職場のレジから現金を窃取した事件で刑事事件化を回避したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁板橋警察署までの初回接見費用:36,200円

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