Archive for the ‘刑事事件’ Category
台東区の居酒屋で未成年にアルコール類を提供 未成年者飲酒禁止法を弁護士が解説
~事件~
台東区の上野駅近くで居酒屋を経営しているAさんは、高校生にアルコール類を提供したとして、未成年者飲酒禁止法違反の疑いで、警視庁上野警察署で取調べを受けています。
(この事件はフィクションです。)
市販されているアルコール飲料には、必ずといっていいほど『お酒は20歳になってから』と明記されているので、みなさんは法律で、未成年者の飲酒が禁止されていることをご存知かと思います。
そこで今日は、未成年者飲酒禁止法を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
~未成年者飲酒禁止法~
Aさんが経営する居酒屋や、コンビニ等のアルコール類を販売、提供するお店の方は、未成年者飲酒禁止法で、アルコール類を購入、注文する客が未成年と疑われる場合は、その客に対して年齢確認をする等して、未成年者が飲酒しないように必要な措置を講じなければならないとされています。
この措置を取らずに未成年者にアルコール類を販売、提供した場合、未成年者飲酒禁止法違反となり、警察の捜査を受けて起訴されれば「50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
懲役刑が規定されていない比較的軽い罰則規定ですが、今年の5月には、有名私立高校の学生にアルコール類を提供した飲食店の店長等が未成年者飲酒禁止法違反で警察に逮捕されているので注意しなければなりません。
未成年者飲酒禁止法では、飲酒した未成年に対する罰則規定はありません。
捜査の対象となるのは、Aさんのようなアルコール類を販売、提供するお店の関係者と、未成年者の親権者です。
親権者は、未成年の飲酒を知った場合に制止しなければならないとされており、これに違反した親権者には、科料が科せられるおそれがあります。
台東区の刑事事件でお困りの方、未成年にアルコール類を提供して未成年者飲酒禁止法違反で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)で無料法律相談、初回接見サービスのご予約を受け付けております。
何年も前の事件で逮捕されるの?東京の刑事事件に強い弁護士がDNA捜査を解説
最近よく、10年近く前の起こった事件の犯人が逮捕されたと、新聞やテレビのニュース等で報道されています。
今年の4月に、14年前に起こった殺人事件(広島県廿日市市女子高生殺人事件)の犯人が警察に逮捕されたのは、みなさんの記憶には新しいのではないでしょうか。
最近の科学技術は目覚ましく進歩し、今ではあらゆる刑事事件の捜査で科学捜査が活用されており、DNA捜査はその代表例です。
本日は東京の刑事事件に強い弁護士が、DNA捜査について解説します。
DNA捜査
かつての犯罪捜査では、指紋捜査が主流でしたが、平成15年ころからDNA鑑定の技術が飛躍的に進歩し、警察は犯罪捜査にDNA捜査を本格的に取り入れ始めました。
それまで警察は、検挙した犯人や、事件現場からは指紋を採取し、これを捜査資料として保管していたのですが、このころからは、指紋とともにDNAも採取、保管するようになったのです。
① 遺留DNA
警察は犯罪の起こった現場(犯行現場)からDNAを採取します。
指紋は付着する対象物を選び、犯人が手袋をしていたり、拭き取られたりしたら現場に残りませんが、DNAは犯人が触れた、あらゆる物から採取できる可能性があり、指紋よりも現場に遺留しやすいと言われています。
現場から採取されたDNAは捜査機関で保管され、その後の捜査に活用されます。
② 被疑者・関係者からの採取
逮捕の有無に関わらず被疑者として警察で取調べを受けた時や、事件の関係者として警察で事情聴取された時などにDNAを採取されます。
それなりの理由をもって裁判官の許可を得なければ強制的にDNAを採取することはできませんが、警察は、本人から任意に提出するという手続きでDNAを採取しています。
当然、任意の提出なので、断ることができますが、半強制的に採取されているのが現状のようで、採取されたDNAは、取調べを受けている事件以外の捜査にも活用されます。
広島県廿日市市女子高生殺人事件では、別件の暴行事件で取調べを受けた際に採取された犯人のDNA型と、14年前に発生した殺人事件の犯行現場から採取されたDNA型が一致して逮捕に至ったようです。
何年も前の刑事事件で逮捕されるか不安のある方、DNA捜査に疑問のある方は、東京の刑事事件に強い弁護士『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
【中野区の児童ポルノ禁止法違反事件】インターネットで児童ポルノを購入 刑事事件に強い弁護士
会社員Aさんは、中野区の自宅のパソコンをインターネットに接続し、アダルトサイトで児童ポルノを購入しました。
Aさんは、購入した児童ポルノを自宅のパソコンに保存しており、自宅外に持ち出した事がないので安心していましたが、先日、警視庁野方警察署の捜査員に自宅を捜索されました。
パソコンに保存していた児童ポルノ数十点が押収されたAさんは、児童ポルノ禁止法違反で警視庁野方警察署の取調べを受けています。(フィクションです。)
1 児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)
児童ポルノ禁止法は、平成11年に、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を守るために施行されました。
児童ポルノ禁止法は、平成16年に一度改正されて、平成26年に二度目の改正がされ、ここで児童ポルノの単純な所持が禁止されたのです。
これは、インターネットの普及、発達に伴って、簡単に児童ポルノを入手できるようになったのに伴い、世間で児童ポルノの単純な所持の規制を求める声が強まったからです。
児童ポルノ禁止法の「児童」とは18歳に満たない者で男女を問いません。
また「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
2 児童ポルノ禁止法の捜査
児童ポルノ禁止法によって、児童ポルノの所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて児童ポルノを入手する事が可能です。
警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノの購入者を割り出しています。
児童ポルノ禁止法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば、自宅や職場等を捜索される事があり、事件が周囲に知れてしまう虞があります。
また取調べでは、児童ポルノの入手先や、余罪についても捜査されることとなるので、事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。
中野区で児童ポルノ禁止法違反事件に強い弁護士をお探しの方は、是非『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
【千代田区の傷害事件】正当防衛を主張できますか?刑事事件に強い弁護士の見解
~ 事件 ~
千代田区の有楽町でバーを経営するAさんは、酔払ってバーの中で暴れていたお客さんから急に頬を殴られる暴行を受けました。
腹が立ったAさんは、お客さんの顔面を殴り返し、お客さんを店から閉め出しました。
お客さんは顔面に傷害を負ったようです。
その後、お客さんからの通報で駆け付けた警視庁丸の内警察署の警察官に事情聴取されたAさんは、自分の行為に対して正当防衛を主張しています。(フィクションです。)
正当防衛とは
『先に殴られたから殴り返した。』というのは正当防衛にはなりません。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為です。
この要件を充足していれば、仮に相手に傷害を負わせた場合でも、違法性が阻却されます。
今回の事件を考えると、『酔払ってバーの中で暴れたお客さんがAさんの頬を殴る』という行為については、正当防衛でいうところの、急迫不正の侵害に該当するでしょう。
続いてAさんの『お客さんの顔面を殴る』行為が、正当防衛でいうところの『やむを得ずに行った防衛行為』といえるかどうかです。
『やむを得ずにした行為』とは、自己又は他人の権利を守るために必要最小限でなければなりません。
またAさんは、頬を殴られたことに対して腹を立てて殴り返しており、これは相手を攻撃する意思をもって暴行しているのであって、防衛行為とはいい難いでしょう。
この様な理由から、Aさんの行為に対して正当防衛が認められる可能性は極めて低いと考えられます。
今回の事件は、お客さんのAさんに対する暴行事件と、Aさんのお客さんに対する傷害事件の相被疑事件となる可能性が非常に高いです。
前科や刑事罰の回避を望むのであれば、被害者と交渉し、お互いに被害申告をしない内容で示談することが一番だと考えられます。
千代田区の傷害事件でお困りの方や正当防衛を主張して刑事罰を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円
【八王子市の傷害事件】被害者との示談で不起訴処分に 刑事事件に強い弁護士
~ 事件 ~
Aさんは家族で訪れた八王子市の飲食店で、酔払いに絡まれました。
最初は我慢していましたが、酔払いがあまりにもしつこく絡んでくることから、腹が立ったAさんは、酔払いに対して殴る蹴るの暴行をはたらき、酔払いにケガをさせてしまいました。
Aさんは、通報で駆け付けた警視庁高尾警察署の警察官に、傷害罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、被害者と示談して不起訴処分にできるものなのか、東京の刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
【飲食店でのトラブル】
飲食店でのトラブルが警察沙汰になることはよくあります。
単なる口論だけで終われば、刑事事件に発展することもありませんが、アルコール類を提供している飲食店でのトラブルは、当事者が酔払っていることもあり、Aさんのような傷害事件や、飲食店の物を壊す器物損壊事件等の刑事事件に発展することもあるので注意しなければなりません。
Aさんの起こした傷害事件は、刑法第204条(傷害罪)に規定されているとおり、起訴されて有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
【示談による不起訴】
傷害事件を起こしてしまっても、被害者に謝罪と賠償(示談)することによって不起訴処分となる可能性が高く、その場合は刑事罰を免れることができます。
そのため、傷害事件を起こした方や、その家族は、被害者との示談を望みますが、事件当事者に警察から被害者情報が開示されることはほとんどありません。
被害届を出した被害者に対して、加害者が危害を加えたり、証拠隠滅を図る可能性があるためです。
ただ弁護士であれば、被害者情報が開示される可能性が高く、早い段階での示談に期待できます。傷害事件を起こしてしまった方や、その家族の方で、被害者との示談を希望する場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にする法律事務所で、東京都内には新宿、八王子に事務所を設けております。
八王子市の傷害事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談(フリーダイヤル0120-631-881)をご利用ください。
(警視庁高尾警察署までの初回接見費用:35,800円)
【品川区の出会い系サイト規制法違反事件】警察の取調べにアドバイスする弁護士
~ケース~
品川区在住の会社員Aさんは、出会い系サイトの掲示板に、援助交際を募集する内容の書き込みをしました。
この内容が出会い系サイト規制法に違反するとして、後日Aさんは、警視庁荏原警察署に呼び出されて、取調べを受けています。
Aさんは、警察の取調べに対するアドバイスを求めて、東京の刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)
【出会い系サイト規制法】
出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
この法律は、児童を買春等の犯罪から保護し、もって児童の健全な育成に資する事を目的として、携帯電話が普及し出会い系サイトが社会問題となった平成15年に施行された法律です。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止すると共に、出会い系サイト事業について必要な規制を行っています。
出会い系サイトの掲示板に軽い気持ちで投稿した内容が、出会い系サイト規制法に抵触する場合があるので注意してください。
【弁護活動】
出会い系サイト規制法第6条では、出会い系サイトを利用して児童の性交等誘引行為を禁止しています。
これに違反すると、100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
懲役の罰則が定められていない比較的軽微な犯罪ですが、警察に逮捕される可能性があるのは当然の事、Aのように逮捕されなくても、警察の取調べを受けると、事件が検察庁に送致され、初犯でも略式罰金刑になる可能性が大です。
刑事事件に強い弁護士に相談していただければ、警察の取調べに対してのアドバイスを受けることができ、その後の処分が少しでも軽くなる可能性が生まれるので、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
品川区の刑事事件でお困りの方、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、東京の刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。(初回法律相談:無料)
東京都港区の強制わいせつ事件で厳重処分の意見 刑事専門弁護士が解説
~事件~
東京都港区のAさん(46歳)は、自宅で飲酒中に、仕事で知り合った女子高生を自宅に呼び出しました。
そして酔払っていたAさんは、自宅に来た女子高生に無理やり抱きつ、キスをしてしまいました。
女子高生の家族が警視庁三田警察署に被害を訴えたことから、Aさんは警察署に呼び出されて、強制わいせつ罪で取調べを受けました。
その後Aさんの事件は、「厳重処分」の意見が付されて検察庁に送致されました。(実話をもとにしたフィクションです。)
【強制わいせつ罪】
刑法第176条前段において「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。」と、強制わいせつ罪を規定されています。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」の程度は、被害者の意思に反する程度とされています。
「わいせつな行為」とは、通常人が性的羞恥心を害する行為を言い、無理やり抱きついたり、キスをする行為も「わいせつな行為」となるでしょう。
【処分意見】
警察が捜査した事件は、一部の軽微な事件を除き、検察官(庁)へ送致(送検)されます。その際、警察が処分に関する意見を付します。
処分意見には、次の四段階があり、それぞれの意味は以下のとおりとなります。
「厳重処分」~起訴相当(裁判をして処罰を与えるべき)
「相当処分」~検察官に判断を委ねる(起訴・不起訴の判断を含めその判断を検察に委ねる)
「寛大処分」~不起訴相当(悪質でなく被害回復される等、処罰の必要性が低い等)
「然るべく処分」~不起訴相当(嫌疑が不十分な場合や犯人が死亡している場合等)
この意見に法的拘束力はなく、検察官は独自の判断で起訴・不起訴を決めますが、この処分意見は検察官が起訴・不起訴の心証を形成する一助となり得ることは間違いありません。
少しでも軽い刑事処分を望むのであれば、送致前に示談を成立させるなどして、少しでも軽い処分意見で送致されることが、望ましいと言えます。
東京都港区の強制わいせつ事件でお困りの方、警視庁三田警察署で取調べを受けている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(警視庁三田警察署 初回接見費用:36、600円)
【渋谷区の刑事事件】窃盗事件で呼び出し 任意出頭に応じるか弁護士に法律相談
~相談内容~
2週間ほど前に、渋谷区のパチンコ店で、前の客がパチンコ台から取り忘れたプリペイドカードを換金して5,000円を得ました。
先ほど、警視庁渋谷警察署から「2週間前の窃盗事件で聞きたいことがあるので任意出頭して欲しい。」と電話がありました。
この様な任意出頭には応じないといけないのですか?(渋谷区の会社員Aさんからの相談)※この相談はフィクションです。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、この様な、警察からの呼び出しや、任意出頭に関するご相談がよくあります。
今日は、刑事事件に強い弁護士が、警察からの呼び出し、任意出頭について解説します。
~任意出頭~
刑事手続きにおいて、電話で、警察から呼び出されたり、文書で任意出頭を求められることがよくあります。
この様な警察からの要請に応じるべきかどうか迷うところですが、あくまで任意の呼び出しなので拒否することができます。
ただし事件に関与していて、任意の呼び出しを拒否し、警察の取調べに応じなければ逮捕されるリスクが生じてしまいます。
通常の刑事手続きで、警察官が裁判官に逮捕状を請求するためには、嫌疑の相当性と、逮捕の必要性が要件となります。(通常逮捕の場合)
任意出頭に応じないことで、即座に逮捕の必要性が認められるわけではありませんが、理由なく任意出頭を拒み続けることによって、逮捕の必要性が高まることは間違いないでしょう。
警察からの呼び出しや、任意出頭に応じるかどうか悩んでおられる方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
全国に刑事事件専門の法律事務所を展開する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、東京都内の2ヶ所に事務所を構えており、刑事事件に強い弁護士が、年中無休で、刑事事件でお困りの方からの無料法律相談にお答えしております。
渋谷区の刑事事件でお困りの方、窃盗事件で警察から呼び出されたり、任意出頭を求められている方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)までお電話ください。
初回法律相談:無料
杉並区のリベンジポルノ禁止法違反で逮捕 執行猶予を目指すなら弁護士に相談
~事件~
杉並区内に住むAさんは、元交際相手のVさんの性的な写真20枚を同区内のショッピングセンターの駐車場でばら撒きました。
Aさんは、通報を受け駆け付けた警視庁荻窪警察署の警察官にリベンジポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは「別れたVさんに対して復讐するためにやった」と供述しています。
Aさんの両親は、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【リベンジポルノ禁止法で逮捕】
上記のように、性的目的なく、復讐(リベンジ)目的で交際相手の性的(わいせつ)写真をばら撒く行為をした場合、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ禁止法といいます)違反となってしまいます。
リベンジポルノ禁止法は、平成26年11月27日公布された法律で、私事性的画像記録の提供等を処罰するとともに、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止することを目的としています。
リベンジポルノ禁止法違反では、「第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した」場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
復讐が目的の事件の場合、リベンジポルノ禁止法違反以外にも他の犯罪も犯していることがあります。
そうなると、逮捕される可能性が格段に上がりますし、なかなか身柄解放がされないことになります。
【リベンジポルノ禁止法違反で執行猶予】
上記のようなリベンジポルノ禁止法違反で捜査を受けるような場合には、まず相手方に謝罪と賠償(示談)をすることが重要です。
被害者が許してくれれば(告訴をしなければ)、起訴されずに不起訴処分となる可能性が大です。
もっとも、起訴されてしまったような場合、複数の犯罪が絡んでいるのであれば、執行猶予がつかず実刑となってしまう可能性も少なくありません。
そのため、しっかりと公判で「被害者に二度と接触しない」ことなどを主張し、その監督方法を裁判官に主張することで、減刑・執行猶予を目指すことができます。
ご家族、ご友人が杉並区のリベンジポルノ禁止法違反で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士のみ所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁荻窪警察署 初回接見費用:36,200円)
【江戸川区の銃刀法違反事件】電気式小型拳銃の所持で逮捕 刑事事件に強い弁護士
~事件~
ロシア人の友人からプレゼントされた電気式小型拳銃を江戸川区の自宅に隠し持っていた銃刀法違反事件で、江戸川区を管轄する、警視庁小松川警察署に男性が逮捕されました。
(この事件は、平成30年6月28日に配信された北海道ニュースUHBの記事を参考にしたフィクションです。)
電気式小型拳銃
今年2月、北海道で電気式小型拳銃が全国で初めて押収され、この拳銃と実弾を自宅に所持していた男性が銃刀法違反で起訴されています。
これまで銃刀法違反で押収された拳銃は、回転式拳銃や自動式拳銃等がほとんどです。
今回初めて押収された電気式小型拳銃は、これらの拳銃と違い弾が通る銃身や、弾を発射させるための撃鉄がなく、電気で火を付けて弾を発射させる仕組みです。
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で規制されている「銃砲」は、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃で、電気式小型拳銃はここでいう「拳銃」の一種になります。
ちなみに数年前に、3Dプリンターで製造した拳銃を所持していた男性が、銃刀法違反で逮捕された事件がありました。
この時は、3Dプリンターで製造された拳銃に殺傷能力があったことから、銃刀法違反が適用されたようです。
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)違反の罰則規定
正当な理由なく拳銃を所持すれば銃刀法違反となります。
正当な理由なく拳銃を所持して逮捕、起訴された場合、有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
更に、所持するけん銃で使用できる弾を一緒に所持していた場合は、加重所持となります。
この場合、起訴されて有罪が確定すれば「3年以上の有期懲役」と厳しい刑事罰が科せられます。