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★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ5:罰則②(取引時確認事項の虚偽申告、両罰規定)~
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ5:罰則②(取引時確認事項の虚偽申告、両罰規定)~
今回は、犯罪収益移転防止法の罰則のうち、取引時確認事項の虚偽申告と両罰規定について解説します。
1 取引時確認事項の虚偽申告(犯罪収益移転防止法27条)
本シリーズ2でも解説しましたが、特定事業者は特定取引等をする際、本人特定事項等(取引時確認に係る事項)について顧客等に確認する義務を負っています(犯罪収益移転防止法4条1項、2項、4項)。この確認のことを「取引時確認」といいます。
取引時確認を行う場合において、特定事業者に対して顧客等及び代表者等が、取引時確認に係る事項を偽ることは禁止されています(犯罪収益移転防止法4条6項)。
顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠ぺいする目的で、取引時確認に係る事項のうち当該顧客等又は代表者等の本人特定事項を偽った場合、その行為をした者には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科されます(犯罪収益移転防止法27条)。
2 両罰規定(犯罪収益移転防止法31条)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して犯罪収益移転防止法25条から27条の罪に該当する行為をしたときは、その行為者が罰せられるほか、その人に対しては25条から27条のうち当該行為を処罰している条文に規定されている罰金刑が科され、法人に対しては①25条に当たる行為については3億円以下の罰金刑、②26条に当たる行為については2億円以下の罰金刑、③27条に当たる行為については100万円以下の罰金刑がそれぞれ科されることになっています(犯罪収益移転防止法31条)。
次回は、預貯金通帳等譲受け等についての罰則について解説します。
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ4:罰則①(特定事業者に対する罰則)~
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ4:罰則①(特定事業者に対する罰則)~
今回は、犯罪収益移転防止法に罰則が規定されている罪の内、特定事業者に対する罰則の定めがある罪について解説します。
1 是正命令違反(犯罪収益移転防止法25条)
特定事業者には、その事業の種類に応じて、①取引時の本人特定事項等の確認(取引時確認等)義務、②確認記録や取引記録等の作成・保存義務、③疑わしい取引の届出等義務、④外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務、⑤外国為替取引に係る通知義務が課されていますが、行政庁は、特定事業者がその業務に関して①~⑤の義務に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることが出来ます(犯罪収益移転防止法18条)。
行政庁が特定事業者に対して違反是正のために必要な措置をとるよう命ずることを「是正命令」といいます。
そして、この是正命令に違反した者には、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されることになります(犯罪収益移転防止法25条)。
2 報告・資料提出拒否等(犯罪収益移転防止法26条1号)
行政庁や国家公安員会は、特定事業者に対して必要な限度で、その業務に関して報告や資料の提出を求めることが出来ます(犯罪収益移転防止法15条、19条2項)。
この報告や資料の提出をしなかったり、虚偽の報告や虚偽の資料を提出した場合には、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が科されます(犯罪収益移転防止法26条1号)
3 答弁・検査拒否等(犯罪収益移転防止法26条2号)
行政庁や国家公安員会の指示と承認を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、その職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることが出来ます(犯罪収益移転防止法16条、19条3項)。
この質問に対して答弁をしなかったり、虚偽の答弁をしてしまったりした場合、または検査を拒否、妨害、忌避した場合については、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が科されます(犯罪収益移転防止法26条2号)。
次回は、特定事業者に対する罰則以外の罰則について解説します。
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ3:用語解説②(疑わしい取引)~
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ3:用語解説②(疑わしい取引)~
今回は、前回に引き続き用語解説です。「疑わしい取引」について解説します。
1 疑わしい取引とは
犯罪収益移転防止法では、司法書士等の士業者を除く特定事業者(但し、弁護士及び弁護士法人は含む)は、①特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある又は②顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合には、疑わしい取引の届け出を行政庁に行うこととされています。
「疑わしい取引」とは、上記①及び②の疑いがある取引のことをいいます。
①の「犯罪による収益」は、お金に限りません。犯罪収益(たとえば、詐欺により得た被害金)や犯罪収益に由来する財産(たとえば、詐取金を預金した際の利息)、これらの財産とそれ以外の財産とが混和した財産の全てを含みます。
②の「罪に当たる行為」は、犯罪によって財産(金銭に限らない)を得た事実を誤魔化すことや、犯罪によって得た財産を隠すような行為のことです。
2 疑いがあるかどうかの判断方法
疑いがあるかどうかの判断については、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情及び犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、取引の性質に応じて次の方法により判断します。
(1)過去に取引を行ったことのない顧客等との取引(一見取引)であって、(3)でない取引
下記チェック項目に従って、取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
・ 他の顧客との間で通常行う取引の態様との比較
・ 当該顧客の過去の取引との比較
・ 取引時確認事項の結果に関して有する情報との整合性
(2)過去に取引を行ったことがある顧客等との取引(継続取引)であって、(3)でない取引
当該顧客に係る確認記録や取引記録等を精査した上で、(1)のチェック項目に従って、取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
(3)マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引
(2)の方法に加えて、①顧客等に対して質問を行うといった必要な調査を行うとともに、②当該取引に疑わしい点があるかどうかを統括管理者又はこれに相当する者に確認させる方法
次回は、特定事業者に対する罰則について解説します。
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ2:用語解説①(マネー・ローンダリング、特定取引等)~
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ2:用語解説①(マネー・ローンダリング、特定取引等)~
今回は、犯罪収益移転防止法に出てくる用語の解説をしようと思います。
1 マネー・ローンダリングとは
犯罪収益移転防止法の目的に挙げられているマネー・ローンダリングの防止ですが、マネー・ローンダリングは「資金洗浄」とも訳されています。
マネー・ローンダリングとは、犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさせたり金融商品や不動産、宝石などに形態を変えてその出所を隠したりすることをいいます。
これらの行為を放置してしまうと、犯罪収益が将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用されたり、犯罪組織がその資金源を元に合法的な経済に介入して悪影響を及ぼしてしまうため、犯罪収益の移転防止が重要となるのです。
2 特定取引等とは
犯罪収益移転防止法上、特定事業者において取引時確認が必要となる取引のことを「特定取引等」といいます。
「特定取引等」は、特定取引とマネー・ローンダリングに用いられるおそれが高い取引(「ハイリスク取引」)に分かれており、いずれの取引であるかによって、確認事項及びその確認方法が異なっています。
特定取引は、犯罪収益移転防止法の別表に定められている取引のうち、ハイリスク取引に該当するものを除いたものをいい、金融機関の預貯金契約の締結やクレジットカード契約の締結などが含まれています。
ハイリスク取引は、次のような取引のことをいいます。
①なりすましの疑いがある取引又は本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引(犯罪収益移転防止法4条2項1号)
たとえば、取引の相手方が、預貯金契約の締結に際して行われた取引時確認に係る顧客に成りすましている疑いがある場合の取引などです。
②特定国等に居住・所在している顧客との取引(同項2号)
マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等(たとえば北朝鮮)に居住している顧客との取引等のことです。
③犯罪収益移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定める取引(同項3号)
たとえば、外国の元首との取引などがあたります。
次回は、「疑わしい取引」について解説します。
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ1:犯罪収益移転防止法の概要(規制対象)~
★犯罪収益移転防止法の解説★~シリーズ1:犯罪収益移転防止法の概要(規制対象)~
1 目的
犯罪収益移転防止法は、正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といい、マネー・ローンダリングの防止やテロリズムに対する資金供与の防止に関する条約の実施を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的に制定されました。
2 概要
犯罪収益移転防止法は、過去に何度か改正を重ね、最新の改正法は、平成30年4月1日に施行されたものです。
この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法に規定されている犯罪収益等や麻薬特例法に規定されている薬物犯罪収益等のことです。具体的には、組織的な詐欺によって得られた詐取金(被害金)や、覚せい剤の売買で得られた金銭などがあげられます。
犯罪収益移転防止法では、金融機関等に対して顧客等の本人特定事項等を確認させたり、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出当をさせたりすることにより、犯罪収益の移転防止を図っています。
この法律の規制対象については、「特定事業者」と呼ばれています。特定事業者には、銀行などの金融機関に加え、クレジットカード事業者や宅地建物取引業者、郵便物受取サービス業者のほか、弁護士などの士業に携わる者も入っています。
それぞれの業種により、特定事業者の中でも義務付けられた措置は異なっていますが、①取引時の本人確認等(取引時確認)、②確認記録の作成・保存、③取引記録等の作成・保存、④取引時確認等を的確に行うための措置についてはほぼすべての特定事業者に課されており、「疑わしい取引の届け出」については、士業を除いた特定事業者に義務化されています。
もっとも、特定事業者が行う業務の全てが必ずしも義務の対象となるわけではなく、義務の対象となる業務(特定業務)の範囲が定められています。例えば、宅地建物取引業者であれば、宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介に係る業務が対象で、宅地建物の賃貸に係る業務は対象となりません。
また、特定事業者が顧客と取引を行う際に取引時確認が必要となるのは、すべての取引ではなく、特定業務のうち一定の取引(特定取引等)に限られています。
そして、犯罪収益移転防止法には、一定の場合に罰則も設けられています。
次回は、マネー・ローンダリングと特定取引等について解説します。
東京都足立区の刑事事件の量刑 わいせつ図画販売目的所持事件で取調べなら弁護士!
東京都足立区の刑事事件の量刑 わいせつ図画販売目的所持事件で取調べなら弁護士!
東京都足立区に住むAさんは、販売目的でわいせつDVD17枚を所持していました。
情報を受けた警視庁竹の塚警察署は、Aさんをわいせつ図画販売目的所持の容疑で取り調べることにしました。
Aさんは、今後の取調べ対応並びに今後どうなっていくのかを、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【わいせつ図画販売目的所持罪】
わいせつ図画販売目的所持時罪は、わいせつな文書・図画・電磁的記録に係わる記録媒体その他の物を頒布する行為の他、公然と陳列する行為及び販売目的での所持した場合に成立します。
刑法175条に規定されている罪であり、法定刑は、「二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料」です(懲役及び罰金が併科される可能性もあります)。
ブログをご覧の方は、実際にわいせつ図画販売目的所持罪での量刑を気にされるかもしれません。
当然、各ケースの対応によって実際の刑罰は変わってくることになりますが、初犯でDVDの枚数が少ないような場合には、量刑としては、罰金処分や裁判になっても執行猶予となることが多いようです。
実際、わいせつ図画販売目的所持罪を犯した上記に似たようなケース(被疑者は前科無。17枚のわいせつDVDを所持)で「懲役1年6月 執行猶予3年」となったケースがあります。
【取調べ対応】
わいせつ図画販売目的所持罪で警察から呼び出しを受けた場合には、警察署で取調べがなされることがほとんどです。
その際に、きちんとした取調べ対応をしなければ、警察官の言う通りの(自分の想定していない)調書が書かれてしまったりすることがあります。
また、取調べをずっと黙秘すればいいというわけでもなく、話すべき部分はしっかり話すということが大事な場合もあります。
取調べでの対応は重要になってきますから、警察署に呼ばれた場合には、まずは、弁護士に取調べ対応を相談されるのが得策と言えるでしょう。
東京都足立区の刑事事件・わいせつ図画販売目的所持で取調べに呼ばれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(竹の塚警察署 初回接見費用:3万9400円)
東京都八王子市南大沢の強制わいせつ事件 裁判対応なら刑事事件専門の弁護士へ
東京都八王子市南大沢の強制わいせつ事件 裁判対応なら刑事事件専門の弁護士へ
東京都八王子市南大沢に住むAさんは、路上を歩く女性に対して後ろから無理やり抱き着き、キスをしたり旨を下着の上から触った容疑(強制わいせつ容疑)で逮捕されました。
Aさんの家族は、裁判対応も豊富な刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【強制わいせつ事件で裁判?】
強制わいせつは、刑法上規定されてる犯罪であり、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合(13歳未満の場合には、暴行・脅迫は必要ありません)に成立します。
強制わいせつ罪の法的刑は、6月以上10年以下の懲役であり、罰金は含まれていません。
ですから、もし、検察官が起訴をするという判断をした場合、公開での裁判が開かれることになります。
【裁判の流れ】
裁判がどのように進むのかわからない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、裁判の流れをざっと書かせていただくと、
・冒頭手続き
・証拠調べ手続き
・弁論手続き
・判決言い渡し
という段階に分かれます。
この裁判中の4つの手続きのなかでも、やることが細分化されており、例えば
裁判の冒頭手続きでは、「人定質問・起訴状朗読・権利告知・罪状認否」
裁判の証拠調べ手続きでは「検察官による冒頭陳述・検察官による証拠調べ請求・証拠に対する意見・証拠決定証拠調の実施・弁護人による冒頭陳述・弁護人による証拠調べ請求・証拠に対する意見・証拠決定証拠調べの実施」
裁判の弁論手続きでは「論告求刑・最終弁論」
という手続きに分かれます。
主に、皆さんがドラマやアニメ・ゲーム等でよく見るかもしれない「証人尋問」は、裁判手続き中の証拠調べ手続きの部分になります。
裁判でどのような主張をすべきか、という点は、刑事事件に長けている弁護士に相談する方が得策と言えます。
裁判段階であれば、国選の弁護士先生が付かれているかもしれませんが、裁判対応に疑問がある場合には、セカンドオピニオンとして相談もしていただけます。
東京都八王子市の裁判でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(南大沢警察署 初回接見費用:3万7100円)
東京都豊島区の刑事事件 盗撮ハンターから恐喝を受けたら弁護士に相談
東京都豊島区の刑事事件 盗撮ハンターから恐喝を受けたら弁護士に相談
東京都豊島区に住むAさんは、ある日、目の前のエスカレーターにいた女子高生のスカート内を盗撮してしまいました。
その直後、いきなり周りにいた男性2人から腕をつかまれ「盗撮しましたよね?近くの目白警察署に行きましょう。もし、嫌なら100万支払えば今回は見逃します」と言われました。
Aさんは、盗撮犯として目白警察署に捜査を受けるのを避けるべく、男性らに100万円を支払いました。
後日、同じ場所を通りかかったところ、その男性らが同じく盗撮したらしき人に対して、金を要求しているところを目撃しました。
どうやら、男性らは「盗撮ハンター」のようです。
Aは、一連のことについて弁護士に相談へ行きました。
(5月18日毎日新聞の記事を基にし、地名・内容を変えたフィクションです)
【盗撮ハンター】
盗撮ハンターとは、盗撮犯に対して「盗撮しただろ?警察に言われたくなければ示談金を支払え」等と言って、金銭を脅し取る者をいいます。
盗撮ハンターは、盗撮が起こりやすい場所で、盗撮犯を探しています。
また、盗撮ハンターと盗撮の被害者は面識がない場合も多いですが、被害者とグルになっている場合もあります。
前提として、公の場所で女性のスカート内を盗撮する行為は、各都道府県の条例違反という犯罪行為ですので、当たり前ですが絶対に行ってはいけません。
しかし、上記のように、そのような盗撮者に対して、金銭を脅し取ろうとする行為(盗撮ハンター)は、その行為自体が恐喝行為にあたります。
場合によっては、恐喝や恐喝未遂で盗撮ハンターが逮捕されることもあります。
実際に、上記参考記事では、劇団型盗撮ブラックハンターと捜査員に呼ばれる男らが、警視庁に逮捕されています。
【盗撮ハンターに恐喝されたら】
盗撮ハンターに恐喝をされた場合、一度弁護士に相談した方が得策と言えます。
恐喝行為の被害者としても、また、盗撮行為の加害者としても今後の対応をしっかりと相談した方が、精神的に楽になります。
東京都豊島区の盗撮事件で盗撮ハンターに恐喝されたような場合、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(目白警察署 初回接見費用:3万5000円)
東京都昭島市の刑事事件(強制性交等事件) 同性愛者関連で弁護士に相談!
東京都昭島市の刑事事件(強制性交等事件) 同性愛者関連で弁護士に相談!
東京都昭島市に住む男性のAさんは、同性愛者であり、ある日バーで知り合った男性Vと性行為に及びました。
その後、Vから「あの時は、Aに脅迫されて怖くて仕方なく性行為をした。この件で、ショックを受けているので、昭島警察署に強制性交等罪で被害届を出す。」「Aが同性愛者であることもばらす。嫌なら慰謝料として200万円しはらってほしい」と言われました。
Aさんは、どうしていいかわからず、同性愛者が巻き込まれた刑事事件の経験も豊富な弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【強制性交等罪】
弊所のブログでもたびたび書かせていただいていますので、ご存じの方も多いと思いますが、昨年、強姦罪が強制性交等罪に変わりました。
今までは、男性が女性に対する場合と違い、男性が男性に対して無理やり性行為をした場合、「強制わいせつ」等の罪で処罰され、「強姦罪」では処罰されませんでした。
それが、かかる改正で、どちらの場合も、「強制性交等罪」で処罰されることになりました。
ですから、上記の事案のような場合、本当にAさんが無理やり性行為をしていたような場合には、強制性交等罪が成立する可能性があります。
(なお、強制性交等罪は、「肛門性交」以外に、「口腔性交」であっても成立します)
【同性愛者に対する恐喝】
しかし、上記Aさんのように、「同意があった」にもかかわらず、相手から「無理やりされた」とうそをつかれ、多額の慰謝料を請求される事案も散見されます。
現在は、昔に比べるとだいぶ同性愛者・LGBTの理解が進んだとはいえ、今なお、好奇な目で見る人は少なからずいます。
そのため、Aさんのように「同性愛者であることを周りにバレたくない」と思う方も少なくありません。
そして、相手の言うがまま、多額の金銭を支払ってしまう事案もあります。
もし、上記事案のように強制性交等罪で恐喝されてしまったような場合には、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、数多くの刑事事件を経験しており、同性愛者の方の相談・ご依頼もございます。
相談の内容については、守秘義務がありますので、「同性愛者・LGBTであることが漏れるのではないか」という心配はございません。
東京都昭島市の刑事事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
(昭島警察署 初回接見費用:3万7900円)
東京都千代田区の刑事事件で弁護士 万引き行為が事後強盗罪に?
東京都千代田区の刑事事件で弁護士 万引き行為が事後強盗罪に?
東京都千代田区にあるスーパーで、Aさんは万引き行為をしてしまいました。
入り口で、警備員Vに止められたAさんは、逃走しようとVともみあいになり、Vを突き飛ばして逃げました。
Aは後日、事後強盗罪の容疑で万世橋警察署から事情を聴かれました。
AとAの家族は、今後のことを刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【万引き行為が事後強盗罪に?】
万引き行為を行なった場合には、刑法上の窃盗罪(刑法235条)が成立することになります。
法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、上記のように警備員を振り払って逃げた場合には、態様によっては、窃盗罪よりも重い事後強盗罪が成立する可能性もある点、留意が必要です。
事後強盗罪は「窃盗犯」が「逮捕」等を免れるために、「暴行」等の行為を行なった場合に成立します。
法定刑は「強盗罪」と同一ですから、「5年以上の有期懲役」となります。
ご覧いただければわかるように、窃盗罪と事後強盗罪の法定刑にはかなりの差があります。
【事後強盗罪の弁護活動】
万引き行為をして、事後強盗罪で捜査がなされている場合には、まず「暴行」態様を争うことが考えられます。
事後強盗罪の「暴行」は、「被害者の犯行を抑圧するに足りる程度」である必要があるとされています。
そこで、弁護士としては、被疑者の「暴行」の程度は事後強盗罪の「暴行」の程度には至っていなかった、という主張をする、というものです。
また、それ以外にも、被害店舗並びに被害警備員に対して、謝罪と賠償(示談)をするという弁護活動や、再犯防止のためカウンセリングへ行かせる等といったことも考えられるでしょう。
いずれの弁護活動を行うかは、個々のケースによりけりです。
万引き行為で事後強盗罪の捜査がなされているような場合には、弁護士に相談するのが得策と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、過去に万引きで事後強盗罪を問われた事例も解決いたしました。
このケースでは、弁護士のはたらきかけで、警備員や被害店舗に示談をすることができ、検察官の段階で、事後強盗罪から暴行罪・窃盗罪に罪名が落ち、不起訴になりました。
東京都千代田区の刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士まで一度ご相談ください。
(万世橋警察署 初回接見費用:3万5600円)