Archive for the ‘刑事事件’ Category

東京都台東区の盗撮事件 逮捕前の出頭なら刑事事件専門の弁護士に

2018-03-13

東京都台東区の盗撮事件 逮捕前の出頭なら刑事事件専門の弁護士に

東京都台東区のAさんは,駅のエスカレーターで前に立っていた女子高生のスカート内を持っていたデジタルカメラで盗撮したところ,Aさんの後ろにいた目撃者に気付かれ,その目撃者にカメラを取り上げられてしまいました。盗撮をしたAさんは怖くなり,その場から逃げ出してしまいました。盗撮をしたカメラを現場に置いてきてしまったAさんは「いつか逮捕されてしまうかもしれない」と思い,警視庁上野警察署に出頭する前に刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)

盗撮行為について】
事例のように,女子高生のスカート内にカメラを差し入れる盗撮行為は,東京都の迷惑防止条例において禁止されており,盗撮をして逮捕された場合は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
盗撮をしてその被害者や第三者に犯行を目撃されれば,多くの場合,警察に突き出されて逮捕されてしまいます。

盗撮の現場から逃げ出してしまった場合】
Aさんのように,盗撮をした後,現場から逃げ出してしまった場合は,その後の警察の捜査によりAさんが特定される場合があります。
現場から逃げてしまった場合,警察は逃走した事実をとらえて「逮捕の必要性あり」と判断して,逮捕されてしまう可能性が非常に高くなります。
最近は防犯カメラの普及などにより,犯人の特定の作業は比較的容易になってきており,ましてや盗撮の証拠であるカメラを現場に残してきたAさんのパターンなど,犯罪の証拠を残してきてしまえば,警察の捜査を免れるのはさらに難しくなってきます。
この様な場合は,一刻も早く警察へ出頭するべきですが,出頭したからといって逮捕を免れる訳ではありません。
このような時は,Aさんのように出頭する前に刑事事件専門の弁護士に相談するのがベストです。

刑事事件専門の弁護士なら,出頭前に取調べへの対応方法を綿密にアドバイスするとともに,警察署へ出頭する際も同行して逮捕の必要がない旨の意見書等を提出するするなど,逮捕を避けるために最大限の活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部では、初回の法律相談を無料で行っているほか、出頭同行サービスも受け付けております。

東京都台東区盗撮事件で出頭をお考えでしたら,出頭前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
警視庁上野警察署 初回接見費用:36,500円)

東京都足立区の特殊詐欺事件(受け子)で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士に 

2018-03-12

東京都足立区の特殊詐欺事件(受け子)で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士に 

東京都足立区の無職Aさん(23歳)は,アルバイト求人サイトで「短時間で高収入」との求人を見つけてその求人に応募しました。アルバイトの内容は,業者からメールで指定された家にAさんが行き,そこの家人から封筒を受け取るという簡単な内容でした。
Aさんがメールで指定された家に行き,そこの家人である高齢女性から封筒を受け取ったところ,周辺に張り込んでいた警視庁千住警察署の警察官に特殊詐欺(受け子)の容疑で逮捕されてしまいました。
(以上の事例はフィクションです。)

特殊詐欺の発生状況】
平成29年中の特殊詐欺の発生状況は,全国で約1万8千件,被害額は約390億円(暫定値,警察庁統計を参考)で,ここ数年高水準で発生しています。

特殊詐欺の傾向】
以前は,被害者が銀行に赴き犯人側の口座に現金を入金させるいわゆる振り込め詐欺が主流でしたが,最近では,受け子と呼ばれる犯人グループの一員が,被害者の家に直接赴き,現金やキャッシュカードを直接受け取る特殊詐欺が流行しています。
この形態の特殊詐欺は,被害者に電話を掛ける「掛け子」,被害者から現金等を直接受け取る「受け子」,ATM等で被害者の口座から現金を出金する「出し子」等の役割で構成されますが,唯一被害者と直接接触する受け子は,事例のように,騙されたふりをした被害者が通報していて,張り込んでいた警察官に逮捕されるなど,逮捕されるリスクが非常に高い役割と言えます。
中には,事例のように,特殊詐欺の犯行グループが高収入のアルバイトと称して受け子を募集し,事情を知らないまま受け子となってしまい逮捕されるケースも散見されます。

受け子として逮捕されてしまったら】
Aさんのように事情をしらないまま特殊詐欺の犯人として逮捕されてしまった場合は,取調べにおいてしっかりと事情を知らなかったという説明を貫くべきですが,警察官や検察官は犯人となってしまったAさんの主張を簡単には信じてくれません。
刑事事件に強い弁護士なら,Aさんに取調べへの適切な対応方法を丁寧かつ具体的に指導したり,Aさんの主張に基いたスピーディーな弁護活動を行い,Aさんの心の支えになるとともに早期の釈放や不起訴を勝ち取れる可能性が格段に向上します。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり,これまでに多くの特殊詐欺事件の弁護活動を行っています。

東京都足立区特殊詐欺事件で逮捕され,お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁千住警察署 初回接見費用:37,100円)

東京都豊島区の無免許運転で逮捕 刑事事件専門の弁護士に公判対応を相談

2018-03-11

東京都豊島区の無免許運転で逮捕 刑事事件専門の弁護士に公判対応を相談

東京都豊島区に住むAさんは、無免許で自車を運転をしていたところ、警ら中の警視庁巣鴨警察署の警察官に止められ、無免許運転が発覚してしまいました。
Aさんは、無免許運転の容疑で逮捕されましたが、数日後に釈放されました。
Aは以前にも無免許運転の経験があり、罰金刑を2回受けています。
Aさんは、警察から「今までは罰金で済んでいたが、反省もしていないし、今回は公判になると思う」と言われたため、公判対応をしてくれる刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

無免許運転
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転は道路交通法違反となり、その法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。

無免許運転などは、何度も繰り返してしまう人が比較的多いと言えます。
殺人などの刑事事件とは異なり、「バレなければいいだろう」とか「無免許とはいえ、運転技術はあるから大丈夫だ」という考えがあるからでしょうか。
しかし、上記法定刑を見るとお分かりのように、無免許運転を繰り返すと懲役刑となる可能性もあります。

実際に、無免許運転公判となったような場合には、弁護士が付くことになります。
そのような場合の弁護士の弁護活動としては、
・情状証人として親族の人に裁判に出てもらう
・二度と無免許運転ができないように、車を売却する
・贖罪寄付を行う
等の活動があります。

しかし、弊所に相談に来られる方の中には、「無免許運転で国選の弁護士が付いたが、公判の日まで動いてくれない。このままでいいのか」と相談される方もおられます。
「たかが無免許運転」などと軽く考えず、少しでも早く行動に移すべきですし、もし現在ついている弁護士に不安があれば、セカンドオピニオンとして他の弁護士に相談されることをお勧めします。
弊所は、刑事事件専門事務所として数多くの刑事事件を経験しております。
東京都豊島区無免許運転でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
巣鴨警察署 初回接見費用:3万5200円)

東京都台東区の業務上横領事件 成年後見人の刑事事件を弁護士に相談

2018-03-10

東京都台東区の業務上横領事件 成年後見人の刑事事件を専門弁護士に相談

東京都台東区内に住むVさんは認知症を患っており、親族のAが成年後見人として財産管理をしていました。
Aさんは、成年後見人の地位を利用して、Vさんの預金を自らの買い物の際に使用していました(計1000万円)。
Vさんの預金が減っていることに疑問を抱いたA以外の親族が、調査をしたところ、上記事実が発覚したため、下谷警察署に被害届を出しました。
Aさんは、下谷警察署から「業務上横領の件で話が聞きたいので、警察署に来てほしい」と言われています。
Aさんは、今後どうなってしまうのかについて、刑事事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

成年後見人
高齢化社会となっている現在の日本では、高齢者の認知症などが大きく問題となっています。
認知症を患っている人は、正常な判断なしに、自己の財産を使用する(時には、不必要な不動産を購入したりする)ことも少なくありません。
そこで、そのような認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力の不十分な方を保護し、支援するために成年後見制度があります。
成年後見制度を利用し、本人について後見開始決定が家庭裁判所によりなされれば,家庭裁判所により選任された成年後見人が本人の財産を管理できます。

成年後見人刑事事件
しかし、そのような地位にあることを利用して、成年後見人が勝手に成年被後見人の財産を使用してしまうことがあります。
そのような場合、被害届が出されれば、刑事事件として扱われてしまいます。
上記のような行為をした場合、業務上横領罪が成立してしまいます。

なお、この際、たとえ成年後見人成年被後見人の親族であったとしても、親族相盗例は成立しません。
例えば、最高裁平成24年10月9日判決は
「家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって,成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っているのであるから,成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があっても,同条項を準用して刑法上の処罰を免除することができないことはもとより,その量刑に当たりこの関係を酌むべき事情として考慮するのも相当ではないというべきである」
としています。

東京都台東区業務横領事件を起こしてしまい、お困りの方は、一度刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
下谷警察署 初回接見費用:3万7000円)

東京都新宿区で正当防衛に当たる傷害事件 刑事事件専門弁護士による早期解決

2018-03-09

東京都新宿区で正当防衛に当たる傷害事件 刑事事件専門弁護士による早期解決

東京都新宿区内の繁華街を歩いていたAさん(25歳,男性)は,バランスを崩して正面から歩いてきたVさん(30歳,男性)の肩にぶつかってしまいました。
Aさんは必至に謝罪をしましたが,激高したVさんはAさんの謝罪に耳を貸さないまま突如懐からナイフを取り出しました。
このままでは自分の命が危ないと思ったAさんは,危機を免れるためにやむを得ず近くにあった鉄パイプでVさんの頭部を殴打し失神させました。
Aさんが殴りかかる様子をを目撃していた新宿警察署の警察官は,正当防衛だという主張を聞き入れることなくAさんを傷害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
自分の行いが正しいものであり刑事事件として逮捕される筋合いはないと考えたAさんは,正当防衛を主張するため刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)

正当防衛について】
正当防衛という言葉自体は,日常生活において比較的耳にする機会が多い法律用語の一つではないかと思います。
しかし,正当防衛が成立するかどうかは具体的な状況に大きく左右されます。
そのため,裁判において正当防衛の成否が激しく争われることも少なくありません。
検察官と対峙する弁護士の手腕が試される機会と言ってもよいでしょう。

裁判官により正当防衛が認められると,通常犯罪に当たる行為の違法性が公的に否定されることになります。
もっとも,正当防衛が認められるまでは違法な行為であるという疑いを払拭しきれません。
そのため,警察官や検察官としては逮捕・勾留によりいったん身柄を拘束しておくという手段を講じる場合が多くあります。
このような場合,法律の専門家である弁護士が早期に介入することで逮捕・勾留から解放されたり,不起訴処分となり有罪判決を免れたりする可能性が格段に高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件・少年事件を専門的に扱う経験豊富な弁護士が揃っております。
そのため,正当防衛の成否が問題となりうる難しい事件についても迅速かつ適切な対応をお約束いたします。
東京都新宿区にて正当防衛にもかかわらず傷害罪の疑いをかけられお困りの場合には,ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にて一度ご相談ください。
新宿警察署 初回接見費用:3万4400円)

千葉県市川市の刑事事件で逮捕 銃刀法違反事件で身柄の早期釈放なら専門の弁護士に

2018-03-08

千葉県市川市の刑事事件で逮捕 銃刀法違反事件で身柄の早期釈放なら専門の弁護士に 

千葉県市川市に住むAさんは,刃体の長さが約15センチメートルの文化包丁を自家用車のグローブボックス内に入れて同車両を運転中,千葉県市川警察署の警察官の職務質問を受け,車両内を含む所持品検査を受けました。
車両内の検査により,警察官がグローブボックス内から文化包丁を発見し,その携帯理由について説明を求められたAさんは「護身用に持っていた。」と答えたところ,「銃刀法違反(刃物の携帯禁止)」の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は,Aさんの早期釈放を求めて刑事事件に強い弁護士事務所に相談しました。
(フィクションです。)

銃刀法における刃物の携帯の禁止について】
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)第22条には,「何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」旨が規定されており,これに違反した場合は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

銃刀法における「業務その他正当な理由」とは】
業務とは,社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することがその人にとって仕事であり,刃物を使うことが業務にあたる場合(調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)をいうと解されています。
その他正当な理由による場合とは,社会通念上正当な理由が存在する場合であり,例えば,店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは,銃刀法でいう「正当な理由」には当たらず逮捕される可能性があります。
ただし,「特に理由はない。」など刃物の携帯理由が曖昧な場合については,捜査機関において慎重な判断が求められます。

銃刀法における「携帯」とは】
自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち,あるいは身体に帯びる等して,これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい,かつ,その状態が多少継続することをいうとされています。
運転中の自動車内において,いつでも使用し得る状態の場所に刃物を置いていた場合も銃刀法でいう「携帯」と判断され,逮捕される場合もあります。

銃刀法違反で逮捕されたら】
逮捕された場合,逮捕された方は逮捕後48時間以内に逮捕警察署を管轄する検察庁に送致され,その後も検察官が裁判官に勾留を請求してさらに身柄拘束が延長される場合があります。
しかし,逮捕直後に
・再発防止を確約し身元引受人が監督を誓約していること
・逃走や証拠隠滅のおそれのないこと
等を検察官や裁判官にしっかりと主張することで,検察官送致後に任意捜査に切り替えらるなど,身柄の早期釈放が実現する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり,銃刀法違反の事件も数多く経験してきております。

千葉県市川市銃刀法違反事件で逮捕され,身柄の早期釈放をお考えのかたは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
千葉県市川警察署 初回接見費用:39,000円)

東京都杉並区のSNS上の刑事事件 わいせつ物頒布事件で弁護士に相談!

2018-03-07

東京都杉並区のSNS上の刑事事件 わいせつ物頒布事件で弁護士に相談!

東京都杉並区に住むAさん(29歳)は、SNS上で、自己の性器の画像や彼女との性行為の動画をアップロードして、多数人が見れる状態にしていました。
Aさんはある日、警視庁杉並警察署の警察官に「SNS上に画像・動画を上げている件で、話を聞きたい。わいせつ物頒布罪の容疑がある」と言われました。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

SNS上に性器画像をアップロードする行為】
SNSが発達してきて数年がたちました。
今や、多くの人が、ツイッターやインスタグラム、フェイスブックなどのSNSを利用しています。
特に、上記のSNSの場合、画像や動画をアップロードする人も少なくありません。
多くの場合は、風景画や友人との写真のような健全なものであることが多いですが、中には上記例のように、自らの性器画像や(同性間・異性間を問わない)性行為の動画などのわいせつ動画をアップする人もいます。
そのような行為をした場合、刑法上のわいせつ物頒布罪に該当する可能性があります。
わいせつ物頒布罪に該当した場合、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処せられる可能性があります(懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります)。

また、もしあげた画像・動画が18歳未満の者の性器画像や性行為動画であったような場合には、児童ポルノ禁止法に該当する可能性もあります。

ネット・SNS上には数多くのわいせつ画像があふれかえっていることもあり、全てを立件していないのが現状です。
しかし、だからと言って、上記のAさんのような行為をすれば、ある日、突然、警察から呼び出しを受ける可能性もあるのです。
その場合に「ほかの人がやっているからいいと思った」「悪いことだとは思っていなかった」等という言い訳をしても仕方ありません。
そのような場合には、きちんと警察や検察に対して対応していく必要があると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、SNS上の刑事事件についても数多く経験しております。
東京都杉並区わいせつ物頒布罪でお困りの方は、一度弊所の刑事事件専門弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
杉並警察署 初回接見費用:3万5200円)

仮想通貨の強盗事件?東京都文京区の逮捕は刑事弁護士に相談

2018-03-06

仮想通貨の強盗事件?東京都文京区の逮捕は刑事弁護士に相談

Aさんは、東京都文京区のホテルで、Vさんを暴行し、約200万円相当の仮想通貨を送金させようとしました。
Vさんが警視庁富坂警察署に通報したことで警察官が駆け付け、Aさんは強盗未遂罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年3月6日産経フォト掲載記事を基にしたフィクションです。)

・仮想通貨でも強盗罪になる?

強盗罪は、刑法236条に規定のある犯罪で、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」(1項)、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」(2項)と規定されています。
そして、この強盗罪は未遂罪も規定されており(刑法243条)、強盗をしようとして強盗を成しえなかった場合でも処罰されます。

さて、今回AさんがVさんから奪おうとしたものは、仮想通貨です。
仮想通貨とは、特定のコミュニティーで使用できる、デジタル通貨のことを言います。
最近ではこの仮想通貨が話題となり、価値が高騰した仮想通貨もあったことが記憶に新しいかと思います。
この仮想通貨は、デジタル通貨であるために、紙幣や硬貨のような形があるわけではありませんから、暴行して仮想通貨を送らせても、実際に手元に何か形のある財産が来るわけではありません。
それでも暴行を加えて仮想通貨を送金させれば、強盗罪となるのでしょうか。

上記強盗罪の条文を見てみましょう。
刑法236条2項には、「前項の方法」=暴行や脅迫によって、「財産上不法の利益を得」たものも強盗罪とするとあります。
上記事例の時点で、仮想通貨が財産上の利益であることは確かでしょう。
そのため、たとえ形を持たない仮想通貨であっても、暴行や脅迫によって送金させる=暴行や脅迫によって財産上不法の利益を得たということになり、強盗罪となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした仮想通貨に関連した刑事事件のご相談も対応しております。
まずは専門スタッフが弊所サービスを丁寧にご案内いたします。
0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
警視庁富坂警察署までの初回接見費用:3万6,100円)

東京都港区愛宕の刑事事件 ギャンブル依存で窃盗事件を起こしたら弁護士に相談

2018-03-05

東京都港区愛宕の刑事事件 ギャンブル依存で窃盗事件を起こしたら弁護士に相談

東京都愛宕市内に住むAさんは、毎日パチンコ・スロットに行き、日々困窮していました。
消費者金融からの借り入れも150万円を超えており、Aさんはギャンブル依存症の可能性があります。
ある日、Aさんは、パチンコなどの軍資金のために食事代を浮かせるため、スーパーで万引き行為を起こし、その日以降も万引きを繰り返してしまいました。
被害店舗から通報を受けた愛宕警察署は、Aさんを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

ギャンブル依存症
上記のような窃盗行為等を行う動機には様々なものがあります。
「スリルを求めて窃盗をした」という人もあれば「やめたいのにやめられない。体が勝手に窃盗行為をしてしまった(クレプトマニアの疑いがあります)」という人もいます。
当然、金銭面で窃盗行為をした人もいるでしょう。
その中には、上記のようにギャンブルにおぼれて、金がなくなり、窃盗や強盗行為に及んでしまった人も少なくありません。

ギャンブル依存症とは、ギャンブルの行為や過程に必要以上に熱中し、のめりこんでしまう状態のことを指します。
ギャンブル依存症の人は、本人がギャンブルをやめたいと思ってもなかなかやめられず、結果、お金を使ってしまいます。
そのお金は月々の生活費であるようなことも少なくありません。
そこで、生きていくために窃盗行為等の犯罪行為を行なってしまうのです。

ギャンブル依存症が原因による窃盗行為】
当然ですが、ギャンブル依存症で金欠になり、窃盗行為を行なってしまったような場合、単に当該刑事事件が終わったからと言って終了というわけにはいきません。
ギャンブル依存症を改善しなければ、また同じような事態に陥り、再度窃盗行為をしたり、もっとひどいと強盗や強盗致死傷行為等を犯してしまう可能性もあるのです。
ですから、再犯防止のためにもギャンブル依存症治療を進めることが重要です。

また、刑事弁護活動の上でも、その原因であるギャンブル依存症の治療をしているということは重要な一つの要素になっており、そのような再犯防止策を進めていることを検察官へしっかりと伝える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所であり、窃盗事件の経験も豊富です。
東京都港区愛宕窃盗事件でお困りの方は、弊所まで一度ご相談ください。
愛宕警察署 初回接見費用:3万6300円)

東京都町田市の刑事事件で逮捕 覚せい剤取締法違反の再犯で執行猶予獲得の弁護士

2018-03-03

東京都町田市の刑事事件で逮捕 覚せい剤取締法違反の再犯で執行猶予獲得の弁護士

東京都町田市に住むAさんは,警視庁町田警察署覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,15年前にも同様の覚せい剤取締法違反で逮捕執行猶予付判決でした(再犯)。
Aさんの妻Bは,「再犯なので厳しいのは分かっているが,家族のためにも何とか執行猶予にならないか」と刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

覚せい剤取締法違反の再犯
覚せい剤取締法違反などの薬物事件の場合,再犯の可能性が高いという事実は,多くの方がご存知かもしれません。
薬物には強い依存性がありますので,覚せい剤使用などで覚せい剤取締法違反となり執行猶予付き判決がなされた場合でも(「二度としない」と公判で主張していても),再犯を犯してしまう可能性が高いのです。

その様な再犯を防止するためには,しっかりと薬物治療を行う必要があると言えます。
また,その薬物治療にはご家族などの協力が必須と言え,家族で協力して二度と覚せい剤取締法違反をしないような環境を整えていかなければなりません。

【再度の執行猶予
薬物事件の裁判で,初犯者に対して執行猶予付判決を言い渡すとき,裁判官はよく「今回は,初犯なので執行猶予を付けますが,2度としないでください。次におなじような覚せい剤取締法違反の行為をした場合は実刑になりますよ」ということがあります。
これは,単なる脅かしというわけでなく,実際に,再犯の場合には執行猶予付き判決にしない可能性が高いのです。
執行猶予期間を満了したら大丈夫だろう」という安易に考えてはいけません。
執行猶予期間を満了していても,期間満了後2年後など直近に再犯した場合には,執行猶予が付かない可能性がほとんどと言えます。

再犯の場合に執行猶予はつく可能性があるのか否かといった点は,弁護士に相談した方が確実と言えます。
東京都町田市覚せい剤取締法違反でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に一度ご相談ください。
町田警察署 初回接見費用:3万7800円)

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