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東京都足立区内の隣人トラブルで逮捕 傷害致死事件で執行猶予を目指す弁護士
東京都足立区内の隣人トラブルで逮捕 傷害致死事件で執行猶予を目指す弁護士
東京都足立区に住むAさんは、1年前に足立区内に引っ越してきたばかりですが、隣人Vとのトラブル(隣人トラブル)にずっと頭を悩ませていました。
毎日、Vからむやみに怒鳴られたりしていました。
ある日、いつものようにVがAに対して、理由もなく怒鳴りつけてきたため、かっとなったAがVを突き飛ばしたところ、Vは頭を打ち死亡してしまいました。
この件につき、警視庁綾瀬警察署がAを傷害致死容疑で逮捕しました。
Aの両親は、隣人トラブルによる傷害致死事件で、何とかAが執行猶予にならないか等を弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
【隣人トラブルによる刑事事件】
近年、上記のような隣人トラブルが後を絶ちません。
中には、上記Aさんのように、何ら身に覚えもないのに、隣人から怒鳴られたり嫌がらせをされたりする隣人トラブルもあるようです。
そのような場合、ついかっとなって、隣人を殴って怪我させてしまったり、隣人を殺してしまったということで、弁護士に相談や依頼をするかたもおられます。
隣人トラブルは、精神的にも肉体的にも大変つらいものですが、どのような理由があろうと、犯罪行為をしていい理由にはなりません。
犯行態様・犯罪内容によっては、即日に逮捕されて、裁判が開かれてしまいます。
【執行猶予を目指す】
上記Aさんのように、相手を死亡させてしまっている(傷害致死事件の)場合、逮捕や裁判が開かれる可能性が非常に高いと言えます。
ですから、その裁判で、しっかりとAさんの主張を伝え、執行猶予付判決を目指していく必要があります。
執行猶予が付く際の考慮要素としては、例えば、
・犯行態様が悪質でない
・同情すべき事情がある
・計画性でなく偶発的である
・被害者側に落ち度がある
などがあります。ただ、いかなる事情をいかなるタイミングで主張すべきかは、刑事事件の専門家たる弁護士に相談するのがよいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の事務所として、数多くの刑事事件を担当してまいりました。
東京都足立区の隣人トラブルによる傷害致死事件で逮捕された場合、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(綾瀬警察署 初回接見費用:3万8600円)
【弁護士に相談】東京都港区浜松町の刑事事件 盗品等保管罪で逮捕されたら
【弁護士に相談】東京都港区浜松町の刑事事件 盗品等保管罪で逮捕されたら
東京都港区浜松町に在住のAさんは,Bさんから「これを預かっといてくれないか」と言われ,新型のパソコンを預かりました。
しかし,Aさんは,そのパソコンを興味本位で立ち上げてみると,なんとそのパソコンはBさんの物ではなく,Bさんの以前の会社のものであることが判明しました。
Aさんは,Bさんが以前の会社から盗んできたものであることを知りましたが,そのまま,預かり,保管していたところ,数日後,警察官に盗品等保管罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【盗品等保管に関する罪】
今回のAさんの行為は,Bさんが盗んできた物を保管していたため,盗品等保管罪(刑法256条2項)が成立する可能性があります。
この場合,Aさんは預かった当初は盗んできた物と認識していなかったのですが,この罪に問われるのでしょうか。
判例によると,この場合でも盗品等保管罪が成立するとされています。
Aさんはパソコンを預かり,保管していた途中で気付いた場合には,その際に、警察に相談して自分が盗品等保管罪に当たらないようにすべきであったのです。
そのようにしなければ、Bさんが「盗んだ品はAに預けておけばばれないだろう」等と、さらに窃盗や強盗の罪を犯してしまう可能性があるため、そのような事態を防ぐ必要があるのです(本犯助長性といいます。被害者の追求権の侵害に加え、本罪の保護法益の一つといわれています)。
ですから、本件のような場合,盗品等保管罪が成立する可能性はかなり高いといえます。
そして,この罪は,窃盗をしたBさんが逮捕されると,芋づる式にAさんも逮捕されることが考えられますから,Aさんの犯罪は,発覚しやすいものであり,逮捕、少なくとも捜査対象とされやすい罪であるといえるでしょう。
Aさんのように人の物を預かり,また,保管してしまったため,逮捕されてしまった場合は,刑事事件に強い弁護士に相談して,迅速・円滑に弁護活動をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,このような事件に巻き込まれてしまった場合,一度,弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(愛宕警察署 初回接見費用:3万6,300円)
【弁護士に相談】東京都西東京市の強制わいせつ事件で逮捕 性的意図の判例変更とは
(弁護士に相談)東京都西東京市の強制わいせつ事件で逮捕 性的意図の判例変更とは
東京都西東京市の在住のAさん(男性)は,同僚のVさん(女性)に,会社での横領を上司にばらされてしまい,懲戒免職になりました。
そこで,Aさんは「何か仕返しをしてやろう」と思い,Vさんが帰宅する途中の田無駅の近くの路地で後ろから羽交い絞めにして,胸元を触りました。
そこに,たまたま通りかかった警ら中の警察官がこれを発見し,Aさんを強制わいせつの容疑で逮捕しました。
この場合,Aさんは強制わいせつ罪に問われるでしょうか。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪に関する判例変更】
強制わいせつ罪(刑法176条1項)は,被害者の性的な自由を侵害する行為を処罰する法律です。
そして,過去47年間,判例上,強制わいせつ罪は,加害者の性的意図が必要であるとされていました。
47年前の判例によると,男性が報復目的で女性を裸にして写真撮影した場合には,強制わいせつ罪が成立しませんでした。
しかし,以前から,この判例には,強制わいせつ罪が被害者の性的な自由を侵害すると,成立する罪なのに,どうして加害者の性的意図が必要なんだ,という批判がありました。
そして,2017年11月29日でこの点が判例変更され,性的意図は不必要になりました。
そうすると,判例変更がなされた現在においては,Aさんも,仕返し目的であり,性的意図がなかったとしても強制わいせつ罪が成立することになります。
このように,性的な犯罪については,日本全体で厳罰化の傾向にあるようです(強姦罪等も改正され,厳罰化されました)。
本件のような場合,早急に,刑事事件に強い弁護士の弁護活動が必要不可欠になってきます。
なぜなら,被害者と示談することで検察官が起訴しないこともあり得ますし,仮に起訴されても,裁判で有利なように動くためには,迅速かつ円滑な判断ができる刑事事件専門の弁護士に依頼していただくのが最善の策といえるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,一度,弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(田無警察署 初回接見費用:3万6,700円)
【弁護士に相談】東京都中央区日本橋の刑事事件 銀行員の融資が背任に?
【弁護士に相談】東京都中央区日本橋の刑事事件 銀行員の融資が背任に?
東京都中央区日本橋の銀行で働く融資係のAさんは,得意先の雑貨屋を営むBさんから500万円の融資を頼まれました。
Aさんは,Bさんのお店が経営不振であることから,融資しても返済が見込めない,とも思いつつ,Bさんに融資しないまま,Bさんが経営破たんしてしまうと,銀行が以前Bさんに融資したお金も回収できなくなるとAさんは思いました。
また,Bさんが今回の貸出しを機に,経営が回復し,以前の融資金も併せて返済してくれれば,自分の銀行内での評価も上がるとAさんは考えました。
そこで,AさんはBさんに500万円を貸し出しました。
しかし,Bさんは経営破たんし,銀行はすべての融資金の回収が不可能になりました。
銀行は追加融資した500万円がAさんのずさんな融資のせいだと考え,警察に背任罪として,被害届を出そうとしています。
(フィクションです。)
【銀行のためを思っても,背任罪?】
今回の場合,Aさんは背任罪(刑法247条)で処罰される可能性があります。
しかし,Aさんとしては,銀行のためを思っての融資でもあったといえます。
この場合,Aさんは,背任罪の責任を負うのでしょうか。
背任罪が成立するには,図利加害目的が必要となります。
つまり,自分の利益のために今回の融資をやったという動機があったり(図利),銀行を加害してやろうという動機があったこと(加害)が,必要になります。
しかし,人というのはいろいろな感情や動機の下に動いているはずで,今回のAさんの融資にしても,銀行のためでもあり,自分のためでもあったといえる場合もありますよね。
そこで,判例は,Aさんのどちらが主たる動機,決定的動機だったかで,図利加害目的があったか否かを判断する,という立場を採っています。
今回の場合だと,Aさんは,銀行のために融資を行ったのであり,自分の成績につながることは二の次だった旨、銀行や裁判所等に訴えかける必要が出てきます。
このような訴えかけは,弁護士にお任せすることをおすすめします。
弁護士はこのような弁護に長けており,迅速円滑に解決の糸口を見つけることが可能だからです。
特に,今回のような融資が背任罪になるかというケースでは,刑事事件に強い弁護士の弁護活動が効果的と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所ですので,一度,弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(中央警察署 初回接見費用:3万6,100円)
東京都新宿区の刑事事件で逮捕 傷害事件・器物損壊事件で示談を目指す弁護士
東京都新宿区の刑事事件で逮捕 傷害事件・器物損壊事件で示談を目指す弁護士
東京都新宿区内に住むAさんは、新年ということで、同区内にある飲食店内で飲み食いしていました。
その際、隣に座った客Vと口論になり、Vをジョッキグラスで殴り、全治3週間のけがをさせてしまいました。
また、その際、お店の椅子や置物(総額30万ほど)も壊してしまいました。
通報を受けた警視庁新宿警察署は、Aを傷害の現行犯で逮捕しました。
Aの息子は、今後どうしていいかわからず、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【示談は一人にすればいい?】
新年あけまして、おめでとうございます。
今年も、全国に数少ない刑事事件・少年事件のみ取り扱う事務所として、刑事事件・少年事件に精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、年末年始等の長期休みに起こり得るのが、飲食店でのトラブルです。
お酒を飲んで気が大きくなった結果、上記のような傷害や器物損壊事件を起こしてしまう事があります。
上記事件の場合、Aさんは傷害罪で逮捕されていますが、その場合、Aさんとしては、傷害を負わせてしまったVさんに対して、弁護士等を通じて謝罪と賠償(示談)をしたいと考えるでしょう。
確かに、上記Vさんにたいして示談が締結できれば、傷害の件に関しては、不起訴か悪くても罰金処分となる可能性が高いと言えます。
しかし、上記ケースでは、それだけで刑事事件が終わるとは限りません。
お店側が被害届を出した場合、Aさんには器物損壊でも捜査されることになります。
ですから、お店に対しても謝罪と賠償(示談)を働きかける必要があるのです。
器物損壊罪は、「親告罪」(被害者からの告訴がなければ検察が起訴をすることができない)とされていますから、早期に店側に謝罪や賠償(示談)などをすることで、許してもらえれば(被害届を出さない、ないし、被害届や告訴状の取下げがしていただければ)、不起訴になるでしょう。
いかなる相手に謝罪や賠償(示談)をすればよいのか、というのは各ケースにより様々です。対象とみられる人に謝罪・賠償(示談)したが、自己の想定していたのとは違った被害者・罪名で、検察庁に呼ばれてしまったという事態も起こりえます。
東京都新宿区内で刑事事件を起こしてしまった方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してみませんか。
(新宿警察署 初回接見費用:3万4400円)
東京都文京区の所得税法違反(脱税)事件 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都文京区の所得税法違反(脱税)事件 刑事事件専門の弁護士に相談
東京都文京区に住むAさんは,FXをすることで,3年間で2億円の収入を得ました。
しかし,その収入に関して一切税申告をせず,自ら書類を改ざんする等所得隠しをしていました。
そのような情報を得た東京国税局査察部によりAの捜査がなされ,後日,東京地方検察庁に所得税法違反(脱税)の容疑で告発されました。
Aは,刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に,今後どうなってしまうのかについて相談しました。
(フィクションです)
【FXとは】
FX(Foreign Exchange・外国為替)とは,外国通貨を売買することにより為替差益(利益)を得ることを目指す「外国為替証拠金取引」のことを指します。
FXによって取得したお金は,所得となりますので,確定申告の対象となります。
ですから,もし,確定申告せずに,納税を行わなかった場合,所得税法違反として起訴され刑事事件化する可能性があります。
悪質な場合には,執行猶予無しの実刑判決となる可能性もゼロではないので,注意が必要です。
【所得税法違反(脱税)】
所得税法違反のほ脱(狭義の脱税)は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」とされています(所得税法238条1項)。
また,単純無申告の場合「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(所得税法241条)となっています。
上記例のように,書類を改ざんするなど不正行為により所得税の支払いを免れたような場合には,所得税法238条1項違反となる可能性が高いと言えます。
「平成28年度査察の概要」によれば,平成28年度の脱税などの,処理件数が193件で,告発件数は132件であり,およそ68.4%の告発率となっています。
ですから,脱税をしたとしても発覚する可能性は高いと言え,きちんと確定申告して所得税を納めるべきことは言うまでもありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所です。
過去に,所得税法違反(脱税)で相談へいらっしゃった方もおられます。
東京都文京区内の所得税法違反(脱税)事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
初回は無料となっております。
(富坂警察署 初回接見費用:3万6100円)
東京都千代田区飯田橋の刑事事件で弁護士 成年後見制度を使って業務上横領?
東京都千代田区飯田橋の刑事事件で弁護士 成年後見制度を使って業務上横領?
東京都千代田区飯田橋に住むAさんは,Aの祖母 Vが認知症を発症しているため,成年後見人として,Vの財産管理を行っています。
Aさんはこの事態を利用し,Vの口座から10回にわたり約2800万円を着服しました。
後に,他のV親族からの告訴で,Aは,業務上横領罪の罪で警視庁麹町警察署に逮捕されました。
Aの妻は,刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に今後について相談しました。
(フィクションです)
【成年後見制度】
昨今の高齢社会では,成年後見制度を利用している人も少なくありません。
成年後見制度とは,精神上の障害 (例えば,知的障害、認知症など)により判断能力が十分でない者(ないしその家族等)が,家庭裁判所に申請をし,援助してくれる人を付けてもらう制度です。
成年後見人は,被後見人の財産管理(法律行為の締結や取消しを含む)や療養看護を行う権限があります。
ですから,上記事案のVさんのように,認知症となった場合,Aという成年後見人を付けておくことで,Vの低迷した判断力で買ってしまった不動産などの契約をAの権限で解除することができるようになります。
【成年後見制度と刑事事件】
ただ,そのような財産管理権限を有するがゆえに,上記例のように,成年後見人が被後見人の財産を横領してしまう事件も発生しています。
例えば,過去には,成年後見人に選任された司法書士や弁護士が,同じような横領を犯して逮捕・起訴されたという事件もありました。
「親族間であれば,業務上横領が成立しないのではないか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが,成年後見人は,家庭裁判所からその地位を与えられ,反復継続的に特定の事項(財産管理など)をしているといえますので,業務上横領が成立します。
また,少し刑法を学んだ方であれば,「親族間には,親族相盗例の適用があるのではないか」と気になるかもしれませんが,「家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するもの」ということから,親族相盗例の制度趣旨を踏まえると,親族相盗例の適用はないと判例上はなされています。(最決平成24年10月9日)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の事務所であり,業務上横領事件も多数取り扱っています。
東京都千代田区飯田橋の刑事事件でお困りの方は,一度弊所までご相談ください。
(麹町警察署 初回接見費用:3万5900円)
東京都八王子市の刑事事件(傷害事件) LGBTの方も安心して相談できる弁護士
東京都八王子市の刑事事件(傷害事件) LGBTの方も安心して相談できる弁護士
東京都八王子市に住むAさんは、Vに対して傷害事件(全治4日)を起こしてしまいました。
Aは、Vに謝罪と賠償を行おうと考えたのですが、Vから「示談金として200万用意しろ。さもないと、今回の件は刑事事件として告訴するし、Aがゲイであることをばらす」と言われてしまいました。
Aは、この件について弁護士に相談したいのですが、自らのセクシャリティについて信頼できない弁護士に相談するのは不安です。
そこで、LGBTの方も安心して相談できると評判の法律事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【LGBTの方の苦悩】
弊社に刑事事件のご相談にいらっしゃる方の中には、当然ながらLGBTの方も少なくありません。
その方々がおっしゃるのが「自分がLGBT・セクシャルマイノリティであることを話すのはとても勇気がいる。相談する弁護士がLGBT等に理解があるのか、が気になる」ということです。
刑事事件の中には、背景として、性的指向がかかわっていることもあるため(例えば、強制性交の相手が男性であるような場合や、パートナー同士のもつれで傷害事件が起こったような場合等)、どうしても、事件の中身を相談する場合には、自らのセクシャリティを話さなければならないことも少なくないのです。
しかし、相談に行く弁護士がLGBT等に理解のない弁護士で、(弁護士が無意識だとしても)心無い一言を言われてしまう可能性もゼロではありません。
近年、LGBT・セクシャルマイノリティに対する理解は広まってきているとは言えますが、すべての方が抵抗なく受け入れられるかと言われれば、難しいのが現状でしょう。
ただでさえ、刑事事件について弁護士事務所に相談へ行くという高いハードルがあるにもかかわらず、さらに、LGBTに理解ある信頼できる弁護士か?という点についても考えなければならないという、2重の苦悩(ハードル)があります。
そのため、なかなか一歩踏み出せず、結果、上記の例のような事態になった際、相手の言い分通りの高額な示談金を支払ってしまうこともあるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士・スタッフは、LGBTの方を含むすべての相談者の話をしっかりお聞きし、事件背景まで理解した上での事件解決を目指します。
また、弁護士との相談は完全個室で行わせていただいておりますので、個人情報が漏れることは一切ございません。
東京都八王子市の刑事事件でお困りの方は、LGBTの方も安心して相談にお越しになる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。
(八王子警察署 初回接見費用:3万3700円)
東京都北区昭和町の強制性交等事件で逮捕…否認事件は刑事事件専門の弁護士へ
東京都北区昭和町の強制性交等事件で逮捕…否認事件は刑事事件専門の弁護士へ
Aさん(30代男性)は、知人であるVさん(30代女性)と飲み会で意気投合し、東京都北区昭和町のホテルへ行き、性行為を行いました。
Aさんは、もちろんVさんの合意の上で性行為を行ったと思っていたのですが、翌日、警視庁滝野川警察署から、「Vさんから強姦されたと被害届を受けている」と呼び出しの連絡がありました。
Aさんは、まさかそんなことになるとは思わず、強制性交等事件についても扱っている刑事事件専門の弁護士へ相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制性交等事件の否認
今年7月に行われた刑法改正により、強姦罪に代わって強制性交等罪が新設されました。
強制性交等罪は、旧強姦罪よりもより重い、5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。
今までは、いわゆる「本番行為」が旧強姦罪の処罰対象とされていたのですが、強制性交等罪では、肛門性交や口腔性交もその対象とされます。
今回の事例のAさんのように、強制性交等事件では、「合意があった」と思って性行為等を行ったのに、相手方はそう思っておらず、被害届や告訴がなされてしまうケースも存在します。
このような場合、無理矢理行為をしたわけではない、合意があったと思ってしたのだ、と主張するのであれば、「否認」の態度を取っていくことになります。
強制性交等事件を否認する場合には、客観的に見て合意があったように見えたのかどうか、当時の当事者の関係性はどうであったのか、などの事情を詳細に検討する必要があります。
また、取調べにおいても、否認を貫くためには、取調べの対応の仕方をきちんと把握しておく必要があります。
自白を迫られ、自白をした供述調書を取られてしまえば、それを覆さなければならないという難しい状況に陥ってしまいます。
このようなことからも、強制性交等事件で否認をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は刑事事件専門の弁護士ですから、内心の問題の検討や取調べ対応の重要となる、強制性交等事件の否認についても、安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談や初回接見をお申し込み下さい。
(警視庁滝野川警察署までの初回接見費用:3万6200円)
東京都江戸川区の偽計業務妨害事件で逮捕 事件解決には刑事事件専門の弁護士を
東京都江戸川区の偽計業務妨害事件で逮捕 事件解決には刑事事件専門の弁護士を
東京都江戸川区在住の20代男性のAさんは、友人たちと動画を作成し、作成した動画を投稿サイトにアップしていました。
ある日、Aさんらはいたずら半分で、砂糖の入ったビニール袋を違法薬物かのように見せかけ、警察官の前にわざと落とし、走って逃げ、逃げだしたAさんを警察官が追いかけるというような内容の動画を作成しました。
後日、Aさんと友人は警視庁葛西警察署の警察官に偽計業務妨害の容疑で逮捕されてしまいました。
(地名などはフィクションです。)
~偽計業務妨害とは~
偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔(人をだまして錯誤に陥れること、または人を欺く行為のこと)・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪のことをいいます。
そのため上記事例のAさんらは、いたずらとは言え、砂糖の入った袋をわざと違法薬物にみせかけるという欺罔行為で、警察官の業務を妨害したため、「偽計業務妨害罪」が成立する可能性が高いです。
偽計業務妨害罪の法定刑は、刑法第233条に「・・・偽計を用いて、・・・その業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
偽計業務妨害の事件では、初犯の場合や犯行態様が悪質でない場合には、略式手続により罰金となる可能性が高いでしょう。
しかし、前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質であるといった場合には、公判請求となる可能性が高くなりますが、その場合においても、よほど悪質な情状がない限り、執行猶予がつく可能性が高くなります。
偽計業務妨害罪は親告罪ではありませんが、被害者が存在する犯罪です。
ですので、被害者との間で、示談を成立させたり、被害弁償を行うことで、事件を早期に解決することができる可能性が高まります。
また、被害届が出される前であれば、そもそも事件化することを防ぐことができるかもしれません。
偽計業務妨害罪は、それに該当する行為が非常に広範に捉えられています。
近頃では、ネットへ冗談半分に書き込まれた犯行予告にも厳しい取り締まりがなされるようになってきています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
偽計業務妨害事件の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁葛西警察署への初見接見費用:3万8100円)