Archive for the ‘刑事事件’ Category
東京都立川市の業務上横領事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談!
東京都立川市の業務上横領事件 逮捕されたら量刑などを弁護士に相談!
東京都立川市の新聞配達会社に勤務しているAさんは,自らが購読者から集金した同新聞購読料を自宅で保管してしたところ,魔が差して自分の借金返済のために保管していたお金を着服しました。
後日,Aさんの勤務する新聞配達会社から警視庁立川警察署に被害届が出されたのを機に,Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~業務上横領罪~
上記事例のAさんは業務上横領罪(253条)で逮捕されました。
業務上横領罪は仕事など業務の一環で,会社等から委託を受けて預かっていたお金を自分のために着服した場合に適用されます。
上記事例のAさんは,仕事の一環で保管したお金を新聞配達会社のためではなく,Aさんの借金返済のためという自分のためにお金を着服していることから,業務上横領罪が認められる可能性が高いといえます。
~量刑~
業務上横領罪につき,上記事例のように新聞購読料を自己のために約15万円着服,示談が成立した場合の量刑は,懲役1年の執行猶予3年になるケースがあります。
そして,新聞購読料約20万円を自己のために着服,業務上横領罪の前科がある場合の量刑は,懲役1年6か月,執行猶予3年になるケースがあります。
また,さらに被害額の大きなものも含めて,業務上横領事件の量刑の傾向を見ると,被害額,示談成立の有無,前科の有無によって3年~4年の執行猶予がつくかつかないかが変わる傾向にありますが,平均して2年6か月前後の懲役に処されるケースが多いといえます。
もっとも,被害額が230万円を超えてくると執行猶予がつかず2年~4年の実刑判決が下るケースも増えています。
業務上横領事件では被害者の方への謝罪・弁償による示談や,その後の業務上横領防止策をきちんと行っていけば執行猶予付き判決を得る可能性はありますし,場合によっては不起訴処分を獲得することが可能です。
しかし,これはなかなか自分だけでできることではなく,刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,業務上横領事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都立川市にて業務上横領事件で逮捕されお困りの方は,弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 立川警察署 36100円)
東京都台東区の刑事事件 携帯電話不正利用防止法で逮捕を避ける弁護士
東京都台東区の刑事事件 携帯電話不正利用防止法で逮捕を避ける弁護士
東京都台東区在住のAさんは、Bさんから、他人名義の携帯電話を買いました。
その後、Aさんはその携帯電話をCさんに売りました。
後日、Cさんが詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは上野警察署から出頭の要請を受けました。
(この話はフィクションです)
自分が契約者となっていない携帯電話を譲渡する行為は「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(以下、携帯電話不正利用防止法と略します)で禁止されています。
自分が契約者となっていない携帯電話を他人に譲渡する行為は、携帯電話の追跡を困難にし、携帯電話の不正な利用を助長する危険があるため禁止されたものです。
そして、流通した携帯電話は、振り込め詐欺等に悪用されるおそれが高いため、他人の携帯電話は流通前にその譲渡についての規制がされています。
これに違反し譲渡した場合は50万円以下の罰金が科されます(携帯電話不正利用防止法21条1項)。
また、他人のものと知ってこれを譲り受けた場合も、同じく50万円以下の罰金が科されます(携帯電話不正利用防止法21条2項)。
さらに、「業として」譲渡又は譲受を行った場合には2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます(携帯電話不正利用防止法21条3項)
「業として」とは、繰り返し継続して行うことを言います。
例えば、Aさんが他人名義の携帯電話の転売屋であれば、譲受や譲渡を反復継続して行っているといえ、「業として」に当たる可能性があります。
そのため、今回の場合だとAさんが過去に他人名義の携帯電話の転売を反復継続して行っているかが重要となってきます。
また、今回Aさんは譲渡と譲受どちらも行っているので、譲渡罪と譲受罪の両方が成立し、両罪は併合罪(刑法45条)となります。
出頭の要請は被疑者の任意で行われます。
しかし、警察は容疑が晴れたと確信しない限り捜査の手を緩めることは無く、連日の出頭要請をすることもあります。
もっとも、出頭を拒むことは、逃亡又は罪証隠滅のおそれの徴表として、逮捕につながる可能性もあります。
そのような状態になる前に、弁護士から今後の流れや、取調べの対応について法的なアドバイスを受けることは重要です。
また、早期の弁護活動ができることで、もし逮捕・勾留された場合の身柄解放のための活動や、不起訴処分のための活動をすることが可能となります。
特に身柄拘束事件では、早期の弁護活動ができるかどうかが、よりよい結果を導けるかどうかの鍵となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都台東区の刑事事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回は無料の法律相談をおこなっております。
ご予約は弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
上野警察署への初回接見費用は3万6500円です。
東京都八王子市の刑事事件で逮捕 大麻取締法違反の量刑等をアドバイスする弁護士!
東京都八王子市の刑事事件で逮捕 大麻取締法違反の量刑等をアドバイスする弁護士!
東京都八王子市の河川敷で大麻を栽培したとして、警視庁はAさんを大麻取締法違反(栽培)の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認め、「吸うために興味本位で育てた」と話しているそうです。
(8月9付朝日新聞デジタルより)
【大麻取締法違反】
上記Aさんは、大麻を八王子の河川敷で栽培した容疑で逮捕されています。
そのような大麻栽培行為は、大麻取締法違反(24条違反)となり、7年以下の懲役が科せられる可能性があります。
また、もし、その大麻栽培を誰かに売ってお金を稼ぐために行っていたような場合には、「10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
なお、大麻の使用については罰則規定がありませんので、上記Aさんが仮に「大麻を吸っていた」としたとしても、その行為自体については法的には問題ありません。
【大麻取締法違反の量刑】
大麻取締法違反(栽培)の場合、どれくらいの刑が下される(量刑)のでしょうか。
一例をあげると、例えば前歴がなく、171.69グラムの大麻を栽培した事案において、被告人に懲役2年6月、執行猶予4年が下されたケースもあります。
また、前歴があり、221.72グラムと4.325グラムの大麻を栽培した罪で起訴された事案において、懲役2年、罰金50万円が下されたケースもあります。
上記を見てお分かりになると思いますが、量刑は裁判官の判断による上、犯行動機や悪質性、大麻の栽培量や譲渡などをしていたか、前歴があるか否か等の多くの事情によって変わってきますので、一概に「栽培していたら3年」などという杓子定規には決まりません。
ですから、しっかりと裁判対応をしておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、上記のような大麻取締法違反の事件も多数取り扱っております。
大麻取締法違反の事件を起こしてしまったが、量刑相場を詳しく弁護士から聞きたい、今後の対応の仕方を知りたい、等とお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。
(八王子警察署 初回接見費用:3万3700円)
東京都小金井市の詐欺事件で逮捕 弁護士が迅速対応!
東京都小金井市の詐欺事件で逮捕 弁護士が迅速対応!
今年4月、息子を装った電話で岩手県大船渡市の女性Vが現金1000万円をだまし取られた事件で、この女性から現金を受け取ったAさんが9日、逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、千葉県船橋市のAさんです。
この事件は今年4月、大船渡市の女性Vの自宅に、息子を装った男から「儲け話で損失が出た」という電話があり、この女性Vが現金1000万円をだまし取られたというものです。
Aさんは、電話の指示に従って女性Vが持ってきた現金1000万円を、JRの駅近くで受け取った疑いがもたれています。警察は女性Vの被害届けをもとに捜査を進め、9日、東京都内でAさんを逮捕しました。
Aさんは容疑を認めています。
(平成29年8月10日IBC岩手放送のニュース他より)
本件のAさんは、詐欺罪で逮捕されています。
本件のような受取人が詐欺罪(刑法246条1項)で逮捕されることがあるのでしょうか。
【詐欺罪が成立する要件について】
そもそも、詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為、②①により被害者が錯誤に陥っていること、③②に基づいて財物を交付していること、④主観(故意と不法領得の意思)が必要になります。
①は、実際に騙す行為をすることを意味します。
②は、被害者が①により騙されていることを意味します。
そして③は、金銭等の財物を被害者が交付することを意味します。
④は、①から③のことを認識し、自己の財物として用い、被害者を排除する意思を意味します。
本件のAさんについては、詳細は不明ですが、最初より関与しているのであれば、損失が出たという電話をする行為が①の行為を満たします。
それにより、Vさんが実際に①により騙され、それにより1000万円を手渡しているので、②と③の要件も満たすことになります。
また、最初より関与しているとすれば、その1000万円を自分の物とすることを認識しているのであれば、④の要件を満たすことになります。
では実際に、Aさんが詐欺であることを知らなかったと供述した場合はどうでしょうか。
④の要件が満たされるかが問題となります。
このとき、検察官としては、現金を他人に受け取らせることがほとんどないことや、Aさんの資力がひっ迫していた等の事情を用いて、Aさんに④があるということを基礎付けることになります。
他方で、弁護士としては、そもそもAさんが中身自体を知らなかったということや、Aさんが他人から借金をしているので資力に困ることはなかったこと等の事情を立証することで、④がなかったということを反論することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、本件のような事件を含め、東京都小金井市の刑事事件も多く取り扱っています。
東京都小金井市の詐欺などの刑事事件で、初期対応をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(小金井警察署 初回接見費用:3万6600円)
東京都練馬区石神井の誘拐事件で逮捕 弁護士が迅速に示談を締結!
東京都練馬区石神井の誘拐事件で逮捕 弁護士が迅速に示談を締結!
「モデル研修のため」 女子中学生を連れ込み誘拐の容疑
Aさんは芸能事務所の社長を装い、「モデルデビューの研修のため」と偽って女子中学生Vさんを自宅に連れ込んだ。
AさんがVさんの太ももを触ったり、抱きついたりしたため、Vが逃げ出し近くの交番に駆け込んだため事件が発覚した。
Aさんは誘拐の容疑で警視庁石神井署の警察官に逮捕された。ただ、Aさんは「でっち上げだ」などと容疑を否認しているようです。
(参考:8月8日産経ニュース)
誘拐とは偽計や誘惑等の手段によって相手方を生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことを言います。
そして刑法上「誘拐」には様々な種類があります。
未成年者を連れ去る「未成年者誘拐罪」。
身代金を目的とした「身の代金目的誘拐罪」。
営利、わいせつ、結婚や暴行を目的とした「営利目的等誘拐罪」。
本件では「モデルデビューの研修のため」と偽って女子中学生Vさんを自宅に連れ込んで、太ももを触ったり、抱きついたり等、わいせつな行為をする目的で誘拐を行っているため、「わいせつ目的誘拐罪」として3つ目の誘拐罪に該当するでしょう。
わいせつ目的誘拐罪となった場合1年以上10年以下の懲役刑に処されます。
本件のわいせつ目的誘拐罪は親告罪です。
つまり、相手方からの告訴がなければ不起訴となります。
本件では容疑者は事件を否認しているので、被害者に謝罪や被害弁償をして告訴を取り消してもらうという話にはならないとは思います。
事件を認めている場合の弁護活動としては、相手方からの告訴を取り消してもらう方法が不起訴処分への近道となるでしょう。
そのためには弁護士が早期に謝罪・弁償などの示談締結へ動き、同時に被害者に告訴を取り消してもらうことが必要となるかもしれません。
告訴の取り消しも、検察官が起訴をする前までに取り消さなければ意味がありません。
なお、被害者が未成年の場合は未成年との示談交渉はできないので、両親との示談交渉が必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、上記のような刑事事件を専門としており、東京都練馬区石神井の刑事事件も取り扱っています。
(石神井警察署 初回接見費用:3万7300円)
東京都武蔵野市吉祥寺のオレオレ詐欺事件 逮捕されたら弁護士に相談!
東京都武蔵野市吉祥寺のオレオレ詐欺事件 逮捕されたら弁護士に相談!
東京都武蔵野市吉祥寺在住のAさんは,Vさんに電話でオレオレ詐欺を仕掛け,現金100万円を吉祥寺に支店があるW銀行の口座に振り込ませました。
Aさんはこの事情を後輩のBさんに説明した上で口座から100万円を引き出すように依頼をし,Bさんは吉祥寺のW銀行のATMから100万円を引き出しました。
後日,Vさんから警視庁武蔵野警察署に被害届が提出されたのを機に,AさんとBさんはそれぞれ詐欺罪と窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~オレオレ詐欺事件~
上記事例でAさんとBさんは,それぞれVさんに対する詐欺罪とW銀行に対する窃盗罪の容疑で逮捕されています。
オレオレ詐欺事件ではAさんのように電話をかけて被害者を騙す役割を「かけ子」,BさんのようにATMからお金を引き出す役割を「出し子」といいます。
Aさんのようにオレオレ詐欺におけるかけ子は被害者に対する詐欺罪(246条1項)が成立する可能性が高いです。
一方,Bさんのようにオレオレ詐欺における出し子は銀行から不正なお金を盗んだことになるので,銀行に対する窃盗罪(235条)が成立する可能性が高いです。
~量刑~
まず,オレオレ詐欺のかけ子は,詐欺罪で10年以下の懲役に処され,被害額によって異なりますが平均で4~5年の実刑判決が下される可能性があります。
また,初犯であってもオレオレ詐欺が非常に重い罪であることから実刑判決が下るケースが多いです。
一方,オレオレ詐欺の出し子は,窃盗罪で10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されますが,かけ子のように中心的役割を果たしていないことから,初犯であれば執行猶予が付いたり,罰金刑となるケースも多いです。
オレオレ詐欺事件で上記のような実刑判決を避け,不起訴処分や執行猶予付きの判決を獲得するには被害者の方への謝罪・弁償やその後のオレオレ詐欺の再犯防止をきちんと行う必要がありますが,そのためには刑事事件に強い弁護士の力が必要不可欠でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,オレオレ詐欺事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都武蔵野区吉祥寺でオレオレ詐欺で逮捕されお困りの方は,弊所の事務所までご相談ください。
(初回接見費用 武蔵野警察署 35,900円)
東京都墨田区のインサイダー取引事件で逮捕 金商法違反に強い弁護士
東京都墨田区のインサイダー取引事件で逮捕 金商法違反に強い弁護士
東京都墨田区在住のAさん(40代男性)は、株式会社内部の重要事項を知りうる立場にいながら、インサイダー取引を行ったとして、金融商品取引法違反の罪で、本所警察署に逮捕されました。
Aさんは、知人を通じて、刑事事件に強い弁護士の留置場への接見(面会)を依頼し、今後の刑罰軽減に向けた、警察取調べ対応を弁護士と相談することにしました。
(フィクションです)
~インサイダー取引の刑事処罰とは~
インサイダー取引を行った者は、金融商品取引法違反の罪に当たるとして、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けるおそれがあります。
インサイダー取引とは、「上場会社等の会社関係者が、当該上場会社等の業務等に関する重要事実を、その職務等に関し知った上で、その重要事実の公表前に、当該上場会社の株券等を売買すること」をいいます。
インサイダー取引は、情報を持たない他の株主に損害を与えることになり、これを防止するために金融商品取引法により禁止され、刑事処罰の対象とされています。
・金融商品取引法 166条1項柱書(会社関係者の禁止行為)
「会社関係者」であって、「上場会社等に係る業務等に関する重要事実」を知った者は、「当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ」、「有価証券等に係る売買」等、又は「デリバティブ取引」をしてはならない。
同様に、「会社関係者であって、会社関係者でなくなった後一年以内の者」についても、インサイダー取引の主体となりうるとして、刑事処罰の対象となります。
また、会社関係者から未公表の重要事項の伝達を受けた「情報受領者」についても、インサイダー取引の主体となりうる、とされています。
インサイダー取引事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の行為が、インサイダー取引に当たらないことを示す事情の有無を検討し、不起訴処分や刑罰軽減に向けて、積極的な弁護活動を行っていきます。
東京都墨田区のインサイダー取引事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(本所警察署の初回接見費用:3万7300円)
東京都練馬区の死体遺棄事件で逮捕 迅速に接見へ向かう弁護士
東京都練馬区の死体遺棄事件で逮捕 迅速に接見へ向かう弁護士
警視庁は、8月6日、母親Vの死体を自宅に放置したとして、長男のAを死体遺棄の疑いで逮捕しました。
Aは容疑を認め、「これから一人で暮らしていくことが考えられなかった」と話しているとのことです。
(8月6日付朝日新聞デジタル参照)
上記のAさんがVの死体を放置したのにはどのような事情があったのでしょうか。
死体遺棄の場合には、いくつもパターンが考えられます。
例えば、自分で被害者を殺害してしまい、そのまま死体を放置したり、山中に捨てたりというケースや、同居の家族が衰弱死してしまったので、そのまま放置してしまったケース等です。
どのような理由でどうして死体遺棄行為をしたのか、これは本人しかわからず、ニュースからのみでは全く分かりません。
さて、死体遺棄行為をしてしまった場合、刑法上の「死体遺棄罪」(刑法190条)が成立してしまいます。
これは、積極的にどこかに遺棄することのみをさすのではなく、葬祭をなすべき責任のある者が葬祭をなさずに放置することによっても成立します。
ですから、今回のAさんのように、母親を同居している子の場合、母親が亡くなったにもかかわらず、放置した場合、死体遺棄罪になるのです。
死体遺棄の法定刑は「3年以下の懲役」とされていますので、罰金ですぐ事件が終わるということにはなりません。
検察官が死体遺棄罪で起訴をした場合、正式裁判が開かれることになります。
前述した通り、いったいどのような理由で死体遺棄をしていたのかは本人しかわかりません。
ですから、しっかりとその事情を説明して、適切な処罰を求める必要があります。
ただ、被疑者にとっては、刑事事件は初めてのことだらけで、検察官や警察官に対してはうまく事情を説明できない可能性も大いにあります。
そのような時は、すぐに弁護士に接見を依頼することが効果的と言えます。
そして、接見に来た弁護士に、事情をしっかり説明し、取調べの対応をしっかり聞きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、数々の刑事事件を経験してまいりました。
また、24時間対応ですから、ご家族などから接見要請があってから24時間以内の接見をお約束しております。
東京都練馬区の練馬警察署への接見ももちろん対応しております。
刑事事件でお困りの方は、是非0120-631-881までお電話ください。
(練馬警察署 初回接見費用:3万5900円)
東京都国分寺市の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアに詳しい弁護士
東京都国分寺市の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアに詳しい弁護士
東京都国分寺市在住のAさんは、近所のコンビニで万引きをしてしまい、警視庁小金井警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、これまでにも何回も万引きをし、警察を呼ばれたことがある万引きの常習犯でした。
Aさんの家族は、Aさんがお金に困っているわけでもなく、なぜ万引きを繰り返してしまうのかが分かりませんでした。
Aさんの家族の依頼で接見に訪れた弁護士から、Aさんにクレプトマニアの可能性があるのではないかと言われました。
(フィクションです。)
~クレプトマニアとは~
クレプトマニアとは、お金があるにもかかわらず、万引きなどの窃盗を繰り返してしまう病的な症状をいい、窃盗癖、窃盗症とも呼ばれる、精神障害の1種です。
クレプトマニアの判断する基準としては、、
①盗む衝動に抵抗できなくなることが繰り返される
②窃盗直前の緊張感の高まり
③窃盗を犯す時に快感,満足,解放感がある
等の事情を基準に判断されます。
また、クレプトマニアであると疑われる多くの人は、摂食障害(特に過食症)、物質使用障害、気分障害、不安障害(特に強迫性障害)等の精神障害を併合しているとも言われている中でも摂食障害は窃盗癖を合併しやすいと言われています。
そして、クレプトマニアには女性が多いことも特徴です。
クレプトマニアは、上記の通り、精神障害ですから、専門的な治療やカウンセリング、周囲のフォローが必要です。
本人の力だけでクレプトマニアを改善させることは難しいでしょう。
たとえ盗んだものの被害額が数百円の万引き事件であっても、万引きを繰り返しているのであれば、正式裁判になって刑務所へ行く可能性も十分あります。
実際、窃盗罪の量刑としては初犯の場合、罰金で済むことがほとんどですが、3回目、4回目ともなれば、執行猶予付きの判決等もなされることになります。
それを防ぐには、早い段階で治療などを行い、クレプトマニアを改善し、万引きの再犯防止を図ることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
窃盗事件で逮捕されてお困りの方は、ご家族がクレプトマニアかもしれないお悩みの方は、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(警視庁小金井警察署への初見接見費用:3万6600円)
東京都小平市の不正アクセス禁止法違反で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士
東京都小平市の不正アクセス禁止法違反で逮捕 不起訴処分獲得には弁護士
東京都小平市在住の30代男性のAさんは、複数の他人のSNSアカウントを勝手に利用し、SNSを利用したとして、警視庁小平警察署からやって来た警察官に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、量刑の目安を知るため、そして、不起訴になるかの意見を聞くため刑事事件専門の法律事務所を相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~不正アクセス禁止法違反とは~
「不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)」は、一部が改正されました。
不正アクセス禁止法違反の改正により「フィッシング行為」、「識別符号の不正取得、不正保管行為」が可罰化されました。
また不正アクセス禁止法の改正に伴い、「不正アクセス行為」の法定刑が、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられました。
不正アクセス禁止法違反の「不正アクセス行為」には、「なりすまし行為」と「セキュリティホールを攻撃する行為」があります。
上記事例のAさんの場合ですと、不正アクセス行為の「なりすまし行為」に該当すると考えられます。
ちなみに、パソコンやスマートフォンのロック画面を勝手に解除した場合というのは、不正アクセス禁止法違反にはなりません。
それは、不正アクセス禁止法における不正アクセスとは、「インターネットやLANなどの電気通信回路を通じて」いることが前提となっているからです。
なお、不正アクセス禁止法違反の行為をした場合、量刑としては、初犯の場合、罰金となることが多いと言えます。
もっとも、その行為態様が悪質であったり、複数人に被害が及んでいる場合には実刑判決が下る場合もあります。
また、不正アクセス行為は、詐欺やリベンジポルノ等何らかの目的があってなされることが多く複数罪が成立する可能性があると言えます。
ですから、多くの犯罪が成立していた場合、正式裁判になり、実刑判決となる可能性が高いでしょう。
~不起訴処分とは~
上記のように不正アクセス禁止法違反の容疑がかけられている場合、不起訴処分を目指して前科を回避することが弁護活動の一つとなってきます。
検察官が不起訴処分と判断する理由として、「犯罪の嫌疑なし」、「嫌疑不十分」の他、「起訴猶予」の3つが挙げられます。
検察官が不起訴処分とするうちの約90パーセントと言われているのがこの「起訴猶予」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
東京都小平市の不正アクセス禁止法違反で逮捕されてお困りの方は、ご家族が逮捕されてしまいお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
(警視庁小平警察署への初見接見費用:3万6500円)